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町名、字名(大字、小字、字)、丁目とは何か?

トップ > 落書き帳アーカイブズ > 町名、字名(大字、小字、字)、丁目とは何か?
記事数=97件/更新日:2006年2月5日/編集者:YSK

普段何気なく住所などで書いている、町名、字名、丁目ですが、来歴は地域によってまちまちですし、実はどのようなルールによって命名されているのかよく分からない部分も多いですよね。この掲示板でも、多くの議論が交わされました。

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f
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般若堂そんぴん
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ペーロケ
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般若堂そんぴん
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ありがたき
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北の住人
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北の住人
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88
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[48758]2006年1月26日
今川焼
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[48806]2006年1月28日
suikotei
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[48821]2006年1月29日
北の住人
[48881]2006年2月1日
88
[48981]2006年2月4日
Issie

[6538] 2002年 12月 16日(月)19:16:41りょう さん
どなたか、教えてください。
「字名」と「町名」の違いが分からず、
いろいろと検索してましたら、このHPに辿り着きました。

どのように違うのか教えて頂けないでしょうか?
[6571] 2002年 12月 17日(火)02:29:49【1】てへへ さん
「字名」と「町名」の違い
[6538]りょう さん
町名(ちょうめい):2つの意味があります。
1、市区町村レベルの「町」の名称。
2、字名の別称。指し示す内容には字名と同じです。字名で「○○町」という表記が多いためか。

町名という言葉の意味の中に字名が含まれていると考えています。おそらく、この2つの意味が文章の流れによって暗黙に使い分けられるために混乱したのではないでしょうか?

字名(あざめい):市区町村の後につく地域名称で、番地の前の部分。都道府県や市区町村のように接尾語ではなく、接頭語として付加する。大字、字、小字の3つがある。
・大字や字という語をつけない
例)東京都千代田区永田町1-6-1 内閣官房内閣広報室
字名は「永田町一丁目」。住居表示を行う際に大字や字という語を取ってしまうようです。

・「大字」がつく
例)埼玉県上尾市大字西門前577番地 上尾税務署

・「字」がつく
例)京都府舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所

・「小字」がつく
例)京都府熊野郡久美浜町小字多茂ノ木3424-1 熊野郡交通安全協会

・「大字」も「小字」もつくもの
例)長野県長野市大字南長野字幅下692-2 長野県警察本部

・字名無し
例)山梨県北巨摩郡小淵沢町835 小淵沢町役場
中心集落の名称がそのまま市区町村レベルの町の名称になった場合など。
郵便番号簿には「下田市の次に番地がくる場合」などという表記がいくつもあります。

・通り名付き
例)京都市上京区今出川通浄福寺西入ル2丁目東上善寺町152 西陣郵便局 http://www.mapion.co.jp/custom/dpo/list/26/26102.html
 京都市内には同じ名称の大字が複数ある場合があり、通り名称をつけて区別しているため、通り名称まで含めて字名としてよいと思います。

 ちなみにこの例は今出川(いまでがわ)通りという東西に走る通りと浄福寺通りという南北に走る通りとの交差点から数えて西に2つ目の大字である東上善寺町という意味です。交差点からの道案内表記でありもっと複雑な場合もあります。東西に進む場合は東入ル(ひがしいる)、西入ル(にしいる)、南北に進む場合は下ル(さがる)、上ル(あがる)を使います。「上」に「る」は普通「のぼる」と読み、「あがる」は「がる」と振り仮名を付けるのが普通ですが、京都の通り名称では「上」に「ル」だけで、「あがる」と慣用的に読みます。下ルも同様です。また、同一の大字でも基点にする交差点が異なると表記内容が変わります。郵便番号簿には複雑な例がたくさん記載されています。
 東上善寺町は区内で1つしかない字名であり本来は通り名称を付けなくても特定可能なのですが、慣例でつけて表示するようです。

 また、大字、小字、字の使い方や組合せには他のパターンがあると思われます。
[6578] 2002年 12月 17日(火)10:27:43りょう さん
町名と字名
[6571]てへへ さん

ありがとうございました。

そうしますと、一般的な考え方ですが、
市区町村名の後に付く名称が、例えば「門前町」でしたら、
それは「町名」であり、
「門前」だったら、それは「字名」だと
考えればよいのでしょうか。
[6582] 2002年 12月 17日(火)12:56:25蘭丸 さん
町と字
[6571]てへへ さん

 なるほど、そういう仕組みなのですね。ということは、字という大きなカテゴリーの中に町も含まれるわけですね。「大字永田町」となるべきところが、省略して「永田町」になってしまう。そう理解して差し支えないでしょうか。
 ただ、「町」の文字がつかない場合は字名だとすると、霞ヶ関、新宿、日本橋、渋谷なんかも字名ということになるのでしょうか。個人的には、なんだか理解しにくい感じがしますが...。

 それから、「字」を「あざ」と読ませるのはどんな経緯からなんでしょう。どなたかご存じの方はいらっしゃらないでしょうか。
[6603] 2002年 12月 17日(火)22:17:14YSK さん
町丁名
私が以前住んでいた、仙台市では、住居表示による地名(一番町1丁目や、花壇など:以上仙台市青葉区にある地名です)を呼ぶ場合に、「町丁名」という言い方をしていました。もしかしたら、住居表示をしていない場所の字名もひっくるめた言い方なのかもしれませんね。
[6604] 2002年 12月 17日(火)22:20:50Issie さん
Re:町と字
はじめに…
「字」と「町」に制度上の違いがあるのかどうか,私にはわかりません。
お互いの違いを定義した法令があるのかどうか。

まず,「大字」と「字」とは来歴が違います。
「大字」というのは,1889(明治22)年の市制・町村制実施にあたって行われた“明治の大合併”で統合された旧村を区画として引き継いだものです。
たとえば,少し前で話題にした千葉県の「千葉郡幕張村」(のち幕張町。現千葉市花見川区と習志野市のそれぞれ一部)の場合,従来の馬加(まくわり)村・武石村・長作村・天戸村・実籾村の5村が統合されて発足しました。そこで新生「幕張村」は従来の村単位に「馬加」「武石」「長作」「天戸」「実籾」の5つの大字を編成しています。
隣りの「千葉郡津田沼村」(のち津田沼町。現習志野市の主要部分)は,谷津村・久々田村・鷺沼村・藤崎村・大久保新田の5村が合併して発足したものですが,その際に「谷津」「久々田」「鷺沼」「藤崎」「大久保」の5大字を編成しています。

もし従来の「村」または「町」が単独で町村制下の「村」「町」になったとしたら,わざわざ「大字」を編成しないこともよくあります。
たとえば,千葉県(東)葛飾郡の「豊四季村」。ここは町村制施行に際して単独(ほかの村との合併を行わず)で「豊四季村」となったので,新たに“大字”を編成することはありませんでした。のち1914年に「千代田村」(のち柏町,現柏市)に編入され,そのときに「豊四季」という大字が編成されています。

「字」というのは,それぞれの「大字」,つまり旧村の下位区分です。旧村とは,16世紀末から17世紀はじめにかけて行われた検地を通じて編成された近世の「村」を明治になって引き継いだものですが,その村の中の区分として「字」というものがありました。制度上で意味を持つのは,1873(明治6)年に始まる地租改正事業で,個々の土地所有者=地租負担者を台帳に登録する際の“コード”として採用されたことにあります(この際の“登録番号”が「地番」(○○番地)です。裏返せば,官有地はこのような台帳に登録する必要がないので,登録番号=地番が与えられず「無番地(番外地)」となったのです)。
もう一度いえば,それぞれの「(近世)村」の領域を区分する単位として「字」があったのです。

長野市は“住居表示”による新町名の編成がほとんど進んでおらず,県庁所在都市ながら都心地区で「大字長野」「大字南長野」「大字西長野」「大字鶴賀」という“大字つき”の呼称を公式地名として堂々と採用しています。これは町村制施行により「上水内郡長野町」が編成されたときの前身である「長野町」「南長野町」「西長野町」「鶴賀町(の一部)」を引き継いだものです(「大字鶴賀」については,のちに旧鶴賀町のうちの残りの地区を含む芹田村が編入されたときに「大字鶴賀」の下に再統合されています)。
長野の場合,これらの大字の下の区分として,たとえば「大字長野」には「大門町」「権堂(ごんどう)町」「元善(もとよし)町」その他の「町」があります。
このように“都市”では中世末期以来「町」または「丁」(「まち」「ちょう」)という共同体が成立するようになります。京都の上京・(中京)・下京地区にある無数の「町」は,そのような共同体が早い段階に成立したものと考えてよいでしょう。
江戸時代には,特に城下町の「町人地区」でそのような「町」が多く編成されました。個々の「町」(丁)は,農村に編成された「村」がそうであるように,住民の共同体であり自治単位でもありました。

明治維新後,何段階かの試行錯誤を経て結局は1878(明治11)年の「郡区町村編制法」により,江戸時代以来の地域区分を末端の行政区分とすることになりましたが,その際に一定規模以上の都市は「区」に統合されました。たとえば「横浜区」や「新潟区」「神戸区」などは当該都市域内の多くの「町」が統合されて「区」が編制されています。東京や京都・大阪といった大都市では,単独の「区」ではなく,「麹町区」以下の15区(東京),「上京区」「下京区」(京都),「東区」「南区」「西区」「北区」(大阪)という複数の独立した「区」が編制されました(逆に言えば,「東京」「京都」「大阪」という自治体(行政単位)は当時存在しませんでした)。
一方,城下町の区域を統合しても「区」となるほどの大きさがない場合には,盛岡城下町が「(南)岩手郡仁王村」となったように「村」や「町」として編制されたところもあります。

いずれにせよ,こうした経緯を経て,「町」は都市内部の地区呼称である,という“暗黙の了解”が成立したように思われます。
「市制・町村制」下で「市」になった都市の多くでは,「大字○○」という呼称よりは「○○町」という呼称が好んで使用される傾向があるのも,この暗黙の了解によるものではないでしょうか。
でも,それは決して必須事項ではなく,長野市のように都心部で「大字○○」という呼称をそのまま使用している自治体もあれば,多くの自治体がそうであるように「大字○○」も「○○町」も用いず,「○○」で済ましていることも珍しくありませんね。

なお,いわゆる「住居表示」による新町名の場合には「○○町」というフォーマットは用いず,「○○~丁目」という“町名”を用いることになっています。
そのために,名古屋の「栄町」は「栄」と呼ばれることになりました。
住居表示以前の旧町名では「~丁目」というのは「町」の下位区分(つまり“字”)扱いなのですが,住居表示による新町名では「○○~丁目」が“単独の町”扱いとなるようです。

最初に戻って…
「町」と「大字」に違いがあるかどうか,私にはわかりません。
ただ,統計資料上では「町丁字別」での集計が行われます。ここでは,お互いは同一級の地域区分として扱われています。
法令上の根拠がある,というよりは,従来の呼称をそのまま引き継いだものではないか,と私は考えています。

なお,

>京都市上京区今出川通浄福寺西入ル2丁目東上善寺町152 西陣郵便局

これは「東上善寺町」というのが“公式の町名”であって,“今出川通浄福寺西入ル2丁目”というのは京都特有の座標表現による“通称”です。

>それから、「字」を「あざ」と読ませるのはどんな経緯からなんでしょう。

おそらくは「字」という表記が先にあったのではなく,「あざ」という言葉がはじめにあって,それに「字」という字を当てたのでないか,と思います。
[6606] 2002年 12月 17日(火)22:36:48【2】YSK さん
住居表示
[6604]Issieさん
>多くの自治体がそうであるように「大字○○」も「○○町」も用いず,「○○」で済
>ましていることも珍しくありませんね。
私の町の近所の邑楽郡明和町は、町制施行して間もない自治体ですが、村から町に移行する際、各地区名を「大字○○」であったものを、町になった時は「大字」を除いた○○だけにするという条例を作っていましたね。また、私の町もつい最近まで市内に数多くの大字○○があったのですが、条例によってすべて「○○町」へ整理されました。
もしかしたら、市区町村内の行政上の地区名は、国家レベルの法令があるのではなくて、各自治体が条例によって定めるものなのかもしれませんね。

>なお,いわゆる「住居表示」による新町名の場合には「○○町」というフォーマ
>ットは用いず,「○○~丁目」という“町名”を用いることになっています。
>そのために,名古屋の「栄町」は「栄」と呼ばれることになりました。
そうですね。錦糸町駅周辺の住居表示は「錦糸」。何かしっくりきませんね。

とはいえ、仙台市の場合、一番町、国分町、本町などの住居表示もありますね。また、前橋市中心部ではほとんどすべて「○○町」という住居表示です。しかし、一番町は本来は「東一番丁」ですし、「本町」は住居表示ではじめて造語された地名ですから、何ともいえませんが。

>住居表示以前の旧町名では「~丁目」というのは「町」の下位区分(つまり“字”)
>扱いなのですが,住居表示による新町名では「○○~丁目」が“単独の町”扱いとな
>るようです。
これはそのとおりですね。
また、住居表示がされた地区では必ず「丁目」がつくというわけではなく、たとえば、千葉市花見川区花見川や、同中央区東本町、同亀井町などは、「丁目」で区分されない住居表示地区です。
とはいえ、たとえば住居表示で「丁目」を用いるところでも、○番△号と住居番号を整理しているところ(千葉市花見川区幕張本郷1丁目12-2などのように)と、千葉市花見川区幕張町のように、丁目以下に地番がそのまま残っているところ(幕張町1丁目3000-1のように)があることはどういうことなのだろうとずっと疑問に思っています。
この幕張町の例の場合は、「丁目」と区切っているけど、あくまで「町」の下位区分ということなのでしょうか(つまり住居表示はしていない)?
最近の地図は、この2つの意味の「丁目」が同じように扱われて区別できないので、ややこしいですね。
[6607] 2002年 12月 17日(火)22:54:41ケン(地理好き) さん
町名・大字
全国で合併予定の市町村がありますが、合併した場合の字名なしの地区の合併後の地名標記は旧市町村名を使う場合が多いです。
住居表示実施した場合「丁目」のついた町はほとんど「町」を外しますが、地元の八王子市では住居表示地区で「丁目」がついても「町」をつけています。(一部を除く)
[6608] 2002年 12月 17日(火)23:16:23Issie さん
Re:住居表示
[6606] YSK さん
>この幕張町の例の場合は、「丁目」と区切っているけど、
>あくまで「町」の下位区分ということなのでしょうか(つまり住居表示はしていない)?

おそらくそのとおりだと思います。
「旧幕張町(大字)馬加」は千葉市へ編入されて「幕張町」となりました。さらに現在,「幕張町」は1~6丁目に区分されていますが,これは旧馬加地区の下位区分の「字」を継承したものだと思われます。
80年代以降,この「幕張町」のうち宅地化された地区が分離して「住居表示」による新町名が編成されました。
たとえば,「1丁目」のうちから国道14号線以南の埋立地(海浜ニュータウン幕張地区)が分離して「幕張西1~4丁目」に。また「1丁目」および「2丁目」のうち台地上の区画整理済み地区が分離して「幕張本郷1~7丁目」に。残りの「幕張町」には住居表示による新町名の編成はまだ行われていません。
千葉市の場合,郊外では「○○町」というのは住居表示の行われていない地区の指標と考えてほぼ構いません(ただし都心部には「栄町」「弁天町」その他の“住居表示済み新町名”が存在します)。

習志野市の場合も,津田沼町と幕張町北部が合併して「市」となったときに,従来の大字は「谷津町」「津田沼町(久々田から改称)」「鷺沼町」以下,「○○町」というフォーマットになりました。それが住居表示によって「谷津1~7丁目」「津田沼1~7丁目」という新町名になっています。その中で,いまだに住居表示が実施されていない一画が「谷津町」として残っているのですね(おそらくは「津田沼7丁目」の一部となるはずなのですが,諸般の事情があるのでしょう)。

相模原市では合併ないし「市」の発足以降も,各大字は「○○町」というフォーマットを採ることなく,「淵野辺」「橋本」「上溝」「清兵衛新田」「上鶴間」などという地区(大字)名が使われてきました。
その後,宅地化した地区から順に住居表示が実施されて新町名が編成されてきました。
たとえば合併前の旧上溝町を引き継いだ「上溝」地区からは「千代田1~7丁目」「星が丘1~4丁目」「横山1~6丁目」などというように。これらは河岸段丘となっている相模原台地最上段の都市計画地区についてですが,“一段下”の上溝旧市街でも宅地化した地区を対象に住居表示が実施されて「上溝1~7丁目」という“新町名”が編成されています。
ここでは“住居表示実施済み地区”も“未実施地区”もともに「上溝」となっているので,相模原市の統計では“未実施地区”を「上溝」,“実施済み地区”を「上溝丁目」と区別しています。これは同じような組み合わせのある「上鶴間」地区その他でも同様。
[6610] 2002年 12月 18日(水)01:56:14てへへ さん
町名と字名
[6578]りょう さん
>市区町村名の後に付く名称が、例えば「門前町」でしたら、それは「町名」であり、「門前」だったら、それは「字名」だと考えればよいのでしょうか。
...どちらも町名であり字名でもあると思います。町名と字名は排他的にキチンと住み分けをしている言葉ではないと思います。一方、町名という言葉が市区町村レベルの町を指し示す言葉でもあることが、さらにややこしさを増していると思います。

[6579]miki さん
>同じ久美浜町でも役場の方は番地だけですよ。
...ご指摘の通りです。大字無しの例に小淵沢町を出すまでもなかったですね。

[6582]蘭丸 さん
>「大字永田町」となるべきところが、省略して「永田町」になってしまう。そう理解して差し支えないでしょうか。
...てへへはそのように理解しています。

>ただ、「町」の文字がつかない場合は字名だとすると、霞ヶ関、新宿、日本橋、渋谷なんかも字名ということになるのでしょうか。個人的には、なんだか理解しにくい感じがしますが...。
...ご指摘の通り、字名だと思います。字名は市区町村と番地の間の名称であって、「町」の文字が付く名称もあれば付かない名称もあると思います。てへへにはあまり変な感じはしませんが、このレスを最後まで読んでいただけると蘭丸さんの感覚の方がより現代的なことがわかると思います。このような違和感、新鮮な響き、などから新しい地名に時代の感覚が生じるのでしょう。最近の合併でのひらがな地名も、字レベルの地名でも同じようなものかもしれません。

[6603]YSK さん
>「町丁名」という言い方をしていました。もしかしたら、住居表示をしていない場所の字名もひっくるめた言い方なのかもしれませんね。
...他にも「町字名」「町丁字名」という表記もありますね。検索エンジンでは結構引っかかります。住居表示をしているしていない、「町」の文字がつくつかないに関わらず、この部分の名称をまとめて指し示す言い方のようですね。

[6604]Issie さん
>「大字」と「字」とは来歴が違います。
...現在では大字も字も同じ様な扱いのため、来歴の違いは知りませんでした。ということは、「小字」もまた異なる来歴があるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。


[6606]YSK さん
>町になった時は「大字」を除いた○○だけにするという条例を作っていましたね。私の町もつい最近まで市内に数多くの大字○○があったのですが、条例によってすべて「○○町」へ整理されました。
...わざわざ条例をつくるということは、法的には「大字○○」も「○○町」も市区町村名以下の名称としてはどちらでも同じということですね。市区町村も都道府県も接尾語なので、接頭語の大字や字は異質な感じがしたのかもしれませんね。てへへには感覚とか印象の問題のように思えます。

>住居表示がされた地区では必ず「丁目」がつくというわけではなく
...「住居表示をしているしていない」「丁目の有無」は一致しないということですね。

[6607]ケン(地理好き) さん
>地元の八王子市では住居表示地区で「丁目」がついても「町」をつけています。(一部を除く)
...「住居表示をしているしていない」「丁目の有無」は一致しない実例ですね。

[6608]Issie さん
>「幕張町」は1~6丁目に区分されていますが,これは旧馬加地区の下位区分の「字」を継承したものだと思われます。
...この場合、○○町が大字で×丁目が字という解釈が自然であり、○○町は町名とも表現できることから、「字名の中に町名が含まれている」という、[6571] てへへ説は間違っていました、すみません。 >[6538]りょう さん

 町名と字名は、キチンとした排他的な関係でもなく、どちらがどちらを含むという包含関係でもなく、同じレベルの別の言い方とするのが妥当と思われます。大字や字の成立過程での当事者の判断や場所により、使われ方が異なると考えられます。
 また、町内会という言葉はあっても「あざないかい」とは言わず、また[6604]Issie さんによれば「字」という言い方は明治以前にあるわけですから、
「町名と字名は、同じレベルの同じ意味の言葉だが、字名よりも町名の方が新しい言い方」
というのが、より正しいように思います。字や大字は徐々にすたてれいく途中にある地域名称区分用語なのかもしれません。「大字」という言葉も明治初期には斬新だったと思います。
[6614] 2002年 12月 18日(水)11:08:55般若堂そんぴん さん
住居表示,「丁目」の位置
[6604]Issieさんによれば
>住居表示以前の旧町名では「~丁目」というのは「町」の下位区分(つまり“字”)扱いなのですが,住居表示による新町名では「○○~丁目」が“単独の町”扱いとなるようです。
とのこと.その通りだと思います.

「○○X丁目Y番Z号」という住居表示を「○○X-Y-Z」と書く人がいます.字数やスペースの節約のためだと思うのですが,これだと,「~丁目」の付かない「○○X番Y号Z棟(または号室)」と外見上区別できません.
また,ラテン文字(ローマ字)表記する際にはほとんどの人が「X-Y-Z,○○」と書いていらっしゃるのではないでしょうか.本来ならば「○○~丁目」までがひとかたまりなのですから,「Y-Z,○○-X」で良いはずです.私はその原則を優先して「Y-Z,○○-X」という表記を続けていますが,ご配達などの問題もありません.
皆様はどのようにしていらっしゃいますか? また,どのようにお考えでしょうか?
[6623] 2002年 12月 18日(水)17:38:02miki さん
大字→町の例
最近の例では愛知県日進市がそうです。
市役所の住所を例に取ると、
市制施行前 愛知郡日進町大字蟹甲新田字池下268
市制施行後 日進市蟹甲町池下268
です。
(基本的に「新田」を取って町を付ける。なお「北新田」だけ「北新町」。)
ほかにも愛知県豊明市や滋賀県守山市などがそれに当てはまります。
[6632] 2002年 12月 18日(水)20:08:38Issie さん
Re:町名と字名
[6610]てへへ さん
>...現在では大字も字も同じ様な扱いのため、来歴の違いは知りませんでした。
>ということは、「小字」もまた異なる来歴があるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

いや,「大字」と「字」は明確に違うものです。
市町村内部の区分として編成されるのが「大字」または「町」。で,その「大字」や「町」内部の区分として編成されるのが「字」または(住居表示未実施地区の)「丁目」です。
「大字」と「字」の間には上下関係があります。

…で,“制度としては”ここまでなのですね。「字」が最小の区分です。
「小字」というのは本来,極小の地名を指したものだったのではないかと思うのですが,

>例)京都府熊野郡久美浜町小字多茂ノ木3424-1 熊野郡交通安全協会

この場合は久美浜町中心部の「大字なし」地区内の区分として「小字多茂ノ木」という呼称が使用されているのではないかと推測します。これは久美浜町での慣用によるもので,この場合は,いわゆる「字」と同じなのだと思います。

なお,久美浜町は中心部以外の地区では「大字」が編成されているけれども,“本来の久美浜地区”と思われる久美浜駅周辺には「大字」が編成されていないようですね。
そういう自治体もままあるようです。
たとえば長野県の下諏訪町は,ダム問題で有名になった砥川を境に東側の「大字なし」地区(下諏訪中心地)と西側の「(大字)社」地区から成り立っていて,「大字なし」地区には下諏訪宿の各町以下,「社」地区もいくつかの「字」に区分されています。
[6633] 2002年 12月 18日(水)20:25:57【1】蘭丸 さん
町丁字、住居表示
[6604]Issie さん
>おそらくは「字」という表記が先にあったのではなく,「あざ」という言葉がはじめにあって,それに「字」>という字を当てたのではないか,と思います。

 レスしていただきありがとうございます。
 漢和辞典を引いてみると、「字」の字義に地名の区分というものはもともとないようです。最後に「〈国訓〉あざ。村の小区分。」という記載があり、やはり、「あざ」という言葉に「字」の文字を当てた、という解釈が妥当なのでしょうね。

[6606]YSK さん
>また、住居表示が実施された地区では必ず「丁目」がつくというわけではなく、....最近の地図は、この>2つの意味の「丁目」が同じように扱われて区別できないので、ややこしいですね。

 基本的に「丁目」で分割することと(現実には複数の町字名を統合した上で分割することが多い)住居表示を実施することとは別問題ということなのだと思います。ただ、一般的に住居表示を行う際に、ひとつの町の領域を平均化する方法として「丁目」による分割がともなうことが多いのでしょう。
 ですから、千代田区、新宿区、板橋区などで「○○町」のまま「丁目」で割らずに住居表示をするケースが見られたり、反対に「丁目」で割っていても「△△二丁目123-4」のように地番そのまま(住居表示未実施)の地域もあるのだと思います。住居表示済みの「丁目」と住居表示未実施の「丁目」は本質的に同じもの、すなはち「△△二丁目」そのものが町字名であると考えていいと思います。
 このように考えると、「丁目」が成立した経緯は分割ですが、できたものは下位区分などではなく「△△一丁目」と「△△二丁目」はそれぞれ完結した町字名で、たがいに同格のものと解釈したほうがいいのではないかと思われます。
 私が住んでいる北区の住居表示板も「三丁目10-5」というスタイルで「3丁目10-5」というふうにはなっていません。「丁目」を含んだ固有名詞(町字名)という意図でつくられているのでしょう。

[6610]てへへ さん
>...「住居表示をしているしていない」「丁目の有無」は一致しないということですね。

 おっしゃるとおりだと思います。

[6603]YSK さん
 「町」も「丁」も歴史的には同義で使われてきたようです。ただ、かつては「町」は町人町、「丁」は武家屋敷地という区別があったようです。また、「町」は「まち」、「丁」は「ちょう」と読み分けていたようです。
 ところが、住居表示が普及するにつれて「町」も「ちょう」と読み、「丁」が「町」に変更される傾向にあるようです。それでも、仙台市や金沢市では「□□丁」という形がまだ残っているようですね。

[6614]般若堂そんぴん さん
>皆様はどのようにしていらっしゃいますか? また,どのようにお考えですか?

