[42149] 88 さん
単なる不動産登記で言うところの分筆・合筆でないのだとすると、やはり「換地処分」のようなことがあるのでしょうか?
現在ある土地はそのままに地番を変更するだけなので、「換地処分」のようなことはありません。
例として適当かどうか分かりませんが、集合住宅で
1階が端から5、32、17、16…、2階が64、101、33、8…と順不同だった部屋番号を、
1階は端から101,102,103,104…、2階は201、202、203,204…と付け直しただけ、
というイメージです。土地の位置や大きさはまったく変わりません。
法律関係には疎いので、根拠法令がなにかは分かりかねますが、地籍調査と裏表というか、地籍調査が終了して、現状と合わない(接合できない)公図を廃止し、現況の地図とぴったり合った地籍図が作れたところから、それを基に地番整理をしているのではないかなあと思います。
区画整理に伴う地番設定は、換地された土地に対し、新たに番号を付すものです。
住居表示は
・建物=××○丁目△番□号
・土地=××○丁目◎◎◎◎番(登記上この番号が生きます)
町名地番整理は
・建物=(旧)××町◎◎◎◎番地 →(新)××○丁目△番地□
・土地=(旧)××町◎◎◎◎番 →(新)××○丁目△番 □(登記上住所と同じ番号になります)
区画整理+住居表示は
・建物=××○丁目△番☆号 (住居表示はこの番号で☆号が登記簿と異なる場合があります)
・土地=××○丁目△番□号 (登記上はこの番号で□号が住居表示と異なる場合があります)
ちなみに
建物=地上にある建物に対する番号=自分の住所やあて先
土地=地面に対する番号=登記簿上の所在地
ということになります
なお、本籍地は住居表示の場合、××○丁目△番でも、××○丁目◎◎◎◎番地でもいいそうです。上に示したケースでは、それ以外は××○丁目△番になります。(号は入りません)
[42147] N-H さん
すると、横浜市であっても一丁目、二丁目の地番が連番である区域はどうなるのでしょう?
住居表示もされず、地番の整理もされなかったということでしょうか。
横浜市で住居表示や区画整理による地番設定、町名地番整理をされた地域は、昭和の後半から急激に開発の進んだ新開地がほとんどです。古い市街地が残る西区、中区、南区、保土ヶ谷区などは、ほとんどが昔からの町名のままだと思います。西区の住居表示は横浜駅周辺の区画整理地区ですし、中区もドック跡を再開発したみなとみらいや近年米軍から返還された本牧地区くらいです。
例にあげられた保土ヶ谷区天王町一丁目、同二丁目は、地番が連続しているところから見て、天王町が大字町名で、一丁目・二丁目は字だと思います。
中区と西区に赤門町がありますが、中区が赤門町一丁目、西区が赤門町二丁目で、両町は連続しています。つまり、一丁目と二丁目があったところを後から区の境ができたのでしょう。現在は区が異なるので別な町ですが、本来は同じ町で、一丁目と二丁目は字だったと考えられます。
5桁番地
[42147] N-H さん
[42155] inakanomozart さん
自分が地図屋時代に担当しなかった地域に、ずいぶんあるんですね。勉強になりました。