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むっくんさんの記事が50件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[99830]2020年5月22日
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[99822]2020年5月21日
むっくん
[99336]2020年4月4日
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[99334]2020年4月4日
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[99259]2020年3月16日
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[99247]2020年3月10日
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[99229]2020年2月27日
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[99219]2020年2月25日
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[99189]2020年2月19日
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[99048]2020年1月12日
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[99014]2020年1月10日
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[99010]2020年1月10日
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[99005]2020年1月10日
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[98986]2020年1月8日
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[98848]2020年1月2日
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[98747]2019年12月15日
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[98579]2019年11月21日
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[97678]2019年5月5日
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[97553]2019年2月26日
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[97031]2018年11月25日
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[97004]2018年11月18日
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[96345]2018年7月31日
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[96120]2018年5月26日
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[96076]2018年5月22日
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[96075]2018年5月22日
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[96074]2018年5月22日
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[96051]2018年5月21日
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[96041]2018年5月20日
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[96036]2018年5月20日
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[96011]2018年5月19日
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[95842]2018年5月13日
むっくん
[95837]2018年5月13日
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[95741]2018年5月4日
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[95735]2018年4月30日
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[95732]2018年4月29日
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[95730]2018年4月28日
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[95729]2018年4月28日
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[95687]2018年4月15日
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[95685]2018年4月15日
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[95675]2018年4月10日
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[95610]2018年3月28日
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[95577]2018年3月22日
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[95557]2018年3月19日
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[95533]2018年3月11日
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[95517]2018年3月7日
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[95493]2018年2月27日
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[95477]2018年2月24日
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[95469]2018年2月21日
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[95458]2018年2月18日
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[95445]2018年2月17日
むっくん

[99830] 2020年 5月 22日(金)22:14:04むっくん さん
Re5:若年首長
[99824]グリグリさん
[97031]女性首長についてはすぐに情報反映しています([97035][97098])。
女性首長についてはこちらの確認不足でお手数おかけしました。失礼しました。
また、[95735]市区町村変遷情報の静岡市では郡名を重複しているところがありました。記載するとすれば以下の通りです。よろしくお願いします。

# 1 1889(M22).4.1 新設/市制 静岡市 安倍郡 静岡追手町, 「有渡郡」静岡鷹匠町一丁目, 静岡鷹匠町二丁目, 静岡鷹匠町三丁目, 静岡東鷹匠町, 「安倍郡/有渡郡」静岡横内町, 「安倍郡」静岡水落町一丁目, 静岡水落町二丁目, 静岡水落町三丁目, 静岡東草深町一丁目, 静岡東草深町二丁目, 静岡東草深町三丁目, 静岡西草深町, 静岡通研屋町, 静岡草深町代地, 静岡屋形町, 静岡裏一番町, 静岡一番町, 静岡二番町, 静岡三番町, 静岡四番町, 静岡五番町, 静岡六番町, 静岡七番町, 静岡八番町, 静岡通車町, 静岡本通裏町, 静岡北番町, 「有渡郡」静岡誉田町, 静岡静岡宿, 静岡台所町, 静岡鋳物師町, 静岡下八幡町, 静岡下横田町, 静岡院内町, 静岡上横田町, 静岡栄町, 静岡上八幡町, 静岡猿屋町, 静岡中八幡町, 「安倍郡」静岡材木町, 静岡片羽町, 静岡安倍町, 静岡御器屋町, 静岡宮ヶ崎町, 静岡馬場町, 静岡車町, 静岡四ツ足町, 「安倍郡/有渡郡」静岡本通一丁目, 静岡本通二丁目, 静岡本通三丁目, 静岡本通四丁目, 静岡本通五丁目, 静岡本通六丁目, 静岡本通七丁目, 静岡本通八丁目, 静岡本通九丁目, 「安倍郡」静岡研屋町, 静岡上魚町, 静岡茶町一丁目, 静岡茶町二丁目, 静岡上桶屋町, 静岡土太夫町, 静岡柚木町, 静岡安西一丁目, 静岡安西二丁目, 静岡安西三丁目, 静岡安西四丁目, 静岡安西五丁目, 静岡安西一丁目南裏町, 「安倍郡/有渡郡」静岡呉服町一丁目, 静岡呉服町二丁目, 静岡呉服町三丁目, 静岡呉服町四丁目, 静岡呉服町五丁目, 静岡呉服町六丁目, 静岡江川町, 静岡新谷町, 「有渡郡」静岡札ノ辻町, 静岡七間町一丁目, 静岡七間町二丁目, 静岡七間町三丁目, 静岡両替町一丁目, 静岡両替町二丁目, 静岡両替町三丁目, 静岡両替町四丁目, 静岡両替町五丁目, 静岡両替町六丁目, 静岡紺屋町, 静岡上石町一丁目, 静岡上石町二丁目, 静岡梅屋町, 静岡人宿町一丁目, 静岡人宿町二丁目, 静岡人宿町三丁目, 静岡寺町一丁目, 静岡寺町二丁目, 静岡寺町三丁目, 静岡寺町四丁目, 静岡下石町一丁目, 静岡下石町二丁目, 静岡下石町三丁目, 静岡常慶町, 「静岡藤右衛門町」, 静岡下魚町, 静岡江尻町, 静岡平屋町, 静岡下桶屋町, 静岡鍛冶町, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通川越町, 静岡堤添川越町, 「安倍郡」静岡西寺町, 静岡大鋸町, 静岡上大工町, 「有渡郡」静岡新通一丁目, 静岡新通大工町, 静岡新通三丁目, 静岡新通四丁目, 静岡新通五丁目, 静岡新通六丁目, 静岡新通七丁目, 静岡新通川越町, 静岡安倍川町, 静岡白山町, 川辺村(微)
[99822] 2020年 5月 21日(木)19:39:54むっくん さん
Re2:若年首長
[99819]グリグリさん
福井県丹生郡宮崎村の岩原昇村長に関しましては1913.6.20生まれで就任日年齢が41歳10ケ月ですので収録対象外としてもらっています。([95445]拙稿)
また、以前、私が記載したものの内
[95735]市区町村変遷情報・・・埼玉県、富山県、静岡県、三重県、愛媛県(愛媛県は境界変更の2件のみ)の箇所
[97031]女性首長
[97678]若年首長
は未反映で残されたままですね。
[99336] 2020年 4月 4日(土)20:11:18【3】むっくん さん
市区町村変遷情報
>グリグリさん
市区町村変遷情報で、以下の箇所の修正・追加をお願いします。

山形県
#192 1889(M22).4.1 新設/村制 東置賜郡高畑村 東置賜郡 高畠村, 安久津村, 小郡山村, 高安村, 泉岡村, 塩森村, 金原村
#21 1895(M28).12.12 町制 東置賜郡高畑町 東置賜郡 高畑村
#32 1905(M38).1.__ 改称 東置賜郡高畠町 東置賜郡 高畑町
市政町村制施行時の廃置分合の県令第18号(M22.3.18)を見ると、市町村分合区域便覧(編:丸田習蔵、出版:米沢活版所、M22.4.)でも山形県市町村区域便覧(編著・出版:飯島喜六、M22.4.14)でも、山形県郡市町村便覧(編:須田庶成、出版:佩玉堂、M22.4.25)でも、現行山形県県令類編上巻(編・出版:山形県、M25.8.6)でも1889(M22).4.1で高畠村とあります。
そして山形県統計書(明治32年)でも山形県統計書(明治36年)でも山形県統計書(明治38年)でも山形県統計書(明治41年)でもM28.12.12に高畠村→高畠町となったとあります。
よって、1889(M22).4.1で高畠村、1895(M28).12.12に高畠村に町制施行で高畠町だと考えられます。

埼玉県
#18 1896(M29).12.10 町制 入間郡坂戸町 入間郡 坂戸村
坂戸市史近代史料編(編:坂戸市教育委員会、発行:坂戸市、H2.2.28)113頁記載の埼玉県告示第88号(入間郡坂戸村ヲ坂戸町ト為ス件)(M29.12.15)では
入間郡坂戸村ヲ坂戸町ト為ス
明治二十九年十二月十五日 知事
とあるので1896(M29).12.10→1896(M29).12.15です。

#27 1913(T2).4.1 編入 北足立郡原市町 北足立郡 原市町, 瓦葺村
官報第一九九号(大正二年四月一日)では
○町村廃置合併
北足立郡原市町、瓦葺村を廃し其区域を以て原市(はらいち)町を、北足立郡膝子村、東宮下村、大谷村、猿ヶ谷戸村、風渡野村、東門前村、新堤村を廃し其区域を以て七里(ななさと)村を、大里郡妻沼村、弥藤吾村を廃し其区域を以て妻沼(めぬま)町を置くの件内務大臣の許可を受け本月一日より施行す
大正二年四月 埼玉県
とあるので、正しくは編入→新設です。

官報第一六二一号(大正六年十二月二十五日)では
○村境界変更
北葛飾郡桜井村、吉田村の境界を左の通変更し大正七年一月一日より施行す
大正六年十二月 埼玉県
桜井村大字細野を吉田村に編入
とあるので
# 1918(T7).1.1 境界変更 北葛飾郡吉田村 北葛飾郡吉田村, 桜井村の一部(大字細野)
を追加することになります。

#41 1932(S7).4.1 新設 北足立郡浦和町 北足立郡 浦和町, 谷田村, 木崎村の一部
官報第一五七六号(昭和七年四月四日)では
○村廃止町区域変更
町村制第三条第一項に依り本月一日より北足立郡谷田村、木崎村を廃し谷田村の区域全部及木崎村の区域中大字上木崎、大字下木崎、大字領家、大字瀬ヶ崎、大字駒場、大字本太、大字針ヶ谷を同郡浦和町に、同村大字北袋を同郡大宮町に編入せり
昭和七年四月 埼玉県
とあるので、正しくは新設→編入です。

千葉県
#114 1937(S12).4.1 編入 君津郡大貫町 君津郡 大貫町, 吉野村
#115 1937(S12).4.1 編入 君津郡環村 君津郡 環村, 駒山村
官報第三〇七一号(昭和十二年三月三十一日)では
○町村廃置
来る四月一日より君津郡大貫町及吉野村を廃し其区域を以て大貫町を、同郡環村及駒山村を廃し其区域を以て環村を孰れも置く
昭和十二年三月 千葉県
とあるので、正しくは共に編入→新設です。

神奈川県
#151 1955(S30).4.5 分立 高座郡渋谷村 高座郡 渋谷町の一部
総理府告示第909号(S30.3.30)
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県高座郡小出村、御所見村及び渋谷町を廃し、小出村大字遠藤、御所見村及び渋谷町の区域を藤沢市に編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月5日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月30日
[32478]花笠カセ鳥さん)
総理府告示第1112号(S30.4.4)
町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県高座郡渋谷町を廃し、渋谷町大字福田、上和田、下和田及び本蓼川の区域をもつて渋谷村を置く旨、神奈川県知事から届出かあつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月5日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年4月4日
とあるので、正しくは分立→分割/村制です。

長野県
長野県達第81号(S18.3.22)では
東筑摩郡中山村大字神田を松本市に編入し、中山村及び松本市の境界を変更する。ただし昭和18年4月1日より之を施行する。
昭和18年3月22日
とあるので、
# 1943(S18).4.1 境界変更 松本市 松本市, 東筑摩郡 中山村の一部(大字神田)
を追加することになる。
#大字神田は藩政村。中山村は埴原村、和泉村、神田村がM7.10.23に合併して成立。

滋賀県
官報第五七七六号(明治三十五年十月三日)では
○境界変更
犬上郡磯田村、北青柳村の境界を変更し本月一日より磯田村大字大藪を北青柳村に編入せり
明治三十五年十月 滋賀県
とあるので、
# 1902(M35).10.1 境界変更 犬上郡北青柳村 犬上郡北青柳村, 磯田村の一部(大字大藪)
を追加することになる。

兵庫県
官報第八六三四号(明治四十五年四月四日)では
○村廃置並市区域変更
本月一日より左記飾磨郡国衙村、市殿村の区域を姫路市に編入し及国衙村、市殿村を廃し其区域を以て城南(じゅようなむ)村を置く
明治四十五年四月 兵庫県
(略)
とあるので、
# 1912(M45).4.1 境界変更 姫路市 姫路市, 飾磨郡市殿村の一部(大字神屋村, 大字国府寺村)
を追加することになる。

#116 1941(S16).4.1 新設/町制 飾磨郡広畑町 飾磨郡 広村, 八幡村
官報第四二七〇号(昭和十六年四月四日)では
○町村改称
飾磨郡広村を広畑町と改称し本月一日より施行せり
昭和十六年四月 兵庫県
--------------------------------
○村廃止市村区域編入
本月一日より飾磨郡八幡村を廃し其区域を広村に編入せり
昭和十六年四月 兵庫県
とあるので、正しくは新設/町制→編入/町制/改称である。

鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
とあるが、正しくはM31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)より
#9 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
である。

#72 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第八十号
昭和十年二月二十日より八頭郡智頭町、山形村、那岐村、土師村を廃し其の区域を以て智頭町(ちづちょう)を置く
廃置の際に於ける其の町村の財産は左記により処分す
昭和十年二月十四日 鳥取縣知事 中谷秀
(略)
とあるので、正しくは編入→新設である。

岡山県
#157 1941(S16).2.11 編入 児島郡味野町 児島郡 味野町, 赤崎町
官報第四二二二号(昭和十六年二月四日)では
○町廃置
本月十一日より児島郡味野町及赤崎町を廃止し其区域を以て味野町を置く
昭和十六年二月 岡山県
とあるので、正しくは編入→新設である。

山口県
官報第五八二八号(明治三十五年十二月五日)では
○大字編入替
本月一日より玖珂郡北河内村大字明見谷を同郡高森村に編入せり
明治三十五年十二月 山口県
とあるので、
# 1902(M35).12.1 境界変更 玖珂郡高森村 玖珂郡高森村, 北河内村の一部(大字明見谷)
を追加することになる。

官報第八二八九号(明治四十四年二月十日)では
○町村境界変更
那珂郡河波村大字波野を本月一日より本郷村に編入せり
明治四十四年二月 山口県
とあるので、
# 1911(M44).2.1 境界変更 那珂郡本郷村 那珂郡本郷村, 河波村の一部(大字波野)
を追加することになる。

#51 1923(T12).4.1 編入 阿武郡萩町 阿武郡 萩町, 椿東村, 椿村, 山田村
官報第三一九三号(大正十二年三月二十六日)では
○町村廃置
阿武郡萩町、椿東村、椿村、山田村を廃し其区域を以て萩(はぎ)町を置き来る四月一日より施行す
大正十二年三月 山口県
とあるので、正しくは編入→新設である。

徳島県
# 1911(M44).10.1 境界変更 海部郡奥木頭村 海部郡奥木頭村, 上木頭村の一部
官報第八四八七号(明治四十四年十月三日)では
○村廃置並役場位置
海部郡上木頭村を廃し大字海川村、大字助村を以て更に上木頭村を置き、大字出原村、大字和無田村を奥木頭村に分属せしめ本月一日より施行せり
明治四十四年十月 徳島県
とあるので、正しくは
# 1911(M44).10.1 分割 海部郡上木頭村 海部郡上木頭村の一部
# 1911(M44).10.1 分割/編入 海部郡奥木頭村 海部郡奥木頭村, 上木頭村の一部
である。

高知県
#55 1941(S16).7.1 新設 吾川郡池川町 吾川郡 富岡村, 池川町
官報第四三五一号(昭和十六年七月十日)では
○村廃止町区域変更
吾川郡富岡村を廃し其区域を同郡池川町に編入し富岡村に属する財産は全部池川町に引継ぐものとし本月一日より施行せり
昭和十六年七月 高知県
とあるので、正しくは新設→編入である。

福岡県
官報第一一七七号(大正五年七月四日)では
○町境界変更等
本月一日遠賀郡黒崎町大字前田の全部を分割して同郡八幡町に編入せり
右境界変更の際黒崎町大字前田に現存する黒崎町有土地、建物及学校動産に限り八幡町に割譲するものとし右境界変更の際現存する黒崎町大字前田の所有する財産は八幡町大字前田の所有財産とす
大正五年七月 福岡県
とあるので、
# 1916(T5).7.1 境界変更 遠賀郡八幡町 遠賀郡 八幡町, 黒崎村の一部(大字前田)
を追加することになる。

長崎県
#10 1912(M45).4.1 分立 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 境界変更/改称 下県郡久田村 下県郡 与良村, 厳原町の一部
長崎県告示第124号(M45.3.2)はリンク切れですが
官報第八六三八号(明治四十五年四月九日)では
○町村廃置分合
下県郡厳原町の内大字久田を分割し且つ同郡与良村を廃し久田村及豆酘村を置き其区域を左の通定めたり
明治四十五年四月 長崎県
町村名区域
厳原町(いづはらまち)桟原、宮谷、日吉、天道茂、中村、今屋敷、田淵、大手橋、国分、久田道、厳原、南室、小浦、曲
久田村(くたむら)久田、尾浦、安神、久和、与良内院、豆酸内院、豆酸瀬
豆酸村(つつむら)豆酸
とあるので、正しくは分立→分割、境界変更/改称→分割/新設である。

#29 1927(S2).4.1 編入 東彼杵郡早岐町 東彼杵郡 早岐町, 広田村
長崎県告示第141号(S2.4.1)より、正しくは編入→新設である。

熊本県
#46 1933(S8).4.1 編入 球磨郡人吉町 球磨郡 人吉町, 大村
官報第一八七四号(昭和八年四月一日)では
○町村廃置
球磨郡人吉町及同郡大村を廃し其区域を以て人吉町を設置し本月一日より施行す
昭和八年四月 熊本県
とあるので、正しくは編入→新設である。

#47 1935(S10).4.1 編入 天草郡本渡町 天草郡 本渡町, 本戸村
官報第二三四五号(昭和九年十月二十四日)では
○町村廃置
天草郡本渡町及同郡本戸村を廃止し其区域を以て本渡町を設置し昭和十年四月一日より施行す
昭和九年十月 熊本県
とあるので、正しくは編入→新設である。