 私は、「△△1-23-4」よりも「△△一丁目23-4」(「1丁目」ではないのがポイントです)とするべきだと思います。あくまで「△△一丁目」という町字名に住居番号を付す、というのが住居表示法の精神でしょうから。
 では、私が実際にそうしているかといえばそうではなく、「△△1-23-4」式に簡略化してしまうというのが現実です...。

◆在京6紙の題字下の所在地表記がどのようになっているか調べてみました。
 ・読売新聞 「東京都千代田区大手町1-7-1」
 ・朝日新聞 「東京都中央区築地5丁目3番2号」
 ・毎日新聞 「東京都千代田区一ツ橋1-1-1」
 ・産經新聞 「東京都千代田区大手町1-7-2」
 ・日本経済新聞 「東京都千代田区大手町1-9-5」
 ・東京新聞 「東京都港区港南二丁目3番13号」
 東京新聞が正式な表記、朝日新聞がそれに準ずる表記をしているほかは、すべて簡略化されています。
[6639] 2002年 12月 18日(水)21:06:07f さん
Re:町と字
[6604]でほぼ言い尽くされているようですが、若干補足を。
字の記録は、私の聞き及ぶところでは平安時代にまでさかのぼり、制度的に明確化されたのが太閤検地のころ。その後、明治初年の地租改正の時点から、行政地名として、地籍簿などの正式文書に記載されるようになった。明治9年の内務省による地所名称区別細目によれば、字は町村中の区分であって数十百筆の地を轄するものであるそうです。

それから「あざ」という言葉はの語源は諸説ありますが、その中でも畦を起源とする説を、私は推しています。

また、[6610]の記述は、大字と字の区別が不明瞭な記述になっていますね。ご本人が来歴の違いを知らないと言っているくらいですから全く気にしていないのでしょうが...。ちなみに小字は字と同じですね。言い方がところにより違うだけ。
[6640] 2002年 12月 18日(水)21:18:04いな さん
町名を取ったんだけども・・・
町名・字名について盛り上がっていますが、私も混ぜて下さい・・・

住居表示の方法については、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が公布され、標準パターンが示されました。
それによると、従来は □□市○○町X番地であったものが・・・
□□市○○X丁目Y番Z号 (Y=街区符号、Z=住居番号)がよいとの例が示されました。

これにより名古屋では、その法律に沿って住居表示の変更が行なわれ、その影響で地下鉄の駅名変更が行なわれた。
「1966/06/01 地名変更に伴い、地下鉄栄町駅を栄に、伏見町駅を伏見に駅名変更」<名古屋市交通局のあゆみより

地下鉄の駅名が追従するぐらいだから、キチンとやられたと思われがちですが、実はそうでもなくって・・・

(1)地下鉄「栄町駅」は、周辺が栄に変わっていたので、それにあわせて「栄駅」に改名 <標準通りの対応
(2)地下鉄「伏見町駅」の周辺からは伏見という地名は無くなっていたにもかかわらず、旧町名から町を取った
  「伏見駅」と改名して使った。(伏見駅の周辺の地名は、中区栄および中区錦のみ)
(3)東区新栄にある地下鉄の駅名は、なぜか改名せず、いまだに「新栄町」のままになっている。
(4)その後、栄町改め「栄駅」の近くに地下乗り入れで開業した、名鉄瀬戸線の新駅名が「栄町駅」とつけられた。
  地元民はさほどの混乱もなくいっていますが、よそから来た人は迷うかも知れないですね~
  (地下鉄名城線・栄、地下鉄東山線・栄、名鉄瀬戸線・栄町、地下鉄桜通線・久屋大通公園)

なお、(2)の「中区錦三丁目」は全国レベルの歓楽街でして、ネオンの花咲くこの街を「花の錦三」と呼びます。
周辺で働く女達は、ココにお店を出すのが究極の夢なのだそうです。
(盛り場ブルースの「栄・今池・広小路」よりも、「花の錦三」の方が、夜の名古屋でのブランド価値は高いのです)
[6641] 2002年 12月 18日(水)21:19:18般若堂そんぴん さん
住居表示,「丁目」の位置,再び
[6633]蘭丸さん,詳しい説明をしていただき,ありがとうございます.やはり私も可能な限り正式な表記を行いたいと考えています.ただし,海外向けの場合,「~丁目」の部分は「-」(ハイフン)のあとに算用数字を書いています.また,受け取った郵便の差出人住所を見て「~丁目」が略記されているのか,それとも無いのか,判断に苦しむものは差出人による表記に従っていますが.
ところが,郵便番号7桁化の際のポスタルガイドには「~丁目」の部分が番・号の部分と一続きにハイフンで結ばれた表記が例示されています.原則を郵政省(当時)が踏みにじっているわけですから,一般の方々が簡単な表記に流れてしまうのは無理もないのかも知れませんね.
[6644] 2002年 12月 18日(水)22:07:12YSK さん
丁目について
[6633]蘭丸さん
>千代田区、新宿区、板橋区などで「○○町」のまま「丁目」で割らずに住居表示を
>するケースが見られたり、反対に「丁目」で割っていても「△△二丁目123-4」
>のように地番そのまま(住居表示未実施)の地域もあるのだと思います。住居表示済
>みの「丁目」と住居表示未実施の「丁目」は本質的に同じもの、すなはち「△△二丁
>目」そのものが町字名であると考えていいと思います。
住居表示未実施地区で、住所上「丁目」が現れる地域については、以上の理解でいいと思います。私が例示した千葉市幕張町のほか、桐生市広沢町、相生町、川内町、梅田町など、大宮駅周辺の各町などが、相当すると思われます。

しかしながら、正式な住所には現れませんが、地域の町内会レベルや、行政が地域との連絡調整のために設置する小区域レベルにおいて「丁目」単位のコミュニティが形成されていることも多いのですね。私の町では、「行政区」と呼ばれ、市役所と地域との橋渡し役をお願いしている区長さんは、住所レベルの「町」単位ではなくこの「行政区」単位にいらっしゃいます。これらの「丁目」は住所上は現れてきません。太田市の場合、旧太田町の中心地区にあった一丁目~六丁目は、他の地区とともに住居表示で「東本町」、「本町」、「西本町」に整理統合されましたが、一丁目~六丁目は、現在でも、この「行政区」名として健在です。この太田市の例の場合、「丁目」が現住居表示を細分する形にはなっていないのですが、住所上は○○△丁目となっていなくても、地域通称で○○△丁目という言い方をしているところは、存外多いのではないかと思います。

私は、このローカルな地域名称と、住所上「丁目」区分を採用する住居表示未実施地域とを、同一視していたため、[6606]で幕張町における「丁目」が、「小字」的な下位区分なのかという認識をしたものです。

とはいえ、このローカルな地域名称としての「丁目」も、たとえ住所表記上に登場してこなくても、地域コミュニティ上は重要な地域区分であるので、住居表示で「丁目」を使う場合、住居表示未実施地区で住所に「丁目」を使う場合と同義と捉えていいのかもしれませんね。

以上を整理すると、「丁目」の分類としては、

(1)住居表示実施地区で地区を細分する際に用いられる「丁目」
(2)住居表示未実施地区において、地区を細分する際に用いられる「丁目」
※以上は、住所表記に「丁目」が現れます。
(3)住所表記には登場しないが、地域コミュニティを規定する小字的な「丁目」。(1)と(2)の態様に準じ、住所を細分して設定されている場合と、住居表示等によって住所が統廃合されたため、必ずしも住所を細分する形とならない場合、とがある。

ということになりますね。

>このように考えると、「丁目」が成立した経緯は分割ですが、できたものは下位区分な
>どではなく「△△一丁目」と「△△二丁目」はそれぞれ完結した町字名で、たがいに同
>格のものと解釈したほうがいいのではないかと思われます。
以上の考察から、私もこのお考えに改めて同意します。

>私が住んでいる北区の住居表示板も「三丁目10-5」というスタイルで「3丁目10-
>5」というふうにはなっていません。「丁目」を含んだ固有名詞(町字名)という意図で
>つくられているのでしょう。
仙台市でも同じですね。私は長らく大字○○(現在は○○町)地域に居住してきたため、住居表示の感覚は、在仙当時に培いました。

>かつては「町」は町人町、「丁」は武家屋敷地という区別があったようです。また、「町」
>は「まち」、「丁」は「ちょう」と読み分けていたようです。
仙台城下町は、この区分が厳格に運用されていました。たとえば、伊達家の重臣の住む一角は「片平丁」、「堤焼」の窯元の職人が多く住んだのは、「堤町(つつみまち)」というように(現在は、この地区を中心に「片平一~二丁目」と「堤町(つつみまち)一~三丁目」の住居表示があります)。

>住居表示が普及するにつれて「町」も「ちょう」と読み、「丁」が「町」に変更される傾
>向にあるようです。
仙台の「一番町」も、もとは「東一番丁」でした。

>それでも、仙台市や金沢市では「□□丁」という形がまだ残っているようですね。
仙台駅東側には住居表示未実施地区が多く、住居表示実施地区を挟んで「東八番丁」や「東九番丁」などの町名が飛び地的に分布しています。
ちなみに、この東○番丁というのは、第一義は、街路の名前で、現在の一番町通りが「東一番丁」で、そこから東に「東二番丁」、「東三番丁」、・・・と割り出されたものです。
[6657] 2002年 12月 19日(木)00:21:22Issie さん
城下町の町と丁
[6633] 蘭丸 さん
[6644] YSK さん
>かつては「町」は町人町、「丁」は武家屋敷地という区別があったようです。また、「町」
>は「まち」、「丁」は「ちょう」と読み分けていたようです。

確かにそういう区別をする城下町も多いのですが,そのような区別をしない城下町も多数ありますね。
“最大の城下町”である江戸(東京)には,そのような区別はありません。
…というより,武家屋敷地には「町」や「丁」という区画自体がありません。「神田駿河台」や「番町」などのような地区名や「三番町通」「神保小路」などの街路名はあるのですが,江戸の行政区画としての「町」はそもそも町人町の自治単位として編成されたものですから,本来武家屋敷地は対象外なのでしょう。
“自治単位”としての「町」は多くの場合「○○町」という形で「~ちょう」と読むのが多いようですが,「麹町一丁目~十三丁目」のように「~まち」と読む町,「本郷一丁目~六丁目」のように「町」をつけない町も少なからず存在します。

そしてたとえば「麹町」の場合は「十三丁目」,「本郷」の場合は「六丁目」まであるわけですが,それぞれの「丁目」は自治単位としてはいずれも単独の「町」であって,「麹町」あるいは「本郷」が全体で“1つの自治単位”をつくっているわけではありません(町が成立する過程では,麹町なり本郷なりが分割あるいは分離を繰り返していったのでしょうが)。
1878年の郡区町村編制法によって(東京では)「区」が編制されたとき,「本郷一丁目」から「本郷六丁目」までの“6つの町”に始まる多数の町が統合されて「本郷区」が発足しています。「麹町区」の場合も,「麹町一丁目」から「麹町十丁目」までの“10の町”などと,旧武家屋敷地に編制された「永田町」その他の町が統合されて発足したわけです。
(なお,麹町十一丁目~十三丁目は外堀と四谷見附をはさんだ西側にありました。そこで,こちらは「四谷区」の一部となり,現在は新宿区四谷1丁目の一部になっています。)

江戸では「町奉行」は「まちぶぎょう」,「町役人」(町人側)は「ちょうやくにん」と読む習慣であるようです。もちろん,町奉行が管轄するのは町人町の区域ですね。
[6662] 2002年 12月 19日(木)01:19:54てへへ さん
町名と字名
[6632]Issie さん、[6633]蘭丸 さん、
[6639]f さん
>また、[6610]の記述は、大字と字の区別が不明瞭な記述になっていますね。ご本人が来歴の違いを知らないと言っているくらいですから全く気にしていないのでしょうが...。ちなみに小字は字と同じですね。言い方がところにより違うだけ。

...気にしていないのではなくて、知らなかったゆえの妄言(恥)とお許しください。 > f さん
ここまでの皆様のご意見からすると、市区町村の内部区分は
「大字○○」「○○町」「○○」「(住居表示実施地区の)○○丁目」 > 「字」「(住居表示未実施地区の)丁目」「小字」
ということでしょうか?

 この話題の最初[6538]に返って、「町名」と「字名」の違いを考えてみると、
市区町村の内部区分における上位区分と下位区分
ということになるようですね。

また、丁目については
[6614] 般若堂そんぴん さん、[6633]蘭丸 さん、[6640]いな さん、[6644]YSK さん
のご意見からすると、丁目の数字は符号や番号扱いではなくて、漢数字で表記すべき地域名称の一部分なのですね。ちなみにこんな表記をみつけました。
静岡県下田市二丁目4-26 下田郵便局
二丁目という町名もしくは字名のようです。地域コミュニティがそのまま住所表記上の地域名称になったような感じですね。
[6663] 2002年 12月 19日(木)02:58:09でるでる さん
春日部市大字八丁目
[6662]てへへさん
>静岡県下田市二丁目4-26 下田郵便局
>二丁目という町名もしくは字名のようです。地域コミュニティがそのまま住所表記上の地域名称になったような感じですね。

同じ様な名称として、埼玉県春日部市には大字「八丁目」(通常は”大字”は省略することが多いですが)という大字があります。(例、春日部市大字八丁目○○番○)

この「八丁目」の区域は、1889(明治22年)までは「八丁目村」という村でして、同年に近隣の村と合併して北葛飾郡幸松村となり、1954(昭和29年)に南埼玉郡春日部町、豊春村、武里村、北葛飾郡豊野村と合併して市制施行し、現在の春日部市となりました。

以前からこの「八丁目」という地名は、気にはなっていたのですけど、残念ながら「八丁目」の地名の由来は私にはわからないのです。もしかしたら「八丁目」に対する「○丁目」という地名・地域が周辺にあって、その中から「八丁目」だけが現在にまで残ったのか、それとも、たまたま「八丁目」という名の地名があっただけなのかな。
どなたか、こんなローカルな地名の由来をご存知の方がおられましたら、ご教授頂けますと、幸いです。
[6666] 2002年 12月 19日(木)06:42:44黒髪 さん
町と字
町と字の違いは簡潔明瞭。
その市町村が「町」と言えば「町」であり,「字」と言えば「字」です。
名称に騙されてはいけません。
△△市○○町1-2なる住所があったとした場合,「○○町」というのは無条件に町名だと思われるでしょうが,△△市が「○○町」というのは字名であると言えば字名です。
例として市原市を挙げると,市原市に○○町というのは数少ないですが存在します。市原市の例規集を見ますと,第1編第1章「市の区域内における字の名称」の中にちゃんと○○町というのが列記されています。

地方自治法第260条によると,町・字の区域変更/廃止/新規および名称変更は市町村議会で決議することになっています。ということは,その名称が町名なのか字名なのかを市町村は知っているのです。市原市のように条例でズラズラと列記している場合もあります。何らかの形で市町村には文書が存在するはずです。
岩手県の例規集には,県内のすべての町/大字/字/小字/地割が列記されています。ただ,一番知りたいことが「町または大字」というタイトルで濁されていますが。
[6671] 2002年 12月 19日(木)12:39:15ペーロケ[utt] さん
町と字
松山市には、「三町」という町名があります。
1や2はありません。
それどころか、周囲を見回しても「町」とつく町名は
ないうえ、古地図にも「三町」という村があったようなので、
こういうところから判断すると、「字名」なのでは?と思います。

また、紛らわしいことに、市内のど真ん中に
「三番町」なるものも存在するんですね。
こっちは、1,2もあり、丁目も含めて座標のような地名になってます。

過去の宅配便仕分けバイトの経験より、思い出したので書き込んでみました。
[6672] 2002年 12月 19日(木)13:06:01【1】般若堂そんぴん さん
「丁目」だけの町名
米沢市における住居表示以前の旧町名の中に次のようなものがあります.
一の町(いちのちょう):古くは「新町(しんちょう)一ノ町」
二の町(にのちょう):古くは「新町二ノ町」
三の町(さんのちょう):古くは「新町三ノ町」
四丁目(しちょうめ):古くは「新町四丁目」
これらは現在の城西三丁目の西側から御廟一丁目の東側の内,西米沢駅から東進する通りや米沢駅から相生橋を経て喜多方方面へ西進する通りに面した部分を除いた地域に相当します.
これらの中で四丁目だけが異なった形の名称なのが妙な感じです.
[6682] 2002年 12月 19日(木)17:57:22般若堂そんぴん さん
住居表示で消えた町名,米沢市での試み
[6672][6674]に関連して……米沢市では「旧町名を大切にする会」などによる運動の結果,住居表示とは別に旧町名を「通り名」を設定し,表示板を各町内に取り付けてあります.
区画を表す場合は住居表示が,通りを表す場合は「通り名」が便利です.
タクシーに乗って行き先を告げる際など,旧町名の「通り名」の方がわかりやすい場合も多いのですが,タクシーの運転士さん達にとっては住居表示と「通り名」の双方を憶える必要があって負担になっているかも知れません.
[6689] 2002年 12月 19日(木)20:45:56miki さん
大字と通称
長野県須坂市などでは、大字とは別に通称が存在します。
市役所の住所は
須坂市大字須坂1528-1
ですが、別に「東横町」という通称があります。
http://www.city.suzaka.nagano.jp/
なお、トップページには通称は使われていませんが、
http://www.city.suzaka.nagano.jp/gakkokyoiku/tugaku.htm
では通称が使われています。
[6698] 2002年 12月 19日(木)22:47:04蘭丸 さん
住居表示板
[6633]拙文
[6644]YSK さん

 東京都北区の住居表示板ですが、けさ、明るくなってから実際に確かめてみたところ、必ずしも「○○三丁目21-10」というパターンではないことが判明しました。

 「○○3丁目21-10」というアラビア数字で丁目を記した表示板も存在したのです。これは、比較的新しい建物で見られました。同じ街区であっても、周囲が「三丁目」表記なのに大通りに面した新築物件などでは「3丁目」と表記されていました。ある時期から表記方法を変更したと考えられます。
 さらに実地調査してみたところ、ひとつの町内すべてがアラビア数字で表記されているところを次々と発見しました。おそらく、こういった地域は住居表示の実施が比較的遅かったと考えられます。
 行政側が「1丁目」というふうなアラビア数字での表記を容認していることになります。もしかすると「1丁目」方式のほうが多いのかもしれません。

 しかし、道路沿いに取り付けられている街区表示板は、たとえその街区内の建物が「1丁目23-4」方式であっても、「●●一丁目23」という漢数字表記で一貫していました。
 住居表示板は建物の座標を示すことが目的であること、世間の多数が「●●4-32-1」という表記をしている実態に役所が合わせたこと、などの事情によるものと思われます。

 また、北区の区報『北区ニュース』の区役所所在地の表記は「東京都北区王子本町1-15-22」と、なんともっとも簡略化された方式で書かれていました。もはや、行政側でさえ「△△一丁目」そのものが町字名(固有名詞)であるという本質にこだわることなく、「X丁目」を符号あるいは番号とみなしているということなんでしょうね。
 住居表示実施がもたらした地名の平板化を象徴しているような気がします。
[6731] 2002年 12月 20日(金)21:53:55YSK さん
再び、丁目談義
[6698]蘭丸さん
>東京都北区の住居表示板ですが、必ずしも「○○三丁目21-10」というパターン
>ではないことが判明しました。
>行政側が「1丁目」というふうなアラビア数字での表記を容認していることになりま
>す。もしかすると「1丁目」方式のほうが多いのかもしれません。
その表示板は、縦書きでしたか?横書きでしたか?
仙台市の場合では、ブロックごとの縦長(縦書き)の表示板では「青葉区一番町一丁目1」となっており、下にあるローマ字表記も「Ichibancho 1 chome 1」となっていた記憶があります。
しかし、各世帯がそれぞれに表示する横書きのプレートを見ると、「一番町1丁目1-1」などのように、「丁目」の中の数字にアラビア数字が使われていましたね。

>行政側でさえ「△△一丁目」そのものが町字名(固有名詞)であるという本質にこだ
>わることなく、「X丁目」を符号あるいは番号とみなしているということなんでしょうね。
行政が必ずしも「×丁目」を符号あるいは番号とはみなしていないと、私は思います。広報などの一般住民に周知することが目的となる場合に、世間で一般的に使われている書き方を使っているということなのだと思いますね。公的な文書や、広報内でも健康診断の実施地区を知らせる場合など、地区ブロックを明確に周知する必要がある場合などでは、「一番町一~四丁目」などと書いていると思いますよ。
ただ、残念ですが、「丁目」を符号とみなす風潮は、かなり一般的な動向のようですね。

とはいえ、従前から地域名称として「丁目」による区分があった地域において、住居表示後に「丁目」が符号としての意味合いを強めてかつての「丁目」ごとの地域コミュニティを示す意味合いが薄れていってしまうという場合であれば憂慮すべきであると思いますが、もともと「丁目」のない地域における新町名での「丁目」に関しては、その符号化に関しては致し方ないのかなとも思ってしまいますね。
[6734] 2002年 12月 20日(金)22:13:08YSK さん
仙台市若林区六丁目
仙台市若林区にも、「六丁目」という町名があります。とはいえ、読み方は「ろくちょうのめ」と「の」が入ります。
普通の住所内で使われる「丁目」の表記と紛らわしいので、付近の住居表示では、「六丁の目中町」、「六丁の目北町」、「六丁の目南町」、「六丁の目東町」、「六丁の目西町」、「六丁の目元町」と、ひらがなの「の」を入れています。

この「六丁目」の由来ですが、菊地勝之助(1971)『仙台地名考』宝文堂 より抜粋してご紹介いたします。

この街道(地域を東西に貫く深沼街道のこと)の左側(YSK註:北側)に六字の名号の碑が立っている。<中略>一遍上人が・・・この地に来られ、ここで念仏引通が行われた時、道端の平らな石に六字の名号即ち南無阿弥陀仏の文字を書かれた。ところがこの六字の銘がそのまま石に刻んだように浮かび出たのがこの碑であるということである。地方民はこれを「六字の銘」と呼んでいたが、後世訛って「ろくちょうのめ」というようになった。これがまたそのまま地名となったのが六丁目であるという。

この六字の銘が今でも六丁目の道端にあるかどうかは分かりませんが、四街道の碑といい、1つの碑が地名として成熟していく事例はけっこうあるのかもしれませんね。
[6754] 2002年 12月 21日(土)01:34:15てへへ さん
町と大字
[6666] 黒髪 さん
>岩手県の例規集には,県内のすべての町/大字/字/小字/地割が列記されています。ただ,一番知りたいことが「町または大字」というタイトルで濁されていますが。
...石川県の例規集には「町、字の区別」の欄がありました。ただ、やはり一番知りたい町、字の定義は書いてありません。
[6769] 2002年 12月 21日(土)12:33:29黒髪 さん
町または字
[6754]てへへさん
>石川県の例規集には「町、字の区別」の欄がありました。

ご教授ありがとうございます。
ここの表はわかりやすいですね。石川県の場合,市部は全て「町」であり町村部は「字」が多数,「町」「字」混在が2町になっています。
興味深いのは,野々市町の御経塚町,押越○丁目,押野○丁目,野代○丁目の備考欄には「金沢市より編入」と書かれていることです。事情を知らないのですが,これは部分的に「市」から「町」に降格になった地域と考えられるでしょうか?

野々市町の例規集を見ますと,金沢市との境界論争の末に上記の区域が昭和32年4月10日に金沢市から編入されたようです。一部の地域では,どちらがいいかの投票があったようですが,全て野々市町を選んだようです。

管理人さんは野々市町付近のご出身らしいので,フォローがあるかもしれません。
[6770] 2002年 12月 21日(土)13:06:52【1】蘭丸 さん
住居表示板の「X丁目」
[6731]YSK さん
>その表示板は、縦書きでしたか?横書きでしたか?

