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ekinenpyouさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[100023]2020年7月25日
ekinenpyou
[100018]2020年7月24日
ekinenpyou
[99994]2020年7月18日
ekinenpyou
[99984]2020年7月13日
ekinenpyou
[99980]2020年7月12日
ekinenpyou

[100023] 2020年 7月 25日(土)10:08:57ekinenpyou さん
Re:連担 DID 別統計
[100021]千本桜 さん
mg さんではありませんが・・・[100013]mg さん作成のリストについて

ご覧になられているブラウザの左上隅に「ファイル」というメニューがあり、
その中の「ダウンロード」からエクセルなど各種形式に変換できます。

推定中心地については例えば拙稿[100018]で示した成田市2(H27国調10,530人)では
こちらの位置となっておりました。(詳細はmg さんの解説待ち)

【参照】平成26年商業統計メッシュデータ
第2次メッシュコード(5340-53)新東京国際空港
[100018] 2020年 7月 24日(金)18:57:24ekinenpyou さん
商業統計とメッシュデータについてなど
予定投稿は後日延期として小ネタを1件投稿しておきます。
タイトルの件、調査の概要|商業統計|経済産業省(調査の沿革)には
○平成14年
平成14年3月に日本標準産業分類が改訂(第11回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更。大分類「I-卸売・小売業、飲食店」から「J-卸売・小売業」に改訂、飲食店は「M-飲食店、宿泊業」に移行。
なお、平成11年の数値は14年の定義に合わせて組み替えているため、11年の公表値とは必ずしも一致しない。
中略
○平成26年
平成26年商業統計調査は、総務省所管の「経済センサス-基礎調査」との同時実施。
平成19年11月に日本標準産業分類が改訂(第12回)されたことに伴い、商業統計表の産業分類を変更(大分類「J-卸売・小売業」から「I-卸売業・小売業」に改訂。管理・補助的経済活動を行う事業所の新設、無店舗小売業の新設、料理品小売業の一部が「持ち帰り飲食サービス業」「配達飲食サービス業」へ転出等)。
とあります。
【参考】日本標準産業分類分類関係資料

[99990]mg さん
C 人口: それ以外の、買い物に行ったり、旅行に行ったり、休日に出かけたりする場所でカウントする人口
中略
中心地の判定には三種類の小売メッシュ統計を用いて総合的に判断する
[100013]mg さん
次に連担 DID ごとに、その連担 DID を覆うような四次メッシュを取ってきて、その合計値として各種経済・商業統計を算出します。

小売業の事業所数・従業者数、年間販売額、売場面積に限ったデータでも上記内容を十分把握できそうですが、
例えば日本標準産業分類における※宿泊業,飲食サービス業生活関連サービス業,娯楽業などに関する指標も
あわせて参照すると色々と参考になるかもしれません。

※飲食サービス業のうち持ち帰り飲食サービス業・配達飲食サービス業は商業統計(2014)では飲食料品小売業の一部となる
産業分類対応表(平成26年/平成19年)5コマ参照

なお、4次メッシュ(500mメッシュ)ごとの統計データについては
経済センサス-基礎調査では2014年データも「全産業事業所数及び全産業従業者数」までしか得られないようですが、
経済センサス-活動調査は2016年データは「産業(大分類)別事業所数及び従業者数 」も得られるようです。
(地図で見る統計(統計GIS) などで表示可能)

【参考】Q&A|商業統計|経済産業省より
質問:経済センサス‐活動調査という調査票が届く年がある。何が違うのでしょうか?