大分県
官報第二八四〇号附録(明治二十五年十二月十四日)では
○庁府県公報
○分合村
大分県北海部郡下南津留村大字前田の内字門前を分離し同郡市浜村へ合併せり此段公告す
明治二十五年十一月十九日 大分県
--------------------------------
大分県町村沿革誌(著:佐藤蔵太郎、出版:甲斐書店、M42.3.25)でも
二十五年十一月十九日下南津留村一部大字前田ノ内字門前を分割し市濱村に合併す
とあるので、
# 1892(M25).11.19 境界変更 北海部郡市浜村 北海部郡 市浜村, 下南津留村の一部(大字前田字門前)
を追加することになる。
#北海部郡下南津留村大字前田字門前は門前村という藩政村。

#19 1901(M34).4.1 新設 東国東郡国東町 東国東郡 国東町, 小原村
官報第五三一四号(明治三十四年三月二十五日)では
○町村境界変更
東国東郡豊崎村大字原を同郡国東町に編入し其境界を変更し来る四月一日より施行す
明治三十四年三月 大分県
とあるので、
#19 1901(M34).4.1 新設/境界変更 東国東郡国東町 東国東郡 国東町, 小原村, 豊崎村の一部(大字原)
へと変更することになる。

#46 1922(T11).9.1 分立 南海部郡中浦村 南海部郡東中浦村の一部
官報第三〇一八号(大正十一年八月二十二日)では
○村廃置
南海部郡東中浦村を廃し大字羽出浦、同中越浦の区域を以て中(なか)浦(うら)村を、大字丹賀浦、同梶寄浦、同大島の区域を以て東(ひがん)中(なか)浦(うら)村を置き来る九月一日より施行す
大正十一年八月 大分県
とあるので、正しくは分立→分割である。

#75 1940(S15).12.23 編入 東国東郡伊美村 東国東郡 伊美村, 上伊美村
官報第四一九三号(昭和十五年十二月二十七日)では
○村廃置
東国東郡伊美村、上伊美村を廃し其区域を以て伊美村を置き本月二十三日より施行せり
昭和十五年十二月 大分県
とあるので、正しくは編入→新設である。

宮崎県
#32 1938(S13).10.1 編入 児湯郡高鍋町 児湯郡 高鍋町, 上江村
官報第三五二五号(昭和十三年十月一日)では
○町村廃置
町村制第三条に依り本月一日より児湯郡高鍋町及上江村を廃し其区域を以て新に高鍋町を置く
昭和十三年十月 宮崎県
とあるので、正しくは編入→新設である。

鹿児島県
#39 1916(T5).5.20 分立 大島郡西方村 大島郡 焼内村の一部
#40 1916(T5).5.20 分立 大島郡実久村 大島郡 鎮西村の一部
#41 1916(T5).5.20 分立 大島郡東天城村 大島郡 天城村の一部
官報第一一四一号(大正五年五月二十三日)では
○村廃置
大島郡天城村を廃し天城村、東天城村を、同郡鎮西村を廃し鎮西村、実久村を、同郡焼内村を廃し焼内村、西方村を置き其区域を左の通定め本月二十日より施行せり
大正五年五月 鹿児島県
村名区域大字名
天城村与名間、松原、岡前、浅間、阿布木名、兼久、当部、大津川、瀬滝、西阿木名
東天城村母間、花徳、轟木、山、金見、手々
鎮西村押角、勝能、諸数、生間、渡連、諸鈍、野見山、秋徳、於斉、伊子茂、花富、与路、池地、請阿室
実久村西阿室、嘉入、須子茂、阿多地、実久、芝、薩川、瀬武、木慈、武名、三浦、瀬相、俵
焼内村宇検、久志、生勝、芦検、田検、湯湾、須古、部連、名柄、佐志、平田、阿室、屋鈍
西方村西古見、管鈍、花天、久慈、古志、篠川、阿室釜
とあるので、いずれも正しくは分立→分割である。

#45 1919(T8).4.1 分立 大島郡早町村 大島郡喜界村の一部
官報第二三七六号(大正九年七月三日)では
○村廃置
大島郡喜界村を廃し喜界村、早町村を置き其区域を左の通定め昨八年四月一日より施行せり
大正九年七月 鹿児島県
村名区域大字名
喜界村湾、赤連、中里、荒木、手久津久、上嘉鉄、浦原、川嶺、羽里、山田、城久、滝川、島中、中間、大朝戸、西目、中熊、坂嶺、伊砂
早町村伊実久、小野津、志戸樋、佐手久、塩道、長嶺、早町、白水、嘉鈍、阿伝、花良治
とあるので、正しくは分立→分割である。

#49 1922(T11).4.1 分立 分立 薩摩郡求名村 薩摩郡 宮之城町の一部
官報第二八四〇号(大正十一年一月二十三日)では
○町村廃置
薩摩郡宮之城町を廃し大字屋地、船木、虎居、時吉、湯田、柊野及平川の区域を以て宮之城町を、大字求名の区域を以て求名村を置き、本年四月一日より施行す
大正十一年一月 鹿児島県
とあるので、正しくは
#49 1922(T11).4.1 分割 薩摩郡宮之城町 薩摩郡 宮之城町の一部
#50 1922(T11).4.1 分割/村制 薩摩郡求名村 薩摩郡 宮之城町の一部
である。

#51 1922(T11).10.1 町制 大島郡名瀬町 大島郡 名瀬村
#52 1922(T11).10.1 分立 大島郡三方村 大島郡 名瀬村の一部
官報第三〇五四号(大正十一年十月四日)では
○町村廃止
大島郡名瀬村を廃し大字金久、伊津部の区域を以て名瀬町を、大字芦花部、有良、大熊、浦上、有屋、仲勝、朝仁、小宿、知名瀬、根瀬部、朝戸、伊津部勝、西仲勝、小湊、名瀬勝の区域を以て三方村を置き本月一日より施行せり
大正十一年十月 鹿児島県
とあるので、正しくは
#51 1922(T11).10.1 分割/町制 大島郡名瀬町 大島郡 名瀬村の一部
#52 1922(T11).10.1 分割 大島郡三方村 大島郡 名瀬村の一部
である。

沖縄県
#12 1939(S14).7.1 分立 島尻郡伊是名村 島尻郡 伊平屋村の一部
官報第三七四四号(昭和十四年六月三十日)では
○村廃置
島尻郡伊平屋村を廃し七月一日より字伊是名、字仲田、字諸見、字勢理客の区域を以て伊是名村を、字野甫、字島尻、字我喜屋、字前泊、字田名の区域を以て伊平屋村を置く
昭和十四年六月 沖縄県
とあるので、正しくは分立→分割である。
[99334] 2020年 4月 4日(土)18:53:52むっくん さん
Re5:郡区町村編制法時の各府県布達(ver.4)
[99264][99289]YT さん
[99279][99282][99285][99290]ekinenpyou さん
遅くなりましたが、郡区町村編成法の広島県、長野県、茨城県などの補足説明ありがとうございました。

[99270]白桃 さん
ご指摘ありがとうございました。確かに、和歌山区が抜けていました。[99285]にてekinenpyouさんが書かれておられる通り、M12.1.20-M22.3.31まで和歌山区が存在しました。

[99300]MI さん
北諸県郡三股村の町制施行についてなのですが、既に当時のメモを処分したので、官報のどこに訂正情報が記載されていたかが分かりません。
[99259] 2020年 3月 16日(月)17:49:00【1】むっくん さん
郡区町村編制法時の各府県布達(ver.4)
[99252]MI さん
上記リンクについては hmt さんが [99248] で書かれているとおり、そのままでは通らなくなっています。
http://kindai.da.ndl.go.jp/」の部分を「http://dl.ndl.go.jp/」に置換していただけると助かります。(以前 [99173] でオーナー グリグリ さんに対応していただいたのと同様です。)
既に30時間以上経過していますので私から修正ができないために、[76875]拙稿(郡区町村編制法時の各府県布達(ver.3))のリンク修正版を投稿します。
#愛知県の法的根拠を新たに付け加えました。

郡区町村編制法施行根拠、郡区町村編制法施行により成立した区の法的根拠の一覧、郡区町村編制法施行に伴い郡を分割した法的根拠、さらには郡区町村編制法施行後市制町村制施行以前に分割された郡とその法的根拠の一覧を紹介します。


(1)郡区町村編制法施行根拠
郡区町村編制法は全国同一時期に施行されたわけではありませんでした。郡区町村編制法をいつ施行するかは、各府県の布達に委ねられていました。まとめますと下記のようになります。

府県名郡区町村編制法施行根拠左記公布日郡区町村編制法施行日
開拓使乙第4号布達M12.7.23M12.7.23
青森県甲第14号布達M11.10.30M11.10.30
岩手県坤第1号布達M12.1.4M12.1.4
宮城県甲第225号布達M11.10.21M11.10.21
秋田県第379番布達M11.12.23M11.12.23
山形県乙第112号布達M11.11.1M11.11.1
福島県甲第8号布達M12.1.27M12.1.27
茨城県丙第123号布達M11.12.2M11.12.2
栃木県乙第274号布達M11.11.8M11.11.8
群馬県甲第93号布達M11.12.7M11.12.7
埼玉県甲第19号布達M12.3.17M12.3.17
千葉県甲第65号布達(PDF2-3コマ)M11.11.2M11.11.2
東京府(※)甲第49号布達M11.11.2M11.11.2
神奈川県甲第145号布達M11.11.18M11.11.18
新潟県甲第42号布達M12.4.28M12.4.28
石川県甲第143号布達M11.12.17M11.12.17
山梨県甲第267号布達M11.12.19M11.12.19
長野県乙第1号布達M12.1.4M12.1.4
岐阜県甲第10号布達M12.2.18M12.2.18
静岡県甲第36号布達M12.3.12M12.3.12
愛知県甲第190号布達M11.12.20M11.12.20
三重県甲第1号布達M12.2.5M12.2.5
滋賀県甲第32号布達M12.5.16M12.5.16
京都府第70号布達M12.3.14M12.3.14
大阪府天第22号達M12.2.10M12.2.10
堺県甲第36号布達M13.4.15M13.4.15
兵庫県甲第1号布達M12.1.8M12.1.8
和歌山県乙第6号布達M12.1.20M12.1.20
島根県甲第1号布達M12.1.6M12.1.6
岡山県甲第110号布達M11.9.20M11.9.20
広島県甲第137号布達M11.11.11M11.11.11
山口県甲第1号布達M12.1.6M12.1.6
愛媛県甲第139号布達M11.12.16M11.12.16
高知県甲第267号布達M11.12.6M12.1.1
福岡県甲第199号布達M11.10.12M11.10.12
長崎県甲第121号布達M11.10.28M11.10.28
熊本県甲第5号布達M12.1.20M12.1.20
大分県改第1号布達M11.11.1M11.11.1
鹿児島県甲第9号布達M12.2.17M12.2.17
(大島郡)太政官布告第15号M12.4.8M12.4.8
沖縄県郡区町村編制法未実施
(※)伊豆七島、太政官布告第44号(M13.10.8)で東京府管轄となった小笠原諸島には郡区町村編制法を施行せず。


(2)郡区町村編制法の施行に伴い設置された区の一覧
郡区町村編制法の施行に伴い区も設置されました。郡区町村編制法による区の一覧を以下にまとめました。下記表での存在期間とは、郡区町村編制法による区であった期間を意味します。

府県名区名成立根拠存在期間
開拓使札幌区乙第4号布達M12.7.23~M31.9.30
函館区乙第4号布達M12.7.23~M31.9.30
宮城県仙台区甲第225号布達M11.10.21~M22.3.31
東京府麹町区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
神田区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
日本橋区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
京橋区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
芝区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
麻布区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
赤坂区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
四谷区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
牛込区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
小石川区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
本郷区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
下谷区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
浅草区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
本所区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
深川区甲第49号布達M11.11.2~M22.4.30
神奈川県横浜区甲第145号布達M11.11.18~M22.3.31
新潟県新潟区甲第42号布達M12.4.28~M22.3.31
石川県金沢区甲第143号布達M11.12.17~M22.3.31
愛知県名古屋区甲第190号布達M11.12.20~M22.9.30
京都府上京区第70号布達M12.3.14~M22.3.31
下京区第70号布達M12.3.14~M22.3.31
伏見区第135号布達M12.4.11~M14.1.9
大阪府東区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
南区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
西区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
北区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
堺県堺区甲第36号布達M13.4.15~M22.3.31
兵庫県神戸区甲第1号布達M12.1.8~M22.3.31
岡山県岡山区甲第110号布達M11.9.20~M22.5.31
広島県広島区甲第137号布達M11.11.11~M22.3.31
山口県赤間関区甲第1号布達M12.1.6~M22.3.31
福岡県福岡区甲第199号布達M11.10.12~M22.3.31
長崎県長崎区甲第121号布達M11.10.28~M22.3.31
熊本県熊本区甲第5号布達M12.1.20~M22.3.31
(注)上記表での存在期間とは、郡区町村編制法による区であった期間を意味します。


(3)郡区町村編制法の施行に伴い分割・改称された郡の一覧
郡区町村編制法の施行に伴い分割・改称された郡もありました。郡区町村編制法施行時のみならずその後明治13年末までに分割・改称された郡の一覧を以下にまとめました。

府県名成立根拠公布・施行日郡の分割・改称
青森県甲第14号布達M11.10.30津軽郡→東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
北郡→上北郡、下北郡
岩手県坤第1号布達M12.1.4岩手郡→南岩手郡、北岩手郡
和賀郡→東和賀郡、西和賀郡
磐井郡→西磐井郡、東磐井郡
閉伊郡→西閉伊郡、南閉伊郡、東閉伊郡、中閉伊郡、北閉伊郡
九戸郡→南九戸郡、北九戸郡
秋田県第378番布達M11.12.23秋田郡→南秋田郡、北秋田郡
山形県乙第112号布達M11.11.1村山郡→南村山郡、東村山郡、西村山郡、北村山郡
田川郡→東田川郡、西田川郡
置賜郡→西置賜郡、東置賜郡、南置賜郡
福島県甲第7号布達M12.1.27会津郡→南会津郡、北会津郡
白川郡→東白川郡
白河郡→西白河郡
蒲原郡(福島県管下)→東蒲原郡
茨城県丙第123号布達M11.12.2茨城郡→東茨城郡、西茨城郡
葛飾郡(茨城県管下)→西葛飾郡
相馬郡(茨城県管下)→北相馬郡
栃木県乙第274号布達M11.11.8都賀郡→上都賀郡、下都賀郡
群馬県甲第93号布達M11.12.7群馬郡→東群馬郡、西群馬郡
勢多郡→南勢多郡、北勢多郡
甘楽郡→南甘楽郡、北甘楽郡
埼玉県甲第19号布達M12.3.17足立郡(埼玉県管下)→北足立郡
埼玉郡→北埼玉郡、南埼玉郡
葛飾郡(埼玉県管下)→北葛飾郡、中葛飾郡
千葉県甲第64号布達(PDF1コマ)M11.11.2相馬郡(千葉県管下)→南相馬郡
葛飾郡(千葉県管下)→東葛飾郡
甲第81号布達(PDF18コマ)M11.11.18埴生郡(下総国)→下埴生郡
埴生郡(上総国)→上埴生郡
東京府甲第49号布達M11.11.2多摩郡(東京府管下)→東多摩郡
豊島郡→南豊島郡、北豊島郡
足立郡(東京府管下)→南足立郡
葛飾郡(東京府管下)→南葛飾郡
神奈川県甲第145号布達M11.11.18多摩郡(神奈川県管下)→西多摩郡、南多摩郡、北多摩郡
新潟県甲第42号布達M12.4.28蒲原郡→北蒲原郡、中蒲原郡、西蒲原郡、南蒲原郡
魚沼郡→北魚沼郡、南魚沼郡、中魚沼郡
頸城郡→東頸城郡、中頸城郡、西頸城郡
石川県甲第143号布達M11.12.17新川郡→上新川郡、下新川郡
山梨県甲第267号布達M11.12.19山梨郡→東山梨郡、西山梨郡
八代郡→東八代郡、西八代郡
巨摩郡→南巨摩郡、中巨摩郡、北巨摩郡
都留郡→南都留郡、北都留郡
長野県乙第1号布達M12.1.4佐久郡→南佐久郡、北佐久郡
高井郡→上高井郡、下高井郡
水内郡→上水内郡、下水内郡
筑摩郡→東筑摩郡、西筑摩郡
安曇郡→南安曇郡、北安曇郡
伊那郡→上伊那郡、下伊那郡
岐阜県甲第10号布達M12.2.18石津郡→上石津郡、下石津郡
愛知県甲第190号布達M11.12.20設楽郡→北設楽郡、南設楽郡
加茂郡→東加茂郡、西加茂郡
甲第16号布達M13.2.5春日井郡→東春日井郡、西春日井郡
三重県甲第1号布達M12.2.5牟婁郡→北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀県甲第61号布達M13.5.29浅井郡→東浅井郡、西浅井郡
京都府第70号布達M12.3.14桑田郡→南桑田郡、北桑田郡
和歌山県乙第6号布達M12.1.20牟婁郡→東牟婁郡、西牟婁郡
乙第9号布達M12.1.20牟婁郡が東牟婁郡, 西牟婁郡に分かれたのは行政上のみ
乙第96号布達M12.5.6牟婁郡が地理上においても東牟婁郡、西牟婁郡に分かれる
愛媛県甲第139号布達M11.12.16浮穴郡→上浮穴郡、下浮穴郡
宇和郡→西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡、南宇和郡
長崎県甲第121号布達M11.10.28彼杵郡→西彼杵郡、東彼杵郡
高来郡→北高来郡、南高来郡
松浦郡→北松浦郡、南松浦郡、東松浦郡、西松浦郡
大分県改第1号布達M11.11.1国東郡→西国東郡、東国東郡
海部郡→北海部郡、南海部郡


(4)郡区町村編制法が施行されている時に分割された郡
郡区町村編制法が施行された後、市制町村制が施行されるまでに分割された郡の一覧を以下にまとめました。ただし(3)との重複を避けるため、明治14年以降のみに限定しています。

府県名成立根拠公布・施行日郡の分割・改称
宮崎県太政官布告第19号M16.6.4宮崎県諸県郡→鹿児島県南諸県郡、宮崎県北諸県郡
鹿児島県勅令第7号M20.4.2伊佐郡→南伊佐郡、北伊佐郡
大隅郡→南大隅郡、北大隅郡
囎唹郡→東囎唹郡、西囎唹郡
栃木県勅令第32号M22.3.13寒川郡、下都賀郡→下都賀郡(編入合併)

