[110055]グリグリさん
北海道
[83624]の(2)の記載については未対応です。
今後仮に対応されるとするときの参考までに書きますが、北海道一級町村制施行と北海道二級町村制施行と町村制施行の法的根拠については
[67007][67008][67022][67053]拙稿
[99226]MIさんで既に記載済みです。ただし、誤記があるかのしれませんので以下に官報をリンクしておきます。
郡区町村編成法の町村に北海道二級町村制を施行
内務省令第7号(M35.3.13)記載済み
内務省令第1号(M39.2.22)記載済み
内務省令第7号(M42.3.17)記載済み
内務省告示第11号(T4.3.16)記載済み
内務省告示第15号(T8.3.24)記載済み
内務省告示第80号(T12.3.30)記載済み
郡区町村編成法の町村に北海道一級町村制を施行
内務省令第19号(M33.5.19)記載済み
内務省令第6号(M35.3.5)記載済み
北海道二級町村制の町村に北海道一級町村制を施行
内務省告示第26号(M40.3.12)一部記載済み
内務省告示第32号(M42.3.17)未記載
内務省告示第12号(T4.3.17)一部記載済み
内務省告示第14号(T8.3.24)未記載
内務省告示第51号(T10.3.31)未記載
内務省告示第52号(T10.3.31)未記載
内務省告示第75号(T12.3.28)一部記載済み
内務省告示第149号(T13.3.24)未記載
内務省告示第49号(S4.3.4)未記載
内務省告示第51号(S6.3.18)未記載
内務省告示第96号(S7.5.12)未記載
内務省告示第129号(S8.4.28)未記載
内務省告示第101号(S9.3.3)記載済み
内務省告示第125号(S12.3.18)未記載
内務省告示第105号(S13.3.22)未記載
内務省告示第106号(S14.3.14)未記載
内務省告示第118号(S15.3.15)未記載
内務省告示第176号(S18.3.30)未記載
#新設合併、編入合併、町制を伴うときに一級町村になったものは記載されています。
指定町村制の町村に町村制を施行
内務省告示第49号(S21.5.1)未記載
北海道では、北海道一級町村から北海道一級町村に、北海道二級町村から北海道二級町村になる事例は特に問題はありませんが、これだけで把握できない北海道一級町村から北海道二級町村になる以下の事例があります。
82 1919(T8).7.1 分立 留萌郡小平蘂村 留萌郡 留萌町の一部
88 1920(T9).7.1 分立 釧路郡釧路村 釧路郡 釧路町の一部
92 1921(T10).4.1 分立 網走郡女満別村 網走郡 網走町の一部
95 1921(T10).4.1 分立 常呂郡端野村 常呂郡 野付牛町の一部
96 1921(T10).4.1 分立 常呂郡相内村 常呂郡 野付牛町の一部
97 1921(T10).4.1 分立 河西郡御影村 河西郡 芽室村の一部
104 1922(T11).4.1 分立 空知郡赤平村 空知郡 歌志内村の一部
131 1924(T13).6.4 分立 上川郡江丹別村 上川郡 東鷹栖村の一部
#抜けている事例があるかもしれません。
#他に市となる事例がありますが、すべてが区もしくは北海道一級町村から市となります。
項目は追加しましたが、市町村数はすべては記載できていません。
以前昭和22年5月3日の市町村数(但し、地方自治法を施行した市町村数)は数えたことがあります。
#
[99299]MIさんの公開データとは比較していませんので誤りがあるかもしれません。
(開く)昭和22年5月3日の市町村数(但し、地方自治法を施行した市町村数)
(閉じる)昭和22年5月3日の市町村数(但し、地方自治法を施行した市町村数)
北海道11市59町209村(北方領土の6村を含む)
青森3市30町131村
岩手3市33町194村
宮城3市44町150村
秋田2市49町173村
山形4市30町191村
福島4市62町320村
茨城3市53町312村
栃木4市37町131村
群馬4市40町153村
埼玉5市51町260村
千葉7市81町226村
東京2市22区19町65村(小笠原諸島を除く)
神奈川7市34町78村
新潟6市49町337村
富山2市29町183村
石川3市32町144村
福井2市16町152村
山梨1市17町183村
長野6市30町346村
岐阜4市55町257村
静岡7市50町240村
愛知9市78町135村
三重7市34町248村
滋賀3市24町139村
京都3市25町186村
大阪11市35町118村
兵庫9市66町289村
奈良1市29町111村
和歌山4市28町172村
鳥取2市20町148村
島根3市28町218村
岡山4市62町303村
広島5市55町287村
山口10市25町134村
徳島2市39町90村
香川3市21町141村
愛媛6市34町198村
高知1市34町131村
福岡11市58町217村
佐賀2市22町98村
長崎5市36町119村
熊本4市42町277村
大分5市35町177村
宮崎3市22町63村
鹿児島3市46町49村(大島郡を除く(ただし十島村のうち上三島は含む))
#鹿児島県は便宜上大島郡十島村のうち上三島で1村として数えています。
89 19470503 東京都 地方自治法施行 八丈島(八丈小島) 2村設置 有
#89は地方自治法施行ではなく町村制施行ではないでしょうか(順序からいうと)。