 お~、そうでした。大事なポイントについて、言及が抜けておりました。申し訳ありません。

 東京都北区では、各戸に取り付けられている「町字名+街区符号+住居番号」の住居表示板は横書き、各街区の通り沿いに取り付けられている「町字名+街区符号」の街区表示板は縦書きとローマ字表記の併記、という形で統一されています。

 ですから、[6698]で私が述べたかったことは、横書きだから「1丁目」になっているのではないということなのです。すなわち、横書きスタイルの住居表示板に「一丁目」方式と「1丁目」方式が混在しているのです。そして、私が推測する限り、「一丁目」方式のほうが「1丁目」方式よりも比較的古いものであると考えらる、ということでした。
 あるいは、当初より両方の形が存在し、同時並行的に住居表示が行われてきたものの、ある時期から「1丁目」方式に統一されたとも考えられます。ひとつの町内全域でアラビア数字表記がされている地域を次々と発見したことから、今ではこのように考えています。

>行政が必ずしも「×丁目」を符号あるいは番号とはみなしていないと、私は思います。

 そうですね。あくまで、行政は「○○X丁目」までを町字名としていることには変わりはないと私も思います。
 北区でも、全部が全部「X丁目」表記をアラビア数字にしているというわけではなく、条例などの公的な文書ではきちんと漢数字表記になっていますし、区営住宅の公式の名称は「●●一丁目アパート」というふうになっているようです。(これらは北区のホームページを参照しました。)
 ただ、状況によって書き分けているとしても、私にとっては区役所から発せられたものが「1丁目」「2丁目」あるいは「1-23-4」となっていることが意外に思えたわけです。
[7175] 2002年 12月 31日(火)01:16:32【1】ニジェガロージェッツ さん
大阪市中央区久太郎町四丁目渡辺
住居表示に関するテーマが今月中頃に話題となっていましたが、私からも遅れレスになりましたが書き込みさせて頂きます。

現在市街地では1962年5月10日施行の「住居表示に関する法律」に基づく「新住居表示法」により「町丁目名」「街区符号」「住居番号」により表示する所が多くなっています。
仮に「大泊船見町五丁目19番9号」という地名があったとします(実際には存在しません、念のため)。
このうち「大泊船見町五丁目」は町丁目名であり地名で、「19番」は街区符号、「9号」が住居番号を表すことは、既出につき改めてご説明するまでもないことと存じます。そのため「丁目」は地名の一部であって番号符号の類ではないので漢数字で表記し、また地名愛好家の立場から「丁目」を略すべきではないと思いますが、それらを略して街区符号と住居番号とつづけて「大泊船見5-19-9」書こうが、要は判ればいいことだと思います。
面白いのは「住居番号」で、それぞれの街区の角地を起点とし、そこから右回りで10メートルおきに番号をとり、10メートルおきのピッチ(フロンテージ)のどこに住居の入り口があるかによって決められていることです。ですから、上記の住所を頼りに現地に行き、「19-3」という番号を見たとすると、そこから右回りに9-3=6、つまり60メートル行けが「19-9」に行き当たるということです。

と、言うことで全国津々浦々でこの「新住居表示法」に基づいて住居表示の変更が実施されました。が、道路や線路などの「恒久的な施設」によって町域を設定し直すのに伴い、歴史的な地名の「大量粛清」が行われたのは大変残念なことです。

しかし、大阪市の都心に面白い珍例があります。
かつて、「大阪市東区渡辺町」という由緒ある町名がありました。
「坐摩(いかすり)神社」のあるところで、中世には「摂津渡辺」と呼ばれた地で(そういえば高校の社会科で見た副読本の歴史地図に「大阪」のことを「渡辺」と書いてあった)、源頼光の四天王と呼ばれた渡辺綱を始祖とする渡辺党という武士団にいきあたり、全国の渡辺姓のルーツとも言える町名でした。
ところが1989年2月13日、大阪市東区と南区を合区して新たに中央区とするのに際し、この区域にも「新住居表示」により町域を統廃合することとなり、北久太郎町、北久宝寺町や横堤に囲まれたこの狭い渡辺町は新たに設けられる「久太郎町四丁目」の一部に組み込まれ、廃止されることとなりました。
が、渡辺町廃止の計画は地域住民のみならず全国の「渡辺さん」の大反対になり、そこで大阪市は知恵を絞りに絞り、数字で表される「街区符号」の一つとして「渡辺」を残すというユニークな解答を出しました。
ここに「大阪市中央区久太郎町四丁目渡辺」という街区が誕生することとなりました。
因みに、前出の坐摩神社の住居表示は「久太郎町四丁目渡辺3号」となり、
大阪府神社庁の住所は「久太郎町四丁目渡辺6号」となっています。
[7198] 2002年 12月 31日(火)16:14:29TN さん
街区符号
[7175]ニジェガロージェッツ さん

大阪都心の地図を引き続き見ましたところ、大阪市中央区道頓堀一丁目にも「漢字街区符号」が存在致しました。

道頓堀一丁目東1番~東7番
「堺筋」を境に西側には「正規」の道頓堀一丁目1番~10番があります。

●大阪高津郵便局の住所:大阪市中央区道頓堀一丁目東3番26号

他に「漢字街区符号」を捜索しましたが、発見できませんでした。

同じく中央区に

「上町筋」に上町一丁目とは別に、上町A・B・C もありました。

●大槻能楽堂の住所:大阪市中央区上町A番7号

A-7と書くと、地下鉄の出入り口のようです。
[7379] 2003年 1月 5日(日)22:59:33てへへ さん
re:街区符号
本年もよろしくお願いいたします。
[7198]TN さん
年末年始をはさみ遅レスですみませんが、数字以外の街区符号の追加です。
大阪市西区千代崎3丁目中2番1号大阪ドーム
大阪市鶴見区浜5-南1-21サークルK鶴見緑地店
大阪市鶴見区諸口5丁目浜12番11号鶴見消防署茨田出張所
大阪市鶴見区焼野1丁目南2番(財)大阪住宅センター花博記念公園ハウジングガーデン
北海道旭川市5条通11丁目右1号旭川中税務署
 漢字街区名は大阪市に多いようです。大阪ドームには隣接して北2や南2があります。また、大阪市鶴見区の例では、浜、諸口、焼野は近接しており、既出の渡辺と同様に何らかの住民運動があったのでしょうか? ご存知の方はご教示ください。
 旭川市には「右」や「左」という街区符号が多いようです。
[7584] 2003年 1月 11日(土)15:56:11TN さん
街区符号
遅くなり申し訳ありません。
[7379]てへへ さん
調べて下さり、有難うございました。
私も1つ見つけましたので、追加させて下さい。
大阪市淀川区加島三丁目中1~中7
です。ほんとに、大阪市に多いようですね。
[7307]ニジェガロージェッツ さん
郵便番号、奥が深いのですね。
ほかに探しましたところ、以下のものもありました。
新栄三丁目(中区、千種区)
吹上一・二丁目(千種区と昭和区)
西日置一丁目(中村区と中川区)
芳野二・三丁目(東区と北区)
大曽根二丁目(東区と北区)
[7585] 2003年 1月 11日(土)16:09:28YSK さん
仙台市土樋一丁目
仙台市にも、同じ町丁で区が分かれるところがあります。

土樋一丁目1~10番青葉区
   〃  11番若林区

ちなみに、若林区には住居表示されていない土樋が別にあります。土樋二丁目以降がこの地域に住居表示されていく予定であったことが推察されますが、1970.2.1に住居表示が行われたようですので、30年以上もこのままであるようですね。
[10365] 2003年 3月 4日(火)12:52:14だんな さん
住居表示
[10349]uttさん
住居表示により道を境としたブロックごとに住所を割り当てられ、消失した地名も多いと思われます。
そうですね。住居表示に関する法律の制定で全国各地の由緒ある地名が消えました。この法律では道路や水路などによるブロックで構成する街区方式と通りを挟んだ両側で構成する道路方式の二通り定めているのですがほとんどの自治体が街区方式を採用しています。
過去ログ[9279]でも紹介されているように金沢市では住居表示でいったん消えた町名を復活させているのですが、他にも理由はありますがこの街区方式によって思うように進まないのが実状です。
過去によかれと思ってやったことが後に大変なことになるなんて当時は予測もつかなかったでしょうね。
[10386] 2003年 3月 4日(火)17:53:56N-H さん
東京都心の住居表示
[10384] だんな さん

本題とはずれますが、それにしても「だんな」さんというのはこれまで星の数ほどのハンドルを見てきた中でも最高傑作だと思います。なんというか、この脱力感!
ここの掲示板が自動的に「さん」をつけて表示するからよけいにおもしろい。

普通考えられるのは住居表示が進められるなかで自分たちが住んでいる町の名が消えるのをおそれた住民たちが反対し抵抗したからではないでしょうか。

そうなのでしょうね。ただ、それにしてもなにも中途半端に二丁目だけ残さずに町名の根幹はそのままにして地番を再配分すればすっきりすると思うのですがね。
そうそう、この「内神田」という町名はまぎらわしいです。「千代田区内神田」と書かれてあると、「千代田区内」の「神田」に見えてしまいます。

東京では神田界隈の他にも新宿区の市ヶ谷地区や千代田区の一部などに住居表示されてない地域がありますね。

新宿区はすごいですね。区の東半分は見事に昔の地名が残っています。ここの場合は昔の町名のままで住居表示を実施したところと、住居表示未実施のところが混在しているようです。
千代田区の場合も神田界隈以外は、古い町名のままの住居表示実施地区のようです。これは中央区日本橋界隈もそうですね。

住居表示というのは都市の建物の表示をわかりやすくということで大々的に実施されたはずなのに、国の中枢のある東京都心の地名がその原則に従わなかったというのは皮肉なものです。
一例として住居表示実施に際しては「丁目をつける場合は○○町ではなく町をとって○○とする」という原則があります。東京の下町はほとんど徹底してこの原則に従ったのですが、都心の永田町、有楽町なんか結局そのまま住居表示実施となりました。
有楽町は実は住居表示実施に際して「有楽」となりかけたそうなのですが、当時「有楽町で逢いましょう」という歌がヒットしたこともあって地元の反発が強かったとか。
[14026] 2003年 4月 26日(土)10:51:34【1】ゆう さん
住所の表し方
実は日本でも「住居表示に関する法律」(http://www.houko.com/00/01/S37/119.HTM )第2条によれば、「街区方式」と「道路方式」のいずれかを選択できます。
落書き帳で皆さんが日本式とされてるのが「街区方式」で、欧米式とされてるのが「道路方式」です。

ここでの興味は「道路方式」も選択できるにも関わらず、日本の自治体のほどんどが「街区方式」を採用するのはなぜか、日本で「道路方式」が不人気な理由は何か、ではないでしょうか。 http://www.biwa.ne.jp/~toda-m/hometown/p7essay.html#hyouji には「役所の重要な事務の1つである「土地の管理」が煩雑になるので、役所が嫌がる」との説が紹介されていますが実際はどうなんでしょう。


[14011]そこのにいさん
いったん番地がついてしまうと、間に割り込んで新しい番号をつけられないので、
これは日本の「街区方式」でも同じですね。私の住む建物の住居番号は3軒の建物で共有しています。それから、もともと1区画だったところの真ん中に新しい道路ができて2区画に分かれても街区符号は同じままのことが多いですね。

一方、住居表示未実施地域では住所を地番で表すことがほとんどですが、地番の場合は同じ番号ということは有り得ません。はじめに採番したときは連番だったのでしょうが、分筆合筆を繰り返せば枝番を使っていてもじきばらばらになってしまいます。また、はじめの地目によっては隣の土地でも、もともと連番になってなかったりしてさらに混沌へ向かいます。[13929]でfさんが車のナンバーに喩える所以です。


以下余談。
地下1階は-1階なので、ちゃんと”数直線”ができていて、理系のみなさんも納得です。
これを読んでいて思い出しましたが、西暦元年(A.D. 1)の前年は紀元前1年(B.C. 1)ですね。私は納得してます。
[14029] 2003年 4月 26日(土)11:27:27だんな さん
住居表示の影響
[14026]ゆうさん
「街区方式」と「道路方式」のいずれかを選択できます。
落書き帳で皆さんが日本式とされてるのが「街区方式」で、欧米式とされてるのが「道路方式」です。

金沢市は「街区方式」をとったために現在すすめられている旧町名の復活がなかなか進みません。いま復活させた町は街区で構成されていり(主計町)、住宅が少ないところ(飛梅町、下石引町)です。
そのために道路方式でも復活できるようにする特区構想があります。
[14341] 2003年 4月 30日(水)04:02:19ありがたき さん
通りの名前と住所
[14026]ゆうさん

実は日本でも「住居表示に関する法律」(http://www.houko.com/00/01/S37/119.HTM )第2条によれば、「街区方式」と「道路方式」のいずれかを選択できます。

先日名古屋に行ったとき、街区or道路の事を思い出したのですが、
名古屋市内に行くと、比較的大きな通りには「通りの名前」がついていて、
その両岸の住所は「通りの名前○丁目」みたいになっているところが結構見られますね
しかも、その通りの名前はある程度進むと違う名称になっていて

少し例を挙げると、名古屋市瑞穂区に「瑞穂通り」という南北方向の道路があります。
Jリーグ・名古屋グランパスエイトのホームグラウンドがある瑞穂運動場のちょうど西隣を走っています
この道路の両サイドの住所は「瑞穂通○丁目」で、交差点名にもいくつかなっています
瑞穂通を北進すると、地下鉄桜山駅を過ぎた辺りから「阿由知通り」に名前を変え、
住所も同様に「阿由知通○丁目」になります
他にも市内には、堀田通、豊岡通、妙音通、山下通、平安通…など数多く見られます

しかし、幹線道路から内側に引っ込むと街区方式の住居表示になっていて

これらは、道路を整備したあとに改名した感が見受けられますが、
この「道路方式」と「街区方式」を併用しているところって他にもあるんでしょうか?

ちなみにこの「名古屋方式」、名古屋の通りの名前に詳しい人であればわかりやすいでしょうが、
そうでないと細長いエリアの町名と四角いエリアの町名が混在しているため
わかりにくい場合もあるみたいですね
[14757] 2003年 5月 6日(火)01:00:51ありがたき さん
町町町、良い感じ、町町町町良い感じ!
[14753]まがみさん

フォローアップありがとうございます。おそらく神田多町の話は有名なので出ているかなとは思ったんですが、神田・日本橋の一例に挙げるということで、特には引用・リンクは考えなかったんですが、やっぱりあった方が良かったですね。

せっかくなので、その関連の話題から。
[10386]N-Hさん
住居表示実施に際しては「丁目をつける場合は○○町ではなく町をとって○○とする」という原則があります。東京の下町はほとんど徹底してこの原則に従ったのですが、都心の永田町、有楽町なんか結局そのまま住居表示実施となりました。
江戸時代末期、982を数えられた町地は、町人居住地の町名で、武家地や寺社地には町名はありませんでした。その名残で「○○町○丁目」といった住居表示があるのではと推測されます。

新宿区はすごいですね。区の東半分は見事に昔の地名が残っています。
新宿区の東半分といえば、旧牛込区と旧四谷区で、ともに東京15区時代の東京市内ですね。一方の西半分は旧淀橋区で、東京市編入直前は豊多摩郡にあった4町ですね。そこらへんにも旧町名残存率の違いの謎が隠されていそうです。
[14765] 2003年 5月 6日(火)09:40:56N-H さん
東京の住居表示
[14757]ありがたきさん
江戸時代末期、982を数えられた町地は、町人居住地の町名で、武家地や寺社地には町名はありませんでした。その名残で「○○町○丁目」といった住居表示があるのではと推測されます。
申し訳ありません。意味がちょっと不明瞭なので補足質問いたします。
私が[10386]で申し上げたかったことは、住居表示実施の際の原則は、それまで「○○町××番地」だったところを、機械的に「町」をとってしまい「○○△丁目」にするということなのですが、ありがたきさんが上でおっしゃっていることは、要するに以前から「町」と「丁目」を併用していた区域は住居表示実施後も「町」と「丁目」を併用しているということなのでしょうか?
つまり、江東区などは住居表示実施以前は「丁目」はなかったが、中央区や千代田区では「丁目」のあった地区が多かったということなのでしょうか?

それにしても「有楽町」は本当に「有楽」になりかかったらしいですよ。
[14784] 2003年 5月 6日(火)19:59:13ありがたき さん
舌っ足らずでした。失敗しっぱい…
[14765]N-Hさん

要するに以前から「町」と「丁目」を併用していた区域は住居表示実施後も「町」と「丁目」を併用しているということなのでしょうか?

まず始めに。わたしの文章、まったくもって言葉足らずでした。スミマセン

今一度整理すると、明治初頭に江戸の「町名」を継承した、現在の千代田区や中央区の町名は、○○町が非常に多い一方で、朱引の外の「府外」ちいきは、大字・小字などの名前を転用したものも多く、○○町はそれほど多くないという状況があります。

わたしが書いた
その名残で「○○町○丁目」といった住居表示があるのではと推測されます。
については、その転用された「○○町」が、住居表示法公布を受けた昭和30年代後半で盛んに行われた町名地番整理の際に住民の強い要望その他で「町」がとれないまま「丁目」がついた、という流れがあったことも含み多く残っているということと補足し、読み替えて頂ければ幸いです。

住居表示法の遍歴については、[14768]TKS-Hさんが詳細に紹介なされておりますね。

なお、東京で昭和の頭に「住居表示」(ここでは前述の住居表示法による表示とは区別して下さい)を定めた際、それらは市、区の事務とされたため、新町名の扱いが均一的でなく、地域によって差が出来たそうですね。その最たるものが千代田区や中央区の「神田」「日本橋」を冠した町名群ではないでしょうか。
また、たびたび変更される町界変更、町名変更でしたが、時の東京市は「東京市公報」にてその都度、新町名にカタカナのルビを入れて告示したそうです。東京市は律儀に事務を行っていたんですね。
[14872] 2003年 5月 7日(水)21:29:22太白 さん
厚岸町の住所は一部「道路方式」では?
[14341]
先日名古屋に行ったとき、街区or道路の事を思い出したのですが、「道路方式」と「街区方式」を併用しているところって他にもあるんでしょうか?
名古屋については、[14042] ゆうさんの書き込みに詳しいとおり、「道路を中心にした町割」ではありますが、住居表示自体は「道路方式」ではなく、すべて「街区方式」に当たるわけですが…

[14042] ゆう さん
ほとんどの地域が街区方式を採用していています。
私の知る道路方式の例は山形県東根市の神町駅東側付近のみです。
三冠地名を探していて偶然発見したのですが、北海道厚岸郡厚岸町には、「太田1の通り」~「太田9の通り」というのがあります。これは、道路方式の例ではないでしょうか。
また、ここには「太田広陽」といった、街区方式らしい住所も併用されています。

(地図)
http://map.yahoo.co.jp/address/01/01662/index.html

P.S. YSKさんへ:
[14604]のまとめレスを町名関係のアーカイブに採用していただいているようですので、置き換え用に、関連する記述を一部改めて投稿します。いつも「まとめレス」でご迷惑おかけします…。
[14928] 2003年 5月 8日(木)16:13:55りょう さん
町名、字名、丁目、住居表示
[6538]で「町名と字名」の質問をしたところ、たくさんの書き込みをいただきました。特に、落書き帳アーカイブス「町名、字名(大字、小字、字)、丁目とは何か?」として編集され、大変見やすくなって感謝しています。

 さて、その中で「丁目」の表記方法についての書き込みが、[6633]の蘭丸さんを始め幾つかあります。私の住んでいる市にも、住居表示実施地域の「丁目」と未実施地域の「丁目」が存在します。私は後者の地域に住んでますが、長年「3丁目」というふうにアラビア数字を使っていました。ところが、戸籍謄本は「三丁目」、土地の登記簿謄本も「三丁目」になっており(それらの記載ルールが漢数字なのかもしれませんが)、丁目の表記方法は漢数字が正しいのではないかと思うようになりました。

 そこで、丁目の表記方法は「住居表示の実施・未実施に関わらず、共に丁目までが大字なので、漢数字が正しい」、また、言い方を変えれば「大字の名称にはアラビア数字は使用しない」というふうに結論付けても良いかどうか、アドバイス戴けませんか?
[14937] 2003年 5月 8日(木)18:39:07【1】三丁目 さん
Re:町名、字名、丁目、住居表示
[14928]りょうさん
丁目までが大字なので、漢数字が正しい
ハイ、そのとおりです。ちょうど身近にいた土地家屋調査士の方にも、念のため確認してしまいました。土地家屋調査士の講座で、先生が言ってたそうですよ。書込みをプリントアウトしてその人に見せたら、このような類のことを、一般の人が質問してるんですか?と驚かれました。
ちなみに私が「三」丁目なのも、公式な表示にしたい、との思いからです。
[15002] 2003年 5月 9日(金)23:37:24ゆう さん
郵便物の宛名の場合
[14928]りょうさん
「大字の名称にはアラビア数字は使用しない」というふうに結論付けても良いかどうか
既に[14937]三丁目さん[14975]TKS-Hさんがかかれているとおりなのですが、これに関連して…


[6633]蘭丸さん
「△△1-23-4」よりも「△△一丁目23-4」(「1丁目」ではないのがポイントです)とするべきだと思います。
公式にはその通りなのでしょうが、郵便物の仕分け・配達作業に限って言えば「△△1-23-4」と書いてあるほうが効率はよろしいようです。私もずっと以前は「△△一丁目23-4」式に書いておりましたが、学生の頃年賀状のアルバイトを経験して以降は「△△1-23-4」式に改めました。
さらに言えば数字はなるべく算用数字を使うようにしています。(縦書き・手書きで)「一二二三一番地」など、目によくありません。

余談ですが、「△△1-23-4-506」とはせず、「△△1-23-4 ○○マンション506」のように集合住宅の名称も書いてあるほうが楽でした。
[15006] 2003年 5月 11日(日)08:09:33【1】ゆう さん
Re: 厚岸町の住所は一部「道路方式」では?
[14872]太白さん
北海道厚岸郡厚岸町には、「太田1の通り」~「太田9の通り」というのがあります。これは、道路方式の例ではないでしょうか。
情報ありがとうございます。早速調べてみましたところ、少なくとも「太田5の通り」は住居表示法に基づく住居表示は未実施で、地番を用いた住所表記になってる模様です。
http://www.town.akkeshi.hokkaido.jp/jouhoukan/kyouiku/kouminkan.htm の太田地区公民館の住所表記をご参照ください。

ご参考までに拙稿[14042]にてご紹介した東根市の例ですと、http://www.city.higashine.yamagata.jp/gikaisenkyo/senkyo/sozai/touhyoukuiki.html の神町保育所や営団公民館の住居表示が「道路の名称+住居番号」となっております。
[15049] 2003年 5月 11日(日)17:08:57yamada さん
現存の丁目と象潟・保原
丁目がつく地名がどれほどあるか探してみました。

[一丁目/壱丁目]
福島県喜多方市一丁目
静岡県下田市一丁目
埼玉県上尾市壱丁目

[二丁目]
福島県喜多方市二丁目
埼玉県八潮市二丁目
静岡県下田市二丁目([6662]てへへさん)

[三丁目]
福島県喜多方市三丁目
静岡県下田市三丁目

[四丁目]
静岡県下田市四丁目
京都府京都市中京区四丁目

[五丁目]
静岡県下田市五丁目
京都府京都市中京区五丁目

[六丁目]
仙台市若林区六丁目([6734]YSKさん)
静岡県下田市六丁目
京都府京都市中京区六丁目

[八丁目]
秋田県南秋田郡昭和町八丁目
埼玉県春日部市八丁目([6663]でるでるさん)

[十二丁目]
岩手県花巻市十二丁目
岩手県花巻市東十二丁目

[万丁目]
岩手県花巻市上北万丁目
岩手県花巻市中北万丁目
岩手県花巻市下北万丁目
岩手県花巻市南万丁目

花巻市の東十二丁目は「十二丁目」の東にあります。また、万丁目シリーズは万丁目が南北に分かれ、さらに北万丁目が上中下に分かれたものです。十二丁目、万丁目とも人名が由来らしいです。

また、秋田県由利郡象潟町には字1丁目塩越~字5丁目塩越があり、福島県伊達郡保原町には字1丁目~字12丁目がありますが、ここの表記はアラビア数字になっています。漢数字とアラビア数字、どちらが正しいのでしょうか?
[40540] 2005年 5月 3日(火)07:22:47【1】オーナー グリグリ
「大字・字・小字」の判別方法
初心者質問ですみません。地名コレクションの地名の種別として「大字・字・小字」の区別が書かれているコレクションがいくつかあるのですが、これはどうやって調べるというか判別されているのでしょうか。例えば、EMMさんが編集されている「狼」コレクションの青森県には下記の項目があります。

