[110074]MIさん
[110055]グリグリさん
鹿児島は
(中略)
大島郡に十島村(現三島村)のみ存在していたとすると、「3市46町69村」が正当ではないかと思われます。
なお「追記【3】」で示されたリストのうち、囎唹郡市成町は市成村の誤りではないでしょうか。
まず、囎唹郡市成町は市成村の誤りでした。
そして改めて
[110062]拙稿のリストで市成町を市成村と訂正して数えますと「3市46町69村」が正当でした。
これに伴い
[110062]拙稿
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町48村全部地域と大島郡1村の一部地域
は
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町68村全部地域と大島郡1村の一部地域
に修正します。
あと、
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が正式に米国統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が正式に米国統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
は
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が米国信託統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が米国信託統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が米国信託統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
とするのが正しいのではないかという疑問を個人的に以前から持っていました。
改めて、
サンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)(S27.4.28)を見ますと
第二章
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
とあります。アメリカ合衆国は国連に対し、
国連憲章第12章国際信託統治制度を提案しませんでしたので、日本国に復帰するまで、アメリカ合衆国は北緯二十九度以南の南西諸島(鹿児島県奄美群島及び沖縄県)及び孀婦岩の南の小笠原諸島を米国が直接統治していたため、米国統治下との文言としています。