回答:経済センサス‐活動調査は、我が国における全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握すること等を目的として創設され、5年に1度実施される統計調査です。統計調査の重複を防ぐことから、経済センサス‐活動調査実施年には商業統計調査は中止となり、経済センサス‐活動調査として実施されます。

(平成28年経済センサス‐活動調査)統計表一覧はこちら

【おまけ】
[100002]千本桜 さん
結局、DIDにしてもメッシュ統計にしても、地図や各種資料と照らし合わせながら使用することが肝要なのでしょう。
全くもって同感です、面白いDIDの例として成田市2(H27国調10,530人)があり、地図上の領域はこちらになります。

[100013]mg さん作成のリストでは推定中心地をDID領域北東古込成田国際空港内としていますが、
人口の大半は(正反対の)南西部に集中しており(参考・成田市の人口世帯数マップ)、中心地の解釈は人により異なると思われます。
[99994] 2020年 7月 18日(土)11:42:49【1】ekinenpyou さん
Re:三宅島・八丈島など(2)
[99981]伊豆之国 さん
三宅島と八丈島に関しては、設計図に載せる物件の所在地名は、島名を省くこともあるのですが、たいていは「八丈島八丈町〇〇(=大字名)△△番地」のような「島名+自治体名」のような表記になっています。

(解釈例の一つとして)司法書士法人様のブログには以下のようにありました。
マザーシップ司法書士法人(赤羽)小笠原村から失礼します。※1より
島の自治体としての正式名称をご存じだろうか。例えば、大島は、東京都大島町、三宅島は、東京都三宅島三宅村、八丈島は、東京都八丈島八丈町である。普段見聞きする地名と違うはずだ。そう郡名がない。

過去ログにも頻出している不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)には
第三十四条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字

とあるのですから、「郡名なし」ですと「三宅島と八丈島」がどの部分に該当するのかいまいち不明瞭です。
(郡名に代えて島名としているとみなすのが一般的かもしれませんが)仮に町村名の一部と解釈されますと
短い市区町村名・長い市区町村名(市区町村雑学)などにも影響が出てきます。

【おまけ】(歴史上の経緯から)色々訳ありの経緯がある土地なので専門家も手を焼いているようだ
前述※1より
伊豆諸島は、旧土地台帳法適用除外だった関係で、前述の「土地台帳法の一部改正」により、それまで、税務署に備え置かれていた土地台帳・公図が登記所に移管されていないので、いわゆる一元化登記要領に基づき旧土地台帳と旧登記簿の一元化登記がなされていない。これは、現在の登記簿の起源が法令により作成されたものではないことを指す。つまり、無根拠だ。しかも、例えば、三宅島では、およそ1000筆の土地が、事故簿として旧登記簿から登記簿に移記されていないことがわかっている。

土地問題から見る伊豆諸島・小笠原三宅島(5)~土地台帳はあった~より
多くがいわゆる旧土地台帳から移記されたという事実と、その旧土地台帳は三宅村にあって、法務局に移管されなかった事実はわかりました

不動産登記制度の沿革と役割「(6) 登記簿と台帳の一元化作業」より
この表題部の改製または新設の作業(登記簿・台帳の一元化作業)は、1970(昭和45)年に完了した(ただし、土地台帳法等の適用のなかった伊豆七島管轄の東京法務局の新島、三宅島および八丈島の各出張所は1977[昭和52]年に完了した)。

【おまけ2】リニューアルに伴う記事訂正機能確認のため、都内町村の公印画像などが例規集で確認できるものを以下リンクに示す。
西多摩郡瑞穂町日の出町奥多摩町檜原村/島嶼部大島町利島村三宅島三宅村八丈島八丈町青ヶ島村小笠原村
※新島、神津島、御蔵島の3村を除く、郡名はあったり無かったりと区々で共通ルールはない模様

続きはまた後日・・・
[99984] 2020年 7月 13日(月)20:33:49ekinenpyou さん
Re:三宅島・八丈島など
[99981] 伊豆之国 さん
早速の解説ありがとうございます、(推測の検証もかねて)以下2点を参照しますと・・・

東京都支廳ノ名稱等(S18.6.29 内務省告示第470号・中央下部)
東京都支庁設置条例(S38.10.10 東京都条例第60号)

