[3810]黒髪さん
>「大都市」というのは、「政令指定都市」「中核市」「特例市」があてはまります。異論はあると思いますが、地方自治法第12章の章題は「大都市に関する特例」で、第1節は「大都市に関する特例」第2節は「中核市に関する特例」第3節は「特例市に関する特例」となっています。
[3820]蘭丸さん
>現在の地方自治法が「大都市に関する特例」の中で、いわゆる政令指定都市・中核市・特例市を規定していますので、これら三者はいずれも法的には「大都市」のカテゴリーに含まれています。ですから、近年続々誕生している中核市や特例市は、その規模が既存の政令指定都市に遠く及ばずとも、大都市と称しても差し支えないわけです。
これらの見解には賛同できません。
結論からいうと、いまだ「大都市=政令指定都市」という概念が法的にも保たれていると考えます。
なぜかというと、地方自治法第12章の表題は「大都市に関する特例」ではなく、「大都市等に関する特例」だからです。
法律名において「等」というのは多用される単語でして、例えば「あっせん利得処罰法」と一般に呼ばれている法律は正式には「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」という名で、「等」が2回も出てきます。
そういうわけで、地方自治法に話を戻しますと、第12章は「大都市」についてだけの規定ではありません。
中核市、特例市は大都市等の「等」に含まれるので、大都市とはいえないものと思います。
では政令指定都市は正式にはどう呼ぶべきか、ですが、これはやはり「政令指定都市」でよいと思います。
政令指定都市に関する基本条文である第252条の19第1項では、「政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)」とありまして、その「政令」は「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」という長い名前の政令です。
そして中核市、特例市に対応する政令は「地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令」、「地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令」となっています。
ということは、中核市、特例市に対応する大都市の呼称は「指定都市」ということになりそうですが、それでは何で指定されたのか分からないので、「政令指定都市」でよいと考えるわけです。
※法律、政令名及び法文中で使われる数字はすべて漢数字ですが、読みにくいので便宜上アラビア数字を使用しています。
[3822]黒髪さん
>現在のさいたま市は「政令指定都市」でも「中核市」でも「特例市」でもないんですよね。
はい。現在は「ただの都市」です。