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MIさんの記事が10件見つかりました

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[102156] 2021年 7月 6日(火)22:24:25MI さん
Re:尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について
[102141] グリグリ さん
[102145] 白桃 さん
 国会図書館のデジタルコレクションを探したところ、尼崎市制直後の1916(大正5)年9月20日発行の 富田玆嘉・前川佐雄編, 『市制実施記念 尼崎市現勢史 』,土井源友堂,1916 があり、その p197「尼崎市制實施の經過」と、また図書館送信限定ながら『尼崎市史 第三巻』,尼崎市,1970 p412「市制の施行」などの記述をまとめると以下のようになります。

 尼崎町が工業地帯として発展し人口三万に近づいてきたことにより、数年前から市制実施を望むようになってきた。それには町勢膨張の結果、川辺郡費への町の負担が重くなってきたという理由もあった。そこで町長代理の木俟友藏は各有力者から意見を聞いて準備調査をする一方、市制施行の要件である人口三万人を確保するために隣接村合併に取り組んだ。まず小田村南部(阪神杭瀬駅付近など)を候補としたが、これは不成立に終わった。そこで立花村のうち東難波村、西難波村(両「村」は立花村の大字にあたるもので、阪神出屋敷駅とJR立花駅の中間あたり)に合併交渉を進めた結果、1915(大正4)年7月1日に同意を取り付けた。
 尼崎町は同月6日町会に「市制施行」と「立花村ノ内東西兩難波村編入」の議案を提出し満場一致で可決すると、上申書、市制施行理由書それに尼崎町現況調査書等を作成し、13日内務大臣宛に提出した。ところがこの時点で立花村から両難波村分離について異議が出たが、川辺郡長の斡旋により尼崎町から報償金を寄贈することで収めることができた。翌1916(大正5)年3月11日に内務大臣からの諮問書、同月15日には県知事からの諮問書が下り、同日郡長より「17日までに意見書を提出せよ」「県から市制実施を4月1日と上申する予定」との通牒があり、16日に臨時町会を開き内務大臣および県知事への答申書を議決した。そして29日内務省告示([102105]参照)、4月1日にはれて市制施行となった。

吉原淸三郎,『實地測量 尼崎市街明細全圖』,吉原文榮堂,1917
今昔マップ

 ということで、変遷情報を「境界変更/市制」とすることで異論はありません。
なお、[102145] 白桃 さんのおっしゃる
「尼ヶ崎町と立花村が合体・市制施行し、旧立花村の一部が(新)立花村として分立」
あるいは、
「立花村が分割、その一部が尼崎市に編入され、残りの一部が(新)立花村となる」
と言う感覚で処理されたのではないかと考えます。
についてはどうでしょう。上述した経緯を見ても「立花村の一部を割譲し、尼崎町とあわせて尼崎市になった」と、まさしく境界変更と市制で宜しいのではないでしょうか? 旧12ヶ村+飛地で構成されたうちの2ヶ村が尼崎市となり、村役場は栗山(東海道本線より北)に置かれたままのようです。

#なお、兵庫県の市制町村制施行時の情報31.立花村の項にある「竹川辺郡」は「川辺郡」の誤りと思われます。ご確認ください。
[102139] 2021年 7月 1日(木)22:23:52MI さん
村廢置竝市區域變更
[102137] 白桃 さん
そもそも、上の変遷情報は正確ではない、つまり、国衙村も一部が市殿村の一部と一緒になって城南村となり、国衙村の残部は同日に姫路市に組み込まれているのです。それはさておき、城南村は「新設」つまり「合体」で問題ないのですが、姫路市の変更種別が「境界変更」になっている点です。1912年4月1日の時点で市殿村(国衙村も)が消滅しているのですから、ここは、「境界変更」ではなく「編入」つまり「廃置分合」にならないとオカシイのではないかと言うのが私の見解なのです。
 おっしゃることはよく分かります。しかし、当該の変遷情報は[99336] むっくん さんのご指摘を受け、[99387] グリグリ さんが対応されたものですが、兵庫県告示や官報広告欄の記載どおりに表現していると思うのです。
 明治45年4月4日官報p99は以下のとおりです。
○村廢置竝市區域變更
本月一日ヨリ左記飾磨郡國衙村、市殿村ノ區域ヲ姫路市ニ編入シ及國衙村、市殿村ヲ廢シ其區域ヲ以テ新ニ城南村(ジヨウナム)ヲ置ク
  明治四十五年四月 兵庫縣
 國衙村ノ内
豐澤村(飾磨生野間縣道以南ノ芝原垣内ヲ除ク)但シ(以下略)
北條村ノ一部(山陽鐵道線路以北)但シ(以下略)
 市殿村ノ内
神屋村全部、國府寺村全部、市ノ郷村ノ一部但シ(以下略)
 また、これの元になった県告示は数年前に兵庫県公館で閲覧済です。
兵庫縣告示第百三十號
明治四十五年四月一日ヨリ左記飾磨郡國衙村及市殿村ノ區域ヲ姫路市ニ編入シ及國衙村及市殿村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ新ニ城南村(ジヨウナム)ヲ置ク
 明治四十五年三月二十八日 兵庫縣知事 服部一三
(以下官報と同様に付き省略)
 つまり、これら告示や官報で述べているのは
1.国衙村と市殿村の一部区域を姫路市に編入          →この時点では両村ともに存続
2.国衙村と市殿村を廃し、その区域をもって新たに城南村を置く →両村(実際は姫路市に編入した残部)が城南村となる
なので、姫路市へは編入でなく境界変更と判断したということだと思います。
[102105] 2021年 6月 16日(水)22:42:01【1】MI さん
Re: 津田沼町・西尾町と尼ヶ崎町
[102101] 白桃 さんからご指摘の3市について、それぞれ典拠をあたってみました。

