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『港湾』


2019年(平成31年)4月1日現在、港湾法に定義されている国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾及び避難港、56条港湾の設置数を国土交通省が掲載しているデータを元に都道府県別に一覧にしました。海のない県で唯一滋賀県のみ港湾が定義されています。

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出典:国土交通省「港湾関係統計データ」 データ取得日:2019/04/11

◯避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、港湾法施行令第1条により定められた港湾です。全てが地方港湾に定義されています。
◯56条港湾:港湾区域の定めのない港湾を港湾法第56 条により都道府県知事が水域を定めて公告した港湾を示します。地方港湾にも該当しない特に小規模な港です。
◯境港について:港湾法では一つの港として扱われていますが、鳥取県・島根県にまたがる重要港湾なため便宜上両県に加算して掲載しています。全国欄では一つの港として計上しています。

港湾設置数【避難港】※全て地方港湾
降順(港)
1北海道(6)
2青森県(2)
千葉県(2)
和歌山県(2)
高知県(2)
鹿児島県(2)
沖縄県(2)
8宮城県(1)
秋田県(1)
山形県(1)
福島県(1)
新潟県(1)
石川県(1)
福井県(1)
静岡県(1)
愛知県(1)
三重県(1)
兵庫県(1)
鳥取県(1)
島根県(1)
山口県(1)
福岡県(1)
佐賀県(1)
長崎県(1)
25岩手県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
神奈川県
富山県
山梨県
長野県
岐阜県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
岡山県
広島県
徳島県
香川県
愛媛県
熊本県
大分県
宮崎県
全国(35)
 

見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
都道府県港湾設置数(港)
国際戦略
港湾
国際拠点
港湾
重要港湾地方港湾(うち
 避難港)
小計56条港湾合計
1北海道21023(6)35641
2青森県311(2)14115
千葉県115(2)77
和歌山県1113(2)1515
高知県316(2)1919
鹿児島県5126(2)131131
沖縄県635(2)4141
8宮城県17(1)88
秋田県32(1)55
山形県12(1)33
福島県25(1)77
新潟県136(1)1010
石川県210(1)1212
福井県14(1)55
静岡県1212(1)1515
愛知県1212(1)1515
三重県1217(1)2020
兵庫県11226(1)3030
鳥取県24(1)6410
島根県477(1)81990
山口県2423(1)291544
福岡県225(1)99
佐賀県27(1)99
長崎県577(1)8222104
25岩手県4266
茨城県2577
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都1161717
神奈川県21477
富山県1122
山梨県
長野県
岐阜県
滋賀県444
京都府1344
大阪府111699
奈良県
岡山県12343737
広島県13404444
徳島県2101212
香川県2656767
愛媛県64450151
熊本県3232626
大分県51318220
宮崎県31215116
全国518102807(35)93261993

出典:国土交通省「港湾関係統計データ」 データ取得日:2019/04/11

◯避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、港湾法施行令第1条により定められた港湾です。全てが地方港湾に定義されています。
◯56条港湾:港湾区域の定めのない港湾を港湾法第56 条により都道府県知事が水域を定めて公告した港湾を示します。地方港湾にも該当しない特に小規模な港です。
◯境港について:港湾法では一つの港として扱われていますが、鳥取県・島根県にまたがる重要港湾なため便宜上両県に加算して掲載しています。全国欄では一つの港として計上しています。

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