いずれも島名までは記されていません、恐らくこの表記で(公称地名として正当で)十分なのでしょうが、
例えば戦前の告示にある「東京都元村・神着村・大賀郷村」では場所がわかりにくいなどの理由から、
住所を記す際などに島の名前も記すという習慣が生じて、多方面に幅を利かせ主流になったと思われます。
例)自治年鑑. 1948年版

※公文書の告示などでも用いられた。(以下例)
村の廃置分合(S31.1.28 総理府告示第16号)
地方自治法第7条第1項の規定により、東京都三宅島三宅村、阿古村及び坪田村を廃し、その区域をもって三宅村を置く旨、東京都知事から届出があった。右の廃置分合は、昭和31年2月1日からその効力を生ずるものとする。


村を町にする処分(S30.3.25 東京都告示第225号の3)
地方自治法第8条第3項の規定により、東京都八丈島八丈村を町とし、昭和30年4月1日から施行する。


【おまけ】(というかこちらがメイン?)
自治体名でも郡名でもない「島名」表記の有無について関連する事例(雑学?)を1つ紹介

青ヶ島について(青ヶ島村ホームページ)の沿革には
S15.04.01 普通町村制施行
S63.10.01 村名称表示統一

とありますが、S63.10.01に行った「村名称表示統一」については市区町村変遷情報の収録対象外で
(具体的に何をしたのか)あまり知られていないと思われます。

本件について、菅田正昭さん(詳細[24183]hmt さん参照)のサイト
でいらほん通信拾遺(第26話)には以下記述が見られます。
昭和63年10月1日付けで「八丈島」を削除するという「村名称表示統一」を村議会が行ったからである。


青ヶ島は(八丈島からは相当離れているが)八丈支庁の管轄で「東京都八丈島青ヶ島村」という表記になってしまった?
理由は定かではありませんが、なぜわざわざ村議会に諮る必要が生じたのか?

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
中略
○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

との規定より

例えば東京都八丈島八丈町役場の位置を定める条例(S31.4.6 八丈町条例第7号)では
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き、東京都八丈島八丈町役場の位置を次のように定める。
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

のようになっているので

青ヶ島村事務所の位置を定める条例(H12.3.9 条例第14号)も過去の条例では役場の位置を
「東京都八丈島青ヶ島村無番地」としており、「東京都青ヶ島村無番地」へ変更するためには必要な手続きだった。

以上のように推測してみましたが、真相は???
[99980] 2020年 7月 12日(日)08:27:59ekinenpyou さん
Re:変遷情報 小笠原など
[99962]hmt さん
[79266]でリンクした小笠原村沿革」の代りに、現在閲覧できる同名のページ をリンクしておきますが、当時リンクしたページに巧く辿り着ける自信はありません。
恐らくこちらでしょうか?(内容ほぼ同じ)
小笠原村のサイト自体は過去10年程度であればWARPでも閲覧できます

同村(小笠原諸島)については小笠原支庁のサイトにある資料も参考になると思われます。

令和元年版管内概要小笠原支庁50年の記録

本件に関しては(大幅に書き足りず)後日追記を行うかもしれませんが、
やや多忙なため(前振りとして)初心者向けの?謎々を1問

市区町村の役所・役場一覧(東京都)には所在地の住所が記されているが
島嶼部(大島町から小笠原村までの部分)は郡名が無いので「東京都」+「町村名」以下・・・
となるところ何故かルール通りになっていない仲間はずれが2つ存在している、それはどの部分か?

【おまけ大ヒント】
地理院地図などの地図サイトの多くは(住所が)省略表記となっているが(マピオンは例外)、
郵便番号自動車登録関係コード検索システム三宅支庁八丈支庁も同様に仲間はずれ表記である。

※自治体名の手前に違いがあるので、例えば京都市の通り名(町名の手前)とは性格が異なる
ここまで書いておけば、伊豆之国 さんあたりが即正解を書いて片付けてしまうでしょうか???


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