[108831]グリグリさん
変遷情報の分類について
この返信記事の投稿前に、現行の市区町村変遷情報(東京府/東京都)の小笠原諸島(及び伊豆諸島)に関する投稿を先に本稿にて行います。
小笠原諸島の沿革をざっと振り返ってみます。
まず、
太政官布告第44号(M13.10.8)
内務省所轄小笠原島ヲ東京府管轄ニ被属候條此旨布告候事
で1880(M13).10.8に小笠原諸島が東京府管轄になります。
#当時は小笠原諸島のことは小笠原島と称しました。
1882(M15).11.に東京府出張所が会議所を設立し、15人の議員を公選することにより、初めて小笠原諸島の各村で自治が始まります。
閣令第28号(M19.10.6付、官報M19.10.7)
勅令第五十四号地方官官制第四十六條ニ依リ東京府管下小笠原島ニ島司ヲ置ク
にて東京府管下小笠原島に島庁が置かれることが決まり、
東京府告示第107号(M19.11.4)
小笠原島東京府出張所ヲ自今東京府小笠原島庁ト改称ス
で1886(M19).11.に既存の小笠原出張所を廃止し、小笠原島に島庁が置かれることとなります。
1887(M20).6.に会議所が廃止され、差配方で自治の一部が担われます。
東京府令第24号(M21.6.23)
小笠原島ノ内父島母島村名ヲ変更スル左ノ如シ
一 父島ノ内 大村 奥村 宮ノ濱 屏風谷 旭山ヲ合併シ大村
扇浦 二タ子村 洲崎 小曲村 長谷 初寂浦 東海岸ヲ合併シ扇村
北袋澤村 南袋澤村 南崎 巽港ヲ合併シ袋澤村ト称ス
一 母島ノ内 沖村 脇濱 西濱 南崎ヲ合併シ沖村
北村 長濱ヲ合併シ北村ト称ス
により、1888(M21).6.23に父島に大村、扇村、袋沢村の3村が、母島に沖村、北村の2村が成立します。
小笠原島庁令第1号(M24.3.__)により世話掛設置概則が施行され、1891(M24).3.に差配方を廃止し世話掛が置かれます。
勅令第190号(M24.9.10)
東京府管下小笠原島南南西北緯二十四度零分ヨリ同二十五度三十分東経百四十一度零分ヨリ同百四十一度三十分ノ間ニ散在スル三島嶼ヲ小笠原島ノ所属トシ其中央ニ在ルモノヲ硫黄島ト称シ其南ニ在ルモノヲ南硫黄島其北ニ在ルモノヲ北硫黄島ト称ス
により1891(M24).9.10に硫黄島・南硫黄島・北硫黄島が小笠原島所属になります。
小笠原島庁令第3号(世話掛設置概則)(M29.5.8)により世話掛設置概則が改正され、小笠原諸島に
町村制(M21.4.25)を簡易にした制度が導入されます。
この改正で父島の扇村と袋沢村は事実上
町村制(M22法律第1号)第116条に規定されている
組合村の関係となります。
この時の世話掛の置かれた村と所属地域は次のようになります。
世話掛の置かれた村 | 所属地域 |
大村 | 大村、西島、人丸島、兄島、弟島、嫁島、媒島、聟島、北島 硫黄島、南硫黄島、北硫黄島 |
扇村 | 扇村、袋澤村、東島、南島 |
沖村 | 沖村、向島、平島、二子島、鰹鳥島、姪島、妹島、姉島 |
北村 | 北村 |
#その後、所属地域は変化したようです。
東京府告示第80号(M30.8.13)により1897(M30).8.13に鳥島が小笠原島島庁所属になります。
#しかし、その後の
勅令第94号(M33.3.31)で1900(M33).4.1に大島及び八丈島に島庁が置かれたことで、鳥島は八丈島島庁所属となり、小笠原島島庁所属ではなくなりました。
東京府告示第58号(M31.7.24)により1898(M31).7.24に南鳥島が東京府所属になり小笠原島島庁所属になります。
この後、1914(T3).3.に
世話掛設置概則が改正され、硫黄島のみを管轄する世話掛が硫黄島に置かれます。
次に、
内務省告示第163号(S6.7.6)により1931(S6).7.6に沖ノ鳥島が東京府に編入され、小笠原島島庁所属になります。
そして、
勅令第238号(大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件)(S15.4.1)
大正十年勅令第百九十号中左ノ通改正ス
「小笠原島及伊豆七島」ヲ「伊豆七島中小島及鳥島並ニ小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」ニ改ム
附則
1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 島嶼町村制ハ之ヲ廃止ス
3 (略)
及び
勅令第239号(東京府管下小笠原島中硫黄島ニ村ノ名称ヲ附スルノ件)(S15.4.1)
東京府管下小笠原島中硫黄島ニ村ノ名称ヲ附ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
が公布され、小笠原諸島(北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島(当時の法令上は存在)、沖ノ鳥島を除く)に町村制が1940(S15).4.1に施行されます。
以上を踏まえますと、
市区町村変遷情報・東京府(東京都)(市制町村制施行時の廃置分合)の表記は以下のように変えた方が良いと思います。
明治41年(1908年) 4月1日 大島 沖縄県及島嶼町村制 6村設置
# | 変更種別 | 郡名等 | 町村名 | 市制町村制施行時前の変更対象町村名/変更内容 |
1 | 村制 | | 元村 | 元村 |
2 | 村制 | | 岡田村 | 岡田村 |
3 | 村制 | | 泉津村 | 泉津村 |