狼ノ沢おいのさわ上北郡東北町字狼ノ沢字名
狼ノ丁おいのちょう下北郡大間町大字大間字狼ノ丁小字名

上記の「字・小字」の違いはどこかに明記されている資料があるのでしょうか。アーカイブ「町名、字名(大字、小字、字)、丁目とは何か?」を読むと市町村の例規集などで分かる場合があるようですが、EMMさんが「字」の種別の判別はどのようにされているのでしょうか。以前、「猫」「はさま」などのコレクション編集を行っている過程で途方に暮れたもので。よろしくご教授ください。

追記:この質問はあくまでも「字」の判別を効率的に行う方法・手段を尋ねているものです。
[40544] 2005年 5月 3日(火)09:30:54たもっち さん
RE:「大字・字・小字」の判別方法
一音地名の分類上、「一音大字」「一音小字」を完全に分けていますが、その基準は極めて単純で、郵便番号の設定があるかどうかで分けています。ただ、それで本当に間違いがないのかどうかは今ひとつ自信がありません。
例えば、次のリンク先をご覧ください。
郵便番号一覧:向日市 八幡市
向日市は確かに大字相当を単位としていますが、八幡市はどうも小字単位のようです。(どちらも、「字」等の文字は使われていませんが。)
ですので、郵便番号を完全に信じていいのかどうかよくわかりませんが、基本的には参考にしてよいかと考えています。
(郵便関係に詳しい方、そのへんの基準を何かご存じないでしょうか・・。)

何だか回答になっていませんが、ひとつの意見としてお読みいただければと思います。

余談ですが、僕が多少気になっているのが、「大字」「小字」「字」の使い分け方です。
よく見かけるのは、「大字○○小字××」ですが、そのほかにも「大字○○字××」や「字○○小字××」という表記も見かけます。つまり「字」は大字にも小字にも使われることがあるようで、(あまり機会はないかもしれませんが)「字○○」を単独で見たときに、それが大字なのか小字なのかわからないことがあるかもしれません。
ま、これはそれほど問題にはならないのだろうとは思いますが。

ちなみに、今から5日午後まで家を空けますので、十番勝負には出遅れることが確定です(笑)。30km近い渋滞に飛び込んでまいります・・・。
[40550] 2005年 5月 3日(火)11:29:16【1】EMM さん
Re:「大字・字・小字」の判別方法
[40540] オーナー グリグリ様

狼・犬・天狗・瓢箪コレクションでは大字・字・小字を分けて書いてありますが、あれはきっちりやってあるように見えて実際は結構だだくさです。

実際に行った方法ですが、まずYahoo!地図で目的の地名を表示した時に左上に表示される住所で判断し、さらにマピオンの住所検索で表示された住所で修正してあります。
「大字○○字××」「大字○○××」となっていれば、○○なら大字名、××なら小字名としてあります。
「○○字××」「○○××」となっていれば、××は小字名、○○は市なら町名・町村なら大字名としてあります。
町村の住所で小字が表示されないところの場合は基本的に字名としてあります。ただし、小字が無くてもマピオンで検索して「大字○○」が冠されていた場合、及びYahoo!地図の右上の表示並びにマピオンの住所検索では小字が出てこないが地図中には小字が記載されている場合(通常の住居表示は○○n番地だが、地図中には昔から慣習的に使われている小字が記載されているところ)には○○の部分は大字名としてあります。
また、市の住所でもマピオンの検索結果、または合併協議会の新住所一覧で「大字」「字」が冠されていれば町名でなく大字名・字名としてあります。

あと悩ましい例として、市町村合併による住居表示の変更で、元々「A町大字○○字××」だったところが「B市A町○○××」と変わる場合があります。
この場合、○○は町名とすべきか、大字名とすべきか悩んでいます。
前述の4コレクションではとりあえず町名としてありますが、実際のところどう判断するのがよいのかは、よく分かってません…。


上記のようにいくつかのサイトを見比べて個別判断しているので極めて非効率的ですし、必ずしも正確ではないと思っています。
そのため、「鼻」「岬」「崎・碕・埼」の各コレクションでは所在地に町名・字名・大字名まで記載してありますが、Yahoo!地図の左上に出てくる住所をそのまま記載してあり、「字」「大字」は省略してあります。
数が多すぎて調べるのが面倒くさいので………。


※追記
今日はお出かけしてドライブでもしてこようか、と思っていたのに起きたらすでに11時。
さぁどうしよう(^^;
[40551] 2005年 5月 3日(火)13:56:03【1】地名好き さん
「大字・字・小字」の判別方法
地名好きです。

[40540]グリグリさん
[40543]88さん
[40544]たもっちさん
[40550]EMMさん

追記:この質問はあくまでも「字」の判別を効率的に行う方法・手段を尋ねているものです。
グリグリさんの返答にはなっていないので恐縮ですが、「大字・小字」等の表記の件は私の地名考察のテーマでもありますので少々触れたいと思います。

1889年以前の、自治体になる前の集落としての町村の時から「字」はありました。
「字」は「田んぼの畦道の交わるところ」を意味します。広義では畦道を「字」というそうです。
年貢を納めたり、百姓の糧を得る手段でもあり、田んぼは非常に重要なものだったと思います。
田んぼを管理するのに、「田んぼの畦道の交わるところ」やそのそばに住むのは自然の流れだったのでしょう。
「字(あざ)」とは「畦(あぜ)」からきています。私は歴史が苦手だったので正確にはわかりませんが…(汗)
集落の中に「田んぼの畦道の交わるところ」が複数ありますから、集落の中に複数の「字」が存在しました。
1889年(いわゆる明治の大合併)で、自治体としての市町村が合併等すると、新自治体は旧自治体の自治体名を「大字」としたのは皆さんご存知の通りです。又、集落であった時の「字」はその時に概ね「小字」としたようです。例外も数多く存在しますが、単独で自治体格を持ったものは「字」のままが多いと思います。
その後今までに合併を繰り返し、住居表示等実施され、複雑なものになっていますね。
現在は、例外のほうが多いと思います。

北海道は特殊なので違った趣旨で「字」がある場合もあるのですが、
偶々、私のサイトで北海道厚岸郡厚岸町の作業をしていたので、御紹介します。

役場所在地は、厚岸町のサイトで正式表示していますね。「字真栄町」になっています。
郵便番号簿は「真栄町-丁目」です。郵便番号簿では「字」か「字」でないかの区別はつきません。
郵便番号簿では「大字」「小字」「字」「町」の区別は分からないということです。
他にも「字港町」「字門静」などいくつかあるようです。
この「字真栄町」は大字がなく自治体名の後に直ぐ付きます。この「厚岸町」、大字がないわけでもありません。
大字太田村、大字苫多村など存在します。

正式表記として
厚岸郡厚岸町大字太田村字大別
厚岸郡厚岸町字宮園町
厚岸郡厚岸町梅香町一丁目

下記のように表記しても問題ありません
厚岸郡厚岸町太田村大別(太田村)が大字なのか(大別)の冠称なのか区別が付きにくい
厚岸郡厚岸町宮園町(宮園町)は大字、小字、町名か区別が付きにくい

下記のように表記してしまうと、間違いですね。皆さんご存知の通りです。
厚岸郡厚岸町大字宮園町
厚岸郡厚岸町字梅香町一丁目

今のご時世、地名の変遷を考えながら判断しないと、正誤の区別はつけられないものなのです。

余談ですが、このような説明をする時、「自治体」の「町」なのか「自治体内」の「町」なのか区別したいとき、郡名は重宝しますね。
偶々、厚岸郡厚岸町「厚岸」一丁目というような町名が無いですが、他の自治体にはありますからね…どちらの意味で「町」といってるのか分からないときが多々あります。

私のサイトの目的の一つに、大字・町名の変遷を扱うこともあります。
厚岸町の大字・町名等の正式表記を載せてみましたので、ご参考になさってください。
10月の合併の件が落ち着き次第、他の市町村も「厚岸町」同様、公開いたします。

行政区画変遷一覧表 大字・町名変遷一覧表 地域別 釧路支庁管内(厚岸町)(リンクしてしまいました)
[41581] 2005年 5月 24日(火)21:15:22【1】88 さん
町・字・・・
以前から暖めていた、「町」「字」「大字」「小字」についての書き込みです(単に整理を怠慢し、遅くなってしまっただけ)。
まだ、十分、整理しきれていないので、皆様のお知恵を拝借していただければ、と思います。
(ARC町名、字名(大字、小字、字)、丁目とは何か?参照)

まず、これらについては、基になる二つの法律がしており、その意味(定義)が異なっているのでは、と思います。
二つの法律とは、(1)地方自治法、(2)不動産登記法、です。「住居表示に関する法律」もありますが、これは、地方自治法をそのまま踏襲している、といってよいと思います(同じ総務省(旧自治省)ですし)。
引用ばかりで申し訳ないですが、前提をまず確認しておきたい、と思います。
なお、地方公共団体である「町」を、今回の整理では想定していないことを明確にしておきます。

(1)地方自治法関係
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

地方自治法第260条の解釈としては、行政実例として、次のようなものがあります。
(「新版逐条地方自治法第2次改訂版」松本英昭著、学陽書房)
・「字」は、いわゆる字のみならず、「大字」又は「小字」も含まれる(行政実例昭和23年8月9日)。
・「町若しくは字の名称を変更する」とは、単に従前の町又は字の名称を変更する場合及び町又は字の区域を変更するとともに同時にその名称を変更する場合である。また、「町若しくは字の区域をあらたに画する」ことの中には、新しい町名又は字名を附することを含むからである。また、市町村の配置分合及び境界変更に際し、旧町村の字の区域及び名称をそのまま新市町村の字の区域及び名称とする場合には、本条の手続を要しない(昭和30年3月30日行政実例)

このように、地方自治法では「町」と「字」を明確に分け、「字」の中に「大字」「小字」を含んでおります。

(2)不動産登記法関係
不動産登記令(平成十六年十二月一日政令第三百七十九号)
(土地の表示に関する登記の登記事項)
第三十四条  土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二  地番
三  地目
四  地積
2  前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(地番)
第三十五条  登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

不動産登記規則(平成十七年二月十八日法務省令第十八号)
 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令 の規定を実施するため、不動産登記法 施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(地番区域)
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
(地番)
第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2  地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

なお、これら不動産登記法関連については、平成17年3月7日に全部改正されました。従前のものはこちらです。

不動産登記法施行令(昭和三十五年八月五日政令第二百二十八号)
(地番区域)
第一条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもつて定める。
(地番)
第二条  地番は、地番区域ごとに起番して定める。
2  地番は、土地の位置がわかりやすいように定めなければならない。
不動産登記法では、「字」だけです。「町」の表現は全く出てきません。


(整理)
(1)地方自治法(及び住居表示に関する法律)関係
我々が日常生活で目にするもの(あくまで公的な、「正式」なもの)は、戸籍、住民票、運転免許、パスポート、などでしょう。ただし、それを見る限りでは、やはり、「町」「字」の区別はわかりません。
一般に使用される「住所」は、郵便物が届けばよい、宅配物が届けばよい、ということにが主眼にしますので(例えば「マンション名+部屋番号」の表記は通常は正式な住民票では使わない・・部屋番号は、住居表示の枝番で対応する例はあるが)、「町」「字」の議論にはあてになりません。
「○○市△△町」と言っても、(地方自治法に言う)「町」とは限らず、「○○市△△」と言っても、「字」とは限りません。
しかし、地方自治法では、「町」と「字」の定義(区分)について、どこにも触れておりません。[6666]黒髪 さんが述べられたように、
その市町村が「町」と言えば「町」であり,「字」と言えば「字」です。
名称に騙されてはいけません。
くらいしかないのでしょうか。
昨今の市町村合併で、上記の地方自治法第260条第1項の規定による届出が、市町村長から都道府県知事あてに、多数出され、都道府県知事から告示されているはずです。その中では、「町」なのか、「字」なのかの区別は明確にわかります。ただし、何が「町」で、何が「字」なのか、その判断基準等は示されていません。

(例1)香川県丸亀市
香川県告示第163号 平成17年3月22日(県報第23号)香川県報
地方自治法第260条第1項の規定により、丸亀市の区域内において、次の表の下段に掲げる字の名称を当該上段に掲げる字の名称に変更し、平成17年3月22日から施行する旨、丸亀市長職務執行者から届出があった。
上欄(変更後の大字)下段(変更前の大字)
綾歌町岡田上岡田上
綾歌町岡田下岡田下(以下略)
(新)丸亀市は「字」です。

(例2)長野県長野市
平成16年11月18日総務省告示第912号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、更級郡大岡村、上水内郡豊野町、同郡戸隠村及び同郡鬼無里村を廃し、その区域を長野市に編入する旨、長野県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
上記(右)の処分は、平成17年1月1日からその効力を生ずるものとする。
○町の区域の画定及び名称の変更について
地方自治法第260条第1項の規定により、平成17年1月1日から本市内の町の区域及び名称を、別紙のとおり画定及び変更する。
1 次の左欄の区域をもって右欄の区域を画定する。
また、これに伴い全部の小字を廃止する。
左欄右欄
(旧大岡村)
大岡村(符号地番甲の区域)大岡甲
大岡村(符号地番乙の区域)大岡乙
(以下略)

2 次の左欄の大字の名称を右欄のとおり改める。
左欄右欄
(旧豊野町)
大字南郷豊野町南郷
大字石豊野町石
(以下略)
長野市は、「町」「字」併用のようです。


(2)不動産登記法関係
特定の業務に関係する方以外は、目にする方以外はあまりないでしょう(不動産の売買のときくらい)。法務局にある「不動産登記簿」です(あくまで、いわゆる「表示登記」と言われる、「土地の表示」に限ります。「権利登記」といわれる部分(所有権を表す部分等)は、印鑑証明書に基づきますので、地方自治法のものと同じです)。
(1) ○○市△△町字××1001番地1
(2) ○○市△△町一丁目1001番地1
などと表現されます。
(住居表示の(例えば「○○市△△町一丁目1番1号」)は、不動産登記簿(表示登記として)では使われません。念のため。これは「地番」と「住居表示」の相違です。(ARC住居表示と地番とは違うものなの?))

全部がそのとおりかどうかは定かではないのですが、「○○町一丁目」(「○○一丁目」)との(地方自治法における「町」「字」の設定をすると、)上記(1)は、(2)に変わる例を私は知っております(住居表示実施のときの例ですが・・不動産登記法上の「地番区域」にも関連しているのでしょうが)。この場合、「一丁目」は(不動産登記法上の)「字」と同じとみなしてよいのでしょうか? 不動産登記法に詳しい方、お教えくだされば幸いです。


ちょっと、中途半端な述べ方になってしまいましたが、長文になるので(既になっていますが)、ひとまず、これまでにしたいと思います。引用が多くて失礼しました。

#体裁修正、一部語句修正・追加
[48229] 2006年 1月 10日(火)13:37:53スナフキん さん
大字のこと
フォローにならないかもしれませんが、地図を作る上でこんな感じなのかな…と思える部分をいくつか。
[48147]ひーさん
区名のあとに「○○町大字△△・・」となっていますが、「○○町」自体が大字だと思うんですが・・。
とのことですが、これは必ずしもそうだと言い切れない面があります。同様の例が名古屋市内に散見されます(北区楠町大字~、港区南陽町大字~、緑区有松町大字~など)から、何か名古屋市独特のルールがあるようにも思えます。最近見た例では、合併が絡みますが「青森市浪岡大字○○」というケースがありました。こういった例を見るとあたかも「大字」の上に相当する「何か」があるようにさえ見えてきて、名古屋市の例が飛び抜けて特殊というわけでもなさそうです。ぱっと見では、全国各地のいわゆる「広域大字」の類(愛知県では一宮市の「一宮市丹陽町」「一宮市千秋町」などがそれにあたります)ともとれます。

もともと大字の概念にはこれといった全国的な統一性があるわけではなく(以前にも挙げた岩手県独特の住所「第○地割」の存在もあります)、あいまいさが顕在していたところへ持ってきて、ここのところの合併に伴って生じた大字改変の取り扱いが各所でまちまちで、ますます混沌としてきているのは事実です。大字という概念を全国的に網羅し、統一した見解で纏め上げようというのは、多分無理だと思います。

ちなみに、住宅地図では「大字」付ですが、道路地図では大半が「大字」無です。
これは地図の用途及び目的の違いによるものですね。住宅地図は1つ1つの建築物が主人公ですから、それらの住所を正確に記していなければ都合の悪い事態もあり得ます。一方、道路地図で大字の有無はハッキリ言ってどうでもよく、大まかに住所・地名が読み取れればよいので、判読不能にならない程度の誇張や省略が行われます(多分、郵便物が「大字」を入れずとも届くために省略される傾向が強いのでしょう)。また、地図が表す縮尺も表記の省略化を大きく左右する要素で、住宅地図は超拡大図が基本であり住所を略さずとも記せる紙面であるのに対して、道路地図では住宅地図ほどに拡大した図はごくまれである割に情報量は多く、どうしても省略が避けて通れないという、地図特有の事情が表記の揺れには見え隠れしています。ですから、どの表記が正しいのかを判断するのも、市販の地図がこれだけ表記の統一ができていないのですから、意外と難しいのです。ちなみに例として挙げられた「歩道橋の表記」ですが、これはユーザの立場にしてみればそんな厳密な表記は要らないのですが、何分道路に建植された構築物は官公署である警察が管轄することが多いので、この絡みできっちり書かれている…漠然とそんな気がします。

うーむ、大した答えになっていない気もしますが…(汗)
[48313] 2006年 1月 13日(金)10:14:15スナフキん さん
大字のこと、少し補足など
[48271]グリグリさま
この説明でホッとしています。長年の疑問に対する回答にようやく出逢えた気持ちです。スナフキんさん、ありがとうございました。
レス元冒頭にも書いたように、あの文言は私が地図を編集していて思うことをしたためたものなので絶対ではなく、安心するのは早いかもしれませんよ(苦笑)。私自身「多分無理だと思います」という大いなる婉曲表現をしてますし。

ただ言えることは、全国的に統一性のないこれらの居住地名についてまとめたものが国土行政区画総覧であり日本行政区画便覧であるということ、それらもまとめこそすれども上下関係を中心に体系的に整理するまでには至っていないということです。また、最近の相次ぐ合併に伴って誤植や事実誤認が散見されることもあり、やはりこれをバイブルとして100%信用してよいとまでは言い難いですね。私が確認したとんでもない誤植は、岩手県西和和町(目次では正しく書かれていますが、大見出しにはこう書かれていました)なんてのがありましたし、青森県外ヶ浜町では旧蟹田町内の記述が町役場ホームページで見られる新住所一覧とかなり異なっている、といった具体例がありました。

普段からこのぶ厚い資料に目を通すことは日常茶飯事なのですが、例えば大字の下に相当する小見出しの「字」がなぜ同じ大字の中で2分割で表示されているのか(つまり「字」の項目が2つ以上立つ大字があるのです)、「字」と同格で表示されている「通称」との混在はどう説明すればいいのか、北海道などで大字に相当するランクに「字○○」という地名が記されているのはどう考えればよいのか、理解に苦しむ記述も多くあります。こういった表記の揺れを見ると、やはり地域ごとに異なる地名の考え方を纏め上げるのは、資料の収集能力があるはずの機関が作ったこれだけの物量の書物をもってしても難しいのだなぁ、と私は考えるのです。この公的要素の強い書物がこうなのですから、自分のところを含めて地図会社がこれを全国的に熟知し、完全に理解して地図作りができているはずがなく、殊に地名の上下関係だけに的を絞って道路地図を眺めておれば、おかしな記述は恐らく山ほど出てくるのだろうと思います(もちろん、自分のところで作ったアトラスを含めて、の話ですが)。ですから、
字、小字の概念も同じように捉えてよろしいんですよね。
についても、やはり全国的にきっちりと上下関係を明らかにするのは難しかろうと思います。前述の「字○○」が、「大字なし」と書かれていないのにズラズラ並んでいるのなどは、大字の下にあるべき字・小字と同じものには見えません。昨今の合併に伴う住所変更の取り扱いでよく見られる「大字の語句を削除」という処置も、では新住所は大字ではなくなるのか、大字だけれども表現をしないように改めるのか、それとも全部が字や小字のランクになるのかなど、実際には全く分からないです。まあ、一般人には分からないでも何の不都合もないのでそれでよいのでしょうけれど、こだわりのある人、地名を研究したり論じたりする人には不親切ではあります。

ただ最後に一つ言いたいのは、私は「これではまずかろう」とは思っていない、ということです。地域によって考え方が異なる、こういう独自性・主体性があってもいいじゃあないですか。逆に日本全国を杓子定規に当てはめることができる地名体系だったとしたら、私はとてもつまらないと思いますし、そもそも「国土行政区画総覧」などという分厚い資料の存在意義もなかったことでしょう。そういうファジーな部分を楽しめるのが、日本の国民性というか日本気質というか、そんな気もします。これを失うのはもったいない、というのが私の気持ちですね。
[48333] 2006年 1月 13日(金)23:33:4488 さん
大字・地割について
[48229] スナフキん さん
[48271] オーナー グリグリ さん
[48313] スナフキん さん
私も[41581][42149][43862]でも)で述べたように、このテーマに対して気にしているものの一人です。

詳細はまだ調査が十分でないので、中途半端な書き込みにしかならないのですが、まず総論をひとこと。
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ、ということ。
(もちろん、日常会話等で通称地名を否定するものではありません。)
・合併市町村では、合併期日付けで都道府県報などに「町」「大字」「字」の名称について記載されているはずだ、ということ(電子版か、紙版かは別として)(前傾拙稿[41581]に例示)。
・「町」「大字」「小字」が、何が該当するのかが、見た目ではわかりにくい。「『町』という文字」のない「町」もあれば、「『町』という文字」のある「大字」もある。また、「通称」も混在して普段は使用されており、わかりにくい(さらに住居表示も絡むと複雑)。
・地方自治法と、不動産登記法が(おそらく)「町」「字」定義が異なり、余計に混乱に拍車をかけていること(これも拙稿[41581])。

さらに、少し前の話題ですが、「地割」について。
[19408]スナフキん さん、[19438]yamada さん、[19470]ありがたき さん ほか)
岩手県九戸郡洋野町(旧九戸郡種市町・大野村)の合併に関しての資料からです。
種市町・大野村合併協議会合併協定項目No.13「町名・字名の取扱い」P2・P3などから整理してみました。

合併前
(1)種市町大字中野第○○地割○○番地
大字大字中野
第○○地割
(2)種市町第○○地割○○番地
大字(なし)
第○○地割
合併後
(1)洋野町中野第○○地割○○番地
大字中野
第○○地割
(2)洋野町種市第○○地割○○番地
大字種市
第○○地割

ここに明記しているように、「第○○地割」は、れっきとした「字」の名称です(合併前も、合併後も)。

いかなる言葉を使っていても、「町」「大字」「小字」のどれかに該当する、と思います。
もちろん、通称は別です。

続きは、また改めて書き込みます。本日はここまででご容赦を。


おまけ
[48313] スナフキん さん
こだわりのある人、地名を研究したり論じたりする人
はい!
[48349] 2006年 1月 14日(土)13:20:17北の住人 さん
町字三題
私も興味あるので参加を。
[48333] 88 さん
地方自治法と、不動産登記法が(おそらく)「町」「字」定義が異なり
手元に地方自治法がないので分りませんが、「町若しくは字の区域」の「町」「字」は法律上定義されているのでしょうか。「地方自治の本旨」とかいう概念がありますが、自治体の区域内のことである「町」「字」は、自治体に任されていると思うので「町」「字」を使おうと使うまいと「大字」を入れよう入れまいと基本的に自由では?自治体にはそれぞれ沿革があるので、「町」「字」に関する統一した概念は無く、いわば「従前の例」みたいなものだと思います。ただし、その変更過程を公にするために第260条があるのではないでしょうか。

[48313] スナフキん さん
大字の下に相当する小見出しの「字」がなぜ同じ大字の中で2分割で表示されているのか(つまり「字」の項目が2つ以上立つ大字があるのです)
北海道にもそのような例があるでしょうか。面倒でなければ2、3教えてください。
境界変更などで新たに自治体の区域となった部分が、従前の「大字」と同じ名称だった場合、この例に該当する様に思えるんですが。

北海道などで大字に相当するランクに「字○○」という地名が記されている
次のような場合が考えられます。
・もともと「字」しかなかった自治体に合併などで「大字」のある区域ができた。意識上は「字」の区域と「大字」の区域は同列ではないかと思います。
・「町」と「字」が混在している。「町」を「大字」に相当するランクとみた場合、「町」と「字」が同列であればこのように記されるのではないかと思います。
・昭和10年前後、かなりの自治体が「大字」廃止「字」設定を行っており、「大字」を「字」に変更してますが、ランクとしては「大字」のまま今に至った。
(手元に昭和26年の北海道市町村行政区画便覧がありますが、区画の欄は同じ枠に「大字」は太字、「町」「字」は通常の字体で書かれています。)
[48387] 2006年 1月 15日(日)10:11:52オーナー グリグリ
「町」「大字」「小字」
[48313] 2006 年 1 月 13 日 (金) 10:14:15 スナフキん さん
丁寧な説明をありがとうございました。
ただ最後に一つ言いたいのは、私は「これではまずかろう」とは思っていない、
はい、私も同感です。私は「明確な概念の統一はない」ということも含め、事実をできるだけ正確に把握したいということなので。と思っていたら、

