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紅葉橋律乃介さんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[77864]2011年4月3日
紅葉橋律乃介
[77653]2011年2月13日
紅葉橋律乃介
[77118]2010年12月26日
紅葉橋律乃介
[76940]2010年11月30日
紅葉橋律乃介
[76339]2010年10月17日
紅葉橋律乃介

[77864] 2011年 4月 3日(日)01:00:39紅葉橋律乃介 さん
公式ツイッター
[77862] オーナー グリグリさん
…新規メニュー「公式ツイッターアカウント」を「公式ツイッター」に変更しました。長ったらしかったので簡潔にしました。

 市町村等が「公式に作ったツイッター」ではなくて、あくまでも「アカウント」が公式なのではないかと。
 「公式アカウント」か、長くなりますが「ツイッターの公式アカウント」ではどうでしょう?
[77653] 2011年 2月 13日(日)21:02:07紅葉橋律乃介 さん
市役所に近いかも知れない駅
[77651] 2011年 2月13日(日)19:49:06 futsunoおじさん
北海道庁-◎札幌駅 580
北海道庁-札幌駅(地下鉄) 360

 地下鉄の駅は「さっぽろ」駅です。
 それはともかく、地下鉄駅の方が道庁より遠い気がしますが、誤差の範囲(?)なのでしょうか。


 ちなみに、振興局と近い駅は探すのが難しい?
[77118] 2010年 12月 26日(日)23:40:30紅葉橋律乃介 さん
学校の少ない市
[77113] 2010年12月26日(日)16:54:38【1】 オーナー グリグリさん
なお、「中学校が1校だけの市」は、歌志内市と西之表市の2市になるようです。

 今春から夕張市も3校あった中学校が統合され、「夕張中学校」のみになりました。小学校も来春統合され、確か「ゆうばり小学校」のみになると聞いてます。北海道以外の状況は知りませんが、まだ他の都府県にも小中学校が1校のみの市があるかも知れません。

 「高校のない市」は、現状北海道では歌志内市のみ。三笠市も再来年から仲間入りしそうですが、三笠市立で存続の話もあります。なるべく「高校のない市」は増えて欲しくないんですが…。


 ちなみに、細かい話ですが
今年の4月に歌志内小学校と歌志内西小学校が統合されて、歌志内小学校1校になったためでした。
 統合されたのは歌志内小学校と(歌志内市立)西小学校でした。市立を省略して「歌志内西」小学校と表記されたのでしょうが、他の市町村の学校と併記しない限り、わざわざ「歌志内」を書く必要性はないと思います。
[76940] 2010年 11月 30日(火)23:12:50紅葉橋律乃介 さん
寺社仏閣
[76939] 2010年11月30日(火)22:27:26
「お寺」と「神社」の違いを判らないヒトがいた

 「お寺」は葬式に行くところ、「神社」は初詣に行くところ。「お寺」は毛がないから「発毛で」は行かないでしょう…ってな感じでどうでしょう。

 神社は巡ったことありますが、お寺はなかなか行く機会がありません。

※タイトルを見て違和感がない方は、どっちがどっちでも良い人に違いない
[76339] 2010年 10月 17日(日)22:27:30紅葉橋律乃介 さん
希望
[76336] 2010年10月17日(日)16:17:20 オーナー グリグリさん
以上、不具合などありましたらご指摘ください。

 早速ですが、何点か申し上げます…の前に、「市町村変遷情報」には、支庁→総合振興局及び振興局への改組が反映されていませんね。網走支庁→オホーツク総合振興局のように改称された例はもちろん、幌加内町(空知支庁→上川総合振興局)と幌延町(留萌支庁→宗谷総合振興局)という地図の形まで変わる大きな変遷も洩れています。

 そのせいかどうか、市町村プロフィール_北海道では、相変わらず支庁が総合振興局及び振興局に変わっただけで、所属振興局は従前のままになっています。
 また、同じく末尾の“同名の郡”欄においては、新たに雨竜郡が対象に加わります。天塩郡はもともと分断されていたので、影響はない(?)と思います。


 北海道のデータ_総合振興局・振興局の一覧は、総合振興局及び振興局の変更が反映されていますが、
なお、北海道の自治体の並び順については、2010.4.1以降のデータベースについては市町村コード順(市が最初)に並ぶようにしました。 2010.3.31以前は支庁単位にコード順のままです。

 一応総合振興局と振興局は同格とされていますが、名前に違いがあるように、総合振興局が振興局の事務を所管することが出来るようで、設置条例に次のような条文があります。
第3条 前条の規定にかかわらず、広域的に処理することにより効果的かつ効率的に執行することができる事務については、規則で定めるところにより、別表第2の左欄に掲げる総合振興局が同表の当該右欄に定める振興局の所管区域に係る事務を所掌することができる。

 以上のようにありまして、設置条例上の総合振興局及び振興局の並び順は、それらを踏まえた順番になっています。


 これらは以前から書いていることですから、グリグリさんは考慮する必要なしと切り捨ててしまったのでしょう。従って、ここに書くだけに留めておきます。


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