4 | 村制 | | 野増村 | 野増村 |
5 | 村制 | | 差木地村 | 差木地村 |
6 | 村制 | | 波浮港村 | 波浮港村 |
明治41年(1908年) 10月1日 八丈島 沖縄県及島嶼町村制 5村設置
# | 変更種別 | 郡名等 | 町村名 | 市制町村制施行時前の変更対象町村名/変更内容 |
1 | 村制 | | 三根村 | 三根村 |
2 | 村制 | | 樫立村 | 樫立村 |
3 | 村制 | | 中之郷村 | 中之郷村 |
4 | 村制 | | 末吉村 | 末吉村 |
5 | 村制 | | 大賀郷村 | 大賀郷村 |
大正12年(1923年) 10月1日 伊豆諸島 島嶼町村制施行 10村設置
# | 変更種別 | 郡名等 | 町村名 | 市制町村制施行時前の変更対象町村名/変更内容 |
1 | 村制 | | 利島村 | 利島村 |
2 | 村制 | | 新島本村 | 新島本村 |
3 | 村制 | | 若郷村 | 若郷村 |
4 | 村制 | | 神津島村 | 神津島村 |
5 | 村制 | | 神着村 | 神着村 |
6 | 村制 | | 伊豆村 | 伊豆村 |
7 | 村制 | | 伊ヶ谷村 | 伊ヶ谷村 |
8 | 村制 | | 阿古村 | 阿古村 |
9 | 村制 | | 坪田村 | 坪田村 |
10 | 村制 | | 御蔵島村 | 御蔵島村 |
昭和15年(1940年) 4月1日 小笠原諸島,八丈島(青ヶ島) 町村制 6村設置
# | 変更種別 | 郡名等 | 町村名 | 市制町村制施行時前の変更対象町村名/変更内容 |
1 | 村制 | | 青ヶ島村 | 青ヶ島(注1) |
2 | 新設/村制 | | 大村 | 大村, 兄島, 弟島, 西島, 瓢島, 人丸島, 東島 , 南島, 聟島, 媒島, 嫁島, 北ノ島, 西之島(注2) |
3 | 新設/村制 | | 扇村袋沢村(注3) | 扇村, 袋沢村 |
4 | 新設/村制 | | 沖村 | 沖村, 姉島, 妹島, 姪島, 平島 , 二子島, 丸島, 鰹鳥島, 向島 |
5 | 村制 | | 北村 | 北村 |
6 | 村制 | | 硫黄島村 | 硫黄島 |
#1940(S15).4.1の#4沖村と#5北村は共に母島の村ですので順番を#6硫黄島村と入れ替えて連続して記載しています。
注1:
勅令第45号(沖縄縣間切並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件)(M40.3.16)では
第一条
沖縄県ノ間切島ハ之ヲ村ト改メ東京府伊豆七島中利島、神津島、御蔵島、青ヶ島、大島波浮港及八丈島大賀郷中ノ郷ニ村ノ名称ヲ附ス
(略)
附則
本令施行ノ地域及期日ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
との規定があります。
大島や八丈島では前述の
勅令第45号(M40.3.16)第1条第1項の規定に基づき
内務省令第29号(M40.12.28)によって、大島の
波浮港村と八丈島の
大賀郷村及び
中ノ郷村に村の名称が附されました。利島や神津島や御蔵島においても
内務省令第18号(T12.7.7)によって、利島が
利島村と、神津島が
神津島村と、御蔵島が
御蔵島村と村の名称が附されました。また、
勅令第45号(M40.3.16)の範囲外である硫黄島は、上述しています通り、別途
勅令第239号(東京府管下小笠原島中硫黄島ニ村ノ名称ヲ附スルノ件)(S15.4.1)という勅令で、村という名称が附されています。
ところが、青ヶ島においては、内務省令は見つかっていません。おそらく、町村制が施行されたことで、
勅令第45号(M40.3.16)の規定から外れたものと考えられ、東京府から告示されたものが別途存在していると推測します。
注2:1940(S15).4.1の小笠原諸島の父島2村(大村, 扇村袋沢村)と母島2村(沖村, 北村)の区域は原則として、
東京府市区町村便覧(編・出版:東京地方改良協会(東京府地方課内)、S14.8.)の記載の通りとしました。
そして西之島ですが、1940(S15).4.1時点での情報が一切見つかっていません。これは人が住んでいなかった南硫黄島と同様の無人島であり、父島の大村もしくは大村にあった小笠原島庁が小笠原諸島の母島列島以外の無人島も管轄しており、母島の沖村が母島列島の無人島を管轄していたと推測されるため、大村の区域の一部と考えました。
#2大村と#4沖村は
2 新設/村制 大村 大村, 父島列島(父島を除く), 聟島列島, 西之島
4 新設/村制 沖村 沖村, 母島列島(母島を除く)
と記載する方が適切かもしれません。
注3:東京都市町村沿革概要(編・出版:東京都総務部行政課、1954)p.63では扇村と袋沢村の組合村と記載されていますが、
官報1940年04月13日広告に
〇村役場位置
八丈島青ヶ島外五箇村ノ各役場位置ヲ本月一日左ノ通定メタリ
昭和十五年四月 東京府
役場 | 位置 |
八丈島青ヶ島村役場 | 八丈島青ヶ島村字体戸郷無番地 |
小笠原島父島大村役場 | 小笠原島父島大村字西町無番地 |
同扇村袋澤村役場 | 同扇村袋澤村字扇浦三十八番地 |
同母島沖村役場 | 同母島沖村字元地百番地 |
同北村役場 | 同北村衣舘百五十二番地 |
同硫黄島村役場 | 同硫黄島村無番地 |
との記載があることより、扇村袋沢村という一つの村であったと考えています。