【1】訂正[99264]YTさんの指摘を受けて訂正。
[99247] 2020年 3月 10日(火)18:41:02【2】むっくん さん
Re:郡の変遷
[99246]MI さん
郡の変遷を拝見しました。郡区町村編制法が施行された年月日が違うと思います。
#この施行された年月日が郡の成立年月日です。

北海道
開拓使に1879(M12).7.23に郡区町村編制法が施行されていますので開拓使時代の1879(M12).7.23に郡の成立としておいていいのではないでしょうか。

青森県
1878.7.1ではなくて1878(M11).10.30に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

岩手県
1878.10.1ではなくて1879(M12).1.4に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

宮城県
1878.4.1ではなくて1878(M11).10.21に郡区町村編制法が施行されました。

秋田県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.23に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

山形県
1878.5.1ではなくて1878(M11).11.1に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

福島県
1878.4.1ではなくて1879(M12).1.27に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

茨城県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.2に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

栃木県
1878.4.1ではなくて1878(M11).11.8に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。
寒川郡、下都賀郡→下都賀郡となってのは1889.3.12ではなくて1889.3.13です。

群馬県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.7に郡区町村編制法が施行されました。

埼玉県
1878.10.1ではなくて1879(M12).3.17に郡区町村編制法が施行されました。

千葉県
1878.5.1ではなくて1878(M11).11.2に郡区町村編制法が施行されました。
1878(M11).11.18に埴生郡(下総国)→下埴生郡、埴生郡(上総国)→上埴生郡となりました。

東京府
1878.3.31ではなくて1878(M11).11.2に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

神奈川県
1878.9.1ではなくて1878(M11).11.18に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

新潟県
1878.5.1ではなくて1879(M12).4.28に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

石川県
1878.6.1、1878.9.15ではなくて1878(M11).12.17に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

山梨県
1878.2.11ではなくて1878(M11).12.19に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

長野県
1878.3.1ではなくて1879(M12).1.4に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

岐阜県
1878.5.1ではなくて1879(M12).2.18に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

静岡県
1878.9.1ではなくて1879(M12).3.12に郡区町村編制法が施行されました。

愛知県
1878.5.1ではなくて1878(M11).12.20に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。
その後1880(M13).2.5に春日井郡→東春日井郡、西春日井郡の分割がされました。

三重県
1878.6.1ではなくて1879(M12).2.5に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

滋賀県
1878.1.15ではなくて1879(M12).5.16に郡区町村編制法が施行されました。
1880(M13).5.29に浅井郡→東浅井郡、西浅井郡が分割されました。

京都府
1878.2.11ではなくて1879(M12).3.14に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

大阪府
1878.11.3ではなくて1879(M12).2.10に郡区町村編制法が施行されました。

堺県
1878.11.3ではなくて1880(M13).4.15に郡区町村編制法が施行されました。

兵庫県
1878.9.30ではなくて1879(M12).1.8に郡区町村編制法が施行されました。

和歌山県
1878.1.1ではなくて1879(M12).1.20に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

島根県
1878.11.1ではなくて1879(M12).1.6に郡区町村編制法が施行されました。

岡山県
1878.8.1ではなくて1878(M11).9.20に郡区町村編制法が施行されました。

広島県
1878.10.1ではなくて1878(M11).11.11に郡区町村編制法が施行されました。

山口県
1878.4.1ではなくて1879(M12).1.6に郡区町村編制法が施行されました。

愛媛県
1878.4.1ではなくて1878(M11).12.16に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

高知県
1878.1.1ではなくて1879(M12).1.1に郡区町村編制法が施行されました。

福岡県
1878.9.30ではなくて1878(M11).10.12に郡区町村編制法が施行されました。

長崎県
1878.4.1、1878.5.9ではなくて1878(M11).10.28に郡区町村編制法が施行されて郡の分割がされました。

熊本県
1878.6.1ではなくて1879(M12).1.20に郡区町村編制法が施行されました。

鹿児島県
1878.3.25、1878.2.1ではなくて1879(M12).2.17に郡区町村編制法が施行されました。
1887.4.1ではなくて1887(M20).4.2に
伊佐郡→南伊佐郡、北伊佐郡、
大隅郡→南大隅郡、北大隅郡
囎唹郡→東囎唹郡、西囎唹郡
の分割がされました。

参考:[76875]拙稿
[99229] 2020年 2月 27日(木)16:03:50むっくん さん
Re2: 1946年10月5日の変更について
[99226]MIさん
ここに13村が挙げられていますが、まず上平蘂村は小平蘂村の誤りではないでしょうか。また実際の官報によるとそれに加えて、
膽振支廰管内 幌別村
日高支廰管内 平取村、様似村
十勝支廰管内 浦幌村、廣尾村、大樹村
釧路支廰管内(ママ) 標茶村
根室支廰管内 別海村、標津村
も掲載されており、合計22村が一般の村になったのだと思います。
[67008]拙稿で記載した内務省告示第49号(S21.5.1)について訂正していただきありがとうございます。これら9村については、おそらく私の書き落としであると思います。
[67008]拙稿は法令全書の記載によったものでして、上平蘂村は小平蘂村の誤りであると当時も認識していました([67008]拙稿でも、記載しています)。
[99219] 2020年 2月 25日(火)16:23:42【3】むっくん さん
1946年10月5日の変更について
[99218]グリグリさん
6 1946 10 5 +112村 -112村 ?
MIさんから解説があると思いますが、これは、北海道の指定町村(旧 二級町村)に町村制が施行されたことを示しているのだと思います。
参考:[67008]拙稿
勅令第467号(S21.10.4)で市制町村制施行令が改正され、S21.10.5から施行されるました。S21.10.5に指定町村という制度が廃止されてようやく北海道の総ての自治体が本州などの自治体と同一の制度に属することになりました。(勅令第468号(S21.10.4)によれば、公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
勅令第四百六十七號 市制町村制施行令を次のやうに改正する。
(中略)
第七十三條 3 第十章乃至第十二章を削る
附則
(中略)
その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、之を施行する。
(略)

#私のデータベースでは、広尾町が唯一の町としての指定町村となっているのですが。。。
[99189] 2020年 2月 19日(水)16:26:08【2】むっくん さん
Re2:北海道の市区町村数推移の照合(1922年8月17日まで)
[99185]MIさん
[99186]グリグリさん

公文式(M19.2.26)第十条では
凡そ法律命令は官報を以て布告し官報各府県庁到達日数の後七日を以て施行の期限と為す
とありますので、法律と勅令は裁可され、その後に官報に記載されて初めて公布されたことになります。
01北海道
・1903年12月22日。変遷履歴情報ではこの日に松前支庁と紗那支庁をそれぞれ函館支庁と根室支庁へ編入としていますが、明治36年12月21日 勅令284号(官報掲載は22日)の日付12月21日を当方では採っているところです。これも保留とします。
1903(M36).12.21は裁可日で、1903(M36).12.22が公布日ですので、1903.12.22を採用することになります。

・1914年9月6日。変遷履歴情報ではこの日に増毛支庁を留萌支庁に改称したとしていますが、大正3年9月6日 勅令184号(官報掲載は7日)の日付9月6日を当方では採っており、保留します。
1914(T3).9.6は裁可日で、1914(T3).9.7が公布日ですので、1914.3.7を採用することになります。

・1922年8月17日。変遷履歴情報ではこの日に札幌、函館、室蘭、釧路各支庁を石狩、渡島、胆振、釧路国に改称したとしていますが、大正11年8月16日 勅令380号(官報掲載は17日)は 「北海道廳札幌支廳」ヲ「北海道廳石狩支廳」ニ、「北海道廳函館支廳」ヲ「北海道廳渡島支廳」ニ、「北海道廳室蘭支廳」ヲ「北海道廳膽振支廳」ニ、「北海道廳釧路支廳」ヲ「北海道廳釧路國支廳」ニ改ム。本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス」 ですから、8月16日が実施日であると思います。
1922(T11).8.16は裁可日で、1922(T11).8.17は公布日ですので、1922.8.17を採用することになります。

そして、道庁告示(県告示)の法的位置付けとしては、道庁が決めた事を道民(県民)に知らせるというものです。
よって施行期日が記載されていない場合は、道庁(県)公報が発行された年月日では無くて、道庁(県)告示に記載された年月日を採用するのが原則だと思います。最も、施行が遅れて施行されたケースも少ないながらあるようで、実質的ではなくて法的に「いつに改称したのか」「いつに町制が施行したのか」という事を確認するのは現在からは不可能になってしまっています。
よって
空知郡奈江村から砂川村への改称
空知郡滝川村から滝川町への町制
は、MIさんが採用されておられるように、告示の年月日を採用する以外の方法は無いのではないかと思います。
#道庁令(県令)についても道庁(県)告示と同様に、道庁令(県令)に記載している年月日が公布日であると思うのですが、道庁(県)公報の発行年月日が公布日である可能性を否定しきれていません。
[99048] 2020年 1月 12日(日)17:17:10むっくん さん
第五十三回十番勝負
問二:庄原市
問三:滝沢市
問五:宿毛市
問六:玉野市
問九:奄美市
問十:京都市
[99014] 2020年 1月 10日(金)22:54:51むっくん さん
第五十三回十番勝負
問八:蕨市
[99010] 2020年 1月 10日(金)13:02:36むっくん さん
第五十三回十番勝負
問四:燕市(問題市を答えたために、再解答します)

[99008]Takashi さん、ありがとうございました。
[99005] 2020年 1月 10日(金)00:38:36むっくん さん
第五十三回十番勝負
問四:松阪市
[98986] 2020年 1月 8日(水)21:12:17むっくん さん
十番勝負
問一:守山市
[98848] 2020年 1月 2日(木)13:50:01むっくん さん
第五十三回十番勝負
明けましておめでとうございます。
昨日は太宰府天満宮に初めて行きましたが、すごい人の数でした。帰途はスターバックスでゆっくりし過ぎたために、最終みずほに乗り遅れるところでした・・・。
本年もよろしくお願いします。

問七:福岡市
[98747] 2019年 12月 15日(日)20:00:49むっくん さん
町制施行要件
[98607]白桃さん
鹿児島県の自治体は、どうして町になったり市になったりするのが遅くなるのか、いまだに不思議です。
市になったのが遅い理由は分かりませんが、町になったのが遅い理由は、町制施行要件ではないでしょうか。
町制施行要件としては、各都道府県で別途定められています。主なものとしては、人口要件(20000人以上、8000人以上、5000人以上など)、主要な公的施設の存在(e.g.税務署などが1箇所以上あること)、娯楽施設の存在(e.g.映画館が1箇所以上あること)などがあります。
とある県の、とある村は、人口要件が8000人以上から5000人以上に引き下げられたおかげで、人口が減少しているにもかかわらず、町制施行することができました。
[98579] 2019年 11月 21日(木)15:55:23むっくん さん
Re: 町村合併官報広告について
[98573]みうらさん

初めまして。
戦前の町村合併の法的根拠については、少々不確かな所もありますが、以前[86677]拙稿で記しています。

昭和14郡の境界変更に関する法律案・境界変更を強制する勅令案が廃案
この資料ですが、[79693]拙稿で紹介した公文類聚に記載されているかもしれません。公文類聚の一部は国立公文書館デジタルアーカイブにて閲覧できます。
[97678] 2019年 5月 5日(日)17:49:58むっくん さん
若年で当選した首長PART17
令和初の書き込みになります。よろしくお願いします。

>グリグリさん
若年で当選した首長への情報提供です。
すべて、兵庫県になります。
参考にしたのは、(1)神戸新聞、(2)兵庫県市町村合併史(上)(下)(編:兵庫県総務部地方課、出版:兵庫県、1962)、(3)兵庫県名士録(編・発行:神港新聞社、S33.11.1)、(4)三原郡史(編:三原郡史編纂委員会、発行:兵庫県三原郡町村会、S54.3.10)です。(1)に40歳未満で当選と記載されていた方を見つけました。その後、(2)で就任期間を、(3)で生年月日を調べて修正し、さらに(4)やその他資料で補足しました。

まずは新規情報です。

伊賀 定盛(いが さだもり)さん
1921(T10).2.28生まれ
城崎郡余部村
就任期間は1947(S22).4.10-1948(S23).4.27
就任日年齢は27歳1ヶ月
任期は1期
衆議院議員
就任期間は1967(S42).1.29-1983(S58).11.28
就任日年齢は46歳11ヶ月
任期は4期。
Wikipedia

山上 晶さん
三原郡伊加利村
就任期間は1947(S22).4.-1949(S24).11.18
就任日年齢は27歳
任期は1期
#(2)では就任期間はS23.4.5からとあったが、(1)のS22.4.7の新聞で当選とあることより、S22.4.に修正した。

小林 善郎さん
宍粟郡富梄村
就任期間は1947(S22).4.6-1947(S22).9.30
就任日年齢は27歳
任期は1期

米田 悦郎さん
三原郡北阿万村
就任期間は1947(S22).4.23-1955(S30).4.6
就任日年齢は37歳。
任期は2期
#(1)のS22.4.では28歳で当選とあり、S26.4.では41歳で再選とあった。S22.4.の記載の年齢は他書の記載と食い違う事が多いためS26.4.の記載を採用。

中井 譲さん
美方郡照来村
就任期間は1947(S22).4.6-1954(S29).9.30
就任日年齢は29歳
任期は2期

藤井 寛三さん
1919(T8).3.30生まれ
朝来郡梁瀬町
就任期間は1947(S22).4.15-1951(S26).4.14
就任日年齢は28歳0ヶ月
任期は1期

渡海 元三郎(とかい もとさぶろう)さん
1915(T4).3.13生まれ
印南郡曽根町
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).3.27
就任日年齢は32歳0ヶ月
任期は1期
衆議院議員
就任期間は1955(S30).2.28-1983(S58).11.28
就任日年齢は39歳11ヶ月
任期は6期。
#曽根町の就任期間は高砂市史6巻による。
Wikipedia

近藤 次(こんどう やどる)さん
1909(M42).4.26生まれ
加東郡市場村
就任期間は1947(S22).4.8-1951(S26).3.17
就任日年齢は37歳11ヶ月
任期は1期
#読みは、地域の礎による。

松本 賢一さん
揖保郡誉田村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).3.31
就任日年齢は34歳
任期は1期

立花 唯一さん
三原郡広田村
就任期間は1947(S22).4.6-1951(S26).4.4
就任日年齢は35歳
任期は1期

宮野 徳次郎さん
三原郡堺村
就任期間は1947(S22).4.20-1951(S26).4.6
就任日年齢は29歳
任期は1期

畑中 重次さん
1912(M45).3.24生まれ
多紀郡村雲村
就任期間は1947(S22).4.6-1955(S30).4.14
就任日年齢は35歳0ヶ月
任期は1期
多紀郡多紀村/多紀町
就任期間は1955(S30).5.20-1967(S42)?
就任日年齢は43歳1ヶ月
任期は3期
#職員録昭和42年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1966)では1966(S41).7.1に町長で職員録昭和43年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1967)では1967(S42).7.1に町長ではない。

奥田 武夫さん
城崎郡清滝村
就任期間は1947(S22).4.-1955(S30).3.24
就任日年齢は34歳
任期は2期
#1946(S21).3.5より村長で、1947(S22).4.5の統一地方選でも当選。

田村 一郎さん
養父郡南谷村
就任期間は1947(S22).4.8-1947(S22).10.17
就任日年齢は35歳
任期は1期

西山 謙三さん
氷上郡竹田村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).4.4
就任日年齢は39歳
任期は1期

栄羽 挺三さん
美方郡兎塚村
就任期間は1947(S22).4.10-1951(S26).4.9
就任日年齢は35歳
任期は1期
#(2)では就任期間は-1951(S26).4.12とあるが、任期は当時は4年までで延長が無かったので1951(S26).4.9までと推測される。

新阜 貞二さん
1912(T元).11.22生まれ
津名郡浦村
就任期間は1947(S22).4.5-1951(S26).4.4
就任日年齢は34歳4ヶ月
任期は1期
津名郡東浦町
就任期間は1965(S40).7.17-1985(S60).7.16
就任日年齢は52歳7ヶ月
任期は5期
#浦村の就任期間は東浦町誌による。
Wikipedia

鈴木 啓二さん
1910(M43).10.28生まれ
津名郡仁井村
就任期間は1947(S22).4.8-1951(S26).4.7
就任日年齢は36歳5ヶ月
任期は1期
#(2)では就任期間は-1951(S26).4.12とあるが、任期は当時は4年までで延長が無かったので1951(S26).4.7までと推測される。

中尾 正己さん
養父郡西谷村
就任期間は1947(S22).4.25-1955(S30).3.30
就任日年齢は38歳
任期は2期
#S26.4.再選時に42歳より、就任日年齢を推測。

高瀬 栄一(たかせ えいいち)さん
1916(T5).10.20生まれ
加東郡上福田村
就任期間は1951(S26).5.1-1955(S30).3.30
就任日年齢は34歳6ヶ月
任期は1期
加東郡社町
就任期間は1955(S30).4.30-1963(S38)
就任年齢は38歳6ヶ月
任期は2期

中沢 昴さん
1914(T3).3.29生まれ
城崎郡国府村
就任期間は1947(S22).4.-1955(S30).3.24
就任日年齢は33歳0-1ヶ月
任期は2期
#就任期間は(2)では1947(S22).4.2からとあったが、1947(S22).4.5の統一地方選で初当選より、1947(S22).4.とした。

小牧 茂(こまき しげる)さん
出石郡資母村
就任期間は1951(S26).4.24-1955(S30).4.23
就任日年齢は38歳
任期は1期
#(2)では、就任期間は1955(S30).4.30までとあるが、当時の法律では任期の数日の延長が無いので、正しくは1955(S30).4.23と推測。

