[106912] 白桃 さん
[106913] BANDALGOM さん
[106915] むっくん さん
[106916] 白桃 さん
もう結論も出て履歴情報も修正されましたが、同日編入であっても本来は「別々に記載すべき」理由・典拠を明記しておきましょう。
皆様の記載に倣って、宮城県の
144 1988(S63).3.1 編入 仙台市 仙台市, 泉市, 名取郡 秋保町
の法的根拠は
自治省告示 第二十一号
市の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、宮城県泉市を廃し、その区域を仙台市に編入する旨、宮城県知事から届出があつた。
右の処分は、昭和六十三年三月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和六十三年二月十八日
自治大臣 梶山 静六
と
自治省告示 第二十二号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、宮城県名取郡秋保町を廃し、その区域を仙台市に編入する旨、宮城県知事から届出があつた。
右の処分は、昭和六十三年三月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和六十三年二月十八日
自治大臣 梶山 静六
と別々に告示されております。
したがって、履歴情報にこの典拠も付加することになると、これらを一つにまとめて記載するわけにはいかなくなる、ということですね。