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MIさんの記事が5件見つかりました

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[102156] 2021年 7月 6日(火)22:24:25MI さん
Re:尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について
[102141] グリグリ さん
[102145] 白桃 さん
 国会図書館のデジタルコレクションを探したところ、尼崎市制直後の1916(大正5)年9月20日発行の 富田玆嘉・前川佐雄編, 『市制実施記念 尼崎市現勢史 』,土井源友堂,1916 があり、その p197「尼崎市制實施の經過」と、また図書館送信限定ながら『尼崎市史 第三巻』,尼崎市,1970 p412「市制の施行」などの記述をまとめると以下のようになります。

 尼崎町が工業地帯として発展し人口三万に近づいてきたことにより、数年前から市制実施を望むようになってきた。それには町勢膨張の結果、川辺郡費への町の負担が重くなってきたという理由もあった。そこで町長代理の木俟友藏は各有力者から意見を聞いて準備調査をする一方、市制施行の要件である人口三万人を確保するために隣接村合併に取り組んだ。まず小田村南部(阪神杭瀬駅付近など)を候補としたが、これは不成立に終わった。そこで立花村のうち東難波村、西難波村(両「村」は立花村の大字にあたるもので、阪神出屋敷駅とJR立花駅の中間あたり)に合併交渉を進めた結果、1915(大正4)年7月1日に同意を取り付けた。
 尼崎町は同月6日町会に「市制施行」と「立花村ノ内東西兩難波村編入」の議案を提出し満場一致で可決すると、上申書、市制施行理由書それに尼崎町現況調査書等を作成し、13日内務大臣宛に提出した。ところがこの時点で立花村から両難波村分離について異議が出たが、川辺郡長の斡旋により尼崎町から報償金を寄贈することで収めることができた。翌1916(大正5)年3月11日に内務大臣からの諮問書、同月15日には県知事からの諮問書が下り、同日郡長より「17日までに意見書を提出せよ」「県から市制実施を4月1日と上申する予定」との通牒があり、16日に臨時町会を開き内務大臣および県知事への答申書を議決した。そして29日内務省告示([102105]参照)、4月1日にはれて市制施行となった。

吉原淸三郎,『實地測量 尼崎市街明細全圖』,吉原文榮堂,1917
今昔マップ

 ということで、変遷情報を「境界変更/市制」とすることで異論はありません。
なお、[102145] 白桃 さんのおっしゃる
「尼ヶ崎町と立花村が合体・市制施行し、旧立花村の一部が(新)立花村として分立」
あるいは、
「立花村が分割、その一部が尼崎市に編入され、残りの一部が(新)立花村となる」
と言う感覚で処理されたのではないかと考えます。
についてはどうでしょう。上述した経緯を見ても「立花村の一部を割譲し、尼崎町とあわせて尼崎市になった」と、まさしく境界変更と市制で宜しいのではないでしょうか? 旧12ヶ村+飛地で構成されたうちの2ヶ村が尼崎市となり、村役場は栗山(東海道本線より北)に置かれたままのようです。

#なお、兵庫県の市制町村制施行時の情報31.立花村の項にある「竹川辺郡」は「川辺郡」の誤りと思われます。ご確認ください。
[102139] 2021年 7月 1日(木)22:23:52MI さん
村廢置竝市區域變更
[102137] 白桃 さん
そもそも、上の変遷情報は正確ではない、つまり、国衙村も一部が市殿村の一部と一緒になって城南村となり、国衙村の残部は同日に姫路市に組み込まれているのです。それはさておき、城南村は「新設」つまり「合体」で問題ないのですが、姫路市の変更種別が「境界変更」になっている点です。1912年4月1日の時点で市殿村(国衙村も)が消滅しているのですから、ここは、「境界変更」ではなく「編入」つまり「廃置分合」にならないとオカシイのではないかと言うのが私の見解なのです。
 おっしゃることはよく分かります。しかし、当該の変遷情報は[99336] むっくん さんのご指摘を受け、[99387] グリグリ さんが対応されたものですが、兵庫県告示や官報広告欄の記載どおりに表現していると思うのです。
 明治45年4月4日官報p99は以下のとおりです。
○村廢置竝市區域變更
本月一日ヨリ左記飾磨郡國衙村、市殿村ノ區域ヲ姫路市ニ編入シ及國衙村、市殿村ヲ廢シ其區域ヲ以テ新ニ城南村(ジヨウナム)ヲ置ク
  明治四十五年四月 兵庫縣
 國衙村ノ内
豐澤村(飾磨生野間縣道以南ノ芝原垣内ヲ除ク)但シ(以下略)
北條村ノ一部(山陽鐵道線路以北)但シ(以下略)
 市殿村ノ内
神屋村全部、國府寺村全部、市ノ郷村ノ一部但シ(以下略)
 また、これの元になった県告示は数年前に兵庫県公館で閲覧済です。
兵庫縣告示第百三十號
明治四十五年四月一日ヨリ左記飾磨郡國衙村及市殿村ノ區域ヲ姫路市ニ編入シ及國衙村及市殿村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ新ニ城南村(ジヨウナム)ヲ置ク
 明治四十五年三月二十八日 兵庫縣知事 服部一三
(以下官報と同様に付き省略)
 つまり、これら告示や官報で述べているのは
1.国衙村と市殿村の一部区域を姫路市に編入          →この時点では両村ともに存続
2.国衙村と市殿村を廃し、その区域をもって新たに城南村を置く →両村(実際は姫路市に編入した残部)が城南村となる
なので、姫路市へは編入でなく境界変更と判断したということだと思います。
[102105] 2021年 6月 16日(水)22:42:01【1】MI さん
Re: 津田沼町・西尾町と尼ヶ崎町
[102101] 白桃 さんからご指摘の3市について、それぞれ典拠をあたってみました。