[48333] 2006 年 1 月 13 日 (金) 23:33:44 88 さん
・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ、ということ。
(もちろん、日常会話等で通称地名を否定するものではありません。)
と言うご説明があり、まだまだ事実が明らかにされる余地が沢山あるのだと認識。奥が深いですねぇ。88さん、続報をお待ちしています。

「町」「大字」「小字」が個別に明確に識別可能なはずである、と言うことですが、合併により「小字」が「大字」昇格したりすると言うことであれば、この3つの識別を例えば地名コレクションでのコレクション範囲を決める基準に使ったりするのは、あまり適切ではないのかなと思います。まずは各々の基準で柔軟に対応すればよいということでしょう。ある程度の統一基準を整備するのであれば、コレクションの収集範囲、表記方法などまだまだ整理する課題が多そうです。

と思っていたら(2回目)、
[48373] 2006 年 1 月 15 日 (日) 00:11:00【1】 Issie さん
結局のところ,「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「町」「字」は“所与のもの”として使用されているだけに思えます。統一された定義なんてものはないのでは?
とのこと。う~~ん、やっぱりすっきりしたのかなぁ。(f^^;

ところで、「字」といった場合は通常は「小字」のことだと思いますが、「大字・小字」の総称でも使われそう。これも悩ましいですね。う~~ん、考えると眠れなくなりそう。(笑
[48388] 2006年 1月 15日(日)11:17:19北の住人 さん
町字
[48373] Issie さん
「地方自治法」「不動産登記法」に関しての説明ありがとうございます。
「町」「字」は“所与のもの”というのは、私もそうなのだろうと思います。[41581] (88 さん)の行政実例(昭和23年8月9日)を見ると、「いわゆる字」という表現があり、明確な定義が無いことを示唆している様に思えます。

地方自治法第260条では条例事項としていないので、「町」「字」を調べるのは難しいですが、知事への届けが必要なので、過去の都道府県公報などで調査が可能かと思います。ただ、これかなり大変で、私は過去の字名変更を図書館で調べたことありますが、該当年の公報をマイクロフィルムで検索する作業は非常に時間がかかり疲れました。(調べに関係無い部分を読んだりして時間かかったのですが。)
札幌市の場合は、以前は北海道庁告示でしたが最近は市の告示で公表されています。ネットでも公開されていたんですが、なぜか去年から、沿革情報は見れますが、町名自体は登載中止となってました。
[48391] 2006年 1月 15日(日)12:01:59【1】Issie さん
あざつづき
[48387] グリグリ さん
ところで、「字」といった場合は通常は「小字」のことだと思いますが、「大字・小字」の総称でも使われそう。

「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「不動産登記法」でも,「大字」という用語はなくてすべて「字」が使用されています。
前2者では「町」と「字」が等価で使用されていますから,この「字」は“いわゆる「大字」”を意味しているように思います。

ちなみに,この3月に合併を行う相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会HPで公開されている合併協定項目の中で「協議第19号 町名・字名の取り扱いについて」と題して
----------------------------------------------------------------------------
1 相模原市の区域内の町(字)の区域及び名称は、現行のとおりとする。
2 津久井町及び相模湖町の区域内の字の区域は、原則として現行のとおりとする。
3 津久井町及び相模湖町の区域内の字の名称は、各町の意向を尊重する。
----------------------------------------------------------------------------
ということが決定された,と紹介されています。
この場合の「相模原市の区域内の字」とは,現存する
 大字相原(←地図では見つからないけれど,どこかに一画だけ残っているらしい)
 大字小山・大字上矢部・大字矢部新田・大字上鶴間(これらはいずれも米軍基地内)
…などを指します。つまり,“「大字○○」というフォーマットの「字」”なのでしょうね。
で,その意味での「字」である「大字上溝」の区域内には,「字田尻」とか「字虹吹」とか「字番田」という区画(いわゆる「字」ないし「小字」)があって,日常生活では今は使われることはまずないけれども不動産登記では使われるのでしょう。昔は「字相模原」という区画が1941年の「高座郡相模原町」発足以前からあったらしいのですが,今は「千代田」とか「星が丘」という「町」になっています。
(さらに蛇足ながら,“明治の大合併”に際して旧上溝村は単独で町村制による村となって「高座郡溝村」と称しました。後に「高座郡上溝町」となるこの自治体は,合併を行わず単独で発足した他の町村と同様に「大字」を編成しませんでした。だから,高座郡溝村の後にすぐ大字を飛ばして「字番田」と続いていたわけです。1941年に相模原町の一部となるに及んで,「大字上溝」という“字”が編成されました。)

昨年の12月21日に公布された「相模原市役所出張所設置条例の一部を改正する条例」(平成17年相模原市条例第112号。施行はもちろん,2006年3月20日)では各出張所の管轄区域を以下のように定めています。
---------------------------------------------
串川出張所津久井町大字青山、長竹、根小屋
鳥屋出張所津久井町大字鳥屋
青野原出張所津久井町大字青野原
青根出張所津久井町大字青根
---------------------------------------------
要するに現・津久井町の支所を新・相模原市の出張所とするということですが,「編入合併」なので,存続自治体である現・相模原市の側で条例を準備するのでしょうかね。
それはともかく,「字」としては「津久井町大字青山」なり「津久井町大字根小屋」なりが全体で1つの名称なのだろうと思いますが,こういう表記をしてもいるのですね。
なお,合併後の旧津久井町域・旧相模湖町域にはそれぞれ「地域自治区」として「津久井町」「相模湖町」が2011年3月まで設置されます。

なんかややこし。
[48412] 2006年 1月 15日(日)22:29:42【1】88 さん
町・字 つづき
[48373] Issie さん
[48333] 88
・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ

鳥取市・・(引用者中略)・・おそらく「用瀬町赤波」で1つの“町名”なのでしょう。
でも,これは「条例」でも「規則」でもないようです。

不動産登記法に関しては、また別途書きます。まずは、地方自治法に関してです。
(二法の「町」「字」の定義についての見解は、拙稿[41581]で述べておりますので、ご意見をいただければ幸いです。)

地方自治法の規定では、町・字については「条例」「規則」にする必要がある、とはどこにも書いていません(このため、各市町村のWeb版の例規集にも、記載の有無が混在しています)。繰り返しの紹介になりますが、
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
とあるので、我々一般人が確認するには、(1)市町村の議会の議決を確認するか、(2)都道府県知事への届出を確認するか、(3)その後の都道府県知事の告示を確認するか、しかないでしょう。
告示については、前述地方自治法第260条第2項で、
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
とあるので、必ず、告示されます(紙・電子で)。

なお、これは上記第260条第1項にあるように、「町若しくは字の区域」を
あらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは
に限ります。

ここで気になるポイントなのですが、市町村の議決を要する案件なのに、「じゃあ、今はどこでどう決まっているのか?」と、話題にならないはずがない、と思うのです。つまり、それまでが曖昧なものを、急に議決する、ということが考えられない、ということです。

ここからは推測の域をまだ出ません。私も追って調査したいのですが、お知恵を拝借できれば幸いです。
地方自治法施行に伴う切り替えについて定めたものに、「地方自治法施行規程」があります。これは、地方自治法の附則に
附 則 (昭和二二年一二月一二日法律第一六九号) 抄
第一条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。(後略)
第六条  この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
とあり、これを受けたものです。

地方自治法施行規程(昭和二十二年五月三日政令第十九号)
第十章 補則
第六十六条  法律又は政令に特別の定があるものを除く外、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によつてした手続その他の行為は、これを地方自治法 又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
とあります。これは、
「地方自治法施行時点で使用していた「町」「字」は、当該市町村の議決を得て、都道府県知事に届け出たものとみなす。」
という解釈は無理があるでしょうか?

余談ですが、第九回十番勝負問八で話題になった「市役所の位置を定める条例」については([46637]拙稿参照)、同様の規定が明確にあります。
地方自治法
第四条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
地方自治法施行規程
第一条  地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法第四条 の条例でこれを定めたものとみなす。
地方自治法第四条の件については、明確に切り替えの「みなし規定」が存在するのですが・・・。

今宵はここまでにいたします。またよろしくお願いします。

#地方自治法第260条第2項の告示の箇所を訂正(訂正前は「告示をする義務がない」と書いていた・・まったくの事実誤認)
[48426] 2006年 1月 15日(日)23:49:14北の住人 さん
町大字
[48391] Issie さん
「地方自治法」でも「住居表示に関する法律」でも「不動産登記法」でも,「大字」という用語はなくてすべて「字」が使用されています。
前2者では「町」と「字」が等価で使用されていますから,この「字」は“いわゆる「大字」”を意味しているように思います。
「町」「字」に定義が無い前提での話です。「町」「字」は単なる行政区画の例示と考えると、「町」と「字」の関係が等価でない場合も想定されるんではないでしょうか。行政区画の大小関係が3段階になった場合、「町」「大字」「字」の順に並べようとする自治体もあるのではと考えます。[48147](ひー さん)の例「名古屋市中川区富田町大字新家字永割」のように。
(「富田町」が地方自治法第260条の「町」なのかどうか確認する必要ありますが。)
[48428] 2006年 1月 16日(月)00:47:26YSK さん
町と字:新・大垣市の事例
ヤフーのニュースで大垣市:あらた町→しんでん町 新田町、読み方変更--3月27日から /岐阜というものがあり、記事の内容を見てみますと、新・大垣市の合併に伴い上石津町・墨俣町の区域の字の名称変更のついて岐阜県告示がなされたとのことなので、岐阜県のホームページで岐阜県公報を検索してみました。

岐阜県公報第1709号(平成18年1月6日)によりますと、告示3号で「大垣市馬瀬町」を「大垣市馬の瀬町」とする「町の名称変更」が、告示4号で上石津町の区域内において、「大字牧田」を「上石津町牧田」等の変更を行う「字の名称変更」が、告示5号で墨俣町の区域内において、「大字墨俣」を「墨俣町墨俣」等の変更を行う「字の名称変更」が、それぞれ告示されているようです。

興味深いのは告示4号と5号の表の部分で、大字○○のキャプションが「従前の“字”の名称」となっているのに対し、「上石津(墨俣)町○○」のキャプションが「新たな“町”の名称」となっていることです(“ ”はYSKが付記)。

新・大垣市では「上石津(墨俣)町○○」で1つの「町」とみなすこととするようですね。
[48501] 2006年 1月 18日(水)09:38:45スナフキん さん
大字・字、問いかけの答えなど
[48349]北の住人さん
北海道にもそのような例があるでしょうか。面倒でなければ2、3教えてください。
とのことでしたので、国土行政区画総覧を調べてみました。
釧路市の項目中、
音別町中音別
 通称 チノミ台
 通称 北栄
というふうに独立して立てられている部分がありました。字や通称の表現方法は、中黒「・」で結んで列記していくのが普通なのですが、ここではどういうわけか個別になっています。これは単に郵便番号が独立しているからそうしているだけなのか、それとももっと別な理由があっての措置なのかは私にも分かりません。他にも帯広市に、
清川町
 通称 仲通
 通称 本通
があったほか、士別市には、
西士別町
 通称 東の沢・中の沢
 通称 学田
 通称 新学田
のようなケースも。留萌市には、
三泊村
 字 ヲムロ
 通称 三泊町
???なんていうのもありました。字と通称の並列例はここだけではないようです。同じ留萌市内には、
字留萌
 通称 大和田町
 通称 藤山町
もあり、留萌市内においてはどうも「字」の概念がひとくくりでまとめられないように、私には思えるわけです。例示としてはこの程度でよろしいでしょうか。

私のフォロー以降に突っ込んだ見解が様々示されていますが、あくまでも私のフォローはフィーリングによるものであり、地方自治法など具体的かつ個別の法律話になるともう私は手も足も出ませんので脱落します(汗)。私が思うのは、恐らく大字や字は公的にはきっちり決められているだろうということ、けれどもその上下関係や相互関係を全国的に纏め上げるのは地域ごとの格差が激しく難しかろうということです。そしてそのことを私は必ずしも否定的には捉えてはいません。

何だ、地図屋のくせにとんずらか? と思われるかもしれませんが、所詮餅は餅屋ですから仕方ありません。地図屋にとって多くの知識を吸収するのは仕事上プラスになることではありますが、やはり法律の条文を読み解くのはあまりにも実作業からかけ離れすぎていて手に負えないのが実情です。後の議論は有識者ならびに関心のある方々に、無責任ではありますがお任せします。
[48525] 2006年 1月 18日(水)22:13:08北の住人 さん
字に町のララバイ
[48501] スナフキん さん
例をあげていただき、ありがとうございます。これらの例は想定外でした。
何か歴史がありそうなんで、調べてみようかと思ってます。北海道だけなのかは分りませんが、正式な「字名」よりも「通称名」「地区名」のほうが慣用されている感じの自治体もあるので、部・区・自治会・町内会などの区域が絡んでいるのかもしれません。

留萌市は特に「大字留萌村」の地域が良くわからないです。市の中心部にも「大字留萌村」があるはずですが、道路地図には通称の町名が書かれています。正式な「字」より通称の「町」が一般的に使われるのではないかと考えています。

去年、石狩市やせたな町で「○○区」というものが誕生しました。最近流行っているのか、伊達市にも「大滝区」が誕生する様子です。

(タイトルは新聞広告に載っていた曲名から)
[48552] 2006年 1月 19日(木)19:02:45hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」(1)現行法と昔の法令
市町村内の「町」と「字」の名(「町丁字名」等と呼ばれるようです)に関しては既に アーカイブズ があり、今年になってからも名古屋市の住所に関する疑問を契機として、多くの記事 が寄せられています。
オーナー グリグリさんをして、“「字」は鬼門”[47769]、“長年の疑問”[48271]と言わしめたように、日常的に使う地域区分でありながら、「都道府県市区町村」のレベルと異なる、判りにくい問題を抱えているようです。

過去記事がたくさんあるので、私なりの観点から整理した上で 多少の意見を述べます。

現行法令との関係については、既に[41581]88さんと[48373] Issie さん が詳しく紹介されています。
これを大胆に要約すると、次のようになります。

総務省所管の地方自治法(主な対象は住民)では
市町村の区域内の町若しくは字の区域
と使っており、これからすると「町」と「字」の両方があることになります。しかし、それらの定義も両者の区別も書いておらず、「町」も「字」も 法律の制定に先んじた存在(a priori)です。
また、「字」は「大字」又は「小字」を含むと解釈されています。
住居表示に関する法律も、地方自治法の考えを踏襲しています。

一方、法務省所管の不動産登記法(対象は財産たる土地)は19世紀末に起源をもつ古い法律ですが、
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
と使っています。

88さんの解釈によると、
不動産登記法では、「字」だけです。「町」の表現は全く出てきません。
とありますが、上記条文中の「町」は、「郡」の中にある「町」(「市区町村」の一つである町)だけでなく、「市」や「区」の区域内にある「町」も含んでいると解釈できそうです。
こちらでも、「町」や「字」は新たな定義を必要としない“所与のもの”として使われていることは同様です。

なお、地番区域を定めた不動産登記規則では、
市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域
と記し、(上記5種以外の名称を持つ?)「準ずる地域」の存在を示唆しています。
その実例としては、「丁」[47319]・「地割」[19408] [19438]の類だけでなく、「○○一丁目」の類があるのでしょうか。

更に古い法令に遡ると、大区小区制時代の明治9年に 内務省が定めた「地所名称区別細目」において、
村と称するものは 郡中の区分にして 字を管轄し農民の部落を為すものなり
町と称するものは 郡中の区分にして 商民の市街を為すものなり 字を轄すること村に同じ
字と称するものは 村町中の区分にして 数十百筆の地を轄するものなり
と定義しています。
村は農村の部落、町は商人の市街という区別で、「村」や「町」はいくつかの「字」を統轄するとあります。

明治9年当時には、「町」は「村」と同格の存在であり、現在のように「町丁字」として「字」と並べられる「下位区分」ではありませんでした。
しかし、多数の「町」が連続する大きな市街地の「町」は、明治11年に「区」の中に取り込まれ、更に明治22年以降は全国各地で誕生した「市」の中へと取り込まれてゆき、独立した小さな市街地のまま自治体となった“田舎町”とは異なり、「字」と同じような「下位区分」となる運命をたどることになります。
このようにして、「自治体としての町」と「下位区分としての町」が分化してゆきます。

「字」は「筆」を統轄する区域とした定義が示すように土地中心主義の言葉であり、住民中心主義の定義がされている「村」と「町」 (町村でな村町の順であることが農業国だった時代を表わしています) とは少し異なりますが、これとても新たな定義というよりは、以前から使われていた([6639] f さん)「字」という言葉を、新政府の土地制度の下で表現したものでしょう。

このように、明治初期に定義された「町」と「字」とは異なるレベルの用語でしたが、語源的には「字(あざ)」は「畦(あぜ)」からきている([40551]地名好きさん)のだとすると、田に境界線の形(丁)をつけた「町」という文字と、本質的には同じ言葉ということになります。

「大字」という地域区分は、町村制の実施を前にした明治21年(1888年)の内務大臣訓令で登場しました。[37482]でも引用しましたが、次のように書いてあります。
合併の町村には新に其名称を選定すべし
旧町村の名称は大字として之を存することを得

「大字」という言葉は、明治大合併による行政村の誕生に際して、旧町村の名称を新たな「字」として残す場合、同じ「字」という言葉が、従来からの存在である(a priori)「字」と共に階層的に使われるようになるので、混乱を避けるために「上位階層の字」という意味で作られたと理解されます。
従来の「字」は、そのままでよいはずですが、わざわざ「小字」という言葉を作った地域もあるのは「大字」と対比するためでしょう。
[48559] 2006年 1月 19日(木)23:18:06北の住人 さん
Re:市町村の区域内の「町」と「字」(1)現行法と昔の法令
[48552] hmt さん
大区小区制時代の明治9年に 内務省が定めた「地所名称区別細目」
こんなふうに町、字が定義されていたわけですか、勉強になります。このあとも続きがありそうですが、一連の記事をあらためて読んでみると、興味深い内容続いています。(私の記事番号まで入っているのは恥ずかしかったですが。)

明治期の北海道庁告示などを調べたところ次のようなものがありました。(漢字体、仮名は原文と異なります。)

明治14年10月25日開拓使函館支庁第42号達(郡区役所戸長役場宛)
 各地に唱ふる字の義は其地固有の名称にして往古より伝来のもの甚多く土地争訟の審判歴史の考証地誌の編纂には最も要用なるものに付漫に改称変更不致様可心得旨公達相成候条此旨相達候事

明治33年5月4日訓令第32号(支庁区役所戸長役場宛)
 従来公称する区町村内土地の字名は容易に改称変更すべきものにあらざるも已むを得ざる事由ありて其改称変更を必要とし又新開地等にて新に字名の設定を要するときは事由を詳具し図面を添附北海道庁長官に具申すべし但町村に属するものは支庁長を経由し支庁長は意見を副申すべし

明治14年頃は、北海道の開拓が進み新しい村や地名がどんどん作られ、何か混乱や問題が生じたために達せられたのではないかと思います。このような状況が、明治16年、函館県が永田方正に命じて地名の調査に当らせる事になった背景の一つかもしれません。後に調査の範囲が全道に渡り「北海道蝦夷語地名解」が出版されています。
明治33年は一級町村制施行の年で、前年に区制が施行されています。
[48562] 2006年 1月 19日(木)23:38:21hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」(2)合併で多階層構造になった字
[48552]で記したように、明治22年(以降)に合併して生まれたた新しい町村の中に、旧村の名が「大字」として残り、それ以前からの本来の字と合わせて、市町村内を分ける地域区分は、大字と字(小字)との2重の階層構造が普通になりました。

昭和大合併に際しても、同じ理由で階層が増え、3重構造になった字名ができました。
その中には、同音地名連続となったものがあります。
例えば秋田県南秋田郡の旧・船川村には、もともと字船川があったので、明治22年の4村合併により、「船川村(大字)船川字船川」という3連続の船川になりました。明治27年の町制で町の名は船川港町になっていましたが、昭和29年(1954)の1町4村の合併市制により成立した男鹿市には、この「船川港」という町名が大字の中に持ち込まれ、「男鹿市(大字)船川港船川字船川」という実質3重構造かつ同名の字が実現しました。
男鹿市では、同時に「(大字)脇本脇本字脇本」と「(大字)戸賀戸賀字戸賀」が生まれ、翌年の北浦町合併で「(大字)北浦北浦字北浦」も誕生しています [15091]

同音地名連続となった事例は珍しいとしても、合併に伴なって新自治体内の町丁字名の階層構造が複雑化してゆく様子はお判りのことと思います。このように、旧自治体名が新自治体名と従来からの町名・大字名との間に割り込んで、階層構造の多重化が進行してゆく現象は、平成の合併においてよく見られるとおりです。

現実には「従来の大字の更に上位にある階層」が出現してきたということですが、新たに生れた階層には、明治合併の際に名付けられた「大字」のような「統一的呼称」が与えられていません。
形式的には、上記男鹿市の例に見られるように、「大字」が2重化したものとして処理している自治体が多いのではないかと思います。

このような“町若しくは字”のうち実質最上位の階層は、独立したものとみなして、「広域大字」(スナフキんさん[15091] [20163][48229]等)のような称呼を付けた方が判りやすいようにも思えますが、この名が世間に広く通用するには至っていないようです。

行政区画の大小関係が3段階になった場合、「町」「大字」「字」の順に並べようとする自治体
[48426] 北の住人 さん)のように、「町」と「大字」が建前上の同格から外れて上下関係になった場合として理解する方もあります。

姫路市の区 は、「町若しくは字」という言葉から はみ出した存在ですが、合併に伴なって旧自治体名が「新たな階層」として挿入された有名かつ特異な例です。
姫路市の「区」は占領下の1946年、いわゆる「ラモート合併」により出現したもので、地方自治法施行前です。
姫路市の「区」には区役所も設けられておらず、行政区というよりも、合併された旧市町村の「財産区」という性格があるのではないかとの推測もあります。
行政的には“市町村の区域内の町若しくは字の区域”の一種に、名前だけ「飾磨区」「広畑区」「網干区」…という呼び名が付けられているのでしょうか?
[48563] 2006年 1月 19日(木)23:53:19hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」(3)呼び名の違いは実体の違いに非ず
市町村内の「町」と「字」は、現行法令では区別する根拠を見出すことができず[48552]、合併による多階層化も事を複雑にしています[48562]
そして、呼び名の違いから「町」か「字」かの判別ができず、両者の実体の違いが明らかでないことも、“「字」は鬼門”である大きな理由でしょう。
「大字」であるにもかかわらず、もともと「大字」という文字を表記に含まない地域は多くあります。
最近では、従来の表記に含まれていた「大字」の文字を合併に伴ない削除した地域も目立ちます。これは、下記大垣市の例のように、旧自治体時代は「大字」であったものが、新自治体では「町」として扱うことになるための処置であることが多いのではないかと推察します。

「町」か「字」かの判別に関係して、[6666]黒髪さん は次のように喝破しておられます。
町と字の違いは簡潔明瞭。
その市町村が「町」と言えば「町」であり,「字」と言えば「字」です。
名称に騙されてはいけません。
たしかに 市原市の区域内における字の名称 の中には、白金町一丁目、中西町、茂呂町、八幡北町一丁目など“「町」の字が使われた「字」”があり、鳥取市の町名 には「町」の字が使われていない町名が多数列挙されています。
岐阜県公報[48428]を見ると、合併前の自治体では「字」である「大字○○」が、合併後の大垣市では「上石津町○○」と一体化した呼び名の「町」になることがわかります。

そもそも、「町」と「字」とにつき 歴史的な来歴の違いを論じるのはそれなりの意義はあるとしても、現行法における“市町村の区域内の…区域”としては区別する根拠を見出すことができません。
全く同一の区分が、たまたま従来の呼称を引き継いだ関係で2種類(称呼としては「町」「字」の付くものと、そのいずれの文字も含まないものとの3種類)になっているものと理解され、統計資料上の集計区分も、同一の「町丁字別」となっています[6604]

正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはず[48333]
なのかもしれませんが、「町」と「字」のいずれを選ぶのかは当該市町村の恣意に任されているように思われます。一般論としては、従来は「字」を使っている自治体が多かったものの、合併等を機に、都会的な気分のする?「町」に改める傾向があるのでしょう。

個々のケースはともかく、全国的な地域区分として論じる場合には、地方自治法の表現“町若しくは字”で十分であり、

「町」と「字」とのどちらであるかを区別することは実益がない

ということではないでしょうか。

参考までに、もう一つ上のレベルも、昔は「村」と「町」だけでなく、日野「宿」、府中「駅」など、別の呼び方もあり、それは町村制施行以降にまで及んでいました[7783] [7820] 白桃 さん。
Issie さんの解説[7786]によると、それは「郡区町村編制法」(1878)の
郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
によってアプリオリな呼称を使ったためであり、「○○宿」、「●●駅」という呼び名の町、「××新田」という呼び名の村、「○○浦」という漁村だけでなく、蒲原平野の「△△興野(こうや)」のようなローカルな呼び名もあったそうです。
この3月に消滅する相模湖町の前身「与瀬駅」が「与瀬町」という名に変ったのは、町村制施行から24年も後の1913年のことでした[7922]

