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MIさんの記事が10件見つかりました

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[99416] 2020年 5月 2日(土)14:08:07MI さん
Re: 「下ノ関市」は存在しなかったらしい
[99415] hmt さん

 この件については、山口県立山口図書館で『山口県報』を閲覧・撮影しております。
○告示
山口縣告示第百七號
明治三十三年法律第七十七號ニ依リ縣下赤間關市ヲ本年六月一日ヨリ下關市(シモノセキ)ト改稱ス
 明治三十五年四月十一日 山口縣知事 武田千代三郎

であって、下ノ関市は存在しなかったことが確かめられました。
[99391] 2020年 4月 26日(日)17:43:09【1】MI さん
鳥取県八頭郡智頭町
[99387] オーナー グリグリ さん
#72 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第八十号
昭和十年二月二十日より八頭郡智頭町、山形村、那岐村、土師村を廃し其の区域を以て智頭町(ちづちょう)を置く
廃置の際に於ける其の町村の財産は左記により処分す
昭和十年二月十四日 鳥取縣知事 中谷秀
(略)
とあるので、正しくは編入→新設である。
こちらも一旦保留とさせてください。
変遷辞典は編入、角川は単に合併とあります。この件を検証するために、約1年後の
1936(S11).2.26 編入 八頭郡 智頭町 八頭郡 智頭町, 富沢村
この編入事例の鳥取県告示の表現を確認できればと思います。編入という言葉が使われているのであれば上記は新設と判断できると思います。
1954(S29).7.1 編入 八頭郡 智頭町 八頭郡 智頭町, 山郷村
戦前と戦後なので比較検証には弱いですが、こちらも確認できればと思います。

 鳥取県公報は昭和4年の創刊以来すべてが pdf で公開されております。昭和10年県告示80号も見られますし、昭和11年の編入は以下のとおりです。
◇鳥取縣告示第七十二號
昭和十一年二月二十六日ヨリ八頭郡富澤村ヲ廢シ其ノ區域ヲ智頭町ニ編入ス
編入ノ際ニ於ケル富澤村ノ財産ハ左記ニヨリ處分ス
 昭和十一年二月一日 鳥取縣知事 中谷秀

 また昭和29年の編入は県告示と総理府告示双方で分かります。
鳥取県告示第二百六十四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基き、八頭郡山郷村を廃しその区域を智頭町(ちづ)に編入し、昭和二十九年七月一日から施行する。
(中略)
 昭和二十九年五月二十八日 鳥取県知事 西尾愛治

●総理府告示 第五百三十六号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年七月一日から、鳥取県八頭郡山郷村を廃し、その区域を智頭町に編入する旨、鳥取県知事から届出があつた。
 昭和二十九年六月十一日 内閣総理大臣 吉田  茂

 違いは明確です。昭和10年は新設、11年と29年は編入で間違いありません。

#昭和29年鳥取県告示の url が誤っていたのを訂正しました。
[99390] 2020年 4月 26日(日)17:14:06MI さん
鳥取県八橋郡豊定村
[99387] オーナー グリグリ さん
鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
とあるが、正しくはM31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)より
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
である。
この件については保留とします。
(中略)
角川は当初から勝田村で豊定村は別称との説明。現在の変遷情報は変遷辞典の通り。1894(M27).3.30の改称という記述から何らかの動きがあったと思われますので、検証が必要と考えます。新たな資料など見つかると良いのですが。

