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MIさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99416]2020年5月2日
MI
[99391]2020年4月26日
MI
[99390]2020年4月26日
MI
[99389]2020年4月26日
MI
[99372]2020年4月17日
MI

[99416] 2020年 5月 2日(土)14:08:07MI さん
Re: 「下ノ関市」は存在しなかったらしい
[99415] hmt さん

 この件については、山口県立山口図書館で『山口県報』を閲覧・撮影しております。
○告示
山口縣告示第百七號
明治三十三年法律第七十七號ニ依リ縣下赤間關市ヲ本年六月一日ヨリ下關市(シモノセキ)ト改稱ス
 明治三十五年四月十一日 山口縣知事 武田千代三郎

であって、下ノ関市は存在しなかったことが確かめられました。
[99391] 2020年 4月 26日(日)17:43:09【1】MI さん
鳥取県八頭郡智頭町
[99387] オーナー グリグリ さん
#72 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第八十号
昭和十年二月二十日より八頭郡智頭町、山形村、那岐村、土師村を廃し其の区域を以て智頭町(ちづちょう)を置く
廃置の際に於ける其の町村の財産は左記により処分す
昭和十年二月十四日 鳥取縣知事 中谷秀
(略)
とあるので、正しくは編入→新設である。
こちらも一旦保留とさせてください。
変遷辞典は編入、角川は単に合併とあります。この件を検証するために、約1年後の
1936(S11).2.26 編入 八頭郡 智頭町 八頭郡 智頭町, 富沢村
この編入事例の鳥取県告示の表現を確認できればと思います。編入という言葉が使われているのであれば上記は新設と判断できると思います。
1954(S29).7.1 編入 八頭郡 智頭町 八頭郡 智頭町, 山郷村
戦前と戦後なので比較検証には弱いですが、こちらも確認できればと思います。

 鳥取県公報は昭和4年の創刊以来すべてが pdf で公開されております。昭和10年県告示80号も見られますし、昭和11年の編入は以下のとおりです。
◇鳥取縣告示第七十二號
昭和十一年二月二十六日ヨリ八頭郡富澤村ヲ廢シ其ノ區域ヲ智頭町ニ編入ス
編入ノ際ニ於ケル富澤村ノ財産ハ左記ニヨリ處分ス
 昭和十一年二月一日 鳥取縣知事 中谷秀

 また昭和29年の編入は県告示と総理府告示双方で分かります。
鳥取県告示第二百六十四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基き、八頭郡山郷村を廃しその区域を智頭町(ちづ)に編入し、昭和二十九年七月一日から施行する。
(中略)
 昭和二十九年五月二十八日 鳥取県知事 西尾愛治

●総理府告示 第五百三十六号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年七月一日から、鳥取県八頭郡山郷村を廃し、その区域を智頭町に編入する旨、鳥取県知事から届出があつた。
 昭和二十九年六月十一日 内閣総理大臣 吉田  茂

 違いは明確です。昭和10年は新設、11年と29年は編入で間違いありません。

#昭和29年鳥取県告示の url が誤っていたのを訂正しました。
[99390] 2020年 4月 26日(日)17:14:06MI さん
鳥取県八橋郡豊定村
[99387] オーナー グリグリ さん
鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
とあるが、正しくはM31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)より
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
である。
この件については保留とします。
(中略)
角川は当初から勝田村で豊定村は別称との説明。現在の変遷情報は変遷辞典の通り。1894(M27).3.30の改称という記述から何らかの動きがあったと思われますので、検証が必要と考えます。新たな資料など見つかると良いのですが。

 これに関しては鳥取県立図書館で「鳥取縣令」を調査済でした。
●鳥取縣令第九十四號
市制町村制施行ニ付市町村及組合區域名稱並市役所町村役塲位置別冊之通相定メ明治二十二年十月一日ヨリ施行ス
但合併ニ係ル舊町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス
 明治二十二年九月二十一日 鳥取縣知事 武井守正
(別紙)(中略)
 伯耆國 (中略)
郡名  新町村名     區域              役塲位置(字名)
八橋郡 勝田村(カツタ)  西宮村 勝田村 出上村 | 
    保永村(ヤスナガ) 太一垣村 中村 佐崎村 |組合 出上村
とあるのですが、後日になって
 正誤
本年九月鳥取縣令第九拾四號市町村及町村組合名稱幷市役所町村役塲位置別冊中左ノ通正誤ス
 明治二十二年十一月十八日 鳥取縣
八橋郡 勝田村(カツタ)ハ豐定村(トヨサダ)
と訂正されていました。その後明治二十九年に法律第五十二號
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鳥取縣下郡廢置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 御名 御璽
  明治二十九年三月二十九日
   内閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵黒田清隆
              内務大臣    芳川顯正
法律第五十二號
(中略)
鳥取縣伯耆國河村郡、久米郡及八橋郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ東伯郡ヲ置ク
(中略)
 附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
をもって八橋郡豊定村から東伯郡豊定村となり、さらに
鳥取縣告示第百八拾三號
町村制第四條ニ依リ明治三十一年八月一日ヲ以テ東伯郡豐定村同郡保永村ヲ合併シ其區域ヲ以テ成美村ヲ置キ豐定村保永村ノ財産ハ成美村ノ所有トス
 明治三十一年七月十七日 鳥取縣知事 荒川義太郎
となっております。
 つまり町村制としての勝田村は存在せず、明治27年の改称もなく、そして明治31年の合併日は8月1日だったのです。以上より鳥取県の市区町村変遷情報については
# 3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡 勝田村 八橋郡 豊定村
を削除し、
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡 成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
を以下のように改めてはどうでしょうか(市区町村数の推移はこの日付になっています)。
#14 1898(M31).8.1  新設 東伯郡 成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
[99389] 2020年 4月 26日(日)15:31:05MI さん
高畑と高畠
[99371] オーナー グリグリ さん
[99341]高畠町史下巻引用部分の「(イ)期間」の混用の実相に関する記述が気になります(略されている部分)
[99387] オーナー グリグリ さん
「(イ)期間」の混用の実相に関する記述はどのようなものかお分かりでしたら教えてください。