藤岡 彌三郎さん
津名郡佐野町
就任期間は1947(S22).4.5-1955(S30).3.31
就任日年齢は39歳
任期は2期

大西 正さん
1918(T7).5.11生まれ
朝来郡梁瀬町
就任期間は1951(S26).4.-1954(S29).3.30
就任日年齢は32歳11ヶ月
任期は1期
朝来郡山東町
就任期間は1954(S29).4.21-1963(S38).9.13
就任日年齢は36歳11ヶ月
任期は3期
#山東町誌下巻II(編:山東町誌編纂委員会、発行:山東町、H4.12.)では、就任期間は(2)によるとして、1951(S26).4.15からとあったが、1951(S26).4.23の統一地方選で初当選より、1951(S26).4.とした。

川口 治義さん
1914(T3).1.4生まれ
三原郡津井村
就任期間は1947(S22).4.-1957(S32).6.30
就任日年齢は33歳0ヶ月
任期は3期
三原郡西淡町
就任期間は1957(S32).7.12-1961(S36).6.30
就任日年齢は43歳7ヶ月
任期は1期
#1947(S22).4.5の統一地方選で初当選より、就任日年齢は33歳0ヶ月。

片山 秋津(かたやま あきつ)さん
1916(T5).6.23生まれ
三原郡倭文村
就任期間は1955(S30).5.5-1957(S32).7.9
就任日年齢は38歳10ヶ月
任期は1期

最後に、追加情報です。

門脇 政夫さん
1911(M44).8.7生まれ
多可郡野間谷村
就任期間は1947(S22).4.23-1954(S29).3.24
就任日年齢は35歳7ヶ月
任期は2期
多可郡八千代村/八千代町
就任期間は1954(S29).4.6-1967(S42)or1968(S43)
就任日年齢は42歳7ヶ月
任期は4期
#職員録昭和43年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1967)では1967(S42).7.1に町長で、職員録昭和44年(下)(編・発行:大蔵省印刷局、1968)では1968(S43).7.1に町長ではない。
[97553] 2019年 2月 26日(火)23:02:46【1】むっくん さん
さいたま市
グリグリさん

市区町村名の画数でのさいたま市の”さ”の画数は3画ではなくて2画との事です。

参考:「さいたま市の『さ』は、2画目と3画目を繋げて書くという決まりがある。」って本当? 市役所に聞いた
[97031] 2018年 11月 25日(日)18:14:40【1】むっくん さん
Re:女性首長 情報追加
[97016]グリグリさん
女性首長への情報追加提供です。

信太 ヒサ(しだ ひさ)さん(秋田県山本郡金岡村)
秋田魁年鑑(1955年版)(編・出版:秋田魁新報社, 1955)によると、M22(1889).1.23生まれとありました。
そして、職員録(昭和30年)(編・出版:大蔵省印刷局、1955)ではS29.11.15現在で村長、職員録(昭和31年)(下)(編・出版:大蔵省印刷局、1956)ではS30.11.15現在で村長ではありません。これより、任期は1期と考えられます。

田中 彌壽さん(千葉県夷隅郡東村)
職員録(昭和30年)(編・出版:大蔵省印刷局、1955)ではS29.11.15現在で村長、職員録(昭和31年)(下)(編・出版:大蔵省印刷局、1956)ではS30.11.15現在で村長ではありません。これより、任期は1期と考えられます。

伊藤 美津さん(岐阜県恵那郡福岡村(町))
福岡町史通史編下巻(編・出版:福岡町、1992)p246では、首長在任期間はS40.8.20-S43.2.28とあり、任期は1期と考えられます。

岡田 幾さん(兵庫県武庫郡良元村)
宝塚市史第6巻(編:宝塚市史編集専門委員、出版:宝塚市、1979)p602では、首長在任期間はS26.7.10-S29.3.31とありました。

(訂正)岡田幾さんの首長在任最終日をS30.3.31→S29.3.31と訂正。
[97004] 2018年 11月 18日(日)16:12:35むっくん さん
貝塚市
[96956]グリグリさん
市区町村名の画数一覧での貝塚市の「塚」も宝塚市と同様に「丶」のある旧字であると考えられるため、塚を13画とするのが妥当ではないでしょうか。
内務省告示第238号(S18.4.30)では当然に旧字体です。また、現在の刊行物、例えば統計かいづか平成29年度版(PDF)でも「丶」のある旧字体で貝塚市と記載されています。
[96345] 2018年 7月 31日(火)14:35:32むっくん さん
久方
地名コレクション(小倉百人一首)では、百人一首に出て来る地名が収録されています。その逆で、百人一首から地名になったところがあります。

元になった歌は小倉百人一首33番の
久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ(紀友則)
です。

ここで出て来る「久方」が元になって、愛知県名古屋市天白区久方一丁目~三丁目となっています。区を跨いだ名古屋市緑区久方三丁目の地名の由来もおそらく同じであると思います。

参考:名古屋市天白区HP
[96120] 2018年 5月 26日(土)01:17:16むっくん さん
十番勝負
問二:魚沼市
[96076] 2018年 5月 22日(火)23:32:57むっくん さん
十番勝負
問十:美作市
[96075] 2018年 5月 22日(火)23:26:59むっくん さん
十番勝負
問三:小松市
[96074] 2018年 5月 22日(火)23:22:08むっくん さん
十番勝負
問四:洲本市
[96051] 2018年 5月 21日(月)04:32:26むっくん さん
十番勝負
問八:長浜市
[96041] 2018年 5月 20日(日)22:22:30むっくん さん
十番勝負
問九:八代市
[96036] 2018年 5月 20日(日)21:13:18むっくん さん
十番勝負
問五:鶴岡市
[96011] 2018年 5月 19日(土)16:37:07むっくん さん
十番勝負
問七:山口市
[95842] 2018年 5月 13日(日)21:04:24むっくん さん
十番勝負
問六:あま市
[95837] 2018年 5月 13日(日)19:48:10むっくん さん
十番勝負
問一:安芸高田市
[95741] 2018年 5月 4日(金)02:36:13むっくん さん
プロ棋士(将棋)
>グリグリさん

プロ棋士(将棋)に、2018年5月1日付で水町みゆ女流2級(福岡県出身)が加わりましたので、更新をお願いします。
参考:西日本新聞日本将棋連盟
[95735] 2018年 4月 30日(月)16:58:03むっくん さん
市区町村変遷情報(その2)
>グリグリさん

[95557]拙稿に引き続いての第2弾です。
市区町村変遷情報で以下の所の訂正をお願いします。

埼玉県
#122 1889(M22).4.1 新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 古池村

#122 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 「比企郡」 古池村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#123 1889(M22).4.1 新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 麦原村

#123 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 「比企郡」 麦原村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#132 1889(M22).4.1 新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 森戸新田, 駒寺野新田

#132 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 「入間郡」 森戸新田, 駒寺野新田
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#155 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村

#155 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 「男衾郡」 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#160 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 小用村

#160 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 「入間郡」 小用村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#210 1889(M22).4.1 新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村

#210 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 「榛沢郡」 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#217 1889(M22).4.1 村制 児玉郡共和村 児玉郡 「共和村」

#217 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡共和村 児玉郡 「今井村, 蛭川村, 高関村, 入浅見村, 下浅見村, 下真下村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#220 1889(M22).4.1 村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村

#220 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村「, 長沖村, 高柳村, 飯倉村, 塩谷村, 宮内村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#227 1889(M22).4.1 新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 熊野堂村

#227 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 「児玉郡」 熊野堂村
参考:埼玉県令甲第10号(M22.3.26)[69697]

#232 1889(M22).4.1 新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 戸出村, 平戸村

#232 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 「北埼玉郡」 戸出村, 平戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#238 1889(M22).4.1 村制 大里郡大幡村 大里郡 「大幡村」

#238 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/」村制 大里郡大幡村 大里郡 「原島村, 代村, 幡羅郡 柿沼村, 新島村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#240 1889(M22).4.1 村制 大里郡吉岡村 大里郡 「吉岡村」

#240 1889(M22).4.1 「新設/」村制 大里郡吉岡村 大里郡 「万吉村, 村岡村, 平塚新田」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

#264 1889(M22).4.1 新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 藤田村

#264 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 「男衾郡」 藤田村
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]

#321 1889(M22).4.1 村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「太田村」

#321 1889(M22).4.1 「新設/」村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「小針村, 下須戸村, 若小玉村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)

富山県
#160 1889(M22).4.1 新設/町制 射水郡伏木町 射水郡 伏木本町, 伏木中道町, 伏木湊町, 伏木臥浦町, 伏木石坂町, 伏木玉川町, 伏木新町, 「伏木古国府町」, 「伏木新島町」, 「伏木串岡町」, 一ノ宮村, 古府村, 矢田村, 国分村
「」を追加。
参考:富山県令第38号(M22.3.19)、地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)

静岡県
# 1 1889(M22).4.1 新設/市制 静岡市 安倍郡 静岡追手町, 「有渡郡」静岡鷹匠町一丁目, 静岡鷹匠町二丁目, 静岡鷹匠町三丁目, 静岡東鷹匠町, 「安倍郡/有渡郡」静岡横内町, 「安倍郡」静岡水落町一丁目, 静岡水落町二丁目, 静岡水落町三丁目, 静岡東草深町一丁目, 静岡東草深町二丁目, 静岡東草深町三丁目, 静岡西草深町, 「安倍郡」静岡通研屋町, 静岡草深町代地, 静岡屋形町, 静岡裏一番町, 静岡一番町, 静岡二番町, 静岡三番町, 静岡四番町, 静岡五番町, 静岡六番町, 静岡七番町, 静岡八番町, 静岡通車町, 静岡本通裏町, 静岡北番町, 「有渡郡」静岡誉田町, 静岡静岡宿, 静岡台所町, 静岡鋳物師町, 静岡下八幡町, 静岡下横田町, 静岡院内町, 静岡上横田町, 「有渡郡」静岡栄町, 静岡上八幡町, 静岡猿屋町, 静岡中八幡町, 「安倍郡」静岡材木町, 静岡片羽町, 静岡安倍町, 静岡御器屋町, 静岡宮ヶ崎町, 静岡馬場町, 静岡車町, 静岡四ツ足町, 「安倍郡/有渡郡」静岡本通一丁目, 静岡本通二丁目, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通三丁目, 静岡本通四丁目, 静岡本通五丁目, 静岡本通六丁目, 静岡本通七丁目, 静岡本通八丁目, 静岡本通九丁目,「安倍郡」静岡研屋町, 静岡上魚町, 静岡茶町一丁目, 静岡茶町二丁目, 静岡上桶屋町, 静岡土太夫町, 静岡柚木町, 静岡安西一丁目, 静岡安西二丁目, 静岡安西三丁目, 静岡安西四丁目, 静岡安西五丁目, 静岡安西一丁目南裏町, 「安倍郡/有渡郡」静岡呉服町一丁目, 静岡呉服町二丁目, 静岡呉服町三丁目, 静岡呉服町四丁目, 静岡呉服町五丁目, 静岡呉服町六丁目, 静岡江川町, 静岡新谷町, 「有渡郡」静岡札ノ辻町, 静岡七間町一丁目, 静岡七間町二丁目, 静岡七間町三丁目, 静岡両替町一丁目, 静岡両替町二丁目, 静岡両替町三丁目, 静岡両替町四丁目, 静岡両替町五丁目, 静岡両替町六丁目, 静岡紺屋町, 静岡上石町一丁目, 静岡上石町二丁目, 静岡梅屋町, 静岡人宿町一丁目, 静岡人宿町二丁目, 静岡人宿町三丁目, 静岡寺町一丁目, 静岡寺町二丁目, 静岡寺町三丁目, 静岡寺町四丁目, 静岡下石町一丁目, 静岡下石町二丁目, 静岡下石町三丁目, 静岡常慶町, 「静岡藤右衛門町」, 静岡下魚町, 静岡江尻町, 静岡平屋町, 静岡下桶屋町, 静岡鍛冶町, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通川越町, 静岡堤添川越町, 「安倍郡」静岡西寺町, 静岡大鋸町, 静岡上大工町, 「有渡郡」静岡新通一丁目, 静岡新通大工町, 静岡新通三丁目, 静岡新通四丁目, 静岡新通五丁目, 静岡新通六丁目, 静岡新通七丁目, 静岡新通川越町, 静岡安倍川町, 静岡白山町, 川辺村(微)
へと変更。
#郡名を追加、静岡藤右衛門町を追加。
#静岡栄町は元々、有渡郡南安東村の一部でM22.3.1の有渡郡南安東村消滅時に出来た町と考えられることより、有渡郡としました。
参考:静岡県令第18号(M22.2.26)、地方行政区画便覧257コマ258コマ(編・発行:内務省地理局, 1887)

#127 1889(M22).3.1 郡変更/新設 志太郡藤枝町 志太郡 藤枝宿若王子町, 「益津郡/志太郡」 藤枝宿本町, 志太郡 藤枝宿五十海町, 藤枝宿市部町, 藤枝宿鬼岩寺町, 「益津郡」藤枝宿益津町, 「志太郡」原村, 益津郡 郡村(微)
へと変更。
参考:地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)

三重県
#1 1889(M22).4.1 新設/市制 津市 安濃郡 津京口町, 津立町, 津大門町, 津中ノ番町, 津宿屋町, 津蔵町, 津千歳町, 津堀川町, 津沢「ノ」上町, 津新中町, 津魚町, 津北浜町, 津地頭領町, 津分部町, 津新魚町, 津築地町, 津極楽町, 津山「ノ」世古町, 津大世古町, 津南「ノ」世古町, 津南浜町, 津片浜町, 津贄崎町, 西ノ口出屋敷, 津鷹匠町, 津西町, 津釜屋町, 津塔世町, 津門前町, 津万町, 津北町, 津東町, 津西来寺町, 津宝禄町, 津新立町, 津「新東」町, 津入江町,津西検校町, 津東検校町, 津新道, 津玉置町, 津西堀端, 津北堀端, 津南堀端, 津一番町, 津二番町, 津三番町, 津五軒町, 津枕町, 津松「ノ」下, 津西新「町」, 津中新町, 津丸ノ内, 津伊予町, 「津伊予町ノ内 的場」 , 「岩田村ノ内 岩田町」, 「岩田村ノ内 宮之前」, 「岩田村ノ内 佐伯町」, 「岩田村ノ内 弓屋敷」, 「岩田村ノ内 立合町」, 「岩田村ノ内 西裏」, 「岩田村ノ内 久留島」, 「岩田村ノ内 野崎垣内」, 「岩田村ノ内 元築造」, 「岩田村ノ内 出口」, 「岩田村ノ内 弓ノ町」, 「岩田村ノ内 山中」, 「岩田村ノ内 綿打」, 「津興村ノ内 船頭町」, 「津興村ノ内 上弁財町」, 「津興村ノ内 柳山」, 「津興村ノ内 阿漕町」, 「津興村ノ内 下弁財町」, 八幡町, 藤枝町, 栄町, 下部田村(本), 「下部田村ノ内 余慶町」, 乙部村(微), 塔世村(微), 古河村(微), 藤方村(微), 奄芸郡 大部田村
へと変更。
#当時の町名順に並び替えて記載しています。
三重県では、岩田村は13町村もの自治体に分かれて存在しており、岩田村というものはありませんでした。同じく津興村というものもなく、5町村に分かれて存在していました。又、津伊予町もこれとは別途に津伊予町ノ内 的場が存在していました。
江戸時代の最後の郷帳である天保郷帳によく見られた「○○村ノ内△△」、「□□村枝郷 ××」として記載される近世村(自治体)が明治22年まで唯一残ったのが三重県です。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県統計書(明治21年)(著・発行:三重県庁, M22.12.2130コマ251コマ三重県令第12号(PDF)(M22.3.1)1-2コマ

#113 1889(M22).4.1 新設/町制 安濃郡新町 安濃郡 古賀村, 刑部村, 「古賀村刑部村ノ内 八町 」, 神納村, 南河路村
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)9コマ
#古賀村刑部村ノ内 八町 も古賀村や刑部村とは別の自治体です。

#246 1889(M22).4.1 新設/町制 阿拝郡上野町 阿拝郡 上野西ノ丸, 上野丸之内, 上野幸坂町, 上野馬苦労町, 上野西町, 上野向島町, 上野中町, 上野東町, 上野清水町, 上野福居町, 上野徳居町, 上野小玉町, 上野魚町, 上野三ノ西町, 上野紺屋町, 上野相生町, 上野忍町, 上野愛宕町, 上野万町(本), 上野鉄砲町, 上野池町, 上野西日南町, 上野東日南町, 上野桑町, 上野恵美須町, 上野農人町, 上野赤坂町, 上野玄蕃町, 上野車坂町, 上野田端町, 上野裏町, 上野寺町, 上野新町, 上野片原町, 上野鍛冶町, 上野町(微), 上野村(本), 木興村(微), 小田村(微)
#247 1889(M22).4.1 新設/村制 阿拝郡小田村 阿拝郡 木興村(本), 久米村, 浅宇田村, 四十九村, 小田村(本), 上野町(微), 上野万町(微), 上野村(微)
#246,247の両方とも
上野町(微)→上野町の一部
へと変更することになります。
M22.3.1三重県令第13号では上野市街地、三重県統計書(明治19年)では上野町と書かれている所です。これは恐らくM3の大水害の後に当時の人が移り住んだ上野城の堀の埋立地などに地籍が与えられいまま、おそらく所属未定地のままM22まで来たところではないかと推定します。ゆえに、適切な名称をつけるとするのと、三重県統計書(明治19年)での上野町を借用して共に
「上野町の一部」と記載するしかないと思います。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)16コマ

鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
M31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)(PDF)132コマで1898年に合併が行われましたので、正しくは
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
です。

#77 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第80号(PDF)(S10.2.14)によりますと、合併方式は新設。

愛媛県
#15 1898(M31).11.22 町制 周桑郡小松町 周桑郡小松村
#16 1898(M31).11.28 町制 温泉郡北条町 温泉郡北条村
#17 1898(M31).12.21 町制 宇摩郡川之江町 宇摩郡川之江村
これら3村の町制は愛媛県告示第187号(M31.11.21)で
#14 1898(M31).11.21 町制 宇摩郡三島町 宇摩郡三島村
と同じくすべて1898(M31).11.21