 これに関しては鳥取県立図書館で「鳥取縣令」を調査済でした。
●鳥取縣令第九十四號
市制町村制施行ニ付市町村及組合區域名稱並市役所町村役塲位置別冊之通相定メ明治二十二年十月一日ヨリ施行ス
但合併ニ係ル舊町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス
 明治二十二年九月二十一日 鳥取縣知事 武井守正
(別紙)(中略)
 伯耆國 (中略)
郡名  新町村名     區域              役塲位置(字名)
八橋郡 勝田村(カツタ)  西宮村 勝田村 出上村 | 
    保永村(ヤスナガ) 太一垣村 中村 佐崎村 |組合 出上村
とあるのですが、後日になって
 正誤
本年九月鳥取縣令第九拾四號市町村及町村組合名稱幷市役所町村役塲位置別冊中左ノ通正誤ス
 明治二十二年十一月十八日 鳥取縣
八橋郡 勝田村(カツタ)ハ豐定村(トヨサダ)
と訂正されていました。その後明治二十九年に法律第五十二號
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鳥取縣下郡廢置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 御名 御璽
  明治二十九年三月二十九日
   内閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵黒田清隆
              内務大臣    芳川顯正
法律第五十二號
(中略)
鳥取縣伯耆國河村郡、久米郡及八橋郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ東伯郡ヲ置ク
(中略)
 附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
をもって八橋郡豊定村から東伯郡豊定村となり、さらに
鳥取縣告示第百八拾三號
町村制第四條ニ依リ明治三十一年八月一日ヲ以テ東伯郡豐定村同郡保永村ヲ合併シ其區域ヲ以テ成美村ヲ置キ豐定村保永村ノ財産ハ成美村ノ所有トス
 明治三十一年七月十七日 鳥取縣知事 荒川義太郎
となっております。
 つまり町村制としての勝田村は存在せず、明治27年の改称もなく、そして明治31年の合併日は8月1日だったのです。以上より鳥取県の市区町村変遷情報については
# 3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡 勝田村 八橋郡 豊定村
を削除し、
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡 成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
を以下のように改めてはどうでしょうか(市区町村数の推移はこの日付になっています)。
#14 1898(M31).8.1  新設 東伯郡 成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
[99389] 2020年 4月 26日(日)15:31:05MI さん
高畑と高畠
[99371] オーナー グリグリ さん
[99341]高畠町史下巻引用部分の「(イ)期間」の混用の実相に関する記述が気になります(略されている部分)
[99387] オーナー グリグリ さん
「(イ)期間」の混用の実相に関する記述はどのようなものかお分かりでしたら教えてください。

 [99341] MI で省略した部分を引用します。
(『高畠町史』下巻, p.699~703 高畠町史編集委員会編, 高畠町, 1972)
混用の実相 (イ)期間(明治二年以降、明治二二年四月一日の町村制施行直前までの期間……MI註)
  (高畑と高畠それぞれが用いられた文書3点ずつを紹介……MI註)
 明治二年、三年、七年と同年のものにつき対照的に「高畑」「高畠」の混用をみてきたのであるが、このような事例は右以外に所載することも可能である。ただ、この明治七年前後に高畑村に火災さわぎがあった。すなわち、明治三年五月二九日夜(注 横町三四戸焼失)、とりわけ明治六年五月二七日夜は大火となった(注 大町より出火、横町、荒町五か所より燃え立ち一〇七戸焼失・貞泉寺も焼失)。流言があり、「高畑」の畑は火事に関係するとか。そのような流言からか、個人的に「畑」を用いず。「畠」を用いることをしたという。しかし、「高畑」という伝統の村名は当時といえども変更されることはなかった。
  (明治17年の文書で「高畑」「高畠」それぞれ表記の文書1点ずつ……MI註)
 右二つの原本でみるとおり、町村監督の責任をもっていた郡役所でも混用している実相があった。この年、七月に東置賜郡下の組合村の編成替えがあった。その一覧表は、本巻の三五七ページに所載している。
 高畑村外七ヶ村(注 安久津村・小郡山村・高安村・泉岡村・塩森村・金原村・二井宿村)の組合は、役場を高畑村においた。その役場の新築関係については、本巻四七九・四八〇ページに所載しているで参照のこと。高畑村外七ヶ村の組合役場名は、「高畑村外七ヶ村戸長役場」であって、「高畠村外七ヶ村戸長役場」ではない。注目すべきは、以降両者の混用度は激減し「高畑村」が大きく浮上する。流言は影をひそめたのである。
 前ページの関係資料(明治17~20年の文書3点はいずれも「高畑」となっている……MI註)
 そして次の704ページからは、[99341] で引用した「混用の実相 (ロ)期間」となっております。

