横レスですが。
[71641]山野さん
今後も法律違反を続けた場合、矢祭・国立の両首長は逮捕になるんでしょうか?
この点について、少し口出しを。
住民基本台帳法6条1項を引用します。
(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
このように、市町村長は、住民票を編成する義務を負っています。
そして、その住民票に記載すべき事項については、7条に規定があるので、これも引用します。
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(中略)をする。
十三 住民票コード
というわけで、市町村長は、住民票コードが記載された住民票を編成する義務があるんですね。
これが「義務」の根拠です。
しかしながら、この義務に違反して、住民票コードが記載された住民票を編成しなかった場合については、住民基本台帳法は、罰則を設けていません。
ですから、現状のまま住民票に住民票コードを記載しない状態を続けたとしても、市町村長が逮捕されるということはありません。
ただし、31条2項の規定はあります。
(国又は都道府県の指導等)
第三十一条
2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
このように、主務大臣(総務大臣ですね)や都道府県知事から、「助言」「勧告」という名のイヤミを言われることはあるでしょう。
というか、もう言われているでしょうね。
はぁ、法律というのはかくもややこしい。