これは町村制施行ではなくて地方自治法施行です。
八丈小島は、昭和22年5月3日の直近まで
勅令第446号(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正)(S18.5.25)
町村制第157号の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
東京府管下
伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
北海道庁管下
占守郡、新知郡及得撫郡の島嶼
附則
本令は昭和18年6月1日より之を施行す
によって町村制施行地域から除外されていました。
それが、
法律第六十七号(地方自治法)(S22.4.17)が公布され、
同法附則第一条より
日本国憲法(S21.11.3)が施行されるのと同時
日本国憲法
第百条第一項 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
により昭和22年5月3日に施行されました。
附則第二条本文
東京都制、道府県制、市制は、これを廃止する。
で町村制が廃止されて、昭和22年5月3日より地方自治法が施行されることで、八丈島(八丈小島) 2村に近代自治制度が施行されることになりました。
参考:
[83646]拙稿
(6)鹿児島県
1947(S22).5.3に地方自治法が施行されたところですが、5市36町119村と分かることが必要です。そして、その内訳も分かる案2であった方が親切な記載であると思います。
後者については、すべての市町村名は記載できていません。検証するのはかなり大変そうですし、掲載順序などもあり、もし、リストをお持ちでしたら教えていただけるとありがたいです。
まず鹿児島県の1947(S22).5.3の地方自治法が施行された市町村数ですが、
[109212]の表にある通り3市46町49村です。長崎県と混同していましたので、ここに訂正します。
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追記【3】
戦前の
鹿児島県史 別巻(編・出版:鹿児島県、S15)に従いますと
鹿児島市, 川内市, 鹿屋市, 鹿児島郡 谷山町, 伊敷村, 吉田村, 西桜島村, 東桜島村, 揖宿郡 喜入村, 今和泉村, 指宿町, 山川町, 頴娃村, 川辺郡 加世田町, 万世町, 笠沙町, 西南方村, 枕崎町, 知覧町, 川辺町, 勝目村, 日置郡 串木野町, 市来町, 東市来町, 下伊集院村, 伊集院町, 上伊集院村, 郡山村, 日置村, 吉利村, 永吉村, 伊作町, 田布施村, 阿多村, 薩摩郡 水引村, 高城村, 高江村, 永利村, 樋脇町, 入来村, 下東郷村, 上東郷村, 山崎村, 宮之城町, 佐志村, 鶴田村, 求名村, 永野村, 黒木村, 大村, 藺牟田村, 里村, 上甑村, 下甑村, 出水郡 出水町, 米ノ津町, 阿久根町, 野田村, 高尾野町, 三笠村, 東長島村, 西長島村, 大川内村, 伊佐郡 大口町, 山野町, 羽月村, 西太良村, 本城村, 菱刈町, 姶良郡 加治木町, 帖佐町, 重富村, 蒲生町, 山田村, 溝辺村, 横川町, 栗野町, 吉松村, 牧園町, 日当山村, 霧島村, 清水村, 国分町, 隼人町, 東国分村, 敷根村, 福山町, 囎唹郡 岩川町, 恒吉村, 市成町, 財部町, 末吉町, 松山村, 志布志町, 西志布志村, 月野村, 野方村, 大崎町, 肝属郡 新城村, 垂水町, 牛根村, 百引村, 高隈村, 串良町, 東串良町, 内之浦町, 高山町, 姶良村, 大根占町, 根占町, 田代村, 佐多村, 熊毛郡 西之表町, 中種子町, 南種子村, 上屋久村, 下屋久村, 大島郡 十島村
戦後の日本全国官公衙職員録 昭和25年版(編・出版:中央通信社、1950.8.)に従いますと、
鹿児島市, 川内市, 鹿屋市, 鹿児島郡 谷山町, 伊敷村, 吉田村, 西桜島村, 東桜島村, 大島郡 十島村, 揖宿郡 喜入村, 今和泉村, 指宿町, 山川町, 頴娃村, 川辺郡 加世田町, 万世町, 笠沙町, 西南方村, 枕崎町, 知覧町, 川辺町, 勝目村, 日置郡 串木野町, 市来町, 東市来町, 下伊集院村, 伊集院町, 上伊集院村, 郡山村, 日置村, 吉利村, 永吉村, 伊作町, 田布施村, 阿多村, 薩摩郡 水引村, 高城村, 高江村, 永利村, 樋脇町, 入来村, 下東郷村, 上東郷村, 山崎村, 宮之城町, 佐志村, 鶴田村, 求名村, 永野村, 黒木村, 大村, 藺牟田村, 里村, 上甑村, 下甑村, 出水郡 出水町, 米ノ津町, 阿久根町, 野田村, 高尾野町, 三笠村, 東長島村, 西長島村, 大川内村, 伊佐郡 大口町, 山野町, 羽月村, 西太良村, 本城村, 菱刈町, 姶良郡 加治木町, 帖佐町, 重富村, 蒲生町, 山田村, 溝辺村, 横川町, 栗野町, 吉松村, 牧園町, 日当山村, 霧島村, 清水村, 国分町, 隼人町, 東国分村, 敷根村, 福山町, 囎唹郡 岩川町, 恒吉村, 市成町, 財部町, 末吉町, 松山村, 志布志町, 西志布志村, 月野村, 野方村, 大崎町, 肝属郡 新城村, 垂水町, 牛根村, 百引村, 高隈村, 串良町, 東串良町, 内之浦町, 高山町, 姶良村, 大根占町, 根占町, 田代村, 佐多村, 熊毛郡 西之表町, 中種子町, 南種子村, 上屋久村, 下屋久村