 [99353] ekinenpyou さんから示していただいた史料を拝見して驚くと同時に納得したのですが、この混乱の原因は、[99371] オーナー グリグリ さんのおっしゃるように、
・町側は「本来は「畑」が主流であるにも係わらず誤って「畠」が使われてしまった」
・県側は「「畑」は誤用で本来は「畠」である」
という認識や立場の違いにあったということなのでしょうね。

 なお、この『高畠町史』は国会図書館のデジタルコレクションに収められてはおりますが、「インターネット公開」ではなく「図書館送信資料」ですから、送信サービス参加館で閲覧可能となっております。しかし全国の図書館は臨時休館を余儀なくされているでしょうし、国会図書館の遠隔複写サービスも受付休止になってしまいました。

 
[99372] 2020年 4月 17日(金)20:22:26MI さん
明治22年長野県令 第18号(3月19日)
[99370] hmt さん
[76874] むっくんさん に引用された『長野県現行令達類聚』に掲載された 明治22年長野県令 第18号(3月19日)には、「新町村名:大町」が明記されているのですが、明治25年12月迄の改正が盛り込まれており、「明治22年の原文そのままではない」という問題点がありました。

 この件に関して、数年前に県立長野図書館で確認をしておりますのでご説明いたします。
明治22年の県令第18号を、その別冊も含めて閲覧したいと伝えたところ、2冊出納していただきました。

・『明治貳拾貳年一月ヨリ 縣令綴』,河南村役場
・『明治二拾二年自一月至十二月 長野縣々令綴』,上水内郡七二會村役塲

 どちらにも県令そのものに加えて正誤もあって、県令本文を朱書で訂正してあるものでしたが、
縣令第拾八號
從來ノ町村ヲ分合シ其區域別册之通來ル四月一日ヨリ編制ス
 但舊町村名ハ大字トス
 明治廿二年三月十九日 長野縣知事木梨精一郎

 そして別冊は以下の書式で構成されており、大町の項は
 新町村區域
郡名   新町村名 舊町村名
北安曇郡 大町   大町

となっているのみであって朱書などは一切ありませんでしたし、さらに
【同年】4月10日 - 町制施行。町制に基づく「大町」となる。
を示すような記載もなかったことをご報告いたします。Wikipedia の記載が何に拠るものなのでしょうか?
[99341] 2020年 4月 5日(日)17:22:29MI さん
M22高畠村→M28高畑町→M38高畠町→S29社郷町→S30高畠町
[99339] オーナー グリグリ さん、
 [99336] むっくん さんと、[99337] MIからのデータ整理有難うございます。
その上で、あらためて『高畠町史』下巻の第二章第五節 補筆・特筆の第一項(p.691~711)を読み直してみました。執筆者の思い入れが強烈に入っている感じもしますが、如何に高畑と高畠が混用されてきたかを検証しています。そして[99337]でご紹介した県告示の「高畑村」は「高畠村」の誤記であったと判断せざるを得ないことが分かりました。ここでは関連すると思われるところのみ抜き出して引用します。

