[109608] Nさん
妥当性はさておき、単純に震度5弱以上で線引きしたようです。
早速ご教示いただき、ありがとうございます。
まさに灯台下暗し。そんな単純な線引きだったのですね。
法令上、震度による適用基準はないようなので、おそらく以下内閣府令に定める「避難して継続的に救助を必要とする」状態かどうかを、適用決定の緊急性に鑑みて線引きの容易な震度で判断したものと推察しました。
過去震災との整合性は見ていませんが、もしかすると前例踏襲なのかもしれません。
◆災害救助法施行令◆
(災害の程度)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
**********中略**********
四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。
◆災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令◆
(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)
第二条 令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
二 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。