後に「市内の町」になる「(市制施行以前の)区内の町」や町村内の「字」も“区域名称ハ総テ旧ニ依ル”考え方からすれば当然で、これが現在の“町若しくは字”という複数呼称の共存体制に持ち越されたものと考えます。

市町村内の「町」と「字」とを区別する実益がない同じような意味で、自治体としての「町」と「村」とを区別することも、地方自治法の下では、本質的には実益がないように思われます。
但し、こちらは商業市街地と農村との区別という集落の性格の違いをふまえ歴史的な使い方が定着しており、町村の区域が広がってしまった現代でもある程度通用します。
特に呼び名で明瞭に区別できることもあって、「村なし県」などは、たびたび話題になっています。最近では[48392][48456][48461]
[48565] 2006年 1月 20日(金)01:00:5488 さん
町・字 つづき
[48552]ほか hmt さん
議論を整理していただき、助かります。ありがとうございます。

「町」「字」(ここでは「大字」)の告示の例を紹介します。
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高松市告示第667号
香川郡塩江町の編入に伴い平成17年9月26日から、次の表の左欄に掲げる区域において、右欄に掲げる町の名称を設定する旨の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による高松市長からの届出を受理したので、同条第2項の規定により告示します。
(中略)
左欄右欄
塩江町大字上西甲の区域塩江町上西甲
(中略)
大字安原上の区域塩江町安原上
(後略)
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上記告示は、私はPDFファイルで入手しているのですが、ネット上にはおそらくありません。
(別途参考資料・・高松市・塩江町合併協議会第5回会議会議資料・協議第5号
この場合、合併前・・・「大字」が「大字上西甲」「大字安原上」だったものが、合併後・・・「町名」が「塩江町上西甲」「塩江町安原上」だということです。正確には、高松市に「町」としては「塩江町」はないことになります。
「高松市」の中に「塩江町」があって、さらにその中に「上西甲」や「安原上」があるように見えますが(新聞やテレビなどでも「高松市塩江町では・・」と言い、日常会話でもそう使いますが)、上記の告示のとおり、地方自治法における「町」は、「塩江町上西甲」「塩江町安原上」であり、「階層があるように見えるが正式には階層でない」が正当です。「高松市紙町」という地名がありますが、これと同等なものは、「高松市塩江町」ではなく、「高松市塩江町上西甲」である、ということです。

(注)不動産の登記簿では、
「高松市塩江町上西『字○○』甲△△番地」や、「高松市塩江町安原上『字○○』△△番地」と表されます。

上記は高松市の場合で、合併した部分が「大字」から「町」になった場合です。

三豊市の場合は、次のようになります。
参考資料・・平成18年1月1日付香川県報告示
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、三豊市の区域内において、次の表の下欄に掲げる字の名称を当該上欄に掲げる字の名称に変更し、平成18年1月1日から施行する旨、三豊市長職務執行者から届出があった。
上欄(変更後の大字)下欄(変更前の大字)
高瀬町下麻大字下麻
高瀬町上麻大字上麻
(以下略)
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合併前・・・「大字」が「大字下麻」「大字上麻」だったものが、合併後・・・「大字」が「高瀬町下麻」「高瀬町上麻」に変更になった、ということです。

(注)同様に、不動産の登記簿では、「三豊市高瀬町下麻『字○○』△△番地」や、「三豊市高瀬町上麻『字○○』△△番地」と表されます。

これら、高松市と三豊市の違いは、「町」「字」(ここでは「大字」)という地方自治法第260条第1項における表現は異なりますが、違いは不明で、一般生活上でも何の相違もありません。テレビ等では、高松市の例と同様に「三豊郡高瀬町では・・・」と報道されています。

ただ、なんと言っても、「お役所」のことですから、どこかに(例えば旧自治省の通知か何かにでも)、地方自治法第260条第1項の「町」「字」の違いが明確にあるはず、と私は思っています(探しきれていませんが)。


なお、一般的な説明が、三豊合併協議会協定項目協議状況第13号資料の冒頭に記載されておりますのでご紹介を。
1.基本的な考え方
市町村の区域内は、町または字によって区画されています。これは即ち、土地の位置を表す表示(不動産登記簿上の表示)となるとともに、住所は、これを基本に表示されています。7町の場合、土地の表示については、町名、大字名、小字名、地番で表示されていますが、住所表示については、土地の表示から小字名が削除されたもので表示されています。

長文失礼しました。
[48589] 2006年 1月 21日(土)08:45:01千本桜 さん
大字新設
[48535]牛山牛太郎 さん
謎ですね。柴田七不思議なり。

視覚的には大河原市街地の一部なのに住所は柴田町大字船岡。このエリアには2千人近い大河原住民的柴田町民が住んでいます。これも柴田七不思議の一つにノミネートしていいでしょうか。昨年の合併破談で最も落胆したのは、この大河原住民的柴田町民の方々だろうと思います。同情します。

もう一つ不思議なのは、昭和43年に大字船迫を分割し、西半分を大字本船迫としたことです。何故こんな時代になって、新しい大字を誕生させる必要性があったのだろう。考えても分からないのですが、分からないなりに考えてみると・・・。
1・本来は槻木管轄だった大字船迫のうち、西半分を船岡管轄にするため。
2・大規模な船迫団地造成と、それに伴う住居表示実施に向けて。
以上の二点が考えられるのですが、本当の理由は分かりません。行政はどのような時に大字を新設する必要が生じるのでしょうか?。もちろん、市町村合併によるものは除いての話です。
[48612] 2006年 1月 22日(日)12:00:42【2】Issie さん
大字新設 en 相模原
相模原の大字の変遷をたどると,以下のようになります。

◎1941年4月29日:高座郡相模原町発足
*旧町村の大字を継承(旧町村の大字は明治の大合併以前の村を概ね継承)
 ・旧相原村 →大字相原・大字橋本・大字小山・大字清兵衛新田
 ・旧上溝町 (大字なし)→大字上溝を新設
 ・旧大野村 →大字上矢部・大字矢部新田・大字淵野辺・大字鵜野森・大字上鶴間
 ・旧大沢村 →大字下九沢・大字上九沢・大字大島
 ・旧田名村 (大字なし)→大字田名を新設
 ・旧麻溝村 →大字当麻・大字下溝
 ・旧新磯村 →大字磯部・大字新戸
 ・旧座間町 →大字座間・大字座間入谷・大字新田宿・大字四ッ谷・大字栗原
*大字淵野辺のうち大沼新田の区域を分けて「大字大沼」を新設
◎1946年1月:旧陸軍士官学校練兵場跡地に大字新設
 ・もとの大字下溝(旧麻溝村域)→大字麻溝台
 ・もとの大字磯部・大字新戸(旧新磯村域)→大字新磯野
◎1948年9月1日:大字座間・大字座間入谷・大字新田宿・大字四ッ谷・大字栗原(旧座間町の区域)が分離,「高座郡座間町」を“新設”。
◎1952年:大字淵野辺の一部を分けて「大字古淵」を新設。
◎この頃:軍都計画による区画整理区域(大字小山・大字橋本・大字清兵衛新田・大字下九沢・大字上溝・大字上矢部・大字矢部新田・大字淵野辺)について,区画整理による新街路網に基づき大字界を変更。
◎1954年11月20日:相模原市発足
*市制施行直前の4月に町役場が 大字清兵衛新田 の現在地に移転(「小山」ではない)。
◎1964年5月1日:住居表示事業による「新町」編成開始

○現在までに消滅
大字橋本・大字清兵衛新田・大字淵野辺・大字大沼・大字古淵・大字鵜野森
○現存
・帳簿上のみ?:大字相原
・米軍基地内のみ:大字小山・大字上矢部・大字矢部新田・大字上鶴間
・現存:大字下九沢・大字上九沢・大字大島・大字田名・大字上溝・大字下溝・大字当麻・大字麻溝台・大字磯部・大字新戸・大字新磯野

相模原の場合,新設された大字には2つのタイプがあるようです。
1つは,麻溝台・新磯野 のように,敗戦後に旧軍用地が“解放”されて開拓団を受け入れた区域。もとの大字と切り離して新たに大字を起立しています。
同じような例として,千葉県の習志野原演習場跡地に起立された「船橋市習志野町」(1955年:戦後編入された旧二宮町・豊富村区域の大字を「町」に再編する作業の一環)があります。千葉郡大和田町が旧演習場内に起立した「大字安生津(あきつ)」(1947年),同郡幕張町が演習場内の旧高津厩舎の区域に起立した「大字愛宕」(1951年)は複雑な経緯を経て1954年8月に習志野市の一部となり,「東習志野町」となりました。ただし習志野の場合は,近世には「小金牧」の一部で“百姓身分”の者で編成された「村」は存在せず,明治の大合併以前に軍用地=官有地となったことから“「大字」の外”でありました。

2つめは,「大字淵野辺」から2度にわたって分離・起立された「大字大沼」と「大字古淵」。
ある意味,[48589] 千本桜 さんの「大字新設」と同じようなケースに見えますが,時期が違うっちゃぁ違うんですね。
大沼(大沼新田)の場合,こう言えそうです。江戸時代後期に開かれた新田のうち,清兵衛新田と矢部新田は幕末の段階でそれぞれ親村の小山村・上矢部村とは独立した村として扱われ,それが1878年の郡区町村編制法による編成作業でも独立した「村」とされて,大合併以降の「大字」に引き継がれた。しかし,大沼新田は淵野辺村に付属したものと扱われ,「大野村」発足の際にも「大字淵野辺」の一部とされていたものを,「相模原町」発足に際して単独の大字として独立させた。

「古淵」は,実は旧大野村の行政中心でした。
“本来の古淵”の集落は境川に面したハケ(崖)の周辺に位置して,やや上流の淵野辺村に従属していたようで,したがって淵野辺村の一部とされました。
明治の大合併で「高座郡大野村」が編成されたわけですが,合併された3ヵ村に必然的なつながりがあるわけでもなく,「大野」という地名自体もともと存在しない,極めて“人工的”な枠組みでした。で,ちょうどそのほぼ真ん中に位置したのが古淵地区だったので,台地上の街道にそって村役場と小学校が置かれました。後には農協なども立地します。でも,すぐそばを通る横浜線は古淵をスルーしていますね。もしその頃に駅が作られれば,こちらこそが「相模大野駅」となったはずなのですが。
ともかく,戦後になって 大字淵野辺 から独立したのは,“大野の行政中心地区”として旧大野村北部の中心である淵野辺とは別個の地区として把握したほうがよいと判断されたのかもしれません。
「古淵駅」の開設は1988年。この間に「相模大野」の地名は,開設当初は「駅」さえ作ってもらえなかった小田急の分岐点のある 大字上鶴間谷口新開 に持って行かれてしまいました。
[48709] 2006年 1月 24日(火)23:23:33【1】hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」 (4)相模原市の「町丁字」
[48612] Issie さん
示していただいた事例により、旧軍用地に由来する麻溝台と新磯野は開拓集落の形成にあたって、そして江戸時代に開かれた大沼新田と、明治合併後に大野村の行政中心となった古淵の場合は、独立集落が新たに形成された後、かなりの時間を経た後で それらを追認する形で、いずれも相模原町時代に 「大字」が新設されたことがよくわかりました。

大沼新田は、清兵衛新田、矢部新田、淵野辺新田、溝境新田と同様に江戸時代に開拓された新田地名で、明治になってから開拓された橋本新開、下溝新開、谷口新開、篠原新開、中村新開、中和田新開という新開地名とは時代の違いを判別することができます。昭和20年以後に開拓された麻溝台や新磯野は、また異なる命名でした。

古淵は、大野村の行政中心地だったのですか。
この地は、大野村ができてから 20年近くたって開通した関東シルクロード[30364]の一部である横浜鉄道(現・横浜線)に駅を作ってもらえなかっただけではありません。その後、更に 80年間、原町田-淵野辺間5.9km(町田になってから少し短縮)は、東京近郊では珍しく駅間距離の長い区間でした。
ここ原町田-淵野辺-橋本間には、仙石貢が武蔵野の地図上に豪快な直線を引いた甲武鉄道(現・中央線)[34522]には及ばないものの、かなり長い直線区間もあります。
1917年に、当時の鉄道院が いわゆる「広軌化」(現在の言葉を使えば“標準軌”化)のテストを実施した場所でもあります。

余談はこのくらいにして、タイトルに記したテーマを始めます。
Issie さんの[48612] によると、相模原の大字は、
○現在までに消滅
大字橋本・大字清兵衛新田・大字淵野辺・大字大沼・大字古淵・大字鵜野森
○現存 (一部省略)
・現存:大字下九沢・大字上九沢・大字大島・大字田名・大字上溝・大字下溝・大字当麻・大字麻溝台・大字磯部・大字新戸・大字新磯野

「大字」が消滅した地域には「町丁」が設けられ、相模原市内には地域区分としての「大字」と「町丁」とが共存しているという理解でよろしいのでしょうか?

町丁字別の人口と世帯数を見ると、上記の記事で「現存」とされた「大字下九沢」以下の地域も、「大字」の表記はなく、単に「下九沢」等と記されています。
つまり、相模原市における「大字」は、「町丁字という地域区分」の一種としては存在するが、「町丁字の表記」としては使われていないということになります。
「区分としての大字」地域は、上記リンクの表では「上溝(番地)」と記され、住居表示「上溝1丁目」から「上溝7丁目」までの「丁」を便宜上合計したらしい「上溝」と区別されていますが、「旭町(番地)」のような住居表示地域でない「町」もあります。
つまり、相模原市の「町丁字という地域区分」は、「大字」地域(表記には「大字○○」を使わない)と、「町(番地)」地域と、「住居表示による丁」地域との3本立てと理解しています。

準地元の ふじみ野市 の「町丁字という地域区分」を調べてみると、合併により表記から「大字」が除かれた「字」(例えば福岡)と、「町」(例えば福岡中央)という複数の種類の「町丁字」が共存することがわかりました。

[48563]で挙げた3例は、いずれも「市原市の区域内の字」、「鳥取市の町名」、「大垣市の町」のように1種類の「町丁字」に統一されていました。

しかし、相模原市とふじみ野市の例は、複数の種類の「町丁字」が同一市内に共存し得ることを示しています。
「町」と「丁」と「字」が種類としては異なるものであっても、現行法令上では、何らかの実質的な違いを持つものでなく、単に慣行の相違に由来するものであることは既に記した通りです。
[48710] 2006年 1月 24日(火)23:34:19hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」  (5)相模原市津久井町(大字)青山は「町丁字」の内部階層構造か?
[48709]で、現在の相模原市の「町丁字」には、「大字」、「町(番地)」、「住居表示による丁」のと3種類の地域があることを記しましたが、このような「町丁字別」を更に複雑化させると思われるのが、3月20日の合併です。

[48391] Issie さん
「相模原市役所出張所設置条例の一部を改正する条例」では各出張所の管轄区域を以下のように定めています。
串川出張所 津久井町大字青山、長竹、根小屋

この“津久井町大字青山”は、相模原市の区域内にある「町」なのか、「大字」なのか?

実はこの地は hmtの本籍地で、“串川村青山”だった時代から「大字」という言葉を含まない表記に慣れているので、この条例に使われた“大字青山”という表現には、大いに違和感がありました。

表記自体は、「相模原市津久井町(つくいちょう)青山」となり( 津久井町HP の合併後の住所)、現在の津久井町(つくいまち)や相模原市と同様に、「大字」という言葉は、合併後にも使われないようです。
してみると、条例にあった“津久井町大字青山”という言葉は、「町名」や「大字名」である可能性が薄くなります。

上記条例中で使われた「大字」という言葉は、青山が「地域区分」としての「大字」であることを示したものと理解されます。つまり、相模原市の条例は、合併により新設される津久井町(つくいちょう)という「町」(ちょう)の中に「青山」「長竹」「根小屋」という3つの「大字」が存在する、つまり、
合併後の相模原市の「町丁字という地域区分」には、内部階層構造が生まれる
ということを示しているように思われます。(お断り:このハイライトは強調のためで、引用ではありません)

[48562]の多階層構造の中で言及した姫路市の「区」は、姫路市の町丁目検索 を見ると、実は「網干区○○」という名の「町」の便宜的な集合体にすぎないようですから、姫路市の「町丁字」には、真の内部階層構造は存在しないように見受けられます。

しかし、既に今回の合併で生まれているたくさんの市の中には、上記相模原市のように「内部階層構造」の存在を思わせる公式文書があるのではないかと思われます。
どなたか他の例をご存知でしょうか?
[48729] 2006年 1月 25日(水)10:53:21ゆう さん
内部階層構造
[48710]hmtさん
どなたか他の例をご存知でしょうか?

ずっと反応したかったのですがなかなか時間がとれず流して参りました。広島市にはおそらく階層構造があると思われます。

区・町・大字・字

政令指定都市の行政区は別格としても、その下の階層構造もわりとはっきりしてます。

たとえば佐伯区の場合の「町」は次のとおりです。
・五日市町
・旭園~楽々園六丁目までの127町
・湯来町
・杉並台
以上のうち、埋立地を除く五日市町と湯来町には下位階層として「大字」があります。

さらにその下位階層として「字」もあります。「町」のすぐ下位に「字」の場合・「大字」の下位に「字」の場合の両方が確認できます。

以上のような階層構造を明確に示した例規は未確認(そもそも無いのかもしれません)ですが、状況証拠をご紹介します。

広島市・湯来町合併協定書(PDF)では「町」についてのみ触れており、「大字」や「字」には一切触れられていません。
4 町の区域及び名称の取扱い
(1) 町の区域は、杉並台については現行のとおりとするものとし、町を設定していない区域については当該区域をもって新たに一の町の区域を設けるものとする。
(2) 町の名称は、杉並台については現行のとおりとするものとし、新たに設ける町の区域については湯来町(ゆきちょう)とするものとする。
合併後の湯来町の住所の表し方についてでは湯来町の「大字」「字(小字)」を佐伯区に引き継いでいることが確認できます。
字(小字)名、番地、郵便番号、電話番号は変わりません。
広島市内の区別現行町名(廃止町名)一覧では、過去の町村合併地域でも同様の手法がとられ、その後の市街化にあわせ「町」を細分化してきたことが伺えます。(おそらく同時に「大字」を廃止してきたのでしょう。)
次の地区で新しく住居表示の実施などをしましたでは、最近の「大字」や「字」の境界変更も図解してあります。

他の合併協議会についても、協定書を見るとこのような階層構造を使い分けているように思える自治体はいくつかあるのですが、私が見つけた状況証拠がいちばん豊富な広島市の例を挙げました。
[48751] 2006年 1月 25日(水)23:07:26今川焼 さん
「区」のある市町
東京特別区と政令指定都市は別にして、合併に当たって「区」を設ける市や町がこのところいくつか誕生しているようです。姫路市の区については以前から話題になっていますが、最近誕生した「区」は、合併前の町村の名を残すという意味合いがあるのでしょう。(兵庫県香美町小代区は例外([41848]今川焼))どれくらいの導入例があるのか調べてみました。(地図サイトの住所検索で「区」のつく住所を調べただけですので漏れがあるかもしれません。また今後の合併で「区制」導入を予定しているところがあるかもしれません。)

北海道石狩市厚田区、浜益区
   せたな町北檜山区、瀬棚区、大成区
青森県八戸市南郷区
福島県南相馬市小高区、鹿島区、原町区
新潟県上越市板倉区、浦川原区、大潟区、大島区、柿崎区、清里区、頸城区、三和区、中郷区、名立区、牧区
安塚区、吉川区
三重県紀北町紀伊長島区、海山区
兵庫県姫路市網干区、大津区、勝原区、飾磨区、広畑区
   多可町加美区、中区、八千代区
   香美町小代区、香住区、村岡区
奈良県宇陀市菟田野区、大宇陀区、榛原区、室生区
宮崎県美郷町北郷区、西郷区、南郷区

[48710] hmt さん [48729]ゆう さん で
内部階層構造
の話題がありましたが、姫路市のケースはよくわかりませんが、他の場合、区名の部分とそのあとのかつての大字名部分を含めた「○○区□□」が新たな大字名となっているものと思われ、住民の意識上はともかく、「法的?」には「○○区」という新たな階層ができたものではないと理解しています。しかし上記のうち、八戸市南郷区の住所表記は、たとえば「八戸市南郷区大字市野沢字黒坂」というように南郷区のあとに大字が来ています。この場合「南郷区大字市野沢」が大字名なのでしょうか、それとも新たな「区」という階層ができたということでしょうか。

ところで、上記で市役所・町役場の区にある出先の呼び方もいろいろあるようです。支所(石狩市・姫路市・美郷町)、総合支所(せたな町・紀北町)、総合事務所(上越市)、地域局(多可町・香美町)、地域事務所(宇陀市)があるなかで八戸市(南郷区)と南相馬市(3ヶ所)は、ずばり「区役所」でした。もしかして東京特別区と政令指定都市以外の「区役所」はこの4ヶ所だけ?
[48756] 2006年 1月 26日(木)12:41:17ゆう さん
Re: 「区」のある市町
[48751]今川焼さん
 
東京特別区と政令指定都市は別にして、合併に当たって「区」を設ける市や町がこのところいくつか誕生しているようです。
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。これらは法的にできた新たな階層であると考えるほうが自然な気がします。

これらの「区」の住所のあらわし方については百折不撓さんが[41724]で紹介されています。
その条文では、
(住居表示に関する特例)
となってます。
住所の表し方をこと細かく規定している法律は住居表示法だけであるからこそ、このような特例を条文化しているのでしょうか。
住居表示未実施域については各自治体毎に「従前の例」みたいなものであらわしていて、全国的に統一制度はないのだろうと思います。
#市街地に関して全国統一制度を作ろうという試みこそが「住居表示」ですよね。


また[48391]Issieさんによれば、
合併後の旧津久井町域・旧相模湖町域にはそれぞれ「地域自治区」として「津久井町」「相模湖町」が2011年3月まで設置されます。
ということなので、「区」の字がつかない「地域自治区」もアリということのようですね。
[48758] 2006年 1月 26日(木)16:50:50【1】今川焼 さん
地域自治区・合併特例区
[48756] ゆう さん
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。これらは法的にできた新たな階層であると考えるほうが自然な気がします。
ていねいな解説ありがとうございました。「区」には、ちゃんとした法律の裏付けがあったのですね。いい加減なことを書くもんじゃないですね。
そう言われてふと思いつき「地域自治区制」で過去ログを検索してみると
[34201] 今川焼で
また、新町は地域自治区制を導入、香住町→香住区、村岡町→村岡区、美方町→小代区となるようです。
と自分でも書いているではありませんか。まったくもって大歩危発言失礼いたしました。

ところでいろいろ検索していたら、総務省のサイトに地域自治組織の設置状況一覧(平成17年3月31日現在)というページがありました。それによると、[48751]の10市町の内、せたな町が合併特例区で、他の9市町はいずれも地域自治区のようです。また、「区」を名乗っていない地域自治区・合併特例区もかなりあります。というか相模原市のケースを含め「区」を名乗らない「区」の方が多数派のようです。

そういえば、うちの市にも何かあったぞ、あれも「区」か?と思ったら、こちらは「地域審議会」でした。あ~ややっこしい。
[48771] 2006年 1月 26日(木)23:55:55【2】hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」 (6)住居表示施行区域外では表示法に制約なし
市町村又は政令指定都市の区の中にある「○○町(大字)△△」は一つの「町」なのか「字」なのか、それとも「町」の内部にある階層構造の「字」なのか? こんな疑問を発端として多数の記事が寄せられています。

市町村と番地の間にある「町」や「字」について、地方自治法では「市町村の区域内の町若しくは字」と同列に扱った条文があるだけで、その内部に階層構造があり得るのか否か、「町」と「字」という2つの言葉を使った理由につき、全く語っておりません。

政令指定都市以外の「区」は、以前から姫路市がありましたが、今川焼さん[48751]によると、その他に10市町知られています。このテの「区」も「町」や「字」の同類のように思えるし、アーカイブズ にあるように、「村という名の字」もあります。こちらは 字名の“村”コレクションの収録数が、なんと300件以上に及んでいます。

ここでもう一度原点に戻って、法律とのかかわりを探ってみます。
今度は頭を切り替えて、「町」や「字」とは直接関係のない「住居表示に関する法律」から入りましょう。

「住居表示に関する法律」第二条は、柱書に
市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
と記し、これに続けて第一号の「街区方式」と第二号の「道路方式」とを規定します。