一、わが町、行政地名検証-「高畑」と「高畠」
(一) 検証の必要性
 明治の村々大合併以前の元村「高畑村」の地名は「高畑」であって、「高畠」ではなく、むしろ幕藩体制期を通じ地元では、「高畑村」と書記している。よって、「高畑」を「高畠」とも書いたとか、「高畠」を「高畑」とも書いたとか、「高畑」も「高畠」も同じであるというように簡単にかたづけることは出来ない重要な問題である。
 したがって右の検証には、歴史の事実に基づいて記述することが必要となる。(三)、史的検証は、そのために登場するのである。現行行政地名「高畠町」の「高畠」や、同「高畠町大字高畠」の「高畠」を、そのまま過去に遡って適用することは許されないのである。ところが、過去の書類を広く閲覧すればするほど、「高畑と高畠」との混用が多いのに驚くのである。とくに明治期以後において顕著である。よって、その理由を究明することが当然の事実として浮上する。
(略)
一、近代資料、左に前述した、高畑と高畠の混用例をみよう。なお、その時期区分として、
・明治二年以降、明治二二年四月一日の町村制施行直前までの期間…略称(イ)期間
・明治の村々大合併、町村制施行以降、高畑町と名称変更までの期間…略称(ロ)期間
・明治二八年一二月一二日成立の高畑町以降、第一次高畠町成立(注 明治三八年一月一三日)直後期にわたる期間…略称(ハ)期間
(略)
混用の実相 (ロ)期間
 明治の村々大合併による「わが郷土の新しい村々の構成」は、県令第二一号によるもので内務大臣の許可を経て、その村々の区域・名称が決定されたものである。この際、高畑村・安久津村・金原村・小郡山村・高安村・泉岡村・塩森村・二井宿村の八か村、いわゆる高畑村外七か村の組合村は、新村「高畑村」と「二井宿村」とに分離するのであった。
 そのうち、新村「高畑村」は二井宿村をのぞく七か村の合併であった。ところが、新村構成申請の際の新村名が、(イ)期間の混用の実態を反映して「高畠村」としてあったのである。ここに厳然たる事実として新生「高畠村」(注 第一次)が誕生したのである。当時、誕生した合併村のうち、屋代村は別格(注 一〇か村合併で新村名を旧村名からえらばず)としても、四か村合併の亀岡村も、五か村合併の和田村も、九か村合併の糠野目村も合併各村中の大村名に決定した。わけて「高畑村」は従来の実績からも当然新村名として登場するはずであった。しかし、厳然たる事実として「高畠村」が誕生したが、「高畑村」「高畠村」混用の実相は、明治二八年一二月一二日、高畠村が町制施行に際し、伝統ある「高畑」を採用し「高畑町」と改称するまで続くのである。遺憾と叱咤しても歴史の真実は遺憾ともすることが不可能である。
 しかも、この混用の実相は、勢力的には「高畑村」の名称が多く、さらに村役場用の罫紙には「高畠村」または「高畠村役場」と印刷されているにも拘らず、「高畑村長」「高畑村々会議長」をはじめ、「高畑村大字○○」という具合に記述されている文書をみるわけである。かくみれば単なる混用の実相とのみ言及することはできないのである。すなわち、
 いったん提出された書類、とりわけ申請書の重大性を今更に反省しても、如何ともならぬ当時の官庁の権力下に、憤懣やるかたなく、当時の村内にみる多数のこの種の文書が作成されたのであろうか。ともあれ、明治二二年四月一日発足という新村は山形県の方針であったから、新生高畠村は正式村名として、明治二八年一二月一二日の「高畑町」の発足まで採用されねばならぬ明治の行政村名であることを認識せねばならぬわけである。しかも、混用の資料左の通り、
(略)

