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MIさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99222]2020年2月25日
MI

[99222] 2020年 2月 25日(火)23:37:24【1】MI さん
Re2:全国および各都道府県の市区町村数推移一覧表(改訂版)
[99218] オーナー グリグリ さん

 素早いご対応有難うございます。その上でご指摘の件についてお答えします。

5 1922 8 17 +1市 -1市 北海道の4支庁の改称?
 札幌支庁を石狩支庁に改称した(大正11年8月16日勅令380号(官報は17日))ことによって、当方のデータでは札幌市を区別しているものですが、推移表からは外すべきものでした。訂正します。

6 1946 10 5 +112村 -112村 ?
 これは[99219] むっくん さんにご説明いただいたとおりで、北方領土の7村を含む112ヶ村が指定町村(すべて村)から一般の村になったというものでした。やはり推移表から外れるはずのものでした。訂正します。
石狩支庁 石狩郡新篠津村、札幌郡篠路村
渡島支庁 上磯郡茂別村、茅部郡臼尻村、尾札部村、落部村、砂原村、鹿部村、亀田郡尻岸内村、椴法華村、松前郡大沢村、大島村、児島村、吉岡村
檜山支庁 奥尻郡奥尻村、久遠郡貝取澗村、久遠村、瀬棚郡東瀬棚村、爾志郡乙部村、熊石村、檜山郡厚沢部村、泊村、太櫓郡太櫓村
後志支庁 虻田郡真狩村、留寿都村、岩内郡小沢村、島野村、歌棄郡歌棄村、熱郛村、島牧郡西島牧村、東島牧村、積丹郡入舸村、寿都郡黒松内村、樽岸村、古宇郡神恵内村、余市郡赤井川村
空知支庁 雨竜郡雨竜村、納内村、多度志村、秩父別村、北竜村、樺戸郡浦臼村、月形村、空知郡音江村、北村、幌向村
上川支庁 上川郡江丹別村、温根別村、下川村、空知郡中富良野村、東山村、南富良野村、山部村、中川郡智恵文村、常盤村、中川村、勇払郡占冠村
留萌支庁 天塩郡遠別村、豊富村、幌延村、苫前郡初山別村、天売村、焼尻村、留萌郡鬼鹿村
宗谷支庁 枝幸郡頓別村、宗谷郡猿払村、宗谷村、利尻郡仙法志村、礼文郡船泊村
網走支庁 斜里郡小清水村、常呂郡訓子府村、常呂村、紋別郡生田原村、雄武村、興部村、上渚滑村、渚滑村、西興部村
胆振支庁 虻田郡洞爺村、豊浦村、有珠郡徳舜瞥村、白老郡白老村、勇払郡穂別村、鵡川村
日高支庁 浦河郡荻伏村、沙流郡日高村、新冠郡新冠村、幌泉郡幌泉村
釧路国支庁 阿寒郡鶴居村、足寄郡足寄村、淕別村、厚岸郡太田村、釧路郡釧路村、昆布森村、白糠郡音別村、白糠村
十勝支庁 河西郡御影村、河東郡上士幌村、鹿追村、士幌村、十勝郡大津村、中川郡豊頃村、西足寄村
根室支庁 根室郡和田村、目梨郡羅臼村、択捉郡留別村、国後郡泊村、留夜別村、色丹郡色丹村、蘂取郡蘂取村、紗那郡紗那村、花咲郡歯舞村

7 1952 2 10 +2村 -2村 鹿児島県十島村と三島村関連?
 鹿児島県大島郡十島村(ジットウソン)は、明41年3月20日鹿児島県令17号
來ル四月一日ヨリ大島郡ニ沖繩縣及島嶼町村制施行ニ付村名稱及其區域竝村役場位置左之通之ヲ定ム
によって、中之島、宝島、悪石島、口之島、平島、臥蛇島、黒島、竹島、硫黄島、諏訪之瀬島によって構成されていました。村役場は中之島に置かれていたのですが、戦後すぐに1946年1月29日 連合国最高司令官の覚書若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677)によって、
Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° north Latitude (excluding Kuchinoshima Island);
and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), (以下略)
昭和21年2月2日に北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)は日本から除かれてしまうのですが、この結果十島村は北緯30度以北の3島だけが日本に存続することになりました。昭和21年2月28日 内務省告示22号では、これを追認する形で
大島郡十島村ノ内黒島、竹島、硫黄島
という記載がなされています。3島だけとなった十島村は鹿児島市に仮役場を設置したようです。
 一方、問題になるのは日本領土から「分離」された北緯30度以南の7島ですが、たとえば1947年5月15日 臨時北部南西諸島政庁公報第4号 p.5の「人口調査」には名瀬市ほか5町15村が記されており、その末尾に「十島村」が見られるのです。これはつまり日本領として存続している十島村とは別に米軍占領下にもう一つの「十島村」があったことを示しています。そこで当方のデータベースでは
19460202 1 1 2 43 14 0 208 624 35 56 1810 8607 10660 +1村
として、十島村が2つ(北部3島になった十島村Aと占領下の十島村B)存在したとみなしております。
 その後、1951年12月5日 若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件(SCAPIN677/1)
Paragraph 3 of reference a, as amended by reference b, is furthre amended so that the Ryukyu (Nansei) Islands north of 29° norh latitude are included within the area defined as Japan for the purpose of that directive.
によって、北緯29度以北の琉球(南西)諸島が日本領に復帰されることになりました。昭和27年2月4日 政令13号
鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこれに基く命令を適用する。この場合において、この政令施行の際現にその区域に適用されている法令の規定によりその区域に置かれている村は、その区域をもつて、地方自治法の規定による鹿兒島県大島郡十島村となるものとする
北緯30度以南の区域は返還されて十島村B(トシマムラ)となります。
 一方従来の十島村Aは昭和27年2月9日 鹿児島県告示74号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿兒島県大島郡十島村の境界を、北緯三十度以北(口之島を除く。)の区域に変更し、昭和二十七年二月十日から施行することに定めた
同日の県告示75号で
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により昭和二十七年二月十日から鹿兒島県大島郡十島村を三島村(みしまむら)(北緯三十度以北の大字竹島、大字硫黄島、大字黒島の区域)に変更する条例を許可した
さらに昭和27年5月14日 総理府告示132号で
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十七年二月十日から、鹿児島県大島郡十島村の境界を北緯三十度以北(口之島を除く。)の区域に変更する旨、鹿児島県知事から届出があつた。なお、同日から同村は、その名称を三島村と変更した
 これらの経緯を改めて考えて、この1952(昭和27)年2月10日は
・3島だけの十島村Aは三島村(ミシマムラ)に改称
・米軍の占領下にあった十島村Bは返還された
ということで、当方のデータは市町村数の増減ナシと改めることとします。1946年2月2日の増減もご確認ください。
 以上3点について、データの修正を行いました。
 なお、『鹿児島県市町村変遷史』p.109 によると
その後、三島内の行政も安定したが、二十六年七月二十日近く下七島の日本に復帰する情勢もみえたので、三島においては、この際分村すべきであるとの声があったので、参考までに住民投票を行った結果、分村票が多数を占めていた。
という事情もあったようです。

#誤記の訂正や一部書き改めました。


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