#21 1900(M33).__.__ 境界変更 温泉郡道後村 温泉郡 道後村, 御幸村の一部
この境界変更は1900(M33).6.1

#23 1901(M34).8.20 町制/改称 上浮穴郡久万町 上浮穴郡久万町村
この町制/改称は1900(M34).8.15

#38 1916(T5).10.1 境界変更 温泉郡浅海村 温泉郡 浅海村, 立岩村の一部
この境界変更は1916(T5).4.1

参考:えひめの記憶

長崎県
#10 1912(M45).4.1 分立 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 境界変更/改称 下県郡久田村 下県郡 与良村, 厳原町の一部
長崎県令第14号(M45.3.5)で、
#10 1912(M45).4.1 分割 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 新設 下県郡久田村 下県郡 与良村の一部, 厳原町の一部
に。

#23 1925(T14).4.1 町制 壱岐郡武生水町 壱岐郡 武生水村
長崎県告示第91号(T14.3.6)で
1925(T14).4.1→1925(T14).3.10

#29 1927(S2).4.1 編入 東彼杵郡早岐町 東彼杵郡 早岐町, 広田村
長崎県告示第141号1コマ2コマ(S2.4.1)で
編入→新設
[95732] 2018年 4月 29日(日)13:03:17【2】むっくん さん
Re:変遷情報の変更種別について
[95731]グリグリさん

[95729]拙稿の確認
「合併」ではなく「合体」でよろしいですね。
その通りです。

[95730]拙稿の確認
(b)の項目もグリグリさんの書かれた通りです。
【ekinenpyouさんの指摘により変更】
そして、高根村の事例は(c)の事例でしたので、「分割/編入」及び「分割」となります。
【変更終】

[95730]に示された、(b)と(f)の違い、および、(c)と(e)の違いは、法的手続きの順序の違いで、(b)(c)はA町の廃止が先で、(e)(f)は分立と編入(境界変更)が先にあるということでよろしいでしょうか。
私もそのように考えています。

[95729]で「新設」を「新設」と「合体」に分ける件、「新設」を「一以上の…」とすることで「新設」一つにまとめることは可能でしょうか。
これは、可能だと思います。
しかし問題点が二つあります。
一つ目としては、「新設」を「一以上の…」としても、例えば秋田県の大潟村の成立については、現時点ででもそもそも定義に当てはまっていませんし、この変更を行っても定義に当てはまりません。
二つ目として、現在の地方自治法が想定する新設合併(合体)においては
「一の自治体を廃して一の自治体を置く」
という事が現実的にあり得ず、
「二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと」
に限定されており、私達の感覚に合わないことが挙げられます。
可能だとしても分ける方がより正確あるいは妥当とすべきでしょうか。
分けると、上記の二つの問題点が無くなり、より正確に、そしてより妥当になると思います。
【追記】
新設の定義を、「二以上の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置くこと、もしくは新たに一の自治体を置く」と変えるのが一番無難なのかな、と個人的には考えています。
【追記終】

境界変更と編入の違いについてはどのように考えていらっしゃいますか。
境界変更とは、自治体の法人格が存続している場合に自治体の一部地域が他の自治体に編入されることです。編入とは、自治体の法人格が消滅した後に、消滅した自治体の地域又は一部地域が他の自治体に編入されることだと思います。

(ア)A町の内、大字BをD町へ編入する。
(イ)A町の内、大字BをD町へ編入し、A町を廃してE町へ編入する。
(ウ)A町を廃して、D町へ編入する。
(エ)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(ア)は「境界変更」です。(イ)は「境界変更」と「編入」です。(ウ)は「編入」です。(エ)は共に「分割/編入」です。
[95730] 2018年 4月 28日(土)18:43:11【3】むっくん さん
Re:分割の定義見直し提案
[95666]グリグリさん
子安村のように分割部分がすべて他の市町村と合併(新設/編入)した事例は、埼玉県植木村の分割、埼玉県山根村の分割のように多数あります。子安村の表記を採用するのであればこれらについても全て「分割/編入」「分割/新設/町制」のように変更すべきと考えます。つまり、「分割」の定義を、
ある市町村を廃止し、その区域を複数に分けて、他の市町村と新設合併、他の市町村へ編入あるいは新たに市町村を設置のいずれかを行うこと
と変更することになります。
分割や分立や境界変更というのは、法人たる自治体の継承関係を明確にした法律用語であると思います。
(1)分割の場合は以下の場合があると思います。
(a)A町を廃して大字Bを以てB町を置き、大字Cを以てC町を置く。
(b)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字CをE町へ編入する。
(c)A町を廃して大字BをD町へ編入し、大字Cを以てC町を置く。
【追記】
純然たる法律用語であれば、今回のように分かりやすく変更する余地はないと思います。個人的には、純然たる法律用語であるのではないかと考えていますが、そうであるとは言い切れません。
【追記終】
仮に純然たる法律用語でないとすれば、分割の主要部分は、「自治体が廃止されてから複数に分けられた」事のみです。この点が満たされていれば、分かりやすさの為に(a)や(c)で「分割/新設/町制」、(b)や(c)で「分割/編入」というのは許容されうる余地はあるのではないかと思います。

(2)分立の場合は以下の場合があると思います。
(d)A町の内、大字Bを以てB町を置く。
(e)A町の内、大字Bを以てB町を置き、A町を廃してC町へ編入する。
分立の主要部分は、自治体の一部が他の新たな自治体となり、その時点では自治体が存続している事です。
(d)は「分立」で、(e)は「分立」と「編入」にしかなり得ません。
(3)境界変更が絡んで、自治体がなくなる時は以下の場合があると思います。
(f)A町の内、大字BをC町へ編入し、A町を廃してD町へ編入する。
(f)は「境界変更」と「編入」にしかなり得ません。

[95669]ekinenpyouさん
要は廃止された自治体の領域が複数に分かれた場合に 分割という表記に揃えたいということでよろしいですか?
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部→(分立を分割に)
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村の一部→(編入を分割/編入に)
[95676]グリグリさん
はい、その通りです。上記のように分立と定義しているデータもあるので、全体見直しが必要になります。
この事例は、たしか(e)の事例だったはずです。すると、
1893(M26).4.7 分立 北魚沼郡 高倉村 北魚沼郡 高根村の一部
1893(M26).4.7 編入 北魚沼郡 入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村
となります。

ただ、仮に今回の変更をするとしたら、少なくとも[95729]拙稿で述べたように、新設と合体を分けることを先にしないといけないと私は考えています。

また、
8 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
9 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
のような事例は
8 1902(M35).4.1 分立 東彼杵郡佐世村 東彼杵郡 佐世保村の一部
9 1902(M35).4.1 市制 佐世保市 東彼杵郡 佐世保村
としないと、法律の前後関係が明確ではなく、佐世保村があたかも存続しているように取れます。これも、分割の定義を変える前にはしておかなければならない点だと思います。
[95729] 2018年 4月 28日(土)18:42:58【1】むっくん さん
Re:変更自治体名欄への経過名追記について
[95649]グリグリさん
[95647]にて白桃さんから賛同を得ましたが、[95638]で、 複数変遷種別に対応した経過名が告示資料などで明確な場合にのみ追記するという判断が少し面倒かもしれませんが。
(中略)
複数変遷種別で対象となりそうなのが、改称を含む変遷、新設/町制、新設/村制、などでしょうか。
これをするとなると、その前に改称という表記について考える必要があります。

以下は、以前[81869]拙稿で記載したことの再掲となります。
次の4市の合併種別は
#47 1936(S11).4.1 市制/改称 岡谷市 諏訪郡 平野村
#118 1940(S15).11.10 市制/改称 芦屋市 武庫郡 精道村
#145 1942(S17).4.1 市制/改称 泉大津市 泉北郡 大津町
#188 1942(S17).6.10 市制/改称 北見市 常呂郡 野付牛町
で良いのでしょうか。

#47の根拠は内務省告示第82号(S11.3.7)
内務省告示第八十二号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十一年四月一日ヨリ長野県諏訪郡平野村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ岡谷市ヲ置ク
昭和十一年三月七日 内務大臣 後藤文夫
#118の根拠は内務省告示第580号(1940(S15).11.6)
内務省告示第五百八十号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十五年十一月十日ヨリ兵庫県武庫郡精道村ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ芦屋市ヲ置ク
昭和十五年十一月六日 内務大臣 安井英二
#145の根拠は内務省告示第158号(1942(S17).3.20)
内務省告示第百五十八号
市制第三条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年四月一日ヨリ大阪府泉北郡大津町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ泉大津市ヲ置ク
昭和十七年三月二十日 内務大臣 湯澤三千男
#188の根拠は内務省告示第374号(1942(S17).5.27)
内務省告示第三百七十四号
市制第三条、北海道一級町村制第一条及町村制第三条ニ依リ昭和十七年六月十日ヨリ北海道常呂郡野付牛町ヲ廃シ其ノ区域ヲ以テ北見市ヲ置ク
昭和十七年五月二十七日 内務大臣 湯澤三千男
です。
法的根拠に従うならば、
市制/改称→新設/市制
の方がふさわしいと考えます。

ただし、この種別の変更をしますと、現在の変更種別の定義の
新設 新設合併(合体):二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と合致しません。
そこで、変更種別「新設」を[70815][81871]88さんにもありますように
新設:一の市町村を廃止しその区域をもって新たな一の市町村を置く、もしくは新たに一の自治体を置く
合体:二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
と分ける事を提案します。

この結果として新設は、ほぼ全てが合体という変更種別に変わります。

新設という変更種別を使用するのは、以下の2種類になると考えられます。

(1)市制第3条・町村制第3条による単独市制の例
上の4例に加えて、以下の箇所を
市制→新設/市制
と変えることになります。
1911.7.1静岡県浜松市
1911.9.1新潟県高田市
1914.4.1福岡県若松市
1916.7.1愛知県岡崎市
1916.7.1広島県福山市
1917.3.1福岡県大牟田市
1917.3.1福岡県八幡市
1917.9.1東京府八王子市
1918.4.1岐阜県大垣市
1919.5.1長野県上田市
1919.11.1兵庫県明石市
1921.1.1栃木県足利市
1921.1.1千葉県千葉市
1921.3.1群馬県桐生市
1921.5.20沖縄県那覇市
1921.5.20沖縄県首里市
1921.9.1愛知県一宮市
1921.11.1山口県宇部市
1922.8.1北海道札幌市
1922.8.1北海道函館市
1922.8.1北海道小樽市
1922.8.1北海道室蘭市
1922.8.1北海道旭川市
1922.8.1北海道釧路市
1922.11.1大阪府岸和田市
1924.4.1宮崎県都城市
1924.4.1大分県別府市
1924.9.1福岡県戸畑市
1924.10.1山形県鶴岡市
1925.4.1兵庫県西宮市
1927.4.1鳥取県米子市
1928.4.1岡山県倉敷市
1929.4.20大分県中津市
1929.5.1京都府伏見市
1929.10.1愛知県瀬戸市
1931.1.1福岡県直方市
1932.1.1佐賀県唐津市
1932.1.20福岡県飯塚市
1932.4.1神奈川県平塚市
1932.7.1山口県萩市
1933.2.1三重県松阪市
1933.2.11宮崎県延岡市
1933.4.1北海道帯広市
1933.4.1山形県酒田市
1933.4.1埼玉県熊谷市
1933.4.1宮城県石巻市
1934.1.1新潟県三条市
1934.2.11埼玉県浦和市
1935.10.15山口県徳山市
1937.4.1栃木県栃木市
1937.4.1京都府福知山市
1937.4.1三重県桑名市
1937.5.5岩手県釜石市
1938.8.1京都府舞鶴市
1939.4.29大阪府池田市
1940.2.11鹿児島県川内市
1940.2.11兵庫県洲本市
1940.2.11兵庫県飾磨市
1940.7.1新潟県柏崎市
1940.8.1岐阜県多治見市
1940.10.1神奈川県藤沢市
1940.12.1東京府立川市
1941.11.3島根県出雲市
1941.11.23宮城県塩竃市
1942.10.1兵庫県相生市
1943.1.1大阪府高槻市
1943.4.1北海道夕張市
1943.4.1北海道岩見沢市
1943.5.1大阪府貝塚市
1947.1.1新潟県新発田市
1947.3.1愛知県津島市

(2)法人格が新たに生じたところ
以下の7村
静岡県敷知郡三方原村
熊本県八代郡郡築村
岡山県児島郡藤田村
秋田県南秋田郡大潟村
東京都小笠原村
沖縄県島尻郡北大東村
沖縄県島尻郡南大東村
[95687] 2018年 4月 15日(日)14:46:38【2】むっくん さん
Re2:女性奨励会員
[95686]グリグリさん
『プロ棋士(将棋)』 の説明文で、
奨励会に参加する女性は現在3名います
とありますが、現在は5名ですので、訂正をお願いします。
公式の奨励会会員一覧のようなデータはどこかにあるのでしょうか。
私の情報源は日本将棋連盟の奨励会成績表です。奨励会員の方は、よく段級位が変わり、更には年齢的な事から辞められる方も少なくないですので、定期的なチェックは欠かせないと思います。

さて、棋力の面から、棋士と女流棋士は分けられていますが、共に将棋という伝統文化を守り発展させていく立場という事は共通しています。
そこで、公益社団法人 日本将棋連盟の法律上の正会員としては、現在、(1)棋士(四段以上)、(2)女流棋士(日本将棋連盟所属、タイトル経験者又は四段以上)となっています。
(2)に該当する方は、関根紀代子 女流六段、谷川 治惠 女流五段、長沢千和子 女流四段、清水 市代 女流六段、斎田 晴子 女流五段、矢内理絵子 女流五段、千葉 涼子 女流四段、甲斐 智美 女流五段、里見 香奈 女流五段、上田 初美 女流三段、香川 愛生 女流三段、山田 久美 女流四段、高群 佐知子 女流四段です。
そして、加藤 桃子女王も潜在的に正会員ではありますが、個人的には、棋士となって正会員となられる事を願っています。
[95685] 2018年 4月 15日(日)08:32:41むっくん さん
女性奨励会員
[95681]グリグリさん
フリーの女流棋士と棋士を目指している女性奨励会会員(女流棋士登録をしていない)を実力の面から加えています。
女性奨励会員に、今井 絢5級(愛知県出身、杉本昌隆七段門下)、磯谷 祐維7級(岐阜県出身、山崎隆之八段門下)が抜けているのではないでしょうか。それとも、女流棋士になると宣言すれば女流棋士になることの出来る、奨励会2級以上の方に限定しているのでしょうか。
[95675] 2018年 4月 10日(火)22:57:36むっくん さん
Re^2:大阪市の区設置の表記、など
[95640]グリグリさん
(1) 1925.04.01の区設置の表記が「○区から○区が分区」になっているのは何故でしょうか。1932.10.01や1943.04.01の区設置と合わせ「○区を廃し○区を設置」とすべきではないでしょうか。告示の記述形式には違いがないように思います。具体的には次の通りです。 1925.04.01 区設置 東区を廃し新たに東区を設置
1925.04.01 区設置 西区を廃し新たに西区, 港区を設置
1925.04.01 区設置 南区を廃し新たに南区, 天王寺区, 浪速区を設置
1925.04.01 区設置 北区を廃し新たに北区, 此花区を設置
これは当時の記載方法を生かしたまま訂正情報を記載しただけです。本来ならばグリグリさんのように記載する方が望ましい、と私も思います。
(2) 確認
1925.04.01 区設置  北区,西区から此花区が分区
これは、
1925.04.01 区設置  北区から此花区が分区
の間違いではないでしょうか。直前の境界変更で西区部分は北区に変更されています。
これもグリグリさんの指摘の通りです。[95641]MIさん記載の訂正情報の見落としによるものです。

[95651]グリグリさん
こちらの方の市区町村変遷情報についても確認しましたが、こちらは問題ないです。

[95669]ekinenpyou さん
官報告示・掲載が無かったと思われるもの
これについては以前[83614]拙稿で法的根拠については記載しています。
地方自治法施行以降で、S27.8.31までに改称が為されたものは、官報に掲載されていません。
[95610] 2018年 3月 28日(水)23:37:24【1】むっくん さん
市区町村変遷情報と若年で当選した首長
[95589][95603][95607]グリグリさん
こちらでも確認しました。
# 1941(S16).4.1 編入 酒田市 酒田市, 飽海郡 西平田村(本), 西荒瀬村の一部
これはグリグリさんの書かれている通りで、西荒瀬村の一部は編入ではなく境界変更で「編入/境界変更」でした。
また、久之浜村の町制日付が記載されている資料が現段階で不明ですので、保留としていただけるとありがたいです。
また、1921(T10).11.20新潟県南蒲原郡三条町の境界変更の事例は[95590]ekinenpyouさん御指摘の通り境界変更(小)でしたので修正をお願いします。

[95590]ekinenpyouさん
――――――――――――――
(2) 境界変更(大)まで 実質的に「藩政村」の変遷を記載
――――――――――――――
上記を満たしているか分類(判別)する過程において少々手間がかかるケースがあり、各人により見解(解釈)が異なる可能性もあると感じております
これはその通りだと思います。私の解釈では、北海道には近世村が存在しなかった事もあり、おそらく他の都府県よりも収録範囲が少し狭くなっていると思います。ekinenpyouさんが示された1916.4.1北海道常呂郡野付石町の町制の事例は解釈が分かれる余地があるとは思います。

[95608]グリグリさん
若年で当選した首長を確認しました。年齢についてはグリグリさん御指摘の通りです。
ただし、
久保 速雄さん(長野県更級郡村上村)
相野田 敏之さん(広島県佐伯郡中村/広島県佐伯郡能美町)
梶原 正之さん(広島県甲奴郡甲奴村/広島県甲奴郡甲奴町(旧)/広島県甲奴郡甲奴町)
高橋 正明さん(広島県神石郡高蓋村/広島県神石郡三和町)
小西 欣彌さん(香川県大川郡長尾町(旧)/香川県大川郡長尾町)
の記載が分割されていますので、修正をお願いします。

あと、若年首長の追加情報です。

石橋 一彌さん(千葉県山武郡公平村)
1952(S27).4.8-1953(S28).3.31
就任日年齢は30歳0ヶ月
参考:山武地方誌(編:山武郡町村会事務局, 出版:山武郡町村会, 1955)