●習志野市 1954.08.01 境界変更/改称/市制 千葉郡 津田沼町, 千葉市の一部
1954(昭和29)年7月31日総理府告示第683号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年8月1日から千葉県千葉郡津田沼町と千葉市の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。
 千葉郡津田沼町に編入する区域
千葉市大字実籾、愛宕、安生津、長作、天戸、馬加の内字屋敷台、蟹ケ沢、新田台、鳥ケ崎、起天堀、前田、前畑、外畑、内畑、吹上、台畑、米ノ内および小谷津2430
ただし、上区域を千葉市から津田沼町に編入する場合において、上区域内の住民が、上区域内に所有する小作地を除き、上区域内の住民が、上区域外に所有する小作地を加える。
1954(昭和29)年7月27日条例第1号
「津田沼町」を「習志野町」とする。
附則 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
1954(昭和29)年7月31日総理府告示第684号
地方自治法第3条第4項の規定により、昭和29年8月1日から、千葉県千葉郡津田沼町の名称を 習志野(ならしの)町に変更することを許可した旨、千葉県知事から報告があつた。
1954(昭和29)年7月31日総理府告示第685号
地方自治法第8条第3項の規定により、昭和29年8月1日から、千葉県千葉郡習志野町を習志野市とする旨、千葉県知事から届出があつた。

●西尾市 1953.12.15 境界変更/市制 幡豆郡 西尾町, 平坂町の一部
1953(昭和28)年12月14日総理府告示第246号
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十八年十二月十五日から、愛知県幡豆郡平坂町の区域のうち、大字田貫、大字中畑、大字国森、大字新在家の区域を西尾町に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。
1953(昭和28)年12月8日愛知県告示第479号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条の規定に基づき、幡豆郡西尾町(にしおちょう)を西尾市(にしおし)とし、昭和28年12月15日から施行する
1953(昭和28)年12月14日総理府告示第247号
地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十八年十二月十五日から愛知県幡豆郡西尾町を西尾市とする旨、愛知県知事から届出があつた

●尼崎市 1916.04.01 新設/市制 川辺郡 尼ヶ崎町, 立花村の一部
1916(大正05)年3月29日内務省告示第15号
明治四十四年法律第六十八號市制第三條及同年法律第六十九號町村制第三條ニ依リ大正五年四月一日ヨリ兵庫縣川邊郡尼ヶ崎町ヲ廢シ其ノ區域ト同郡立花村ノ内大字東難波村及西難波村ノ區域トヲ以テ尼崎市ヲ置ク

 これらを見比べますと、
「千葉県千葉郡習志野町を習志野市とする」
「愛知県幡豆郡西尾町を西尾市とする」
「兵庫縣川邊郡尼ヶ崎町ヲ廢シ其ノ區域ト同郡立花村ノ内大字(中略)ノ區域トヲ以テ尼崎市ヲ置ク」
ということで、尼崎に関しては「新設」であることがお分かりいただけるものと思います。
 なお、この尼崎は1936(昭和11)年3月23日内務省告示第117号
市制第三條及町村制第三條ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ兵庫縣尼崎市及川邊郡小田村ヲ廢シ其區域ヲ以テ尼崎市ヲ置ク
1936(昭和11)年4月1日尼崎市告示第1号
本年3月23日内務省告示第117号ヲ以テ昭和11年4月1日ヨリ尼崎市及川辺郡小田村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ尼崎市ヲ設置セラル
 で再度「新設」されているのですね。