この法律から、次のことがわかります。

第一に、この法律は、あくまでも「市街地にある住居」の表示を定めたものであり、市街地にない住居の表示とは関係がありません。

第二に、この法律で定められた表記は、(通常用いられている街区方式の場合)「町又は字の名称並びに街区符号及び住居番号」であり、「町の名称及び番地」ではありません。

第三に、この法律はその附則で、「従前のならわしによる住居の表示」が住民に不便な市街区域について、すみやかな住居表示の実施を市町村に対して求めていますが、40年以上を経た現在でも、実施されていない市街地は多数あります。
つまり、市街地でも従前の「町名と番地」、「字名と番地」などによる表示で不便でない区域は、そのまま使われているわけで、今回のテーマは、まさにこのような区域で引き続き用いられている従前の「町若しくは字」とに関することです。

第四に、この法律は第六条で住居表示の(努力)義務を課していますが、言うまでもなく、「実施区域の住居表示」を対象とするものです。
裏を返せば、「住居表示実施区域外」つまり従前の「町若しくは字」が用いられている区域の表示法には、(他の法律も含めて)法律上の制約がないのだろうということです。

「町若しくは字」という言葉が使われている地方自治法第260条第1項は、普通地方公共団体の補則(第2編第14章)として定められた手続規定であり、「町若しくは字」の実体を規定したものではありません。
届出の手続面ではこの規定に従う必要がありますが、実体面では市町村がその思う通りの使い方をしてかまわない。[6666]黒髪さんの
その市町村が「町」と言えば「町」であり,「字」と言えば「字」です。
という発言は、まさにこのことを指しています。

【1】種別に関する「町」と「字」との使い分けが市町村に任されているのと同様に、表記についての使い分けにも制約がありません。
これも「町」でも「字」でも良く、「町」や「大字」のような接頭語や接尾語を付けない場合も普通にあります。付け加えれば、「村」と言っても「区」と言っても良いのでしょう。

そして、「町若しくは字」の内部に階層構造があるとするのか、ないとするのかも当該市町村が思う通りで良いのでしょう。
[48729] ゆう さん による「広島市佐伯区湯来町大字和田」(佐伯区役所湯来出張所)は、「湯来町」という「町」が従来の「大字和田」の上の階層として作られたという広島市の考え方を示す住所ということになります。

【1】[48779] ゆう さんが指摘されたように、「町若しくは字」でない別の「何か」が含まれていることもあり得るようです。

では、「日田市中津江村」や「上越市柿崎区」は「字」なのか「町」なのか? 当該市町村がそのいずれかであると意思表示していればその通りであり、意思表示がなくて「町若しくは字」という曖昧な状態のままに置かれていても、一向に差し支えないと思われます。

[48756] ゆう さん
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。

今川焼さん[48758]が記されたように、大部分は「地域自治区」のようですが、おそらくその大部分は住居表示実施区域でなく、従って[41724]で紹介された住居表示に関する特例に該当する事例ではないと思われます。
相模原市内に設けられる予定の地域自治区も、住居表示実施区域ではないので、「町若しくは字」の名称として、「区」の字がつかない「津久井町(つくいちょう)」等を用いることは、むしろ自然だと思われます。

姫路市の「区」となると、地方自治法以前の存在ですから[48562]、それこそ新しい法で律することのできない、「歴史的な呼び名」なのでしょうね。

【1】を付けたパラグラフを修正、追加
[48773] 2006年 1月 27日(金)00:07:27【1】Issie さん
相模原の町丁字
[48709] hmt さん
原町田-淵野辺間5.9km(町田になってから少し短縮)は、東京近郊では珍しく駅間距離の長い区間でした。

駅間距離約5kmというのは汽車時代の国鉄では標準的な距離でした。総武線の津田沼駅の両側も永らくこの距離を保っていて(船橋まで3.5km,幕張まで4.9km。ただし営業キロ),最低運賃(3kmまで)では国電に乗れない駅でした。
横浜線は比較的最近(と言っても20年ほど前)まで,駅間距離や駅の構造について汽車時代の名残をよく残していたようですね(当時は乗ったことがなく,まさか横浜線沿線に住むことになるとは思いもしませんでしたが)。“私鉄”(しかも軽便鉄道に近い)上がりで,やたらと駅がたくさんある相模線とは好対照です。
ところで,現在の古淵駅はかつての大野村の“官庁街”に最寄の位置にありますが,そこは横浜線が原町田駅のある境川の谷から相模原台地上に駆け上がる急勾配の途中です。汽車の時代には駅をつくることは不可能であったと思われます。坂を登りきってやや平坦になった(それでも橋本まで“1000分の5”ベースの勾配をじりじり上り続けます。並行する道路を自転車で橋本方面へ向かうと結構“来る”んですね)先,大野村北部の中心集落である淵野辺を控えた位置に淵野辺駅が設置されました。
建設当初は境川両側の“相原”をターゲットとした相原駅が次の駅となる予定であったところ,「高座郡側の相原村」,つまり橋本の住民の運動によって橋本駅が開設された,というのは地元でよく語られることです。

「大字」が消滅した地域には「町丁」が設けられ、相模原市内には地域区分としての「大字」と「町丁」とが共存しているという理解でよろしいのでしょうか?

相模原市が「字(大字)」と「町」を明確に区別しているのかどうか,どうもよくわからないのですが,
たとえば 大字上溝 であった区域のうち,横山の段丘崖より上の“台地上段”の区域は1979年までに“一部の区域”を除いて住居表示事業が完了し,「千代田一丁目」などの「町」になりました。この区域で「大字上溝」として最後まで残ったのは,1973年の返還決定以降も国と県・市の間で利用計画の折り合いのつかなかった米軍キャンプ淵野辺跡地で,1984年にようやく「弥栄三丁目」となることで「大字上溝」が消滅しました。同時にキャンプ跡地の東半分が「高根三丁目」「由野台三丁目」となって「大字淵野辺」も消滅しています。
“台地中段”では相模線と鳩川に挟まれた市街地部分で1976年に住居表示が行われて「上溝一丁目」~「上溝七丁目」となり,「大字上溝」から切り離されました。かくて,「上溝」では住居表示の行われた 1~7丁目 の部分と,住居表示の行われていない 大字 の部分とが共存することとなりました。市の統計では前者の区域をまとめて「上溝丁目」,後者を「大字上溝」または「上溝番地」と表記することもあります。

上記の記事で「現存」とされた「大字下九沢」以下の地域も、「大字」の表記はなく、単に「下九沢」等と記されています。

[48391] で触れた3月20日施行の条例によって改正される「相模原市役所出張所設置条例」(昭和45年相模原市条例第22号)では,このような表記のしかたをしています(表を改変するが,表記は省略した地番を除いて原文ママ)。

--------------------------------------------------------------------------------------
橋本出張所
相模原市橋本6丁目2番1号
橋本1丁目~8丁目、元橋本町、東橋本1丁目~4丁目、大山町、西橋本1丁目~5丁目、二本松1丁目~4丁目、相原1丁目~6丁目、橋本台1丁目~4丁目、大字相原1,539、下九沢(以下地番省略)

大野北出張所
相模原市鹿沼台1丁目10番20号
鹿沼台1丁目、鹿沼台2丁目、共和1丁目~4丁目、淵野辺1丁目~5丁目、高根1丁目、由野台1丁目、由野台2丁目、大野台3丁目1番~12番、上矢部1丁目~5丁目、淵野辺本町1丁目~5丁目、東淵野辺1丁目~5丁目、矢部新町、大字上矢部、矢部新田一円

大野中出張所(省略)

大野南出張所
相模原市相模大野5丁目31番1号
栄町、豊町、旭町、文京1丁目、文京2丁目、御園1丁目~3丁目、若松2丁目19番の一部、若松3丁目33番の一部・48番、若松5丁目13番の一部・17番の一部、上鶴間1丁目1番~45番、上鶴間2丁目、上鶴間3丁目、上鶴間6丁目1番・12番~15番、相模大野1丁目~9丁目、上鶴間本町1丁目~9丁目、鵜野森3丁目50番の一部

(以下略)
--------------------------------------------------------------------------------------

この条例を改正する条例で「地域自治区津久井町」に設置することになる出張所の管轄区域についての表でも行っているように,どうも相模原市は条例で「大字名」を列挙するとき,2つめ以降は「大字」を省略する習慣であるようです。
けれども,たとえば1969年に実施された住居表示によって“新設”された「栄町」「豊町」「旭町」が「大字上鶴間」の一部から分かれたと市の広報にも掲載されているように,“正式なフォーマット”は「大字○○」というものであるようです。しかし,たとえば統計資料がそうなっているように市役所自身が「大字」を省略した表記を普通に行っています。

「旭町(番地)」のような住居表示地域でない「町」もあります。

で,実はここで「番地」と表記されている「旭町」は上述の通り,1969年に住居表示が実施されて新設された「町」なのです。
「大山町」(1967年),「向陽町」(1964年),「栄町」(1969年),「相模台団地」(1970年),「桜台」(1970年),「すすきの町」(1964年),「氷川町」(1964年),「松が枝町」(1967年),「元橋本町」(1967年),「矢部新町」(1994年),「豊町」(1969年)も同様です。
これらに共通するのは小さな区画で複数の丁目に分けられず,早い段階で住居表示の行われた(矢部新町を除く)区域であるということですが,ここに「番地」と表記しているのはなぜなのでしょうねえ。

ところで,たとえば「豊町」という区画名は思いのほか古い地名で,1954年の市制施行を目前に当時の相模原町が県に提出した要望書の中に町内の大字・区域別戸数の集計表が掲載されているのですが,その中に「大字上鶴間」の中の地区名として「上鶴間豊町」というものが見られます。「栄町」「旭町」なども同様。他にも「大字淵野辺」の中の「共和」,「大字上溝」の中の「弥栄荘」など,住居表示後に新設された町名も多く見られます(この資料,今日の帰路に立ち寄った橋本の図書館に置かれているのを偶然見つけました。面白そうな資料なのですが,今日のところは文字通りパラパラめくってみただけです)。
ところが,「豊町」の新設を伝える1969年の市広報に掲載された新旧対照図では,該当する区域を「字丙一号」と表記しています。行政上または帳簿上ではこちらが「正式」な地名で,「豊町」というのは“通称”だったのかも知れません。けれども,恐らくは町内会などの単位として“実体”のある地名として用いられたのは「豊町」の方だったのではないか,と思います。
このような区域名には外にも淵野辺駅南側の「榎町」というものがあるのですが,こちらは住居表示の町名とはならず,「鹿沼台一丁目」などとなっています。
[48775] 2006年 1月 27日(金)03:00:40suikotei さん
町・字・合併特例区・地域自治区
皆さんの議論を興味深く拝聴しておりましたが、新参者で僭越ながら議論に加わらせてください。

私の意見としては、以下の2点を申し述べたいと思います。
もっとも、私は行政の専門家ではございませんし、深く調査したわけでもありませんので、推測に基づく一つの仮説と聴いていただければ幸いです。また事実誤認等あるかもしれません。ご指摘いただければ幸いです。
また既に多くの方がこの件につき述べられており、同感する意見も多くございましたので、過去記事と内容が重複する部分がありますが、ご容赦いただければと存じます。

1.地方自治法でいう「市町村の区域内の町若しくは字の区域」の「町若しくは字」は少なくとも国の立場から言えば、「町とされたり、字とされたりするもの」程度のものであって、市町村の区域内の特定の地域を「町」と解釈するか「字」と解釈するかは自治体の自由であり、「町」だ「字」だと分けない概念を採用するのも自治体の自由ではないか?

2.「合併特例区」や合併特例法の「地域自治区」を採用した場合に「住所」に冠するとされる「区の名称」は、住居表示未実施地域であっても、地方自治法のいう「町若しくは字」では無いのではないか?

第1点についてですが、
まず「町であるか、字であるか」により法律上の効果は異ならないと思います。旧来の地名を引き継いで、それを(その時点で)体系的に整理した結果として、地方自治法の起草者は「概ね町と字(大字-字)という2つの体系に分けられそうだ」と考えたのでは無いでしょうか。だからあえて「町若しくは字」と規定したのでは、と推測します。ここに「町」と「字」を定義づけて明確に分ける必要性があったとは考えにくいと思います。町村の「町」や「村」のように地方公共団体であれば、それなりに区分しようという意思(必要性)があったと推測することはできますが、「市町村の区域内の町若しくは字の区域」は、地方公共団体でも無いのです。
また、これに関連して不動産登記法第34条が「土地の所在する市、区、郡、町、村及び字」としており、「市町村の区域内の町」が欠落しているように見える点についてもご意見が寄せられていますが、私は不動産登記法のいう「字」は、市町村の区域内の特定地域の呼称程度の意味であり、地方自治法のいう「市町村の区域内の町」も「字」に含まれるものと考えています。法務省令の「不動産登記規則」第92条には、次のような条文があります。
第九十二条  行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2  登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
ここで、法務省令は「行政区画」以外のものを「字」であると想定していることが読み取れます。少なくとも法務省の考え方としては、「市町村の区域内の町若しくは字」は一括して「字」と考えているようです。
確かに不動産登記法は古くからある法律ですが、近年に全面改正されており、もしその「欠落」または「地方自治法の規定との齟齬」が国として問題になるようであれば、改正されたと思います。
所管官庁が異なり(総務省と法務省)、かつそんなに深い関わりもない法律の間であれば、国としては「町若しくは字」と「字」という齟齬があってもどうでもよいぐらいの認識なのではないでしょうか。これも「市町村の区域内の町」と「字」には、(少なくとも国レベルでは)明確な違いを設ける意思(必要性)が無いと考えていることの傍証のように思います。

続いて第2点ですが、
まず合併特例法(旧法)において、地域自治区・合併特例区の名称を「住所」に冠するとした根拠条文を引用します。
第五条の七  合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。(以下略)
第五条の三十七  合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。(第2項略)
ここで話題の「住居表示に関する法律第二条」が出てきます。街区方式の規定まで、ちょっと長くなりますが引用します。
第二条  市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一  街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。 (第2号略)
ここで、採用例が圧倒的多数の「街区方式」においては、市町村(あるいは特別区や政令指定都市の区)の次に、「市町村内の町又は字の名称」、その次に「街区符号」、「住居番号」と規定されています。
合併特例法は、「同条(住居表示法第2条)に定めるもののほか」という表現を使っています。従って少なくとも住居表示実施地域においては、「住所」に冠される地域自治区や合併特例区の名称は、「市町村内の町又は字の名称」では無いことになります。
これには、あえて「市町村内の町又は字の名称」では無いと規定する意図があったのではないかと推測しています。仮に「市町村内の町又は字の名称」(すなわち地方自治法の定める「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」)であったならば、変更するためには市町村議会の議決を経る必要があります(地方自治法260条)。これについては合併特例法にも特例規定はありません。
合併特例区や合併特例法の地域自治区は、その廃止後、一般制度の地域自治区が置かれない限り、住所表記から名称は自動的に消滅することになっています。仮に合併特例区や合併特例法の地域自治区の名称を、「市町村内の町又は字の名称」としてしまうと、議決が無ければ消滅しなくなってしまいます。これを避けたかったのではと推測します。時限的に「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」を変更する議決をしたものとみなす規定を置けば一見解消しそうですが、結局将来(区の廃止時)の市町村議会の議決をみなすことになり、適当ではないと思われます。
ここで、「住所の表示を事細かに規定している法律は、住居表示に関する法律しかない」というところが意味を持ってきます(地方自治法260条も、名称の変更の手続きを定めているに過ぎず、「住所」の構成要素を限定したものではありません)。住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内ということになるのです。(ここの論理展開は不動産登記法の「字」が広義であるという前述の解釈を前提にしています)
よって合併特例法の規定で、住居表示実施地域について、
・「住所」に合併特例区や地域自治区の名称を冠する
・「住所」に冠する合併特例区や地域自治区の名称は、「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」ではない。
ということを立法府の意思として明らかにしておき、住居表示未実施地域については、行政がそれに追随したということではないでしょうか。
こう解釈しませんと、区の廃止時に、住居表示実施地域は自動的に区の名称が消滅し、住居表示未実施地域は議決されなければ区の名称が消滅しないという、おかしなことになると思います。

以上、大変長文で失礼しました。
[48779] 2006年 1月 27日(金)14:14:03【1】ゆう さん
住居表示未実施域での住所のあらわし方
皆さんとの議論で新しい知見が得られます。

ここで
[48756]
住所の表し方をこと細かく規定している法律は住居表示法だけ
[48775]suikoteiさん
住所の表示を事細かに規定している法律は、住居表示に関する法律しかない
についてもう少し考察してみます。

[48771]hmtさん
裏を返せば、「住居表示実施区域外」つまり従前の「町若しくは字」が用いられている区域の表示法には、(他の法律も含めて)法律上の制約がないのだろうということです。

もう一歩踏み込んでみましょう。「住居表示実施区域外」での住所のあらわし方は「町若くは字」を用いるだけではありません。たとえば京都市役所の所在地は次のとおりです。

京都市中京区河原町御池上る上本能寺前町488

この場合「河原町御池上る上本能寺前町」でひとつの「町若しくは字」とは考えないでしょう。「町若しくは字」に対応するのは「上本能寺前町」と考えるのが自然です。では「河原町御池上る」は何なのかといえば「通り名」です。
#京都市の例規をあたった訳ではないので間違ってるかもしれません。

このように、「住居表示実施区域外」住所の表現には「町」でも「字」でもない別の「何か」が含まれていることだってあります。

今川焼さん[48758]が記されたように、大部分は「地域自治区」のようですが、おそらくその大部分は住居表示実施区域でなく、従って[41724]で紹介された住居表示に関する特例に該当する事例ではないと思われます。
はい。どうやら「地域自治区名」「合併特例区名」を表示してないと思われる自治体もありますね。「区」内に「住居表示実施区域」がなければ、「区名」を表示するもしないも、それぞれの自治体の判断だと考えられます。
一方、「区」内に「住居表示実施区域」があれば、それ以外においても整合性をとるために「区名」を表示するような気がするのですが、そのような実例があるのか探してみないといけませんね。


「日田市中津江村」や「上越市柿崎区」は「字」なのか「町」なのか?
もしかするとどれでもない別の「何か」、たとえば「地域自治区」である可能性もあると、私は思うのですが、まあ結局は、
当該市町村がそのいずれかであると意思表示していればその通りであり、意思表示がなくて「町若しくは字」
またはそれ以外の「何か」
という曖昧な状態のままに置かれていても、一向に差し支えない
のでしょうね。


ご参考までに、拙稿[48729]でご紹介した広島市の例ですが、階層構造が認められるのは「住居表示実施区域外」だけであり、「住居表示実施区域」においては「町」「街区符号」「住居番号」による住居表示が実施されています。
[48785] 2006年 1月 27日(金)22:26:21【2】北の住人 さん
北海道の「町」「字」(その1)
昭和61年と、いささか内容は古いですが、北海道の市町村が「町」「字」をどのように使っているか調べてみました。資料は「角川日本地名大辞典」です。判断に迷う部分もありましたが、その辺は独断と偏見で分類しました。

まず、「町」「大字」「字」を使っている市町村のそれぞれの数です。
分類合計 「町」「字」の例
(1)町2948077 札幌市北区篠路町拓北
(2)大字211417 羽幌町大字焼尻
(3)字1513620171 帯広市字緑ヶ丘
(4)字無し0325 東川町
(5)その他414321 月形町月浜(地区名)
(6)町で「○○村」1001 旭川市東旭川町上兵村
(7)「大字○○町」0606 厚岸町大字湾月町
(8)「大字○○村」27413 石狩町大字樽川村
(9)「字○○町」341549 洞爺村字洞爺町

(1)記述が「町名」となっている地名がある市町村の数。通称は含めず。例は「篠路町拓北」が町名
(2)記述が「大字名」となっている地名がある市町村の数。「町」「村」の付かない大字(7,8参照)は例のほか、「羽幌町大字天売」「小平町大字鬼鹿」を確認
(3)記述が「行政字名」となっている地名がある市町村の数。「大字○○字××」の「字」は計数外
(4)全域に字が無い場合(東川町など)と、一部字がない場合(東藻琴村など)がある
(5)「行政区」や「地区」などとなっているもの。字無し(月形町?)、あるいは字が存在する(美唄市?)可能性もある。「字」が錯綜している市町村が「地区」を設定している可能性あるが、市町村により内容が異なり、正直なところ、実態不明。「東川町」のように「字」設定無しの場合、「地区」で項目が立てられている。
(6)「町」のうち、「○○村」で終わるものがある市町村の数。「東旭川町上兵村」が町名。これと「東旭川町下兵村」の2例を確認
(7)「大字」のうち、「○○町」で終わるものがある市町村の数。「大字」の下に「字」が存在すると考えられる例「石狩町大字八幡町(字高岡?)」があるが、「字」が無い場合も多いと思われる
(8)「大字」のうち、「○○村」で終わるものがある市町村の数。「大字」の下に「字」が存在すると考えられる例「斜里町大字遠音別村字ウトロ」のほか、通称字名?では「増毛町大字別苅村字谷地町」というように村の下に町がくる例がある
(9)「字」のうち、「○○町」で終わるか「○○町」が冠せられているものがある市町村の数。この例は多数見受けられる。特に「字本町」というのが多い。(歌志内市、森町、大滝村他)
[48786] 2006年 1月 27日(金)23:01:42【1】hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」 (7)また相模原市の町丁字
[48773] Issie さん
相模原市が「字(大字)」と「町」を明確に区別しているのかどうか,どうもよくわからないのですが,

第4回相模原・津久井地域合併協議会資料の31頁に相模原市の町名の数293、字名の数15とあり、
この表における町名の数は、住居表示実施区域における町の名称区域の数であり、字名の数は住居表示未実施区域の字の名称区域の数である。

と注記されています。町と字とは、住居表示実施の有無で区別しているようですね。

そして、この字名の数15というのは、Issie さんが [48612]で現存とされた大字○○の数16と事実上一致し、旭町、大山町、向陽町、栄町…の番地地域は含まれていないようです。
なるほど、旭町、大山町、向陽町、栄町…は、おっしゃるとおり「住居表示実施区域における町」なのか。

早い段階で住居表示の行われた区域であるということですが、ここに「番地」と表記しているのはなぜなのでしょうねえ。

住居表示に関する法律は、街区符号を用いて表示することを求めていますが、街区符号の表記は「○番」でなければならないとはしていません。早い段階では、「○番地」という「街区符号」が付けられたのでしょうか?