蝦原 忠太郎さん(栃木県上那賀郡粟野町)
1948(S23).9.-
就任日年齢は36歳9ヶ月-37歳9ヶ月
任期は2期以上
参考:栃木県市町村誌 (編・出版:栃木県町村会, 1955)
[95577] 2018年 3月 22日(木)04:17:07むっくん さん
市区町村変遷情報
[95559]グリグリさん
具体的に指摘(指示)していただけると訂正作業に手が付けられるかもしれません。
ここ数ヶ月パソコンが故障して使えないまま放置しているため、スマホからの書き込みという状況が続いています。その為、具体的指示というのは難しいですが、とりあえず[93775][93776][93819]の訂正をお願いします。

また、福島県で以下の箇所の日付の訂正があります。本当はもう少しあったはずなのですが、確実な所のみを挙げておきます。
#福島県統計書は過去の廃置分合が、とても正確に記載されています。とは言え、たまに誤記や怪しい所がありますが。
11 1893(M26).6.3 分割 北会津郡高野村 北会津郡 栄和村の一部
12 1893(M26).6.3 分割 北会津郡町北村 北会津郡 栄和村の一部
#11,12の分割は1893(M26).6.6へ。
21 1896(M29).7.1 町制 大沼郡高田町 大沼郡 高田村
22 1896(M29).7.1 町制 南会津郡田島町 南会津郡 田島村
23 1896(M29).7.1 町制/改称 田村郡小野新町 田村郡 小野新町村
#21,22,23は1896(M29).7.21へ。
24 1896(M29).9.23 境界変更 石城郡湯本村 石城郡 湯本村, 磐崎村の一部(大字水野谷, 関船, 上湯長谷)
#24は1896(M29).10.31へ。
# 1897(M30).10.24 境界変更 石城郡磐崎村 石城郡 磐崎村, 湯本村の一部(大字上湯長谷)
を追加。
25 1897(M30).9.1 町制 相馬郡原町 相馬郡 原町村
#25は1897(M30).9.16へ。
27 1898(M31).1.19 町制 伊達郡掛田町 伊達郡 掛田村
#27は1898(M31).1.21へ。
29 1898(M31).7.1 町制 田村郡常葉町 田村郡 常葉村
#29は1898(M31).7.6へ。
30 1898(M31).12.1 町制 相馬郡鹿島町 相馬郡 鹿島村
#30は1898(M31).12.27へ。
33 1900(M33).3.1 町制 双葉郡富岡町 双葉郡 富岡村
34 1900(M33).3.1 町制 双葉郡浪江町 双葉郡 浪江村
#33,34は1900(M33).3.8へ。
35 1901(M34).6.7 町制 双葉郡久之浜町 双葉郡 久之浜村
36 1901(M34).6.7 町制 岩瀬郡長沼町 岩瀬郡 長沼村
#35,36は1901(M34).6.13へ。
37 1901(M34).8.1 町制 安達郡小浜町 安達郡 小浜村
#37は1901(M34).8.14へ。
38 1901(M34).9.1 分立 伊達郡東湯野村 伊達郡 湯野村の一部
#38は1901(M34).10.1へ。
39 1902(M35).1.1 町制 信夫郡瀬上町 信夫郡 瀬上村
#39は1902(M35).1.10へ。
46 1908(M41).1.1 町制 田村郡守山町 田村郡 守山村
#46は1908(M41).3.13へ。
48 1910(M43).__.__ 境界変更 東白川郡棚倉町 東白川郡 棚倉町, 社川村の一部
#48は1910(M43).4.1へ。
参考:福島県統計書第32回(編・発行:福島県, T5.3.13)、福島県統計書第58回(編・発行:福島県総務部, S16-18)
#福島県でのM29とM30の境界変更は、確か官報にも記載されていたはずです。

続けて大分県です。
3 1892(M25).10.28 分立 北海部郡保戸島村 北海部郡 四保戸村の一部
4 1892(M25).10.28 改称 北海部郡四浦村 北海部郡 四保戸村
5 1892(M25).10.28 改称 北海部郡佐賀村 北海部郡 佐加村
#3,4,5は大分県告示第66号(M25.10.6)で1892(M25).10.6へ。
6 1893(M26).4.11 町制 速見郡別府町 速見郡 別府村
7 1893(M26).4.11 町制 速見郡浜脇町 速見郡 浜脇村
#6,7は大分県告示第41号(M26.4.18)で1893(M26).4.18へ。
8 1893(M26).12.1 町制 玖珠郡森町 玖珠郡 森村
#8は大分県告示第116号(M26.12.13)で1893(M26).12.13へ。
10 1895(M28).7.12 町制 西国東郡玉津町 西国東郡 玉津村
#10は大分県告示第63号(M28.7.23)で1895(M28).7.23へ。
11 1896(M29).3.29 分立 玖珠郡野上村 玖珠郡 飯田村の一部, 東飯田村の一部
#11は大分県告示第94号(M29.10.1)で1896(M29).10.1へ。
13 1897(M30).3.9 町制 東国東郡富来町 東国東郡 富来村
14 1897(M30).3.9 町制 東国東郡安岐町 東国東郡 安岐村
#13,14は大分県告示第32号(M30.3.16)で1897(M30).3.16へ。
15 1898(M31).3.19 町制 速見郡豊岡町 速見郡 豊岡村
#15は大分県告示第44号(M31.3.29)で1898(M31).3.29へ。
16 1898(M31).5.3 町制 東国東郡武蔵町 東国東郡 武蔵村
#16は大分県告示第70号(M31.5.10)で1898(M31).5.10へ。
17 1898(M31).9.27 町制 速見郡立石町 速見郡 立石村
#17は大分県告示第157号(M31.10.4)で1898(M31).10.4へ。
20 1901(M34).11.1 町制 速見郡御越町 速見郡 御越村
#20は大分県告示第197号(M34.10.15)で1901(M34).10.15へ。
23 1903(M36).2.3 町制 大野郡犬飼町 大野郡 犬飼村
#23は大分県告示第31号(M36.2.10)で1903(M36).2.10へ。

最後に鹿児島県です。
1 1891(M24).2.__ 分立 南諸県郡野方村 南諸県郡 大崎村の一部
2 1891(M24).2.__ 分割 南諸県郡東志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
3 1891(M24).2.__ 分割 南諸県郡 西志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
4 1891(M24).2.__ 分割 南諸県郡 月野村 南諸県郡 志布志村の一部
5 1891(M24).2.__ 分立 出水郡大川内村 出水郡 上出水村の一部
6 1891(M24).2.__ 分立 甑島郡里村 甑島郡 上甑村の一部
7 1891(M24).8.__ 分割 菱刈郡東太良村 菱刈郡 太良村の一部
8 1891(M24).8.__ 分割 菱刈郡西太良村 菱刈郡 太良村の一部
9 1891(M24).10.__ 分割 高城郡東水引村 高城郡 水引村の一部
10 1891(M24).10.__ 分割 高城郡西水引村 高城郡 水引村の一部
#1-10は鹿児島県告示第115号(M24.8.8)ですべて1891(M24).8.8へ。そして#1,5,6の分立はすべて分割へ。つまり、
1 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡野方村 南諸県郡 大崎村の一部
2 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡大崎村 南諸県郡 大崎村の一部
3 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡東志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
4 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡 西志布志村 南諸県郡 志布志村の一部
5 1891(M24).8.8 分割 南諸県郡 月野村 南諸県郡 志布志村の一部
6 1891(M24).8.8 分割 出水郡大川内村 出水郡 上出水村の一部
7 1891(M24).8.8 分割 出水郡上出水村 出水郡 上出水村の一部
8 1891(M24).8.8 分割 甑島郡里村 甑島郡 上甑村の一部
9 1891(M24).8.8 分割 甑島郡上甑村 甑島郡 上甑村の一部
10 1891(M24).8.8 分割 菱刈郡東太良村 菱刈郡 太良村の一部
11 1891(M24).8.8 分割 菱刈郡西太良村 菱刈郡 太良村の一部
12 1891(M24).8.8 分割 高城郡東水引村 高城郡 水引村の一部
13 1891(M24).8.8 分割 高城郡西水引村 高城郡 水引村の一部
となります。

[95570]ekinenpyou さん
現状は変遷情報に「(3-a) 境界変更(小)まで(人口異動あり)」に該当するものが残っていたら表示されているが、 本来は収録(表示)対象にすべきではないという認識で良いのでしょうか?
これは、その通りだと思います。
(3)に該当するのに収録されている所は、文献「全訂 全国市町村名変遷総覧」(監修:自治省行政局振興課, 発行:日本加除出版, 1991.8.)そのままの記載となっている所、私が付け加えて頂いた所、88さんが付け加えられた所があります。
私が付け加えて頂いた所は岐阜県の
#371 1955(S30).7.10 境界変更 関市 関市, 美濃市の一部
のみです。現在の収録基準が定まる前に私が収録していただいたところで、現在では収録対象外となります。
88さんが付け加えられた所としては、例えば香川県の
#2 1898(M31).2.11 新設/町制 香川郡仏生山町 香川郡 百相村, 多肥村(微)
があります。88さんが精力的に活動されておられた時期の最後あたりに、収録範囲を(3)まで広げようとして試行的に編集された箇所です。このような事例が複数あると書かれておられましたが、私が把握しているのは香川県の1件だけです。現行の収録基準ですと、
#2 1898(M31).2.11 改称/町制 香川郡仏生山町 香川郡 百相村
となるはずです。
参考:[58554]白桃さん
[95557] 2018年 3月 19日(月)17:22:10【2】むっくん さん
境界変更(小)(人口異動あり)の追加について
[95556]hmt さん
人口異動289人は前小屋【収録済】の2倍以上の規模。[90145]末尾の【注】に記した「入飛駒」だけでなく、できるだけ変遷情報収録範囲を広げてほしい。
これは以前[81900]グリグリさんから始まり、結果として、88さんが落書き帳から去られる事になった件の再度の提案にあたると考えられます。
[81919]グリグリさんによりますと、市区町村変遷情報の収録範囲は以下のように定義されます。
(1)廃置分合まで市町村の増減を主とし、あわせて改称、郡・区設置等を記載
(2)境界変更(大)まで実質的に「藩政村」の変遷を記載
(3)境界変更(小)まで地方自治法第7条にいう「境界変更」すべてに対応
(3-a)境界変更(小)まで(人口異動あり)(3)のうち人口異動を伴うもの
(3-b)境界変更(小)まで(人口異動なし)(3)のうち人口異動を伴わないもの
(4)所属未定地の編入・埋立まで自治体の範囲が変わるものはすべて網羅

[81900]でグリグリさんは(3-a)を市区町村変遷情報に追加され始めました。[81919]にてグリグリさんは
結論から言いますと、(4)までできる限りすべてを収集することを目標にしたいと考えます。総数が1万件程度で恐れるほどではないので、収集する範囲については限りなく拡げておきたいとの考えです。一方で、データの見せ方については、上記の(1)から(4)までの各レベルでの利用者による選択表示ができる工夫をしたいと考えます。これにより、データの収集進捗による収集粒度のバラツキにも対応できるかと思います。また、(3-a)(3-b)の人口異動数を変遷情報に記録したいと考えています。
と書かれておられます。

これに対して、当時の市区町村変遷情報の編集長の88さんは[82233]にて
市区町村変遷情報が、単なる資料にとどまらず、「データベース」となっていることは、手前味噌ではありますが、衆目の一致するところでしょう。
この場合、同じ採用基準で、全国、どの時代においても、掲載することが必須です。
2000年代のとある変遷の個別情報と同じ条件の情報が、1890年代には記載されていないといったことや、青森県の場合は記載されているが鹿児島県の場合は記載されていない、ということは許されません。データベースという性格上、許されないのと同様、さらに、こういったことが散見されると、市区町村変遷情報自体の信用を失うこととなります。情報の「質」が求められます。
今回のような例の場合、私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」旨の発言が、他の方からもありましたが、私としては不愉快で、心外です。私は一言も、「軽視」はしてません。市区町村変遷情報の編集方針、個別情報の採択基準を鑑み、全国的に、かつ、どの時代を見ても、統一した基準で編集作業を行う、との観点が欠けているのではありませんか。(1)で私が皆さまから教えられた、都道府県市区町村におけるスタンスであり、また、市区町村変遷情報の編集作業のお手伝いに参加してからの、私の意識の根底にあるものです。
市区町村変遷情報においては、元々、平成の大合併から遡って随時編集作業を行ったこともあり、境界変更は対象外でした。合併(新設・編入)、改称などが対象でした。時代を遡るにに連れ、近世村(≒大字)単位以上での、地図でもはっきりわかる規模の境界変更を対象に含めるニーズも高まりました(もちろん私も編集対象にしたとの願望もあったのですが)。境界変更自体は小規模なものがあまりに多く、これらをすべて網羅すると、合併や改称が目立たなくなる。しかし、「境界変更」という法的手続きに関しては、人口移動の有無、面積の多寡は全く関係なく、法手続きは同じである。これらを考慮し、検討を重ねた上で、[63303]で、近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更に限り、対象としたのです。 (このあたりのこと(編集基準の明確化を含む)については、(1)の議論でもありますし、また、[56488][56489] でるでる さん [56539] 88でも触れています。一連の記事)
しかも、重要なこととして、種々の文献により、全国、また、明治期に遡っても、同じ基準で資料が揃い、編集作業に際して客観性、また、統一性が取れること。これは、境界変更を対象とする際に強く意識したポイントでした。このとき、(1)でのご教示、それを受けた教訓を肝に命じた上での市区町村変遷情報の編集作業参加であったことがポイントです。
私が「人口移動を伴う境界変更を軽視している」との意識をされている方へ(グリグリさんには限りません)。全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による編集作業の可否の見込み、資料収集の見込みがありますか?
そういう見込みがないまま、そういう面からの検討をそないまま、平成の世であったり、昭和の世の一部の時代の資料で、資料があったからと言ってそれを近視眼的に捕らえ、「こういう情報があった」ということで追加対象とすることに走っていませんか?
と述べられておられます。

私も、[81944][81945]拙稿にて、「人口移動を伴う境界変更を追加する」全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による資料収集の見込みはおそらくない事を言及しています。現実的には、(3-a)のみで記載するのは無理で、(3)境界変更(小)まで全部を追加する以外にないと。

グリグリさんは、[81970]にて国勢調査のページで対応される方針とする旨を表明され、[82262]にて(3-a)についてを市区町村変遷情報から抹消されました。全国的な、明治期に至るまでの統一的な基準による編集作業の可否の見込み、資料収集の見込みがないと判断されたからだと考えられます。

hmtさんも人口移動を伴う境界変更を追加する側として、当時の議論に深く関与されておられました。
それを蒸し返されて改めて(3-a)を追加することを提案されるならば、市区町村変遷情報の価値を損なうことなく(3-a)だけを追加することを現実化するための資料(明治22年まで遡ることのできる資料)の提供の提案も併せてしていただきたい、と個人的には思います。
#当時は、市区町村変遷情報の価値を高めるための書き込みを長く続けてきた側の一当事者として、自戒の念を込めて。
#現実には(1)(2)だけで約200箇所の訂正箇所がありますので、こちらが先なのかとも思います。一例として、呉市の成立過程の記載ミスの訂正[94958]を挙げておきます。
[95533] 2018年 3月 11日(日)20:18:54【3】むっくん さん
若年で当選した首長PART16
>グリグリさん
若年で当選した首長への情報提供です。

自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)には1947.4.の総選挙の結果が記載されています。
#例えば、愛知県南設楽郡海老町の首長は、S22.4.に当選した高橋長五郎さんで、S22.9.25からの任期の佐々木常治さんではありません。

これを基にして、若年で当選した首長の一覧と比較しました。

まずは追加情報です。

中井 忠一さん(青森県西津軽郡十三村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳10-11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

狩野 傳さん(宮城県栗原郡高清水町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は37歳1-2ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

佐藤 育秀さん(秋田県雄勝郡稲庭町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳7ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

岸 伊一郎さん(山形県最上郡金山町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は29歳0-1ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

小松 泰二郎さん(山形県西置賜郡漆川村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は31歳10-11ヶ月
任期は2期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

佐藤 保雄さん(福島県安積郡月形村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は34歳1-2ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

加倉井 正利さん(茨城県真壁郡大村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は33歳3ヶ月-34歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

西村 修一さん(茨城県真壁郡関本町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は31歳3ヶ月-32歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

鯉渕 丈男さん(茨城県東茨城郡西郷村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳3ヶ月-36歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

大沼 鉄男さん(新潟県北蒲原郡加治村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は37歳4-5ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

坂内 龍雄さん(新潟県南蒲原郡加茂町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は26歳8-9ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

瀬水 淳英さん(新潟県古志郡十日町村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳1-2ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

桂 誉達さん(新潟県中蒲原郡新津町/市)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳7-8ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

鈴木 太吉さん(新潟県西蒲原郡吉田町(旧))
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳2-3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

服部 寛明さん(新潟県南蒲原郡今町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は28歳3ヶ月-29歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

松下 逸雄さん(長野県下伊那郡上村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は28歳3ヶ月-29歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

関 勝夫さん(長野県下伊那郡旦開村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は32歳3ヶ月-33歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

山本 秀人さん(長野県下高井郡穂波村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は31歳3ヶ月-32歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

中島 弘爾さん(長野県小県郡塩尻村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は34歳3ヶ月-35歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

後藤 益雄さん(岐阜県武儀郡小金田村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳11ヶ月-36歳4ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

竹中 重之さん(岐阜県揖斐郡鶯村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は34歳11ヶ月-35歳11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

伊藤 薫さん(岐阜県恵那郡川上村)
1910(M43).5.生まれ
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は36歳10-11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、岐阜年鑑. 1955年版 (編・出版:岐阜タイムス社, 1954)

吉村 新大さん(岐阜県恵那郡坂下町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は35歳11ヶ月-36歳11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

渡辺 栄一さん(岐阜県加茂郡太田町)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は28歳5ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

大崎 春友さん(島根県那賀郡有福村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は36歳11ヶ月-37歳0ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

鹿野 明さん(島根県鹿足郡津和野町(旧))
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は36歳2-3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

島田 信博さん(島根県那賀郡浅利村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は36歳10-11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

土江 潔さん(島根県簸川郡直江村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は33歳7-8ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

町 弥一さん(徳島県海部郡日和佐町(旧))
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は34歳11ヶ月-35歳0ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

