都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
MIさんの記事が1件見つかりました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[100193]2020年8月25日
MI

[100193] 2020年 8月 25日(火)18:34:51MI さん
Re: 1956年9月30日、日和佐町を編入したのは赤河内村?
[100190] 白桃 さん
官報で調べらることが出来ればよいのですが
 はい。調べてあります。総理府告示では以下の通りになっています。

◎総理府告示第七百五十七号 村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、徳島県海部郡赤河内村を赤河内町とする旨、徳島県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

◎総理府告示第七百五十八号 町の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、徳島県海部郡日和佐町を廃し、その区域を赤河内町に編入する旨、徳島県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

◎総理府告示第七百五十九号 町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭知三十一年九月三十日から、徳島県海部郡赤河内町の名称を日和佐町(ひわさ)に変更することを許可した旨、徳島県知事から報告があつた。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

 ということで、市区町村変遷情報はこれら告示のとおりに記述されていることが分かります。町史が異なる順序で記載されているのは何か深い訳でもあるのでしょうか?

 一方、福島県の伊達町と伏黒村に関するものは二段階に分かれており、第一段階は奇しくも上記と同じ日の告示にありました。
◎総理府告示第七百十五号 町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、福島県伊達郡伊達町を廃し、その区域を伏黒村に編入する旨、福島県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月三十日 内閣総理大臣 鳩山 一郎

 そして三ヶ月後、首相も交代していますが
◎総理府告示第九百二十二号 村を町とする処分
 地方自治法第八条第三項の規定により、福島県伊達郡伏黒村を伏黒町とする旨、福島県知事から届出があつた。
 右の処分は、昭和三十ニ年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年十二月二十九日 内閣総理大臣 石橋 湛山

◎総理府告示第九百二十三号 町の名称変更
 地方自治法第三条第四項の規定により、昭知三十ニ年一月一日から、福島県伊達郡伏黒町の名称を伊達町(だて)に変更することを許可した旨、福島県知事から報告があつた。
 昭和三十一年十二月二十九日 内閣総理大臣 石橋 湛山

という経緯を辿っており、変遷情報は第一段階第二段階でそのとおりに記載されております。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示