 以上のことから、[99339]
以下のように修正したいと思います。
1889(M22).4.1 新設/村制 東置賜郡 高畠村 東置賜郡 高畠村, 安久津村, 小郡山村, 泉岡村, 塩森村, 金原村
1895(M28).12.12 町制 東置賜郡 高畑町 東置賜郡 高畠村
1905(M38).1.13 改称 東置賜郡 高畠町 東置賜郡 高畑町
1889(M22).4.1 高畠村が村制施行
が正しいのだと思います。その上で付記することがあるとすれば、
・M22に成立した高畠村は高畑村と表記されることも多かった。
・M28の町制に関する県告示(明281212第262号)も変更前を高畑村と誤記してしまった(県報に正誤が出たかは不明)。
と、こんな感じでいかがでしょうか。
[99337] 2020年 4月 4日(土)23:05:17MI さん
Re: 市区町村変遷情報
[99336] むっくん さん
 山形県東置賜郡高畠町に関する件ですが、数年前に山形県庁内にある行政情報センターで確認した明治28年12月12日山形県告示第262号は
東置賜郡高畑村ヲ高畑町ト改稱ス
同郡赤湯村ヲ赤湯町ト改稱ス
であって、市制町村制施行時から「高畠」ではなく「高畑」であったのです。
 そして郡市町村廃置分合一覧表には明治三十八年九月二十五日許可で、高畑町から高畠町へ改められたとありますが、一方で『高畠町史』下巻p678には次のように記述されています。
(八)高畑町を高畠町と改称
 現高畠町地域の当時の町村は、高畑町・二井宿村・屋代村・亀岡村・糠野目村の一町五か村であったが、そのうちの高畑町は地域的にも歴史的にも行政的にも名実ともに実績をもち、ここに明治三八年一月を迎えた。そして種々の論議のなかに、同年一月十三日を期して高畑町より高畠町への改称を県より認証されるのである。その改称の要因については、本章第五節 補筆・特筆の第一項「行政地名検証-高畑と高畠」を、くれぐれも熟読玩味して、歴史の真実を、固有行政地名の重大性を体得されたいのである。
 その詳細については同書を参照していただきたいと思いますが(国会図書館デジタルコレクションの図書館送信資料にあります)、上述の1905(明治38)年1月13日が「高畠町」の成立日であるとされていますので、
 1889(M22).4.1で高畑村
 1895(M28).12.12に高畑村を町制施行して高畑町
 1905(M38).1.13に高畑町から高畠町へ改称
が正当であると思われます。
[99317] 2020年 3月 30日(月)21:48:56MI さん
Re2:全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99306] オーナー グリグリ さん
中核市、特例市のデータを追加した上で「全国の市区町村数の推移」を更新いたしました。
 早速の更新有難うございました。これを受けて当方のデータにも中核市、特例市の追加作業を行っております。官報の政令を確認しているのですが、その際に一つ気づいたものをお知らせします。
 全国の市区町村數の推移で2017年4月1日に中核市が47+1=48、特例市が37-1=36 となっているのは八戸市が施行時特例市から中核市になったものだと思いますが、その日付は1月1日です。履歴情報の詳細情報や下記の政令をご確認ください。
平成28年6月15日政令第237号
 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「佐世保市」を「佐世保市 八戸市」に改める。
 附則
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

 以上、よろしくお願いします。
[99302] 2020年 3月 27日(金)19:15:00MI さん
Re2: 全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99299] MI で修正した箇所以外で、当方で確認した史料により履歴情報の修正をお願いしたいものを以下に記します。

●徳島県
19080720 0 1 3 43 16 0 61 640 5 25 1160 10995 12221 +6町 -6村
36徳島 19080720 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 17 122 140 +6町 -6村
 履歴情報で国府町(1908.7.1)、立江町(1908.7.10)への町制施行は、徳島県立文書館で閲覧した明治41年7月10日徳島県令77号
名東郡國府村國府町ト那賀郡鷲敷村ヲ鷲敷町ト同郡立江村ヲ立江町ト板野郡板西村ヲ板西町ト阿波郡八幡村ヲ八幡町ト麻植郡鴨島村ヲ鴨島町ト爲シ本月二十日ヨリ施行ス
により、いずれも 7.20 が正当です。

●愛媛県
18981121 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 976 11972 13000 +4町 -4村
38愛媛 18981121 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 16 283 300 +4町 -4村
 履歴情報では4村の町制施行が三島町(1898.11.21)、小松町(11.22)、北条町(11.28)、川之江町(12.21)となっているものですが、これらはいずれも明治31年11月21日愛媛県告示187号に拠るものであることを愛媛県立図書館で実見しております。あいにくこれだけ撮影をし忘れてしまい、告示文が不明なのですが、日付はすべて11.21正当です。

