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MIさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[102156]2021年7月6日
MI

[102156] 2021年 7月 6日(火)22:24:25MI さん
Re:尼崎市の市制施行と変遷情報の表示順序について
[102141] グリグリ さん
[102145] 白桃 さん
 国会図書館のデジタルコレクションを探したところ、尼崎市制直後の1916(大正5)年9月20日発行の 富田玆嘉・前川佐雄編, 『市制実施記念 尼崎市現勢史 』,土井源友堂,1916 があり、その p197「尼崎市制實施の經過」と、また図書館送信限定ながら『尼崎市史 第三巻』,尼崎市,1970 p412「市制の施行」などの記述をまとめると以下のようになります。

 尼崎町が工業地帯として発展し人口三万に近づいてきたことにより、数年前から市制実施を望むようになってきた。それには町勢膨張の結果、川辺郡費への町の負担が重くなってきたという理由もあった。そこで町長代理の木俟友藏は各有力者から意見を聞いて準備調査をする一方、市制施行の要件である人口三万人を確保するために隣接村合併に取り組んだ。まず小田村南部(阪神杭瀬駅付近など)を候補としたが、これは不成立に終わった。そこで立花村のうち東難波村、西難波村(両「村」は立花村の大字にあたるもので、阪神出屋敷駅とJR立花駅の中間あたり)に合併交渉を進めた結果、1915(大正4)年7月1日に同意を取り付けた。
 尼崎町は同月6日町会に「市制施行」と「立花村ノ内東西兩難波村編入」の議案を提出し満場一致で可決すると、上申書、市制施行理由書それに尼崎町現況調査書等を作成し、13日内務大臣宛に提出した。ところがこの時点で立花村から両難波村分離について異議が出たが、川辺郡長の斡旋により尼崎町から報償金を寄贈することで収めることができた。翌1916(大正5)年3月11日に内務大臣からの諮問書、同月15日には県知事からの諮問書が下り、同日郡長より「17日までに意見書を提出せよ」「県から市制実施を4月1日と上申する予定」との通牒があり、16日に臨時町会を開き内務大臣および県知事への答申書を議決した。そして29日内務省告示([102105]参照)、4月1日にはれて市制施行となった。

吉原淸三郎,『實地測量 尼崎市街明細全圖』,吉原文榮堂,1917
今昔マップ

 ということで、変遷情報を「境界変更/市制」とすることで異論はありません。
なお、[102145] 白桃 さんのおっしゃる
「尼ヶ崎町と立花村が合体・市制施行し、旧立花村の一部が(新)立花村として分立」
あるいは、
「立花村が分割、その一部が尼崎市に編入され、残りの一部が(新)立花村となる」
と言う感覚で処理されたのではないかと考えます。
についてはどうでしょう。上述した経緯を見ても「立花村の一部を割譲し、尼崎町とあわせて尼崎市になった」と、まさしく境界変更と市制で宜しいのではないでしょうか? 旧12ヶ村+飛地で構成されたうちの2ヶ村が尼崎市となり、村役場は栗山(東海道本線より北)に置かれたままのようです。

#なお、兵庫県の市制町村制施行時の情報31.立花村の項にある「竹川辺郡」は「川辺郡」の誤りと思われます。ご確認ください。


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