喜多條 瑞穂さん(徳島県海部郡阿部村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は25歳4-5ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

藤嶋 利晴さん(香川県香川郡塩江村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は34歳9ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

青井 瑞穂さん(香川県木田郡東植田村)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は32歳10-11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

末永 芳朗さん(愛媛県喜多郡長浜町(旧))
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は34歳11ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)

次は新規情報です。

小松 仟秋(こまつ ちあき)さん
1911(M44).6.28生まれ
山形県飽海郡中平田村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
1951(S26).10.1が村長(山形県職員録より)
就任日年齢は35歳9-10ヶ月
任期は2期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、山形県年鑑. 1957年版 山形新聞編集局企画部 編 (山形新聞社, 1956)、山形県職員録 (編・発行:山形県知事室文書課, 1951)

岩野 正雄さん
1909(M42).11.27生まれ
新潟県東頸城郡保倉村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
1952(S27).7.31は村長
就任日年齢は37歳4-5ヶ月
任期は2期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、新潟県年鑑昭和28年版(編・出版:新潟日報社、1952)

玉谷 秀雄さん
1908(M41).12.30生まれ
新潟県西頸城郡歌外波村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
1952(S27).7.31は村長
就任日年齢は38歳3-4ヶ月
任期は2期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、新潟県年鑑昭和28年版(編・出版:新潟日報社、1952)

塚田 彦平さん
1910(M43).11.6生まれ
新潟県西頸城郡磯部村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
1952(S27).7.31は村長
就任日年齢は36歳4-5ヶ月
任期は2期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、新潟県年鑑昭和28年版(編・出版:新潟日報社、1952)

小林 三平さん
1909(M42)生まれ
長野県上高井郡都住村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は37歳3ヶ月-38歳3ヶ月
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、信毎年鑑1952年版(編・発行:信濃毎日新聞社、S26.9.15)

久保 速雄さん
1909(M42).7.2-1910(M43).7.1生まれ
長野県更級郡村上村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は36歳9ヶ月-37歳9ヶ月
任期は1期
長野県更級郡村上村
1955(S30).7.1以前-
就任日年齢は45歳以前
任期は?期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、長野県の自治を担う人々 (編:乙部泉三郎, 出版:信越弘告社, 1955)
#1955(S30).7.1は村長で45歳

城本 勝司さん
1921(T10).9.3生まれ
広島県安芸郡熊野町
1953(S28).11.15は町長ではなくて、1954(S29).11.15は町長
就任日年齢は32歳2ヶ月-33歳2ヶ月
任期は2期以上
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和28年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1953)、職員録. 昭和30年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1955)、職員録. 昭和31年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1956)、職員録. 昭和33年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1958)

安井 耕造さん
1924(T13).4.13生まれ
広島県佐伯郡佐伯町
1959(S34).9.15は町長ではなくて、1960(S35).9.15は町長。1961(S36)は町長。
就任日年齢は35歳5ヶ月-36歳5ヶ月
任期は?期。
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和35年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1960)、職員録. 昭和36年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1961)

相野田 敏之さん
1917(T6).3.23生まれ
広島県佐伯郡中村
1952(S27).12.15以前-1955(S30).3.
就任日年齢は35歳8ヶ月以前
任期は2期
広島県佐伯郡能美町
1955(S30).5.-
就任日年齢は38歳1-2ヶ月
任期は2期以上
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和27年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1952)、職員録. 昭和31年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1956)、職員録. 昭和33年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1958)

加計 朋吉さん
1918(T7).12.25生まれ
広島県山県郡加計町
1947(S22).4.-(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は28歳3-4ヶ月
任期は4期以上
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)

藤田 一凱さん
1924(T13).2.28生まれ
広島県山県郡豊平町
1959(S34).9.15は町長ではなくて、1960(S35).9.15は町長。1961(S36)は町長。
就任日年齢は35歳6ヶ月-36歳6ヶ月
任期は?期。
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和35年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1960)、職員録. 昭和36年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1961)

今井 五郎さん
1919(T8).3.14生まれ
広島県高田郡美土里町
1957(S32).10.1は町長ではなくて、1958(S33).10.1は町長。1961(S36)は町長。
就任日年齢は38歳6ヶ月-39歳6ヶ月
任期は?期。
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和33年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1958)、職員録. 昭和34年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1959)、職員録. 昭和35年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1960)

柳谷 繁男さん
1910(M43).6.3生まれ
広島県賀茂郡安浦町
1949(S24)-
就任日年齢は38歳6ヶ月-39歳6ヶ月
任期は1期
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)

安川 文男さん
1914(T3).6.27生まれ
広島県豊田郡久芳村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
1950(S25).12.15は村長
就任日年齢は32歳9-10ヶ月
任期は2期
参考:広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)

内田 重郎さん
1910(M43).3.31生まれ
広島県芦品郡常金丸村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
1950(S25).12.15は村長
就任日年齢は36歳0-1ヶ月
任期は2期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)

梶原 正之さん
1908(M41).10.21生まれ
広島県甲奴郡甲奴村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)-1955(S30).3.
就任日年齢は38歳5-6ヶ月
任期は2期
広島県甲奴郡甲奴町(旧)
1955(S30).10.15は町長ではなくて、1956(S31).10.15は町長。
就任日年齢は46歳11ヶ月-47歳11ヶ月
任期は1期
広島県甲奴郡甲奴町
1958(S33).11.-。1961(S36)は町長。
就任日年齢は50歳0-1ヶ月
任期は?期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和26年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1951)、職員録. 昭和30年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1955)、職員録. 昭和31年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1956)、職員録. 昭和32年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1957)、職員録. 昭和33年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1958)、職員録. 昭和34年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1959)、職員録. 昭和35年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1960)
#1950(S25).12.15は村長。

高橋 正明さん
1907(M40).10.12生まれ
広島県神石郡高蓋村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)-1955(S30).3.
就任日年齢は39歳5-6ヶ月
任期は2期
広島県神石郡三和町
1955(S30).4.30-
就任日年齢は47歳6ヶ月
任期は2期以上
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、広島県自治名鑑 (編・発行:広島県町村議会議長会, 1961)、職員録. 昭和26年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1951)、職員録. 昭和30年 (編・出版:大蔵省印刷局, 1955)、職員録. 昭和31年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1956)、職員録. 昭和33年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1958)
#1950(S25).12.15は村長。

小西 欣彌さん
1910(M43).4.28生まれ
香川県大川郡長尾町(旧)
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は36歳11ヶ月-37歳0ヶ月
任期は1期
香川県大川郡長尾町
1958(S33).10.1は町長
就任日年齢は48歳5ヶ月以前
任期は?期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、香川年鑑. 昭和29年版 (編・出版:四国新聞社, 1953)

藤本 直照さん
1909(M42).4.9生まれ
香川県香川郡雌雄島村
1947(S22).4.当選(選挙日は1947/4/5)
就任日年齢は37歳11ヶ月-38歳0ヶ月
任期は1期
参考:自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)、香川年鑑. 昭和29年版 (編・出版:四国新聞社, 1953)
[95517] 2018年 3月 7日(水)03:23:33【2】むっくん さん
町村組合の歴史(その3)
[95514]ekinenpyouさん

最後まで存在した役場事務組合はどこなのかを前回[95493]に引き続き考えてみました。
全部事務組合と役場事務組合にそれ程の差異がないことより、戦前の全部事務組合が役場事務組合に代わることはよくあったのではないか、とまずは考えました。

そこで、昭和10年頃の組合(愛知県のみ全部事務組合)を各都道府県の統計書より、昭和22年に地方自治法が施行された時期の組合を全国市町村便覧. 昭和23年度版(編:日本地方行政研究会, 出版:日本観光, 1947)(S21.12.1現在とあるが、町村に関してはS21の町村合併が抜けていたり、市に関してはS22.5.15鳴門市成立までは記載されている)より、具体的にリストアップしてみました。これらをekinenpyouさんご紹介の自治年鑑1948年版(編:自治調査会, 出版:ニュース社, 1948(S23).6.15)と比較してみました。
組合(全部事務組合もしくは役場事務組合と考えられる?)の所属町村の組み合わせは以下の通りです。

都道府県名郡名S10頃の町村組合S21.12.1の町村組合自治年鑑1948による
所属町村名所属町村名町村組合名称
北海道なしなしなし
青森県なしなしなし
岩手県岩手郡玉山村, 藪川村玉山村, 藪川村玉山村・藪川村組合
稗貫郡内川目村, 外川目村なしなし
(WikipediaではS21消滅)
下閉伊郡なしなし川井村・門馬村組合
二戸郡なしなし姉帯村・田部村組合
宮城県なしなしなし
秋田県山本郡二ツ井町, 荷上場村二ツ井町, 荷上場村二ツ井町・荷上場村組合
山本郡八森村, 岩館村八森村, 岩館村八森村・岩館村組合
山形県なしなしなし
福島県信夫郡荒井村, 土湯村荒井村, 土湯村なし(村長は別々にいる)
伊達郡小綱木村, 大綱木村小綱木村, 大綱木村なし(村長は別々にいる)
南会津郡伊南村, 大川村伊南村, 大川村伊南村のみ記載
南会津郡小梁村, 八幡村なし(S15合併で消滅?)なし
耶麻郡相川村, 朝倉村, 一ノ木村相川村, 朝倉村, 一ノ木村相川村・朝倉村・一ノ木村
, 早稲谷村, 早稲谷村・早稲谷村組合
耶麻郡山都村, 小川村, 木幡村山都村, 小川村, 木幡村山都村のみ記載
耶麻郡北山村, 大塩村, 檜原村北山村, 大塩村, 檜原村北山組合
耶麻郡猪苗代町, 磐瀬村, 磐保村なし(S16合併で消滅?)なし
河沼郡群岡村, 上野尻村, 宝坂村群岡村, 上野尻村, 宝坂村群岡村のみ記載
河沼郡尾野本村, 登世島村尾野本村, 登世島村尾野本村のみ記載
, 睦合村, 下谷村, 睦合村, 下谷村
河沼郡高寺村, 片門村, 束松村高寺村, 片門村, 束松村高寺村のみ記載
河沼郡新郷村, 千咲村新郷村, 千咲村新郷村のみ記載
大沼郡川口村, 本名村川口村, 本名村川口村のみ記載
大沼郡尾岐村, 東尾岐村尾岐村, 東尾岐村尾岐村のみ記載
大沼郡横田村, 大滝村なし(S15合併で消滅?)なし
大沼郡原谷村, 三谷村なし(S17合併で消滅?)なし
石城郡下小川村, 上小川村下小川村, 上小川村小川村と記載
石城郡永戸村, 箕輪村永戸村, 箕輪村永戸村のみ記載
石城郡沢渡村, 三阪村沢渡村, 三阪村澤渡三坂村と記載
石城郡田人村, 荷路夫村, 貝泊村なし(S16合併で消滅?)なし
, 石住村
相馬郡山上村, 玉野村山上村, 玉野村山上玉野村と記載
相馬郡飯曾村, 石橋村なし(S17合併で消滅?)なし
相馬郡新舘村, 大須村なし(S17合併で消滅?)なし
東白川郡近津村, 山岡村近津村, 山岡村近津村のみ記載
茨城県なしなしなし
栃木県なしなしなし
群馬県なしなしなし
埼玉県なしなしなし
千葉県なしなしなし
東京府西多摩郡福生村, 熊川村なし(S15合併で消滅?)なし
西多摩郡箱根ヶ崎村, 石畑村, 殿ヶ谷村なし(S15合併で消滅?)なし
, 長岡村
小笠原島扇村, 袋澤村なし(S15合併で消滅)米軍支配下
(S22は米軍支配下)
神奈川県津久井郡与瀬町, 小原町, 千木良村与瀬町, 小原町, 千木良村千木良村・小原町・与瀬町組合
津久井郡吉野町, 小淵村, 沢井村吉野町, 小淵村, 沢井村吉野町・小淵村・沢井村組合
津久井郡日連村, 名倉村日連村, 名倉村日連村・名倉村組合
愛甲郡三田村, 棚沢村, 下川入村三田村, 棚沢村, 下川入村なし(S21合併で消滅?)
, 妻田村, 及川村, 林村, 妻田村, 及川村, 林村
愛甲郡煤ヶ谷村, 宮ヶ瀬村煤ヶ谷村, 宮ヶ瀬村煤ヶ谷村・宮ヶ瀬村組合
足柄上郡山田村, 上中村山田村, 上中村なし(S21合併で消滅?)
足柄下郡真鶴町, 岩村, 福浦村真鶴町, 岩村, 福浦村真鶴町のみ記載
足柄下郡箱根町, 元箱根村, 芦之湯村箱根町, 元箱根村, 芦之湯村箱根町のみ記載
新潟県なしなしなし
富山県なしなしなし
石川県なしなしなし
福井県大野郡阪谷村, 五箇村阪谷村, 五箇村五箇村・阪谷村組合
丹生郡織田村, 萩野村, 常磐村織田村, 萩野村, 常磐村織田村・萩野村・常磐村組合
丹生郡越廼村, 下岬村越廼村, 下岬村越廼村・下岬村組合
南条郡今庄村, 鹿蒜村今庄村, 鹿蒜村今庄村・鹿蒜村組合
山梨県西山梨郡山城村, 住吉村, 朝井村山城村, 住吉村, 朝井村山城村・朝井村・住吉村組合
西八代郡宮原村, 葛籠沢村宮原村, 葛籠沢村宮原組合
, 鴨狩津向村, 鴨狩津向村
中巨摩郡西野村, 今諏訪村西野村, 今諏訪村在家塚村・今諏訪村
, 在家塚村, 在家塚村・西野村組合
中巨摩郡御影村, 田之岡村御影村, 田之岡村なし(村長は別々にいる)
中巨摩郡大鎌田村, 二川村大鎌田村, 二川村大鎌田村・二川村組合
中巨摩郡睦沢村, 吉沢村睦沢村, 吉沢村なし(村長は別々にいる)
中巨摩郡西条村, 常永村なし(S17合併で消滅?)なし
長野県下伊那郡和田村, 上村, 木沢村和田村, 上村, 木沢村和田村・南和田村
, 南和田村, 八重河内村, 南和田村, 八重河内村・八重河内村・木沢村組合
(上村が抜けた)
岐阜県揖斐郡池田村, 本郷村池田村, 本郷村本郷村・池田村組合
揖斐郡大野町, 豊木村, 富秋村なし大野町・豊木村・富秋村組合
静岡県駿東郡高根村, 須走村高根村, 須走村高根村・須走村組合
富士郡吉原町, 島田村なし(S15合併で消滅?)なし
小笠郡川野村, 相草村なし(S15合併で消滅?)なし
小笠郡中内田村, 下内田村なし(S17合併で消滅?)なし
小笠郡三浜村, 三俣村なし(S17合併で消滅?)なし
愛知県なしなしなし
三重県なしなしなし
滋賀県なしなしなし
京都府なしなしなし
大阪府なしなしなし
兵庫県なしなしなし
奈良県なしなしなし
和歌山県東牟婁郡九重村, 玉置口村九重村, 玉置口村九重村・玉置口村組合
東牟婁郡なしなし上太田村・下太田村組合
鳥取県東伯郡松崎村, 東郷村松崎村, 東郷村東郷松崎村と記載
東伯郡逢束村, 市勢村, 伊勢崎村なし(S15合併で消滅?)なし
島根県なしなしなし
岡山県なしなしなし
広島県豊田郡小谷村, 田万里村小谷村, 田万里村田万里村・小谷村組合
豊田郡小泉村, 沼田西村小泉村, 沼田西村沼田西村・小泉村組合
豊田郡上北方村, 下北方村上北方村, 下北方村上北方村・下北方村
, 善入寺村, 善入寺村・善入寺村組合
賀茂郡野路村, 中切村なし(S17合併で消滅?)なし
沼隈郡山手村, 郷分村なし(S17合併で消滅?)なし
深安郡中津原村, 森脇村, 下岩成村なし(S13合併で消滅?)なし
, 上岩成村
深安郡八尋村, 上竹田村, 下竹田村なし(S16合併で消滅?)なし
深安郡下加茂村, 法成寺村なし(S16合併で消滅?)なし
神石郡小畠村, 上村, 阿下村なし(S17合併で消滅?)なし
, 常光村, 亀石村
神石郡高光村, 古川村なし(S18合併で消滅?)なし
神石郡牧村, 草木村, 福永村, 田頭村なし(S15合併で消滅?)なし
神石郡高蓋村, 木津和村, 父木野村なし(S19合併で消滅?)なし
, 光末村, 光信村
山口県なしなしなし
徳島県なしなしなし
香川県なしなしなし
愛媛県なしなしなし
高知県長岡郡御免町, 野田村御免町, 野田村御免町・野田村組合
香美郡田村, 立田村なし(S17合併で消滅?)なし
福岡県なしなしなし
佐賀県なしなしなし
長崎県なしなしなし
熊本県飽託郡中原村, 沖新村, 中島村なし(S16合併で消滅?)なし
飽託郡並建村, 浜田村, 白石村並建村, 浜田村, 白石村並建村・浜田村・白石村
, 畠口村, 畠口村・畠口村組合
飽託郡奥古閑村, 海路口村奥古閑村, 海路口村奥古閑村・海路口村組合
飽託郡銭塘村, 内田村銭塘村, 内田村銭塘村・内田村組合
上益城郡豊秋村, 小坂村, 陣村豊秋村, 小坂村, 陣村豊秋村・陣村・小坂村組合
八代郡柿迫村, 栗木村, 久連子村柿迫村, 栗木村, 久連子村柿迫村・葉木村・栗木村
, 椎原村, 仁田尾村, 葉木村, 椎原村, 仁田尾村, 葉木村・樅木村・椎原村・久連子村
, 樅木村, 樅木村・仁田尾村組合
天草郡中田村, 碇石村中田村, 碇石村中田村, 碇石村組合
天草郡早浦村, 亀浦村早浦村, 亀浦村早浦村・亀浦村組合
天草郡高戸村, 樋島村高戸村, 樋島村高戸村・樋島村組合
天草郡大浦村, 須子村大浦村, 須子村大浦村・須子村組合
大分県なしなしなし
宮崎県なしなしなし
鹿児島県なしなし
大島郡名瀬町, 三方村米軍支配下米軍支配下
沖縄県なし米軍支配下米軍支配下

