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むっくんさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[110115]2024年2月29日
むっくん

[110115] 2024年 2月 29日(木)20:12:27むっくん さん
将来の変遷情報
[110080]グリグリさん
まず、最初に[110075]拙稿で言いたかったことは、ネット上では
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が米国信託統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が米国信託統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が米国信託統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
との表現も見受けられますが、正しくは[109212]拙稿の
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が正式に米国統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が正式に米国統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
であり、それを説明したつもりでした。[110075]拙稿の書き方が少々まずかった点は反省しております。
信託統治下であれば、沖縄では第二次世界大戦後アメリカ軍は土地の強制収用をすることは出来ませんでしたし、信託統治の制度上、日本からの独立を推し進めるはずで、日本国の潜在的主権という概念も提唱されなかったはずです。


これまでなかった変遷種別について
日本国領土外(1946.2.2東京都/鹿児島県)、日本国領土(1946.2.28鹿児島県,1946.3.22東京都)
これは東京都と鹿児島県だけではなくて北海道もあります。

[78869]紅葉橋律乃介さん
北方領土の6村が現存しているのは納得出来ますが、“本編”である「市区町村変遷履歴情報」では設置や廃止の情報はないものの支庁の区域に含まれている千島3郡(「得撫郡, 新知郡, 占守郡 」)が、その後どうなったのかは特に触れられていません。
とあり、これに関係するのが
18 1897(M30).11.5 支庁設置 根室支庁 根室郡, 花咲郡, 野付郡, 標津郡, 目梨郡, 国後郡, 色丹郡, 得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域
19 1897(M30).11.5 支庁設置 紗那支庁 紗那郡, 振別郡, 択捉郡, 蘂取郡 の区域
28 1903(M36).12.22 支庁設置 根室支庁 紗那支庁を廃し根室支庁の管轄区域に加える
1947(S22).5.3 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室振興局を設置する
です。

独立行政法人北方領土問題対策協会ソ連の占拠によりますと、町村制未施行地域の得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域は国際的な第二次世界大戦終結日以前の1945(S20).8.16から1945(S20).8.31にかけてソ連により占領され、北海道二級町村制施行地域の北方領土の区域(花咲郡 歯舞村の一部(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部), 国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村)は1945(S20).8.28から1945(S20).9.5にかけてソ連により占領されました。
その後連合国軍から日本政府に対してSCAPIN-677(S21.1.29)が1946(S21).2.2に出されて、事実上日本国の施政権の及ばない地域となりました。
#SCAPIN677号第6項には
6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
とあり、SCAPINによる施策が連合国の最終決定ではないと述べられています。
#しかしながら、ソ連は得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域及び北方領土の区域を同日付で自国領土に編入しました。

その後日本国はサンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)その1その2その3その4その5(S27.4.28)を1951(S26).9.8に締結し、1952(S27).4.28に発効しましたが、ソ連はサンフランシスコ平和条約の締結をしませんでした。
外務省HP北方領土問題の経緯(領土問題の発生まで)によると
日本は、サンフランシスコ平和条約により、ポーツマス条約で獲得した樺太の一部と千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しました。しかし、そもそも北方四島は千島列島の中に含まれません。また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約には署名しておらず、同条約上の権利を主張することはできません。
とあり、1952(S27).4.28の時点で日本国は得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域の領有権放棄を国際的に宣言して承認されたとしています。
そして、日本国はサンフランシスコ平和条約に拘束されますが、(ソ連の法的立場を引き継いだ)ロシア国はサンフランシスコ平和条約に拘束されず、日本国とロシア国の平和条約締結の前段階として両国領土の境界線は最終確定されることになります。

次にどのように記載するかですが、まずは
1947(S22).5.3 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室振興局を設置する
を、
1947(S22).5.3 得撫郡, 新知郡, 占守郡を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室郡, 花咲郡, 野付郡, 標津郡, 目梨郡, 国後郡, 色丹郡 の区域をもって根室振興局を設置する
として書いても異論は生じないと考えられます。
参考:根室振興局HP根室の姿2023概要(PDF)2コマ

そして日本国外務省の立場にたつと、領土の境界線が確定していない現状でも、
1945(S20).8. 得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域をソ連が占領
1945(S20).8.28-1945(S20).9.5 国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村, 花咲郡 歯舞村の一部(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部)の区域をソ連(現:ロシア)が占領
1952(S27).4.28 得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄
1952(S27).4.28 支庁変更 根室支庁 得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域を管轄区域外にする
とソ連からの占領区域を時系列順に分けて書けば特に問題もないのではないかと思います。無論、昨今の岸田政権に対して、少なくても昨年度からは「北方領土問題はそもそも存在しないし、日本に返還することはない」としているロシアの立場には相容れませんが、ソ連がサンフランシスコ平和条約に調印していない以上、法的には得撫郡, 新知郡, 占守郡ですらロシアの領土とは完全に確定した事実とはなり得ません。
そしてWikipedia(根室支庁)では
1948年(昭和23年)10月20日 - 地方自治法の施行に基づき支庁は都道府県が条例で任意に設置する総合出先機関となり、北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)が施行される(条例で野付郡、標津郡、目梨郡、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡、占守郡を所轄区域とする。ただし、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡及び占守郡については当分の間これを適用しないと規定されていた。)
とあります。つまり、潜在的に、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡及び占守郡も根室支庁の管轄区域であったが、1952(S27).4.28に得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄を放棄した事に伴い、得撫郡, 新知郡, 占守郡は完全に根室支庁の管轄区域ではなくなったと考えればおそらく問題は生じないのではないかと考えます。
#詳しい方、フォローをお願い致します。
#正確には北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)を見ないといけないのでしょうが。