19010815 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1064 11872 12994 +2町 -2村
38愛媛 19010815 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 18 283 302 +1町 -1村
 履歴情報は1901.8.20に久万町村から久万町に町制施行とありますが、明治34年8月15日愛媛県告示328号で
明治廿三年法律第七十七号ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ得テ縣下上浮穴郡久万町村ヲ久万町ト改稱ス
とあるもので、8.15正当です。

19191031 0 1 3 43 14 0 73 638 7 25 1352 10711 12143 +1町 -1村
38愛媛 19191031 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 27 269 297 +1町 -1村
 履歴情報では岩松町への町制施行を1919.10.3としていますが、大正08年10月24日愛媛県告示582号で
大正八年十月三十一日ヲ期トシ縣下北宇和郡岩松村ヲ岩松町ト改稱ノ件許可セリ
とあることより10.31正当です。

●高知県
19010601 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1049 11886 12993 +3町 -3村
39高知 19010601 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 14 183 198 +3町 -3村
 履歴情報では1901.6.2に久礼町への町制施行となっていますが、明治34年06月01日高知県告示101号で
高知縣土佐郡江ノ口村ヲ江ノ口町同高岡郡久禮村ヲ久禮町同香美郡岸本村ヲ岸本町ト變更ス
とあることを高知県立図書館で実見しました。江ノ口町・岸本町と同様6.1正当です。

●福岡県
18910428 0 1 3 43 0 0 40 716 0 21 753 12787 13580 +2町 -2村
40福岡 18910428 0 0 0 1 0 0 2 31 0 0 21 363 386 +1町 -1村
 履歴情報では1891年2月1日に若松町の町制施行としているものですが、明治24年04月28日福岡県告示034号で
遠賀郡若松村ヲ自今若松町ト改稱ス
を福岡県立図書館で実見しました。日付は4.28正当です。

18940726 0 1 3 43 0 0 41 716 0 21 832 12760 13633 +1町 -1村
40福岡 18940726 0 0 0 1 0 0 2 31 0 0 28 356 386 +1町 -1村
 履歴情報では1894年8月1日に文字関村から門司町への町制施行ですが、明27年07月26日福岡県告示066号で
企救郡文字關村ヲ門司町ト改稱ス
とあることから、日付は8.1正当です。

19060501 0 1 3 43 16 0 56 640 5 21 1124 11338 12523 +15町 -16町 +41村 -190村
40福岡 19060501 0 0 0 1 0 0 4 19 0 0 39 338 381 +1町 -1村
 宗像郡神湊町の町制施行について、履歴情報では1906.5.2となっておりますが、県立図書館では史料を見つけられませんでした。しかし各種史料や郡市町村廃置分合表明治二十二年以後市町村変遷すべてで5.1となっており、当方はこれを録りました。ご確認をお願いします。

●佐賀県
19360211 0 1 3 43 14 0 128 629 0 74 1718 9668 11514 +2町 -1町 -4村
41佐賀 19360211 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 18 105 125 +1町 -1村
 三養基郡田代町への町制施行について、履歴情報は1936.4.1を採っていますが、昭和11年02月14日佐賀県告示077号で
三養基郡田代村ヲ田代町ト爲シ昭和十一年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
とあることを佐賀県公文書館で実見しました。1936.2.11正当です。

●長崎県
19250310 0 1 3 43 14 0 100 637 0 25 1526 10443 12069 +1町 -1村
42長崎 19250310 0 0 0 1 0 0 2 9 0 0 12 180 194 +1町 -1村
 壱岐郡武生水町への町制施行日について、履歴情報では1925.4.1を採っていますが、大正14年03月06日長崎県告示091号で
壹岐郡武生水村ヲ武生水町ト爲シ大正十四年三月十日ヨリ施行ノ件三月三日許可セリ
とあることを確認済で3.10正当です。これは長崎県立長崎図書館が運用していた「長崎県公報目次検索」からダウンロードしたのですが、現在は見られなくなっています。