以上を表にまとめると以下の通りになります。
都道府県S10頃S10頃組合S21.12.1S21.12.1組合S23S23組合
組合数所属町村数組合数所属町村数組合数所属町村数
北海道000000
青森県000000
岩手県241236
宮城県000000
秋田県242424
山形県000000
福島県245917421538
茨城県000000
栃木県000000
群馬県000000
埼玉県000000
千葉県000000
東京府(都)380000
神奈川県824824616
新潟県000000
富山県000000
石川県000000
福井県494949
山梨県717615411
長野県151514
岐阜県251225
静岡県5101212
愛知県000000
三重県000000
滋賀県000000
京都府000000
大阪府000000
兵庫県000000
奈良県000000
和歌山県121224
鳥取県251212
島根県000000
岡山県000000
広島県12363737
山口県000000
徳島県000000
香川県000000
愛媛県000000
高知県241212
福岡県000000
佐賀県000000
長崎県000000
熊本県1029926926
大分県000000
宮崎県000000
鹿児島県120000
沖縄県00----
合計862235614453136

これらの組合が、この後に減っていき、最後の全部事務組合や役場事務組合になったのではないでしょうか。
#自治年鑑1948年版では、町村組合の名称が様々な形態で記載されています。この名称の差異は全部事務組合と役場事務組合と一部事務組合の違いによる可能性もあると考えられます。

最後の全部事務組合や役場事務組合になった経緯を調べるための第一段階として、全部事務組合及び役場事務組合の組合数の変遷を調べてみました。高度経済成長期の広域行政(二・完)(PDF)14コマと逐條精義地方自治法 (著:金丸三郎, 出版:政経書院, 1954.7.)に数が記載されていましたので、以下に紹介します。

年月全部事務組合役場事務組合合計
1947(S22).3.174259
1947(S22).10.161834
1948(S23).4.115(37)24(64)39(101)
1949(S24).9.191837
1951(S26).6.202040
1953(S28).4.201939
1954(S29).4.141529
1955(S30).4.549
1956(S31).4.426
1957(S32).4.011
1958(S33).4.011
1959(S34).4.011
1960(S35).4.000
組合数の後の()の中の数字は、町村数です。

以上のことから、全部事務組合もしくは役場事務組合であるかの、具体的な大枠は分かったのではないかと考えています。無論、自治年鑑1948年版につき、見落としはある程度の数はあるのでしょうが。
[95493] 2018年 2月 27日(火)02:14:40【2】むっくん さん
町村組合の歴史(その2)
[95492]ekinenpyouさん
役場事務組合については、1943(S18)町村制改正で町村に導入され、S21町村制改正で詳細が明文化され、地方自治法(昭和22年法律第67号)(S22.4.17)が施行された時に、市にも制度が拡げられたのでした。ゆえに、地方自治法施行直前の1947(S22).3.の時点で42の役場事務組合があったのでした。
S21改正後の町村における役場事務組合の位置付けは一部事務組合の一種(町村制第129条第1項)で、規約によって一部事務組合と区別(一部事務組合は町村制第132条第2項本文、役場事務組合は町村制第132条第2項但書同条第3項同条第4項同条第5項)するものでした。
地方自治法とだいたい同じだった模様
という御指摘はまさにその通りでして、[95477]拙稿で記載した役場事務組合の導入の経緯につき、ここに訂正致します。

前述の後免町・野田村がS31.10.15の時点では唯一残った全部事務組合ということなので
(裏付けは取っていませんが)両町村が最終的には役場事務組合になって? S34.10.1の合併で南国市となり全組合町村が消滅したのかもしれません。
当初、私もそのシナリオで調べていたのですが、1957(S32).10.1の時点で後免町の町長と野田村の村長は別の方でしたので、役場事務組合ではありませんでした。
役場事務組合の組合数は1955(S30).4.の時点で4、1956(S31).4.の時点で2、1957(S32).4.と1958(S33).4.と1959(S34).4.の時点で1で、1959(S34).10.1に消滅したことは分かっています。
役場事務組合の調査方法は、結局、[95469]拙稿で紹介しましたように、
全部事務組合は町村の議会・行政組織の全部を統合するもの、役場事務組合は執行機関を統合するものだが、いずれの場合でも町村としての名称は残り、役場事務組合では議会を残すことができる。
から、構成する各町村ごとに議会があって、組合長が1人の所を見つける以外にはないのでしょう。現時点で書物から見つけるのはすごく大変です。
#当時の資料を見ますと、町村組合の首長職の名称としては村長と記載しているものもあれば、組合長と記載しているものもあります。後者の方が適切だとは思うのですが、確証が持てません。

役場事務組合に関しては、最後の一例どころか、現段階でそもそも実例が見つけられていません。
例えば、逐條精義地方自治法 (著:金丸三郎, 出版:政経書院, 1954.7.)によりますと、1948(S23).4.1には全部事務組合の数は15(構成町村数は37)で、役場事務組合の数は24(構成町村数は64)とあります。後者に関しては全国で24もあるので何とかして一つでも実例を見つけて突破口を開きたいところですが・・・。
[95477] 2018年 2月 24日(土)16:55:45【3】むっくん さん
町村組合の歴史
[95470]hmtさん
安直にWikipediaを見ると、存続期間の末年が 1956年となっている町村組合の実施例が 6件ありました。
さらに総務省のHPで調べてみました。
すると、地方公共団体の事務の共同処理の改革に関する研究会報告書(PDF)参考資料(PDF)8コマ(「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(平成20年7月1日現在)」の概要 )には、
全部事務組合については昭和32年以降、役場事務組合については、昭和35年以降存在していない
とさらに詳しく記載されていました。
さらに調べてみますと、全部事務組合の組合数は1956(S31)年4月で4、1957(S32)年4月で0でした。おそらくhmtさんが挙げられた1956(S31)年の事例などが最後まで存在した全部事務組合だったのでしょう。
役場事務組合の組合数については、1959(S34)年4月で1、1960(S35)年4月で0でしたので、[95469]拙稿で紹介した通り1959(S34).9.30限りで最後の1組合が消滅した事が分かります。
#全部事務組合と役場事務組合は2011(H23)地方自治法改正で廃止されました。
【追記】
職員録. 昭和31年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1956)によりますと、1955(S30).10.15の時点で存在した全部事務組合は以下の4組合です。
・神奈川県愛甲郡煤ヶ谷村外一ヶ村組合
・静岡県駿東郡高根村須走村組合
・和歌山県東牟婁郡九重村玉置口村全部事務組合
・高知県長岡郡御免町野田村組合
(・熊本県飽託郡銭塘村内田村組合)
(・熊本県飽託郡奥古閑村海路口村組合)
#熊本県の2組合は一部事務組合だと思われますが、全部事務組合である可能性がありますので記載しています。

職員録. 昭和32年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1957)によりますと、1956(S31).10.15の時点で存在した全部事務組合は以下の通りです。
・高知県長岡郡御免町野田村組合

職員録. 昭和33年 下 (編・出版:大蔵省印刷局, 1958)によりますと、1957(S32).10.1の時点で存在した全部事務組合はありませんでした。

#見落としがあるかもしれません。
【追記終わり】


この機会に町村組合の歴史を簡単にですが、振り返ってみます。
1889(M22)年の市制町村制(M21.4.25)施行時に町村組合は制度化されました(町村制第116条第1項)。1889(M22)-1890(M23)年に市制町村制が施行された45府県の内で全部事務組合を見てみます。関わった町村数の最多は全町村の約2/3の614町村の岐阜県、最小は0町村の府県(滋賀県など全国で約半数の府県)でした。全部事務組合に関わった町村数は岐阜県を除くと多い所でも約30町村前後でした。
#岐阜県は、1897(M30)年4月1日の大合併でほぼ全部事務組合が一掃されました。

1889(M22)-1890(M23)年に市制町村制を施行しなかった北海道及び沖縄県を見てみます。北海道では北海道一級・二級町村制が施行されて以後に町村組合が出来ましたが、沖縄県では沖縄県及島嶼町村制が施行されて以後には出来ませんでした。1889(M22)-1890(M23)年に市制町村制が施行された45府県の内で町村制が施行されなかった島嶼では、組合を組織したのは東京府の扇村と袋澤村のみ(この組合は小笠原島庁令第3号(世話掛設置概則)(M29.5.8)によるものです)で、この組合も1940(昭和15)年4月1日に小笠原島に町村制が施行されて合併して扇村袋澤村となった時に消滅しました。

全部事務組合の結成事例をいくつか紹介します。
愛知県では、村の分立がされた後に当該2村による全部事務組合を結成したところがあります。
徳島県では土砂災害で立ち行かなくなった村の救援の為に全部事務組合を結成したという事例もあります。

その後改正された市制(M44.4.7)と町村制(M44.4.7)で、町村組合が一部事務組合(町村制第129条第1項)と全部事務組合(同条第2項)に分けられました。また、組合制度は市にも拡げられました(市制第149条第1項)。1889(M22)年以降での行政訴訟の判例が積み上げられた結果もあり、一部事務組合と全部事務組合とを法律の条文上で峻別することになりました。そして、一部事務組合という制度が行政効率化につながると認識されたために市にも拡大されたのでしょう。実際の背景については、明治町村制以後の「町村」と生活共同体の境域との関係(PDF)が参考になると思います。

全部事務組合は合併などで数を減らしていきました。ただ、一度は数を0とした福井県では昭和になってから三国町他1ヶ村組合が出来る等、数が増える事も当然にありました。
一部事務組合の使用例としては、全都道府県において水利組合がほとんどで、その他としては小学校がありました。
#戦後には中学校、最近ではごみ処理やし尿処理や消防・救急など、があります。学校関連は北海道と長野県に多いです。

その後、地方自治法(昭和22年法律第67号)(S22.4.17)が施行された時に、従前の一部事務組合と全部事務組合に加えて、役場事務組合という町村組合が法制化されました(地方自治法施行直前の1947(S22).3.の時点で42の役場事務組合がありました)。また、一部事務組合は市町村に限らず都道府県にも拡大されました(現行法では地方自治法第284条第1項)。

#町村組合というのは市町村合併と並んで、自治体の事務処理手続きの効率化に著しく寄与するものでした。自治体の事務処理手続きの効率化に寄与したものとしては、その他にもいろいろありましたので以下に紹介します。
(1)地方自治法施行以前
・事務の委託(1890(M23)から一部業務で導入、市制町村制に規定はない。)
・施設の共同利用(1943(S18)市制改正町村制改正で導入)(市制第114条第1項,第114条の2第1項,町村制第94条第1項,第94条の2第1項、現行法では地方自治法第244条の3)

(2)地方自治法施行以後
◎法人設立の必要があるもの
・広域連合(1994(H6)地方自治法改正で導入)(現行法では地方自治法第291条の2)
・地方開発事業団(1963(S38)地方自治法改正で導入、2011(H23)地方自治法改正で新規設立は出来なくなったが、既存の1法人は存続)(現行法では地方自治法附則第3条)
◎法人設立の必要がないもの
・協議会(1952(S27)地方自治法改正で導入、その後1961(S36)法改正で3種類となる。地方自治法成立時にあって、1947(S22)地方自治法改正で消滅した協議会とは別のもの)(現行法では地方自治法第252条の2第1項)
・機関等の共同設置(1952(S27)地方自治法改正で導入)(現行法では地方自治法第252条の7)
・事務の委託(1952(S27)地方自治法改正で導入)(現行法では地方自治法第252条の14)
[95469] 2018年 2月 21日(水)13:50:54むっくん さん
町村組合における首長職について
[95463]グリグリさん
組合村とのことですが、村長の肩書きとしてはどのような位置付けになるのでしょうか。両村の村長を兼ねる?
まず、当時の町村の組合には、一部事務組合(現在もあります)、全部事務組合(地方自治法2011年改正で制度が消滅)、役場事務組合(地方自治法2011年改正で制度が消滅)がありました。
今回の事例は、全部事務組合の事例(役場事務組合の事例かもしれません)です。

当時の昭和22年法律第67号(地方自治法)(S22.4.17)によりますと、
第二百八十四条
普通地方公共団体並びに特別市及び特別区は、第三項の場合を除く外、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県及び特別市の加入するものにあつては内務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、地方公共団体の組合を設けることができる。(これを一部事務組合という。)この場合において、組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、組合の成立と同時に消滅する。
2 町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を共同処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、町村の組合を設けることができる。(これを全部事務組合といふ。)この場合においては、組合内の各町村の議会及び執行機関は、組合の成立と同時に消滅する。
3 町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、第一項の例により、町村の組合を設けることができる。(これを役場事務組合という。)この場合において、組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、組合の成立と同時に消滅する。
第二百八十五条
前条第一項乃至第四項の規定による地方公共団体の組合は、法人とする。
第二百八十七条
一部事務組合の規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 組合の名称
二 組合を組織する地方公共団体
三 組合の共同処理する事務
四 組合の事務所の位置
五 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 組合の経費の支弁の方法
2 全部事務組合の規約には、前項第一号乃至第四号、役場事務組合の規約には同項第一号乃至第五号及び第七号につき規定を設けなければならない。
とあります。

法的には、中田村と碇石村の首長職は消滅して、新たに出来た法人としての中田・碇石村組合の首長職についたことになります。

#全部事務組合と役場事務組合の違いについては地方自治法第二百八十四条2項3項に記載されている通りです。ただ二者の違いにつきコンパクトにまとめたものが地方自治法2010年改正案について(PDF)4コマに、
全部事務組合は町村の議会・行政組織の全部を統合するもの、役場事務組合は執行機関を統合するものだが、いずれの場合でも町村としての名称は残り、役場事務組合では議会を残すことができる。
とありました。

「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(平成16年7月1日現在)」の概要(総務省) (PDF)によりますと、全部事務組合と役場事務組合は1959(S34).10.1から存在しなくなりました。
[95458] 2018年 2月 18日(日)19:00:48むっくん さん
Re^3:若年で当選した首長の一覧(更新)
[95447]グリグリさん
久保田 孝治さん(長野県上高井郡山田村)に関しましては、ご推察の通り別途1915(T4)生まれとの情報があります。
後藤 益雄さん(岐阜県武儀郡小金田村)に関しましても、ご推察の通り別途1910(M43)生まれとの情報があります。

これだけではなんですので、若年で当選した首長への情報提供です。

まずは追加情報です。参照文献は青森県町村自治名鑑(編・出版:青森県町村議会議長会, 1985)です。
船橋 茂さん(青森県東津軽郡平内町)の就任日は1961(S36).12.26ではなくて1961(S36).12.25です。
山本 憲昭さん(青森県三戸郡名川町)の任期は1975(S50).9.6-1979(S54).9.5です。就任日年齢は33歳4ヶ月です。
松浦 長兵衛さん(青森県上北郡六戸町)の任期は1967(S42).4.28-1982(S57).10.29です。
毛内 豊吉さん(青森県西津軽郡車力村)の任期は1947(S22).4.5-1949(S24).2.15です。就任日年齢は35歳1ヶ月です。
成田 幸男さん(青森県西津軽郡木造町)の任期は1955(S30).5.1-1959(S34).4.30と1975(S50).4.29-1979(S54).4.28です。
成田 佐太郎さん(青森県西津軽郡車力村)の就任日は1965(S40).3.23です。就任日年齢は37歳11ヶ月です。
金沢 幹三さん(青森県下北郡大間町)の就任日は1963(S38).5.1ではなくて1963(S38).4.30で、1974(S49).7.21まで町長をされてましたので任期は3です。

そして新規情報です。参照文献は初代公選首長・議員写真名鑑 : 新憲法実施記念 (天草新聞社, 1948)です。
中西 芳夫さん
1919(T8)生まれ
熊本県天草郡宮地岳村
1947(S22).4.-
就任日年齢は27-28歳
任期は1-3期
#今年(1948)に29歳になるとの記載があります。

蓑田 高さん
1910(M43).5.28生まれ
熊本県天草郡中田村/碇石村
1947(S22).4.-
就任日年齢は36歳10-11ヶ月
任期は1-2期
#初めての組合村の事例です。
[95445] 2018年 2月 17日(土)03:09:57【1】むっくん さん
Re:若年で当選した首長の一覧(更新)
[95444]グリグリさん
[95419]拙稿で記載した西岡 勝文さん(徳島県名東郡佐那河内村)ですが、グリグリさんご指摘の通りで、就任日年齢は43歳10ヶ月以前の間違いでした。よって、当然ながら収録対象外です。
あと、気づいた箇所の紹介です。
鹿野 文永さん(宮城県志田郡鹿島台町)
鹿野 文三郎さん(神奈川県高座郡座間町/座間市)
の御二方の苗字が記載されていません。

久保田 孝治さん(長野県上高井郡山田村)ですが、1915(T4).8.12生まれではなくて、1912(T4)年8-12月生まれです。

後藤 益雄さん(岐阜県武儀郡小金田村)ですが、1910(M43).5.12生まれではなくて、1910(M43)年5-12月生まれです。

あと、前回[94755]拙稿で紹介した
西内 徹さん(香川県綾歌郡美合村)
平尾 定三さん(香川県綾歌郡山内村)
楠原 玉城さん(香川県綾歌郡岡田村)
青井 瑞穂さん(香川県木田郡東植田村)
の4方は、1947(S22).4.の統一地方選挙で当選した可能性もありますので、就任日は1953(S28)以前、もしくは1947-1953のいずれかにした方が適切であると思います。

また、若年で当選した首長の一覧に参照記事として紹介して頂いている[95317]拙稿へのリンク先が正しく設定されていません。

岩原 昇さん(福井県丹生郡宮崎村)ですが、1913(T2).6.20生まれでしたので、就任日年齢は41歳10ヶ月となり、収録対象外となります。
参考:全国知事・市町村長名簿'91-92(編:(社)地方行財政調査会、出版:時事通信社、1991.7.1)、宮崎村誌(下巻)(編:宮崎村誌編さん委員会、出版:宮崎村、1986)
#全国知事・市町村長名簿'91-92(編:(社)地方行財政調査会、出版:時事通信社、1991.7.1)からは41歳10ヶ月、ザ・選挙からは37歳と、就任日年齢が異なりました。

#紹介した方の数が多すぎて、チェックが行き届いていません(汗)。


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