となります。
#大島郡十島村の場所のみが異なります。
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変更種別欄に「地方自治法施行」「日本国領土外」「日本国領土」などこれまでにない種別も登場しています。
[109211][109212][109405]拙稿では分かりやすい表現で記載した為「日本国領土外」「日本国領土」という記載になりましたが、穏当な表現にすると「日本国領土外」「日本国領土」は「日本国の施政権の及ばない地域」「日本国の施政権の及ぶ地域」とでもなるのでしょうか。ただし、こちらですと北方領土等との関係で問題になる可能性もあります。
全体的に見直しの方向が間違っていないかどうか
とのことですので、
市区町村変遷情報(評価用サイト)を都道府県別に確認しました。
北海道
1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
は現状のままとするか、輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の区域は郡区町村編成法施行地域から北海道区制施行地域になったとして
1918(T7).2.1 大正7年(1918年) 2月1日 北海道 北海道区制施行 1区設置
として表記するのかの二者択一を迫れられるとは思います。これは、郡区町村編成法施行地域の輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の区域に重きを置くか、北海道一級町村制施行地域の室蘭町に重きを置くかの違いですが、現状では後者です。
東京都(東京府)
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 東京都 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町49村
は
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 東京都 八丈島(八丈小島)に地方自治法施行 2村
とした上で
1947(S22).5.3 小笠原諸島を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 2市22区19町65村
は
1947(S22).5.3 小笠原諸島を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 2市22区19町65村(八丈島(八丈小島)を含む)
とするのが分かりやすいのではないかと思います。
島根県
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制施行 1町11村設置
を
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制度に関する勅令施行 隠岐国1町11村
と訂正すること及び
1921(T10).5.20 町村制施行 隠岐国1町11村
とすることが抜けています。また、
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制度に関する勅令施行 隠岐国1町11村
は
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制度に関する勅令(町村制の一部制限制度)施行 隠岐国1町11村
とした方が良いのかもしれません。こちらを採用すると、長崎県と鹿児島県の一部表記も変わります。
鹿児島県
1921(T10).5.20 町村制施行 大島郡16村
での16村は19村だと思います。
実際に表記されることで初めて気づいたのですが、
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町49村
は少々問題があります。ここでは本来1村であるのにもかかわらず、便宜上日本の施政権が及ぶ大島郡十島村の上三島を1村、及ばない大島郡十島村の下七島も1村と別個に数えていることになります。正確に書くとすれば
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町48村全部地域と大島郡1村の一部地域
なのでしょうが、もう少し分かりやすい表現がないものでしょうか。。
あと、
140 1953(S28).12.25 市制 名瀬市 名瀬市(町)
の前に
1953(S28).12.25 昭和28年(1953年) 12月25日 鹿児島県 奄美群島が日本に復帰し地方自治法が適用 大島郡1市5町14村
を追加する必要があります。
#大島郡6町14村ではないかとも考えられますが、単に名瀬市のことを、日本復帰前は町として扱い、復帰後は市として扱っただけなので1市5町14村として特に問題はないかと思います。
140 1953(S28).12.25 市制 名瀬市 名瀬市(町)
の
詳細での協議状況・経過等にある
「名瀬市」は米国軍政府下での市制町村制のため日本の市町村制で名瀬市が正式に誕生([109405]参照)
は例えば、
「名瀬市」は米国軍政府下では町村制を適用されており、日本の市町村制で名瀬市が正式に誕生([109405]参照)
とでもした方が分かりやすいと思います。
訂正
【3】鹿児島県の市町村リストを追記
【4】下七島関連の記載を削除