●熊本県
19010912 0 1 3 43 18 0 53 640 5 21 1065 11871 12994 +1町 -1村
43熊本 19010912 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 31 335 367 +1町 -1村
 葦北郡で日奈久町へ町制施行した日付として履歴情報は1902.4.1を採っていますが、これは『辞典』『総覧』『幕末』すべてこの日付なので当然と思われたのですが、熊本県立図書館で実見した明治34年9月12日の熊本県告示第352号で
縣下葦北郡日奈久村ヲ日奈久町ト改稱ス
とあることより、当方のデータではこの1901.9.12としてあります。なお明治34年9月25日 官報広告p316でも「葦北郡日奈久村ヲ日奈久町ト改稱セリ」と過去形で記されております。

19060510 0 1 3 43 16 0 56 640 5 21 1125 11265 12451 +8町 -7町 +26村 -99村
43熊本 19060510 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 34 329 364 +1町 -1村
 上益城郡で春日町の町制施行ですが、履歴情報の4.1は、『辞典』『総覧』『幕末』すべてこの日を採っているものです。しかし明治39年5月10日熊本県告示第127号が以下の通りです。
縣下飽託郡春日村ヲ春日町ト改稱セリ
また郡市町村廃置分合表でも「明治三十九年五月十日實施」とあることから、当方では5.10としております。

19060801 0 1 3 43 16 0 57 640 5 21 1129 11101 12292 +1市 +1町 -1町 -1村
43熊本 19060801 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 35 328 364 +1町 -1村
 阿蘇郡内牧町の町制施行日ですが、履歴情報の4.1は、『辞典』『総覧』『幕末』すべてこの日を採っているものです。しかし明治39年8月1日熊本県告示第219号で
縣下阿蘇郡内牧村ヲ内牧町ト爲シ本年八月一日ヨリ施行ス
とあり、また郡市町村廃置分合表も「明治三十九年八月一日實施」ですので、当方では8.1を採っています。

 以上、ご確認をよろしくお願いします。
[99300] 2020年 3月 26日(木)23:04:47【2】MI さん
Re: 全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(2020.3.26)
[99299] MI で修正した箇所以外について、履歴情報と食い違っているが保留しているものは以下のとおりです。

●徳島県
19070101 0 1 3 43 16 0 58 640 5 21 1134 11067 12264 +4町 -1町 +4村 -16村
19071101 0 1 3 43 16 0 61 640 5 21 1142 10963 12171 +6町 -6村
36徳島 19070101 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 5 134 140 +1町 -1村
36徳島 19071101 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 11 128 140 +5町 -5村
 海部郡日和佐村→日和佐町、勝浦郡小松島村→小松島町について、当方のデータは『辞典』を採っており履歴情報と食い違っておりますが、他の史料も混乱しています。なお同じ時期の名西郡石井村→石井町、阿波郡市香村→市場町、三好郡貞光村→貞光町、三好郡井川村→辻町については日付は揃っております。
町名 履歴情報辞典 総覧 幕末 MI
日和佐町1907110119070101190711011907110119070101
(1101)
石井町 1907110119071101190711011907110119071101
市場町 1907110119071101190711011907110119071101
貞光町 1907110119071101190711011907110119071101
辻町 1907110119071101190711011907110119071101
小松島町1908110119071101190811011908110119071101
(19081101)
 これについて、徳島県立文書館で調査したのですが、史料を探し当てられませんでした。いずれ再度訪れてみようとおもっています。一方、1931年の『現行徳島県令規全集 下巻』p159には、市町村制に関する県令や告示などの沿革が掲載されています。明治38年10月県令38号は富岡町と池田町への町制施行で確認済です。また41年7月県令77号は国府町、鷲敷町、立江町、八幡町、鴨島町、板西町への町制施行で確認済みです。このことから推測すると、明治40年10月県令55号というのが日和佐町、川島町、市場町、小松島町、石井町、辻町、貞光町への町制施行だと思われるのですが、現時点ではこのまま保留にしたいと思います。

