[62799]スナフキんさん
ご存知の方もいらっしゃると思いますし、僭越ではございますが、鉄道事業法の関連条文を提示させていただきます。
鉄道事業法 第5条第2項が特定目的鉄道の条文になります。
第五条 国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 その事業の計画が経営上適切なものであること。
二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる
第2項で言っている「国土交通省令で定める要件」は、
鉄道事業法施行規則 第6条の2第1項にありまして、
第六条の二 法第五条第二項 の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。
となっております。
要するに観光目的であれば、採算上問題があっても、「鉄道」として許可しうるということになります。鉄道事業法上許可を受けた鉄道ですから、遊園地の豆汽車や旅館のケーブルカーと異なる存在であることは確かなようです(そうは言っても一般の民鉄と同じ地図表記をすべきかは、議論のあるところだとは存じますが) 。
[62804] 役チャンさん
杵築市循環バスのお話、興味深く拝見しました。
私の経験で言いますと、今年のゴールデンウイークに登米市を訪れたのですが、均一100円の市民バスの恩恵を受け、瀬峰駅→佐沼→旧登米町→柳津駅を300円で回ることができました。
自治体バスは休日運休や指定曜日のみ運行が多いのが厄介ですが(今夏に北茨城市の五浦海岸を訪れたときは、これに引っかかりタクシーのお世話になりました)、意外と観光目的にも使えるなあ、と考えておりました。
でも採算上から言えば、問題があるのはご指摘の通りですね。よそ者のために存在するわけでは無いことは十分承知しているのですが、公共交通機関がなくなってしまうと、一人旅には結構つらいものがあります。「住民でなければ何倍の運賃とする」とかの方式で、少しでも採算に寄与できれば、と思ったりもするのですが。