#日付の誤りを訂正しました。
[102104] 2021年 6月 16日(水)19:29:21MI さん
Re: テキストリンク機能の改善
[102103] オーナー グリグリ さん
テキストリンク機能(URL直接記述も含め)の仕様を強化し、角括弧など特殊文字を含むURLにも的確に対応できるようにしました。
 早速のご対応有難うございます。[102092]は正しくリンクされておりますし、[102094] ekinenpyou さんのもマーカーを含めてうまく作動しているように思います。なお、
角括弧内は数字限定でかつURLで1組しか現れない
については、例えば今昔マップで4画面にするとこんな感じに3組も角括弧が出てくるのですが、ちゃんと URL 内であると判定してくれています。どうも有難うございました。
 取り急ぎ、確認と御礼まで。
[102099] 2021年 6月 14日(月)15:22:21【1】MI さん
Re: URLの直接記述へのリンク(仕様不十分)
[102097] オーナー グリグリ さん
角括弧は自動リンクなどの意味ある記号としているため適正処理が難しいのですが、URL記述に角括弧が入る条件などからプログラム判定ができる可能性もあるので、検討してみるつもりです。
 [102092]を作成しながら、今昔マップで旧版地形図を2種類(以上)表示する状態だとリンクがうまく効かないことに気づきました。
これはテキストリンクの書式が
[リンクするテキスト:http(s)://........]
であるのに対して url に文字列 "kjmap[1]" 等が含まれるため、"]" の時点で url の末尾であると判断してしまうことが原因だと分かりました。そこで「 https: から =2 までをコピーし」などと記すことで取り敢えず凌いでおりましたが、これはグリグリさんにお願いしなければならないかなと思っていたところでした。ご検討いただけるとのこと、どうも有難うございます。

 上述のとおり、url 記述に "]" が入るときは必ずその前に "[" もあることを利用すれば、プログラム判定できるような気がします。さもなければ url 記述全体をダブルクオートで括るとか、または "]" の直前に特別な文字(たとえば "\")を付加するとか、考えられると思います。どうぞよろしくお願いします。

#文字の欠落を修正しました。
[102098] 2021年 6月 14日(月)15:21:56【1】MI さん
日宇村から佐世保市への境界変更などの詳細
[102094] ekinenpyou さんから戴いたヒントを手掛かりに、明治36年11月24日長崎県告示第583号を確認することが出来ました。どうも有難うございました。
長崎縣告示第五百八十三號
東彼杵郡日宇村福石免字下拼ノ本、鹽濱、羅漢、上羅漢、カシケ浦、吉原、川ヶ浦、下川ヶ浦、乘越、上大野、長ノ谷、戸井ノ谷、白拼、馬ノ内、三ヶ浦ヲ割キ佐世保市ニ編入ス
佐世保市庵ノ浦免字高崎、立石、雨ノ浦、後ノ谷、黒岩、東野崎、透山、西ノ久保、野崎ノ中、西野崎、古屋敷ヲ割キ北松浦郡山口村ニ編入ス
(中略)
右市制第四條町村制第四條ニ依リ縣參事會ノ議決ヲ經明治三十七年四月一日ヨリ施行ス
 明治三十六年十一月二十四日 長崎縣知事 荒川義太郎

 なお、上記に2つある「拼」の漢字は、県公報ではいずれも「手偏に亠廾」と印刷されていますが、前者について朱書きで「拼」に訂正してあるものです。後者に訂正はないのですが、「昭和時代の佐世保」中の三浦町に「字白拼」が記載されていることから同様であると判断しました。
 それぞれの「小字」の位置については【させぼ街ナビ情報】インターネット版「佐世保市小字地図」で確認できます。利用条件に同意して御覧ください。ただこの小字地図には「拼」ではなくどちらも「椪」の漢字が用いられています。
 また、[102092]で示したように『佐世保郷土誌』では佐世保市から北松浦郡山口村への境界変更は3月31日としていましたが、告示によると4月1日施行が正しいことになります。3月31日まで佐世保市に所属し、翌日から山口村へ変更されたという解釈だったのかもしれませんが、施行日としては4月1日正当になると思います。

