[35947] EMMさん
北海道の国道は、全て道内で完結しているわけではなく、
R279(北海道函館市~青森県野辺地町)
R280(青森県青森市~北海道函館市)
R338(北海道函館市~青森県下田町)
の3路線が本州と接続されています。
目に見える形で存在するのは函館市内のR279のみで、あとは他の路線と重複しており、いわゆるおにぎりなどでその国道の存在を確認することはできません。
[35988] EMMさん
R249は石川県道路現況調書の中で「金沢市下堤町43番地先」と記されており、むさし(武蔵ヶ辻)交差点に該当します。
R157,R159,R305についても同様ですが、R304は「金沢市尾張町682番地先」となっており、橋場交差点に該当するものと思われます。R359は「金沢市吉原町ハ41番地先」(森本交差点)です。
起終点の設定については
道路法の第五条に沿って考えると分かりやすいと思います。
例えば、R17(東京日本橋~新潟市)の場合、終点側は長岡市~新潟市までR8やR7と重複しており、これは東京と新潟市という重要都市どうしを連絡する道路(第五条の一に該当)となります。もしも、東京とR8を連絡する道路(二に該当)であれば、重複区間は発生せず長岡市が終点となります。
第五条の二に該当する例としては、R31(海田町~呉市)が挙げられます。これはR2という国道と呉市を連絡する道路です。広島市と呉市を連絡する道路であれば、R2と重複し広島市内までを指定するものと考えられます。
同一自治体内に複数の国道の起終点が存在し、かつその地点(交差点)が異なる場合は、それぞれ道路法第五条のいずれに該当するかを考えるとある程度は納得ができます。ただ、厄介な例外もいくつかあります。
詳しくは省略しますが、例えば、国道Aに至る路線Bがあって、Aがバイパス開通などによりルートの変更があった場合、Bの起終点も移動するべきなのですが、そのまま残ったりしている例があります。
金沢のR304も、他の路線(R157やR159)がルート変更などしたにも関わらず、起点だけが橋場交差点に置き去りにされたりしてるのではないかと推測されます。