前述の未対応の北海道の一級二級町村制のデータを追加する際には、既存データも含め、変遷種別を一級町村制、二級町村制にするつもりなので、さらに2つ追加になります。
それで、特に問題はないのではないかと思います。見やすさを考慮すると、単に二級村が一級村になった1907(M40).4.1の札幌郡豊平村のような事例は別枠とせずに、例えば二級町と二級村が合併して一級町となった石狩郡石狩町
1907(M40).4.1 新設/町制 石狩郡石狩町 石狩郡 石狩町, 花川村
のような事例と同列で並べた方が見やすいのでしょう。


北海道に関係するところで、

[78869]紅葉橋律乃介さん
 前述の千島3郡を含め、「市区町村変遷履歴情報」の区制や町村制施行以前の支庁の改廃情報では、支庁の設置では区・郡名が、その後の管轄区域変更では村名(倶知安村、富良野村)が見えますが、郡はともかく村名は町村制未施行の村々です。「市制町村制施行時の情報」よりも前の“村”が登場していることで、ではこの2村はいつ設置されたの? という疑問が湧いて来ないとも限りません。

既に
72 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
は対応していただきましたが、紅葉橋律乃介さんの問題提起に対応できていない箇所が以下にあります。

20 1899(M32).5.20 支庁変更 岩内支庁虻田郡 倶知安村 虻田郡倶知安村を室蘭支庁から岩内支庁へ(注1)
21 1899(M32).5.20 支庁変更 上川支庁空知郡 富良野村 空知郡富良野村を空知支庁から上川支庁へ(注2)
30 1906(M39).4.1 郡変更 広尾郡 当縁郡 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
31 1906(M39).4.1 郡変更 十勝郡 当縁郡 当縁村の一部
32 1906(M39).4.1 支庁変更 上川支庁勇払郡 占冠村 勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ(注3)
(注1)倶知安村は1893(M26).12.16に郡区町村編成法にて虻田村より分立、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
(注2)富良野村は1897(M30).7.1に郡区町村編成法にて新設、1903(M36).7.8に同法で富良野村の南半分を下富良野村として分立で成立させた時に同時に上富良野村と改称、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
(注3)占冠村は1905(M38).5.31に郡区町村編成法にて辺富内村(1919(T8).4.1北海道二級町村制施行される勇払郡似湾村の一部となる)より分立、1919(T8).4.1北海道二級町村制施行
このうち以前からの基準でも、#30は
30 1906(M39).4.1 郡変更 広尾郡 当縁郡 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
68 1906(M39).4.1 新設/村制 広尾郡茂寄村 広尾郡 茂寄村, 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
を併せて
68 1906(M39).4.1 「郡変更/」新設/村制 広尾郡茂寄村 広尾郡 茂寄村, 「当縁郡」 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
とすれば何の問題もないところであり、#31も
31 1906(M39).4.1 郡変更 十勝郡 当縁郡 当縁村の一部
67 1906(M39).4.1 新設/村制 十勝郡大津村 十勝郡 大津村, 長臼村, 鼈奴村, 十勝村, 当縁村の一部, (十勝国)中川郡 旅来村

67 1906(M39).4.1 「郡変更/」新設/村制 十勝郡大津村 十勝郡 大津村, 長臼村, 鼈奴村, 十勝村, 「当縁郡」 当縁村の一部, (十勝国)中川郡 旅来村
とすれば何の問題もないところです。
参考:勅令第23号(M39.2.21)、内務省令第1号(M39.2.22)

次に、郡区町村編成法の村が記載されている
20 1899(M32).5.20 支庁変更 岩内支庁虻田郡 倶知安村 虻田郡倶知安村を室蘭支庁から岩内支庁へ
21 1899(M32).5.20 支庁変更 上川支庁空知郡 富良野村 空知郡富良野村を空知支庁から上川支庁へ
32 1906(M39).4.1 支庁変更 上川支庁勇払郡 占冠村 勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ
#倶知安村は1893(M26).12.16に郡区町村編成法にて虻田村より分立、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
#富良野村は1897(M30).7.1に郡区町村編成法にて新設、1903(M36).7.8に同法で上富良野村と改称、、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
#占冠村は1905(M38).5.31に郡区町村編成法にて辺富内村(1919(T8).4.1北海道二級町村制施行される勇払郡似湾村の一部となる)より分立、1919(T8).4.1北海道二級町村制施行
ですが、以前[83624]拙稿では
色で区別したり、詳細欄で対応するというのが現実的なところでしょうか。
と提案しています。


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