#「字(アザ)」と「字(ジ)」を混乱しないように一部修正しました。
[102092] 2021年 6月 12日(土)16:01:50【2】MI さん
日宇村から佐世保市への境界変更
[102084] ekinenpyou さん
※なお日宇村はS2.4.1に佐世保市へ編入消滅しておりますが
(駅が佐世保市と日宇村の境界付近にあった影響か?)それ以前に所在地表記の変更があったようで
鐵道停車場一覽. 大正6年3月31日現在(左上)では既に佐世保市白南風町となっております。
 今昔マップで1901(明治34)年測図と1924(大正13)年測図(この時点で日宇村は存続)のものを並べてみますと、佐世保駅は開業当初たしかに日宇村に位置していたのが佐世保市に変わっており、駅を含む一帯で境界変更が行われたことが分かります。
https://ktgis.net/kjmapw/kjmapw.html?lat=33.163213&lng=129.728144&zoom=16&dataset=sasebo&age=0&screen=2&scr1tile=k_cj4&scr2tile=kjmap[1]&scr3tile=k_cj4&scr4tile=k_cj4&mapOpacity=10&overGSItile=no&altitudeOpacity=2
(※urlに "[" や "]" が含まれており、うまくリンクできないときは https: から =2 までをコピー(ctrl+C)し、新規タブ(ctrl+T)のアドレスバー(ctrl+L)に貼付け(ctrl+V)、Enter を行って下さい)
 しかしこの境界変更については、変遷情報はもちろん当方のデータベースにも収録されていないことが分かりましたので、ちょっと調べたところウィキペディアの日宇村に、
・1904年(明治37年)4月1日 - 福石免の一部を佐世保市に編入
とあり、その典拠として『長崎県東彼杵郡誌』(1917)p650が挙げられていました。
明治三十七年四月福石川に沿ひ福石山の上部を境界として福石免の内鹽濱外十四字を割きて佐世保市に編入のことあり今の福石町・潮見町・白南風町・三浦町即ち是なり
 さらに検索すると『佐世保郷土誌』(1919)p36で日付が明記されており、
明治三十七年四月一日日宇村福石免の内十五箇字を割きて本市に編入す
またその前日には、佐世保市から北松浦郡山口村への境界変更もあることが分かりました。
明治三十七年三月三十一日本市庵の浦免の内十一箇字を北松浦郡山口村に分讓す

 なお、上記ウィキペディアにはこの境界変更が明治36年11月24日付「長崎県公報」に掲載の県告示第583号であると記され、その画像データへのリンクも記されているのですが、現在使用できなくなっており、当方も確認できないでおります。以前、長崎県立長崎図書館は明治23年~昭和10年の県公報を jpg 画像化しネット上で公開していたのですが、一昨年ミライON図書館へ移転すると同時にHPリニューアルが行われた際、「作業容量および予算の兼ね合いもあり」公開をとりやめたということです。以前不思議に思って問い合わせたところ、そのような返答を戴きました。現在は目次のみ Excel ファイルで公開されています。

※「広報」を「公報」に訂正しました。
[101512] 2021年 4月 9日(金)23:48:56MI さん
千葉県夷隅郡旭町
[101511] ekinenpyou さん
 ご指名に応じてコメントします。町村制施行時の県令を含む県報は千葉県立図書館の菜の花ライブラリーで公開されておりまして、
○千葉縣令第十八號
本縣町村ノ儀別冊之通リ分合改稱シ本月三十一日ヨリ施行ス
  (別冊ハ別ニ之ヲ頒ツ)
 明治廿ニ年三月廿七日  千葉縣知事石田英吉
○千葉縣令第十九號
明治二十一年法律第一號中町村制ノ儀同制第百三十七條ニ依リ内務大臣ノ指揮ヲ經テ本年四月一日ヨリ施行ス
 明治廿ニ年三月廿七日  千葉縣知事石田英吉
○千葉縣令第二十號
縣令第十九號ヲ以テ本年四月一日ヨリ町村制施行ノ儀及布令候ニ付テハ町村役塲位置別冊之通相定ム
 明治廿ニ年三月廿七日  千葉縣知事石田英吉
  (別冊ハ別ニ之ヲ頒ツ)