●習志野市 1954.08.01 境界変更/改称/市制 千葉郡 津田沼町, 千葉市の一部
1954(昭和29)年7月31日総理府告示第683号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年8月1日から千葉県千葉郡津田沼町と千葉市の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。
 千葉郡津田沼町に編入する区域
千葉市大字実籾、愛宕、安生津、長作、天戸、馬加の内字屋敷台、蟹ケ沢、新田台、鳥ケ崎、起天堀、前田、前畑、外畑、内畑、吹上、台畑、米ノ内および小谷津2430
ただし、上区域を千葉市から津田沼町に編入する場合において、上区域内の住民が、上区域内に所有する小作地を除き、上区域内の住民が、上区域外に所有する小作地を加える。
1954(昭和29)年7月27日条例第1号
「津田沼町」を「習志野町」とする。
附則 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
1954(昭和29)年7月31日総理府告示第684号
地方自治法第3条第4項の規定により、昭和29年8月1日から、千葉県千葉郡津田沼町の名称を 習志野(ならしの)町に変更することを許可した旨、千葉県知事から報告があつた。
1954(昭和29)年7月31日総理府告示第685号
地方自治法第8条第3項の規定により、昭和29年8月1日から、千葉県千葉郡習志野町を習志野市とする旨、千葉県知事から届出があつた。

●西尾市 1953.12.15 境界変更/市制 幡豆郡 西尾町, 平坂町の一部
1953(昭和28)年12月14日総理府告示第246号
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十八年十二月十五日から、愛知県幡豆郡平坂町の区域のうち、大字田貫、大字中畑、大字国森、大字新在家の区域を西尾町に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。
1953(昭和28)年12月8日愛知県告示第479号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条の規定に基づき、幡豆郡西尾町(にしおちょう)を西尾市(にしおし)とし、昭和28年12月15日から施行する
1953(昭和28)年12月14日総理府告示第247号
地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十八年十二月十五日から愛知県幡豆郡西尾町を西尾市とする旨、愛知県知事から届出があつた

●尼崎市 1916.04.01 新設/市制 川辺郡 尼ヶ崎町, 立花村の一部
1916(大正05)年3月29日内務省告示第15号
明治四十四年法律第六十八號市制第三條及同年法律第六十九號町村制第三條ニ依リ大正五年四月一日ヨリ兵庫縣川邊郡尼ヶ崎町ヲ廢シ其ノ區域ト同郡立花村ノ内大字東難波村及西難波村ノ區域トヲ以テ尼崎市ヲ置ク

 これらを見比べますと、
「千葉県千葉郡習志野町を習志野市とする」
「愛知県幡豆郡西尾町を西尾市とする」
「兵庫縣川邊郡尼ヶ崎町ヲ廢シ其ノ區域ト同郡立花村ノ内大字(中略)ノ區域トヲ以テ尼崎市ヲ置ク」
ということで、尼崎に関しては「新設」であることがお分かりいただけるものと思います。
 なお、この尼崎は1936(昭和11)年3月23日内務省告示第117号
市制第三條及町村制第三條ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ兵庫縣尼崎市及川邊郡小田村ヲ廢シ其區域ヲ以テ尼崎市ヲ置ク
1936(昭和11)年4月1日尼崎市告示第1号
本年3月23日内務省告示第117号ヲ以テ昭和11年4月1日ヨリ尼崎市及川辺郡小田村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ尼崎市ヲ設置セラル
 で再度「新設」されているのですね。

#日付の誤りを訂正しました。
[102104] 2021年 6月 16日(水)19:29:21MI さん
Re: テキストリンク機能の改善
[102103] オーナー グリグリ さん
テキストリンク機能(URL直接記述も含め)の仕様を強化し、角括弧など特殊文字を含むURLにも的確に対応できるようにしました。
 早速のご対応有難うございます。[102092]は正しくリンクされておりますし、[102094] ekinenpyou さんのもマーカーを含めてうまく作動しているように思います。なお、
角括弧内は数字限定でかつURLで1組しか現れない
については、例えば今昔マップで4画面にするとこんな感じに3組も角括弧が出てくるのですが、ちゃんと URL 内であると判定してくれています。どうも有難うございました。
 取り急ぎ、確認と御礼まで。
[102099] 2021年 6月 14日(月)15:22:21【1】MI さん
Re: URLの直接記述へのリンク(仕様不十分)
[102097] オーナー グリグリ さん
角括弧は自動リンクなどの意味ある記号としているため適正処理が難しいのですが、URL記述に角括弧が入る条件などからプログラム判定ができる可能性もあるので、検討してみるつもりです。
 [102092]を作成しながら、今昔マップで旧版地形図を2種類(以上)表示する状態だとリンクがうまく効かないことに気づきました。
これはテキストリンクの書式が
[リンクするテキスト:http(s)://........]
であるのに対して url に文字列 "kjmap[1]" 等が含まれるため、"]" の時点で url の末尾であると判断してしまうことが原因だと分かりました。そこで「 https: から =2 までをコピーし」などと記すことで取り敢えず凌いでおりましたが、これはグリグリさんにお願いしなければならないかなと思っていたところでした。ご検討いただけるとのこと、どうも有難うございます。

 上述のとおり、url 記述に "]" が入るときは必ずその前に "[" もあることを利用すれば、プログラム判定できるような気がします。さもなければ url 記述全体をダブルクオートで括るとか、または "]" の直前に特別な文字(たとえば "\")を付加するとか、考えられると思います。どうぞよろしくお願いします。

#文字の欠落を修正しました。


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