橋本出張所  …大字相原1,539…
人口はゼロのようですが、この番地に何があるのか、興味があります。
なお、前記協議会資料にある「字名の数15」と[48612]の現存大字16との相違は、この「大字相原」です。

結局のところ、「相模原市の町丁字」は、[48709]で考えたような3本立てではなく、293町(番地表記の街区のある町を含む)、15字(他に大字相原)の2本立てのようです。
[48795] 2006年 1月 28日(土)11:25:4988 さん
町・字・・・の前に、住居表示と地番について
町・字については書き込みたいネタは、皆さんの議論が沸騰しているのでヤマほどあるのですが、もう少し整理してからにしたいと思います。

とりあえず簡単に一つだけ。

[48773] Issie さん
実はここで「番地」と表記されている「旭町」は上述の通り,1969年に住居表示が実施されて新設された「町」なのです。「大山町」(1967年),・・(引用者中略)・・も同様です。
これらに共通するのは小さな区画で複数の丁目に分けられず,早い段階で住居表示の行われた(矢部新町を除く)区域であるということですが,ここに「番地」と表記しているのはなぜなのでしょうねえ。

理由は2つあると思います。

1つ目は、市役所の出張所の業務は、単に住居表示「街区」に限定されたものでないからではないでしょうか。道路・河川等も含めたエリア全体を指定するためだと思います。

ご承知のとおり、住居表示は「街区」だけなので、道路、河川などは住居表示はなされておらず、地番のままです。
例えば、相模原市道部分であっても、最近市が個人から用地買収して拡幅したなどは、地番(相模原市○○町字△△×××番×)という地番が付いたままになっています(当然、住居表示はありません)。仮に、道路拡幅後国土調査(地籍調査)が入り、不動産登記法第14条地図(昨年改正までは17条地図)が作成されれば、14条地図上は「道」という表示になってしまいますが(国土調査後の地図では道路などは一筆ごとに表さずまとめて表示する)、不動産登記簿上はその地番のまま、「所有者相模原市」として現存します。
もっとも、「法定外公共物」(農道(里道、いわゆる「赤線」)、水路(いわゆる「青線」))は、地番が付いていません。いわゆる「無番地」の国有財産です。その一方で、従来からの里道や水路を個人が(一体利用するために)払い下げを受け、その代わりとして代替の里道や水路に相当するものを提供して施工し交換した場合、代替の部分は個人の土地を分筆して「建設省(国土交通省)」名義で残っています。これについても、国土調査で14条地図上は判明しない場合もありますが、不動産登記簿は地番つきでちゃんとあります。
#このへんの話は、「土地家屋調査士」の専門分野ですが・・(私は資格は持っていませんが)

つまり、住居表示が行われた街区部分に限らず、住居表示のない地番のみの部分や無番地の部分を含めて、出張所は業務をするから、ということでしょう。
#私の推測の弱いところは、この条例に無番地に関する規定がないことですが。厳密に規定する場合なら、「これらの土地に介在する公共物である市有財産を含む」のような表記があってもよいのですが。

理由の2つめは、住居表示を実施しても、地番そのものは並存しているので、今後の新たな住居表示の変更があっても、地番での設定ならば融通が利くため、あえて地番で定めたのではないでしょうか。
・・まあ、これは理由にもならないほどの理由ですが、ありえるかな、ということで。

―――――――――――――――

余談ですが、法定外公共物(「無番地」)は、文字通り地番がなく、不動産登記簿もありません。「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)」により、これらは平成17年3月31日までに、原則として国から市町村へ無償譲与され、現在では市町村所有の法定外公共物になっています(例外はわずかにあります)。

もう一つ余談ですが、「市道」は、すべて、所有権を「市」が取得している訳ではありません。元県道や国道が移管された部分があれば、「県」「建設省(国土交通省)」のままで登記されていますし、市道の中に上記の法定外公共物がある場合もあります(上記で今は市町村所有になっているがつい先日までは国所有であった)。合併前の市町村名義のままのこともあります。さらに、個人名義も残っています。戦前などは、地元地権者が土地を事実上提供し、所有権を移転しないまま自治体が道路施工をした例も多いらしく、登記簿上は個人のままです。じゃあ、どうなっているのか?・・・
道路法
(道路の区域の決定及び供用の開始等)
第十八条  ・・・道路管理者・・は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を・・道路管理者の事務所・・において一般の縦覧に供しなければならない。・・
2  道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。・・・
(引用者一部中略)
極端に言うと、所有権が誰であれ、公示してしまえば道路は道路(市道は市道)、ということです(その分、機能管理は道路管理者がちゃんと行います)。もっとも、昔はさておき、今はちゃんと買収していますから念のため(だからこそ、土地収用法もあります)。
[48797] 2006年 1月 28日(土)14:58:14北の住人 さん
北海道の「町」「字」(その2)
[48785]の続き。自治体名「○○市(町・村、札幌市は「区」)」の後が「町」なのか「字」なのかにより分けてみました。これも判断に迷う部分があり独断で分類しました。(「角川日本地名大辞典-北海道(昭和61年)」をもとに作成)

類型合計 市町村の例
(1)町のみ147021 札幌市、足寄町、歌登町
(2)大字のみ0549 浜中町、礼文町、厚田村
(3)字のみ29017109 紋別市、浦河町、島牧村
(4)町と大字2002 稚内市、留萌市
(5)町と字1034044 旭川市、帯広市、広島町
(6)大字と字0101 小平町
(7)町と大字と字0505 厚岸町、斜里町、石狩町
(8)その他414321 美唄市、南幌町、月形町

(1)全域が「町」で構成されている市町村の数。町名が全て「○○町」である自治体(伊達市など)もあるが数は少ない。無住地域に「○○町」としている例(「函館市寅沢町」など)もある。
(2)全域が「大字」で構成されている市町村の数
(3)全域が「字」で構成されている市町村の数。「大字○○字××」は対象外。上砂川町には「字上砂川」と「字上砂川町」が存在。同様の例は奈井江町にもある。「○○町字○○」のように同じ名称が繰り返される例も多い(「小清水町字小清水」など)
(4)留萌市には「礼受町」「大字礼受村」というように、「町名」と「大字名」が同じものがある
(5)帯広市など「字」が1つで残りが「町」の自治体がある
(6)「大字」は「小平町大字鬼鹿」のみで、通称小字?と考えられるものに「港町」などがある
(7)当初から「町と大字と字」だったのは釧路町のみ。厚岸町・斜里町・石狩町は当初「大字」のみだったが、その後「町」と大字無しの「字」を編成。
(8)全域あるいは一部地域に「行政区」などの名称で地名の項目が立てられている自治体。全域字無し(鷹栖町など)もあるが、ほとんどは「町」あるいは「字」が存在する。
[48798] 2006年 1月 28日(土)16:47:04【1】hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」 (8)ラベル説
[48710]で、合併後の相模原市の「町丁字という地域区分」について、「内部階層説」を述べましたが、その後の議論、特に[48779]ゆうさんの記事を読んで、少し意見を変えました。

[48786]の末尾で、相模原市の町丁字は293町15字の2本立てであると記しました。
3月20日の編入合併が行なわれた後も、「相模原市の区域内の町若しくは字」は、津久井町の11字と相模湖町の6字とが単純計算で加算された293町、32字になるだけであり、編入された17字の上に津久井町、相模湖町という「新たな階層」は生まれないと考えます。

その根拠は、sts合併協議第19号に、
1 相模原市の区域内の町(字)の区域及び名称は、現行のとおりとする。
2 津久井町及び相模湖町の区域内の字の区域は、原則として現行のとおりとする。
3 津久井町及び相模湖町の区域内の字の名称は、各町の意向を尊重する。
とあり、「町」の新規設定については、何の取り決めもなされていないことにあります。

これは、例えば「広島市佐伯区湯来町大字和田」の中の「湯来町」([48729] ゆうさん)が、広島市・湯来町合併協定書 (注:正しいリンク先を入れ直しました)の4項で、
新たに設ける町の区域については湯来町(ゆきちょう)とする
として、新設された「町」であることを明記しているのと、全く事情が異なります。

それでは、新しい住所「相模原市津久井町青山」の中で表示されることになった「津久井町(つくいちょう)」とは何でしょうか?

[48771]で記したように、「住居表示実施区域外」の住所の表示法には法律上の制約がありません。
例えば 京都市役所の住所は、上本能寺前町という「町名」の前に「河原町御池上る」という「通り名」を付けて、わかりやすく表示されています。[48779]ゆうさん
「相模原市津久井町青山」の場合も、本質的には同じような便宜的な表記だろうと思います。

京都の場合は直交座標的なラベルですが、[41724]で百折不撓さんが紹介された「住居表示に関する特例」で、地域自治区や合併特例区の名称を冠する事例もあります。
「住所を分かり易く表示するためのラベル付け」という意味では、同じような思想です。

そこで、住所の表現に含まれている
「町」でも「字」でもない別の「何か」 ([48779]ゆうさん)
に、「ラベル」という呼び名を使ってみました。

住居表示実施区域については、法律による制約があるので、ラベル付けのために特別法による特例を設けたのですが、津久井町のような住居表示実施区域外ならば、ラベルを付けるも付けないも、どんなラベルを使うかも自治体の裁量次第というわけで、便宜的に住民に親しまれた「津久井町」というラベルを選び、旧・津久井町(つくいまち)と区別できるように「つくいちょう」という読みを使うことにしたということでしょう。

ラベルを使う範囲及び名称が地域自治区のそれと一致するとしても、それは地域的なまとまりが同じだからそうなっただけで、地域自治区が作られるから津久井町を冠するという因果関係は存在しないと思います。

【追記】
上記に関連して、[48804] suikotei さんから、総務省自治行政局長通知「住民基本台帳事務処理要領」によって、各市町村は住居表示未実施区域であっても、住民票の住所に「合併特例法による地域自治区」と「合併特例区」の名称を記載することになった という運用の実態をお知らせいただいています。
法律上の因果関係の有無はともかくとして、現実には「通達行政」によって、因果関係が作られているということのようです。

どうでもよいことですが…
この記事を書いた後で、[48786]のタイトルを、「…相模原の…」から「…相模原市の…」と修正しておきます。
[48709] のタイトルとの整合性もその理由ですが、合併によって津久井が相模原“市”の管内になっても、地形が変って相模“原”になるわけではない、というこだわりが主な動機です。
[48804] 2006年 1月 28日(土)18:53:37suikotei さん
地域自治区・合併特例区の名称と住居表示
[48775]拙稿に紛らわしい表現がございました。お詫びして補足をさせていただきます。
住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内
と記しましたが、この意図は「わざわざ法改正を経なくても、行政府(国の省庁)の裁量で処置できる」という意味合いでございました。市町村が独自の判断で処置できるという意味ではございません。

まず、「地域自治区」・「合併特例区」には、3つの形態があります。
1.改正地方自治法に基づく「地域自治区」(いわゆる「一般制度としての地域自治区」)
2.合併特例法(及び地方自治法)に基づく「地域自治区」(いわゆる「地域自治区の合併特例」)
3.合併特例法に基づく「合併特例区」

このうち、2と3は「地域自治区」・「合併特例区」の名称を「住所」に付することになっています。
皆様がご指摘の通り、この扱いの法的根拠は、住居表示実施区域については、「住居表示に関する法律」第2条になります。
それでは「住居表示未実施区域については、市町村(または市町村議会)の自由裁量なのか」という点ですが、実態としては、そのような運用にはなっておりません。

市町村が「住所」を特定するのは、住民基本台帳への記載によることになります。この住民基本台帳の記載法を定めた「住民基本台帳事務処理要領」(国から都道府県に対する通知)は、04年10月19日の総務省自治行政局長通知により改正され、上記の2と3の名称を住民票に記載する「住所」に加えることを定めています(通知内容引用・・・PDFです)。

その結果、国(総務省)の通知に従うならば、各市町村は住居表示未実施区域であっても、住民票の住所に「合併特例法による地域自治区」と「合併特例区」の名称を記載することになりました。
もっとも、地域自治区や合併特例区の名称に「区」を使わなければならない決まりは無いので、例えばせたな町の合併特例区は「大成区」・「瀬棚区」・「北檜山区」としましたが、同日に合併した士別市の合併特例区(旧朝日町の区域のみ設置)は名称を「朝日町」としました。朝日総合支所の住所「北海道士別市朝日町中央4040番地」は、「朝日町」が合併特例区の名称、「中央」が「町若しくは字の区域の名称」ということになります。
(ご参考)士別市・朝日町合併協定書の「町名・字名の取り扱い」
(1) 現士別市の区域内の町の区域及び名称は現行のとおりとする。
(2) 現朝日町の区域内の字の区域は現行のとおりとし、名称については現在の名称から「字」の字句を削除したものとする。
(3) 現朝日町の区域における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の37の規定に基づき、新市の名称「士別市」の後に合併特例区の名称を冠するものとする。
相模原市津久井町の「津久井町」、上越市柿崎区の「柿崎区」はいずれも「合併特例法に基づく地域自治区」の名称です。

このような総務省の通知があるものですから、05年10月1日の横手市の合併に際して、当初8市町村すべてに「合併特例法による地域自治区」を設置することで協議がまとまった後になって、横手市が合併前の「横手市横手町」について「横手市横手区横手町」や「横手市横手横手町」になるのは煩雑だとして、横手市だけが「一般制度の地域自治区」を選択することに変更した、というような事態が起こります。(横手市横手町は住居表示未実施地域です)

もっとも、住居表示実施区域については、法律通りの住所の表示法を使用することが民間にも努力義務として課されています(住居表示に関する法律第6条)が、住居表示未実施区域にはそのような法的な拘束は無いと思いますので、その点は異なるのかもしれません。
[48806] 2006年 1月 28日(土)20:13:08suikotei さん
「地名論」として
すみません。1点だけ補足させてください。

[48775][48804]拙稿にて申し述べましたのは、あくまで「法律なり行政なりの扱いとして、こういうことなのではないか」ということでして、地名についての「博物学的なアプローチ」としての分類論を否定・修正するものではございません。

たとえば、気仙沼市と唐桑町の合併協議において、旧唐桑町域には合併特例法に基づく地域自治区を設置することが決まっており、地域自治区の名称は「唐桑町」に決まっています。
両市町の合併協定項目の「町名・字名の取り扱い」には以下のように記されています。
町、字の区域は、現行のとおりとし、名称については、現行の「字」の字句を除く。
(1)地域自治区における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の7の規定により、地域自治区の名称を冠することとなるので、合併前の「唐桑町」については、字名の前に「唐桑町」を冠する。
(2)地域自治区設置期間終了後の町名、字名の取扱いについては、唐桑町については、字名の前に「唐桑町(からくわちょう)」を付する。

行政の扱いとしては、
・地域自治区設置期間は、「唐桑町」は地域自治区の名称
・地域自治区設置期間終了後は、「唐桑町」は町・字名の一部
ということになるのでしょうが、
合併協議でこのように決めた趣旨は「唐桑町」をこの地域を指す地名として永続させるということでしょうし、地域自治区の廃止により行政の扱いが変わっても、一般社会の意識として何かが変わるわけではありません。

士別市朝日町の「朝日町」と横手市横手町の「横手町」についても、博物学的なアプローチとしての「地名の分類」として異なる扱いをするかは、議論の分かれるところだと思います。

このような意味での「地名の分類」に正解があるのかは難しいところですが、議論としては非常に興味深いものだと思っております。
[48808] 2006年 1月 28日(土)22:21:58北の住人 さん
北海道の「町」「字」(その3)
[48797]の続き。道内の自治体には「条丁目」「線号」の区画も多く存在します。これらが「町」「字」の何にあたるかを調べてみました。(「角川日本地名大辞典-北海道(昭和61年)」をもとに作成)

「条丁目」「条」
分類合計 市町村の例
1115026 旭川市、音更町、白糠町
18110 北見市、浦幌町、中札内村
地区1001 美唄市

「条丁目」には方角を冠した、「北○条西○丁目」(芦別市など)、「西○条北○丁目」(中標津町など)、「北○条○丁目」(足寄町など)、「西○条○丁目」(津別町など)のほか、地名を冠した例(「岩見沢市大和○条○丁目」など)も多く、「1条1丁目」の存在しない例(「札幌市南区藤野」など)もあります。

「線号」「線」「号」については旭川市と、鷹栖町・広尾町・南幌町など11町村が確認できました。
旭川市は「町」(「西神楽○線○号」)と「字」(「字近文○線○号」)があります。また、地名「近文」については、「町」である「近文町」も存在します。
鷹栖町・東川町・新篠津村などほとんどの町村は「線号」の区画には「字」がないと考えられ、「行政区」などを設定しています。
広尾町には「字茂寄基線」「字茂寄1号」など地名を冠した「字」があります。
[48818] 2006年 1月 29日(日)09:48:03【1】北の住人 さん
北海道の「町」「字」(その4)
[48808] の続き。自治体が成立した時点でどうなっていたかも調べてみました。成立時点とは市制(町制、村制)施行時点とし、改称した自治体は改称時点(「南幌町」については名称が「なんぽろちょう」になった時点)です。自治体により、明治期だったり昭和40年代だったりで比較の意味があるのか不明ではありますが。分類は[48797]と同じで、「参考」は[48797]の合計の数値(昭和61年時点)です。(「角川日本地名大辞典-北海道(昭和61年)」をもとに作成)

類型合計参考
(1)町のみ800821
(2)大字のみ3338449
(3)字のみ910415128109
(4)町と大字20022
(5)町と字630944
(6)大字と字25071
(7)町と大字と字01015
(8)その他21011321

この他、成立時点以降に変化があり、現在とは異なる状態だった自治体もあります。小樽市は当初「町」のみだったのが、合併などで「大字」「字(大字無し)」ができ、その後それらを廃止し「町」のみとなっています。(函館市、帯広市なども合併などで変化があった。)
[48821] 2006年 1月 29日(日)11:49:03北の住人 さん
北海道の「町」「字」(その5)
[48818] の続き。この機会に北海道の地名をいろいろ見てみましたが、最後に本題と言うか、実はこれが書きたかったので書いちゃいます。

「字美唄及茶志内」
これ、奈井江町の字名なんですが、最初は「字美唄」と「字茶志内」のことか?と思ったのですが、一続きで字名(びばいおよびちゃしない)でした。接続詞のついた字名というわけで、珍しいのでは。奈井江町には「字茶志内」もありました。さらには「字茶志内美唄」も、こちらは「及」はついてません。地名というものは奥が深い。(「字美唄及茶志内」は美唄市にもあるとのこと。)
なお、「字茶志内」は、明治25年告示で「字チヤシユナイ」が設定され、明治33年告示で漢字名に変更されてますが、屯田兵村域には漢字が適用されなかったのか「字チャシュナイ」が現在(昭和61年時点)もあります。(「角川日本地名大辞典」から)

もう1つ。標茶町に「字標茶開運橋向」という地名があるんですが、もとは「字開運橋向」。架け替えで橋の名が「開運橋」から「標茶開運橋」になったために、字名も改称したとのこと。

おまけ。「栗山町中央」はもと「栗山町字栗山」でそれ以前は「角田村字栗山町」。一方、「角田村字角田」が「栗山町字角田」に変更。まるで漢字パズルの様。
[48881] 2006年 2月 1日(水)19:18:5988 さん
不動産登記法における町・字
町・字について、不動産登記法における定義の検討です。引用が多くて申し訳ありません。
なお、不動産登記法等関係法令は、平成17年3月7日施行で全部改正されましたが、基本的に改正前の条文に対する資料です(参考までに、改正後の法令も付け加えています)。
(参考資料)
「補訂 条解 表示登記法」佐藤勇 著 日本加除法令出版株式会社(平成9年発行)
著者佐藤勇氏は、各法務局等で登記実務をされた法務省職員OBです。

その1
不動産登記法(明治32年法律第24号)(平成17年3月7日改正前)
(行政区画等の変更の場合)
第59条
行政区画又ハソノ其名称ノ変更アリタルトキハ登記簿ニ記載シタル行政区画又ハ其名称ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
前掲書p.168の、上記の不動産登記法第59条に関する解説です。
行政区画とは、府、県、市、町、村のように、行政機関がその権限を及ぼすことができる行政上の単位である一定範囲の地域をいい、字とは、大字、小字をいい、行政区画に存在する一定範囲の地域をいう。

その2
不動産登記法(明治32年法律第24号)(平成17年3月7日改正前)
(地番・地目・地積)
第79条
登記所ハ政令ノ定メルトコロニ依リ地番区域ヲ定メ土地一筆毎ニ地番ヲ附スルコトヲ要ス
前掲書p.191の、同じく不動産登記法79条に関する解説です。
地番区域とは、土地について地番を起番する場合の基準とすべき区域であって、市、区、町、村、字などの行政区域を基準とすることとされている。
「これに順ずる地域」とは、例えば、甲市乙町1丁目という場合の「乙町1丁目」のような、「大字」又は「字」の付されない地番区域がその例と考えられている。具体的に、どの地域をもって地番区域とするかは、その区域に含まれることとなる土地の筆数等を考慮して定めるべきであろうが、現実的には、大字をもって地番区域としている例が多いようである。

(参考)
不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)(改正前)
(地番区域)
第1条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもつて定める。

不動産登記法(平成16年法律第123号)(改正後)
(地番)
第35条
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域・・(引用者中略)・・を定め、1筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)(改正後)
(地番区域)
第97条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を持って定めるものとする。

――――――――――――――――――――

これらの解説からの考察です。
不動産登記法においては、改正前の旧法第59条に関する前掲書解説のとおり、
字とは、大字、小字をいい、行政区画に存在する一定範囲の地域をいう。
であり、行政区画内を小分けする言葉として、すべて「字」という言葉で総括しています。不動産登記法やその関連法令の条文中の「町」は、市町村の「町」です。これは、地方自治法第260条の定義とは異なっています。
[48981] 2006年 2月 4日(土)20:47:28【4】Issie さん
相模原町の「字」の下位区分
[48773] mi(わ)
1954年の市制施行を目前に当時の相模原町が県に提出した要望書

今日,図書館に行く機会があったので件の資料を読んできました。

『「相模原町」を「相模原市」とすることの申請』 神奈川県相模原町

という資料です。原本を電子コピーしたものを図書館が製本したもののようで,日付はありません。
1954年8月30日に「市」とする案件を全会一致で可決した町議会の議事録が掲載されていますから,当然にこの日以降,「相模原市」となった同年11月20日以前であるはずですが,9月上旬辺りでしょうかね。あ,新聞記事にでも当たればよいわけか。

それはともかく,この申請書に「附表」として添付された諸統計資料の中に「戸数調」として1953年5月1日現在の地区別,ここでは「大字」を分けた「区分」という単位で戸数と男女別人口,1戸あたりの人数が掲載されています。
以下のように「区分」されていました。

(原文は縦書きの表。以下,表を改変して【大字名】 区分 とする。)
【相原】 相原森下,相原当麻田,相原住宅
【橋本】 橋本本町,橋本中町,橋本東町,橋本南町,橋本上町,橋本工機部
【小山】 小山寿町,小山幸町,小山高砂町,小山久保町,小山本町,小山栄町,小山若松町,小山旭町,小山新町,小山新町三,小山小原町,小山宮下,小山すゝきの,小山旭台,小山相模寮,小山学校寮
【清兵ヱ新田】 清新本町,清新第一,清新第二,清新第三,清新県営一・三,清新県営ニ・四
【上矢部】 上矢部,上矢部六〇〇,相模地区
【矢部新田】 矢部新田第一,矢部新田第二,矢部新田第三,矢部新田第四,矢部新田ふくとみ町(? 不鮮明),矢部新田五十和町,矢部新田新興
【淵野辺】 淵野辺榎町,淵野辺栄町,淵野辺幸町,淵野辺東町,淵野辺旭町,淵野辺山王,淵野辺中淵,淵野辺共和,淵野辺嶽の内,淵野辺相生町,淵野辺湯元町,淵野辺宝来町
【大沼】 大野台第一,大野台第二,新淵,大沼
【古淵】 古淵
【鵜野森】 鵜野森
【上鶴間】 中和田,翠ケ丘,旭ケ丘,大野南,鶴ケ丘,谷口,共和,東林間,相病
【大島】 上大島,中の郷,常盤,古清水
【上九沢】 上九沢
【下九沢】 九沢,塚場,宮下,作の口
【田名】 滝,久所,堀之内,半在家,陽原,望地,塩田,新宿,四ツ谷,葛輪,清水
【上溝】 四ツ谷,久保,彼岸沢,本町,石橋,元町,田中,久保ケ谷戸,田尻,番田,諏訪面,丸崎,虹吹,横山,星ケ丘東,星ケ丘西,星ケ丘南,星ケ丘北,弥栄荘,栄,大和,富士見町
【下溝】 大下,谷戸,上庭,下庭,畑ケ中,大橋,松原,堀之内,新屋敷,西堀,山の神,下原,古山,別口
【当麻】 市場,芹沢,谷原,宿,原当麻,麻溝台
【麻溝台】 溝上,旭,振興,豊原,一青会
【磯部】 上磯部上,上磯部中,上磯部下,上磯部山谷,下磯部四ツ谷上,下磯部四ツ谷下,下磯部中部,下磯部東,下磯部上の原,勝坂上,勝坂下
【新戸】 新戸河原,新戸西,新戸陣屋小路,新戸東,新戸中央,新戸上新,新戸荒井耕地,新戸新道,新戸相武台下,新戸山谷,相武台前一般,相武台前住宅,病院前向出口一区,病院前向出口二区,病院前向出口三区,病院前向出口四区

※原文で「〃」とされていたものは,繰り返し部分を明記した(例: 〃 中町 →橋本中町)。ただし,この記号の使い方には統一性が見られない。これ以外の表記は原文ママ。
この表はタイプライターで作成されたもののようで,「翠」や「虹」「芹」などは活字がなかったのか手書き文字で書かれています。「星ケ丘」などの「ケ」も大きな,つまり通常のカタカナの「ケ」であるようですが,大小の区別があるというよりは,活字セットに“カタカナの「ケ」”しかなかったものと思われます。附表の後半には手書きのガリ版刷りの表が掲載されていますが,町の支所を列挙した表の中には「大ノ北」「大ノ中」「大ノ南」(“ノ”はごく小さく表記され,ほとんど見えない)という表記さえ見えます。「正しく」は「大野北」「大野中」「大野南」。外にもガリ切り特有の略字を使いまくり。当然ではありますが。
この申請書は恐らく「公文書」に違いないと思いますが,そこでこのような表記は「誤り」では決してないのでしょう。この当時の表記上の約束では,漢字の舊字體と新字体の違いとか,「ケ」の大小の区別とかは,意味のない議論であるように思われます。このあたりの感覚は現代の私たちとは違いそうだし,役所自身が厳密に区別するようになったのはごく最近のことではないかと思います。
(念のため,「ケ」の大小の区別をいま調査することが無意味だとは言いません。各自治体の回答は私も楽しみに見ています。)

横道逸れすぎ。
この「区分」,“小字”に対応するものもあるようですが,それとは別に編成されているようです。「橋本工機部」とか「小山学校寮」とかいうのは 字名 ではないでしょうね。上鶴間 の「相病」や 新戸 の「病院前」は,両大字の境界上に開設された国立相模原病院(旧臨時東京陸軍第三病院)による“区分名”です。小山 の「小原町」は,ここに進出した 小原光学(現オハラ) による呼称であるようです。
これらの“区分名”の中には住居表示による新町名となったものや,バス停や自治会名などに残されているものもありますが,今のどこなのか私にはわからないものも多くあります。一応,町域最西北端の「相原森下」から 北西→南東 方向の順で並んでいるようなので,ゆっくり探してみましょう。
現在に生きている町名としては 清兵ヱ新田(これも「正しく」は 清兵“衛”新田) で「清新」という呼称がすでに使用されているあたりも興味深いものがあります。

ところで,

その中に「大字上鶴間」の中の地区名として「上鶴間豊町」というものが見られます

これは大ウソでした。やっぱり,「パラパラとめくる」のではなくて,きちんと資料を読まなければいかんなあ。
ごめんなさい。

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