 別冊は上記pdfの4コマから始まり、夷隅郡は次のpdfの4コマから掲載されているのですが、なんと「旭村」となっております。
旭村(アサヒ) 長者町、江塲土村、三門村(東中瀧村ヘノ飛地ヲ除ク)、井澤村(東中瀧村ヘノ交換地ヲ除ク)、東小高村、東中瀧村飛地
 これは恐らく誤植でありまして、同年4月6日縣報p20正誤で次のように訂正されているのです。(pdfの11コマ)
○正誤 縣令第十八號別冊八ページ土村區域根本内新田ハ根木内新田同四十三ページ新町村旭村ハ旭町(中略)の誤
 ということで「旭町」が正当だったのです。しかしながら一度県令として公になってしまったために、ekinenpyou さんが調べられた文献などでは「旭村」がそのまま使われてしまったということなのだろうと思います。
 その後、明治三十三年に改称するときは、
○千葉縣告示第百七十號
夷隅郡旭町ヲ長者町ト改稱ス
 明治三十三年七月二十五日 千葉縣知事阿部 浩

当然「旭町」からとなっています。(pdfの8コマ)
[101394] 2021年 2月 9日(火)20:10:12MI さん
Re: 旧国名のつく駅
[101384] ekinenpyou さん
武蔵大和駅のように旧国名が複数連続する鉄道駅をお答えください
[101393] 駿河の民 さん
伊勢鉄道の「伊勢上野」が未出ですね。

 伊勢上野は新旧ありましたね。今昔マップでどうぞ。
また廃線ですが、北恵那鉄道に美濃下野がありました。こちらは米スタンフォード大所蔵の地形図でどうぞ。
[101383] 2021年 2月 7日(日)10:40:41【1】MI さん
蘇原町?蘓原町?
[101381] ekinenpyou さん
目を凝らしてよーく見ますと、ある字の字体が違うことがおわかりになりますでしょうか?
 なにやらご指名のようにも感じましたのでコメントします。引用されたとおり各務原市設置時の自治省告示が「蘓原町」であったことは以前から承知しておりましたが、これは誤植であろうと判断していたものです。その理由は、以下の史料がいずれも「蘇原」であったことによります。

1897(明治30)年0331 岐阜県告示第58号(明治30年『岐阜県令達全書』)
町村制第四條ニ依リ各郡町村中明治三十年四月一日ヨリ左ノ通廃置分合ス
  明治三十年三月三十一日 岐阜縣知事 樺山資雄
各務郡伊飛島村大宮村和合村古市塲村持田村及三柿野村ヲ合シ其ノ區域ヲ以テ蘇原村(ソハラ)ヲ置ク
 これについては、岐阜県立図書館所蔵の岐阜県公報(号外)でも確認済、

1943(昭和18)年0402 官報広告p171
◎町村變更
稻葉郡蘇原村ヲ町ト爲シ本月一日ヨリ施行セリ
 昭和十八年四月 岐阜縣

さらに 1942(昭和17)年0519 鉄道省告示第103号 でも蘇原ですし、
昭和十七年六月一日ヨリ高山本線那加各務ヶ原間ニ左ノ停車場ヲ設置シ定期乘車券所持ノ旅客ニ限リ取扱ヲ爲ス
 昭和十七年五月十九日 鐵道大臣 八田 嘉明
蘇原(そはら) 岐阜縣稻葉郡蘇原村大字三柿野
古い地形図(今昔マップ) も蘇原町なのです。

 しかし ekinenpyou さんの [101381] を拝見し、あらためて各務原市例規集を確かめますと、

1963(昭和38)年0212 岐阜県告示第67号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、昭和38年4月1日から稲葉郡那加町、稲羽町、鵜沼町及び蘓原町を廃し、その区域をもって 各務原市(かかみがはらし)を置く。
ばかりか、町制施行についても
1943(昭和18)年0430 岐阜県告示第198号
稲葉郡蘓原村を町となし、昭和18年4月1日より施行する。
とあることから、単純な誤植では片付けられないことが分かってきました。ただこの例規集は稻を稲、漢数字をアラビア数字に改めており、原文通りかどうか疑わしくもあります。県立図書館で昭和18年や38年の県告示を確かめなかったのが悔やまれるところです。

 そこで、官報情報検索サービス(有料)で1947(昭和22)年0503以降を検索したところ、大部分は「蘇原町」としている一方で、以下の告示では「蘓原町」と表記していることが分かりました。
1947(昭和22)年1226 総理庁告示第 60号「都道府県郡市区町村別人口」
1951(昭和26)年1002 総理府告示第342号「町村警察の廃止」
1958(昭和33)年0927 自治省告示第 61号「自転車競走を行うことができる町」
1959(昭和34)年0130 郵政省告示第 51号「無線局免許」
1961(昭和36)年0425 総理府告示第 11号「郡市町村別人口」

 どうやら「蘇原」と「蘓原」両方の表記があったということのように思いますが、それ以上については分かりませんでした。ご教示いただければ幸いです。

#誤字を訂正しました。


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