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『港湾』


2019年(平成31年)4月1日現在、港湾法に定義されている国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾及び避難港、56条港湾の設置数を国土交通省が掲載しているデータを元に都道府県別に一覧にしました。海のない県で唯一滋賀県のみ港湾が定義されています。

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出典:国土交通省「港湾関係統計データ」 データ取得日:2019/04/11

◯避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、港湾法施行令第1条により定められた港湾です。全てが地方港湾に定義されています。
◯56条港湾:港湾区域の定めのない港湾を港湾法第56 条により都道府県知事が水域を定めて公告した港湾を示します。地方港湾にも該当しない特に小規模な港です。
◯境港について:港湾法では一つの港として扱われていますが、鳥取県・島根県にまたがる重要港湾なため便宜上両県に加算して掲載しています。全国欄では一つの港として計上しています。

港湾設置数【合計】
昇順(港)
1栃木県
群馬県
埼玉県
山梨県
長野県
岐阜県
奈良県
8富山県2
9山形県3
10滋賀県4
京都府4
12秋田県5
福井県5
14岩手県6
15福島県7
茨城県7
千葉県7
神奈川県7
19宮城県8
20大阪府9
福岡県9
佐賀県9
23新潟県10
鳥取県10
25石川県12
徳島県12
27青森県15
静岡県15
愛知県15
和歌山県15
31宮崎県16
32東京都17
33高知県19
34三重県20
大分県20
36熊本県26
37兵庫県30
38岡山県37
39北海道41
沖縄県41
41広島県44
山口県44
43愛媛県51
44香川県67
45島根県90
46長崎県104
47鹿児島県131
全国993
 
(港)港湾設置数【合計】
140
120
100
80
60
40
20
0
















































見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
都道府県港湾設置数(港)
国際戦略
港湾
国際拠点
港湾
重要港湾地方港湾(うち
 避難港)
小計56条港湾合計
1栃木県
群馬県
埼玉県
山梨県
長野県
岐阜県
奈良県
8富山県1122
9山形県12(1)33
10滋賀県444
京都府1344
12秋田県32(1)55
福井県14(1)55
14岩手県4266
15福島県25(1)77
茨城県2577
千葉県115(2)77
神奈川県21477
19宮城県17(1)88
20大阪府111699
福岡県225(1)99
佐賀県27(1)99
23新潟県136(1)1010
鳥取県24(1)6410
25石川県210(1)1212
徳島県2101212
27青森県311(2)14115
静岡県1212(1)1515
愛知県1212(1)1515
和歌山県1113(2)1515
31宮崎県31215116
32東京都1161717
33高知県316(2)1919
34三重県1217(1)2020
大分県51318220
36熊本県3232626
37兵庫県11226(1)3030
38岡山県12343737
39北海道21023(6)35641
沖縄県635(2)4141
41広島県13404444
山口県2423(1)291544
43愛媛県64450151
44香川県2656767
45島根県477(1)81990
46長崎県577(1)8222104
47鹿児島県5126(2)131131
全国518102807(35)93261993

出典:国土交通省「港湾関係統計データ」 データ取得日:2019/04/11

◯避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、港湾法施行令第1条により定められた港湾です。全てが地方港湾に定義されています。
◯56条港湾:港湾区域の定めのない港湾を港湾法第56 条により都道府県知事が水域を定めて公告した港湾を示します。地方港湾にも該当しない特に小規模な港です。
◯境港について:港湾法では一つの港として扱われていますが、鳥取県・島根県にまたがる重要港湾なため便宜上両県に加算して掲載しています。全国欄では一つの港として計上しています。

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