[106727] あきごんさん
私はてっきり、「法的効果を伴う行政文書」の場合は本名でなければならないと思っていました。
[106728] オーナー グリグリさん
私も公的な場所や文書では本名と思っていたのですが、どうやらそうではないみたいですね。
選挙に関しては、芸名等の使用は昭和の時代から認められていましたが、国の「法的効果を伴う行政文書」に戸籍名以外の名前の使用が認められたのは、平成29年末ですから、お二人がそのように思われたのは当然だと思います。
参考:
国の行政機関における職員の旧姓使用に係る申合せについて
また、参議院のHPにある
Q&A(一番下の問です)によると、平成9年までは国会内でも正式な呼称は本名ということになっていたようです。
ちなみに、現職だと玉城沖縄県知事も通称名ですね。