●福岡県
18891001 0 1 3 43 0 0 38 716 0 21 704 12338 13080 +3市 +29町 +996村
40福岡 18891001 0 0 0 1 0 0 2 31 0 0 20 364 386 +2村
 下座郡蜷城村、福田村の一部を分割して金川村と立石村を新設したものについて、当方は立石村について『辞典』の日付を採っています。履歴情報では1889年のみで日付不明となっていますが、数年前に福岡県立図書館で調査した際にはこの頃の県告示で所蔵が欠落してあるものがあり判然としていないものでした。これについて『甘木市史』p73には、
・同(明治)二十二年九月、(福田村)一ツ木(ママ)、来春、頓田、古賀、堤、柿原は分離し、相窪村を加えて十月十三日新たに立石村を設立した。
とありますが、一方で蜷城村について
・同年(明治二十二年)十月相窪村が組合を離れて立石村に加わり、翌二十三年二月組合村を解散し、蜷城村、金川村がそれぞれ独立村となった。
ともあってよく分からないのです。これについてはこのまま保留しておくことにします。
 なお、『福岡県史資料 第2輯』には明治二十二年町村合併調書が掲載されており、当初下座郡では三奈木村、蜷城村、福田村が成立した経緯が述べられています。

●熊本県
18981113 0 1 3 43 19 0 48 655 4 21 972 11976 13000 +1町 -1村
43熊本 18981113 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 27 346 374 +1町 -1村
 牛深町への町制施行日について、当方は『辞典』の日付11.13を採っておりましたが、『総覧』や『熊本県市町村合併史』は11.23でした。保留にさせてください。

18990619 0 1 3 43 19 0 51 652 4 21 992 11951 12998 +1町 -1村
43熊本 18990619 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 29 339 369 +1町 -1村
 玉名郡で伊倉町に町制施行したものですが、当方は『郡市町村廃置分合一覧表』の許可日を
採っておりました。履歴情報の2.2は『辞典』や『総覧』にもある日付ですが、許可日以前ということで保留といたします。

18991128 0 1 3 43 18 0 51 652 5 21 993 11948 12997 +1村 -2村
43熊本 18991128 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 29 338 368 +1村 -2村
 日吉村の新設について、『郡市町村廃置分合一覧表』の許可日を採っております。『辞典』や『総覧』は4.1ですが、許可日以前ということで保留させてください。

●宮崎県
19480502 1 1 2 43 14 0 232 623 23 57 1836 8512 10603 +1町 -1村
45宮崎 19480502 0 0 0 1 0 0 3 8 0 0 23 63 89 +1町 -1村
 北諸県郡で三股町の町制施行について、履歴情報の5.3は『辞典』『総覧』『幕末』すべてがこの日を採っているものです。しかし当方は昭和23年6月2日総理庁告示第112号
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年五月二日から、宮崎縣北諸縣郡三股村を三股町とする旨、宮崎縣知事から届出があつた
とあることから、5.2としているところです。
 これについては[86677] むっくん さんの記述
町制施行日はS23.5.3であったという訂正が官報にて後日に為された
も承知しておりますが、その訂正を発見できずにおります。詳細をお教え願えれば幸に存じます。
 そういう事情で、この件は保留とさせていただきたいのですが、私自身も5.3が正しいだろうとは思っております。実は一昨年に宮崎県文書センターで調査をしたのですが、「昭和二十三年 三股村、町制関係」には県議会に提出する議案として
北諸縣郡三股村の申請に基き縣議会の議決を経て村を町とし昭和二十三年五月三日からこれを施行する
とある文書も確認しております。

●鹿児島県
19460202 1 1 2 43 14 0 208 624 35 56 1809 8608 10660 +1村
46鹿児島 19460202 0 0 0 1 0 0 3 12 0 0 51 85 139 +1村
 大島郡十島村については、[99222] MI で述べたとおりで履歴情報とは食い違っております。

#徳島県の例を追加しました。


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