 [99341] MI で省略した部分を引用します。
(『高畠町史』下巻, p.699~703 高畠町史編集委員会編, 高畠町, 1972)
混用の実相 (イ)期間(明治二年以降、明治二二年四月一日の町村制施行直前までの期間……MI註)
  (高畑と高畠それぞれが用いられた文書3点ずつを紹介……MI註)
 明治二年、三年、七年と同年のものにつき対照的に「高畑」「高畠」の混用をみてきたのであるが、このような事例は右以外に所載することも可能である。ただ、この明治七年前後に高畑村に火災さわぎがあった。すなわち、明治三年五月二九日夜(注 横町三四戸焼失)、とりわけ明治六年五月二七日夜は大火となった(注 大町より出火、横町、荒町五か所より燃え立ち一〇七戸焼失・貞泉寺も焼失)。流言があり、「高畑」の畑は火事に関係するとか。そのような流言からか、個人的に「畑」を用いず。「畠」を用いることをしたという。しかし、「高畑」という伝統の村名は当時といえども変更されることはなかった。
  (明治17年の文書で「高畑」「高畠」それぞれ表記の文書1点ずつ……MI註)
 右二つの原本でみるとおり、町村監督の責任をもっていた郡役所でも混用している実相があった。この年、七月に東置賜郡下の組合村の編成替えがあった。その一覧表は、本巻の三五七ページに所載している。
 高畑村外七ヶ村(注 安久津村・小郡山村・高安村・泉岡村・塩森村・金原村・二井宿村)の組合は、役場を高畑村においた。その役場の新築関係については、本巻四七九・四八〇ページに所載しているで参照のこと。高畑村外七ヶ村の組合役場名は、「高畑村外七ヶ村戸長役場」であって、「高畠村外七ヶ村戸長役場」ではない。注目すべきは、以降両者の混用度は激減し「高畑村」が大きく浮上する。流言は影をひそめたのである。
 前ページの関係資料(明治17~20年の文書3点はいずれも「高畑」となっている……MI註)
 そして次の704ページからは、[99341] で引用した「混用の実相 (ロ)期間」となっております。

 [99353] ekinenpyou さんから示していただいた史料を拝見して驚くと同時に納得したのですが、この混乱の原因は、[99371] オーナー グリグリ さんのおっしゃるように、
・町側は「本来は「畑」が主流であるにも係わらず誤って「畠」が使われてしまった」
・県側は「「畑」は誤用で本来は「畠」である」
という認識や立場の違いにあったということなのでしょうね。

 なお、この『高畠町史』は国会図書館のデジタルコレクションに収められてはおりますが、「インターネット公開」ではなく「図書館送信資料」ですから、送信サービス参加館で閲覧可能となっております。しかし全国の図書館は臨時休館を余儀なくされているでしょうし、国会図書館の遠隔複写サービスも受付休止になってしまいました。

 
[99372] 2020年 4月 17日(金)20:22:26MI さん
明治22年長野県令 第18号(3月19日)
[99370] hmt さん
[76874] むっくんさん に引用された『長野県現行令達類聚』に掲載された 明治22年長野県令 第18号(3月19日)には、「新町村名:大町」が明記されているのですが、明治25年12月迄の改正が盛り込まれており、「明治22年の原文そのままではない」という問題点がありました。

 この件に関して、数年前に県立長野図書館で確認をしておりますのでご説明いたします。
明治22年の県令第18号を、その別冊も含めて閲覧したいと伝えたところ、2冊出納していただきました。

・『明治貳拾貳年一月ヨリ 縣令綴』,河南村役場
・『明治二拾二年自一月至十二月 長野縣々令綴』,上水内郡七二會村役塲

 どちらにも県令そのものに加えて正誤もあって、県令本文を朱書で訂正してあるものでしたが、
縣令第拾八號
從來ノ町村ヲ分合シ其區域別册之通來ル四月一日ヨリ編制ス
 但舊町村名ハ大字トス
 明治廿二年三月十九日 長野縣知事木梨精一郎

 そして別冊は以下の書式で構成されており、大町の項は
 新町村區域
郡名   新町村名 舊町村名
北安曇郡 大町   大町

となっているのみであって朱書などは一切ありませんでしたし、さらに
【同年】4月10日 - 町制施行。町制に基づく「大町」となる。
を示すような記載もなかったことをご報告いたします。Wikipedia の記載が何に拠るものなのでしょうか?


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