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Hiro_as_Fillerさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[51369]2006年5月17日
Hiro_as_Filler
[51121]2006年5月2日
Hiro_as_Filler
[51095]2006年5月1日
Hiro_as_Filler
[50697]2006年4月11日
Hiro_as_Filler
[50323]2006年4月2日
Hiro_as_Filler

[51369] 2006年 5月 17日(水)12:46:00Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
告示の改正(旧・美和村の事例)
こんにちは。書き込みは久し振りかもです。
たまには存在を示さないと。(笑)

さて、市町村合併情報の16日の更新を見て、ちょっと面白いことを思い出しました。
情報が追加されたのは、茨城県那珂郡美和村(現:常陸大宮市)の誕生についてでしたが、美和村という名称になるまでには告示の改正があったのです。

官報の告示で見ると、その事実はわかりません。
◎総理府告示第四百七十一号
   村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定によ
り、茨城県那珂郡檜沢村及び嶐郷村を
廃し、その区域をもつて美和村を置く
旨、茨城県知事から届出があつた。
 右の配置分合は、昭和三十一年九月
二十九日からその効力を生ずるものと
する。
 昭和三十一年九月二十九日
    内閣総理大臣 鳩山 一郎

しかし、茨城県報の告示で見ると、その事実が現れます。
茨城県告示第八百五号
 昭和三十一年九月二十九日から那珂郡檜沢村及び同郡嶐郷村を廃しその区域を
もつて檜沢嶐郷村を置く。
  昭和三十一年九月二十一日
                茨城県知事  友  末  洋  治

茨城県告示第八百三十二号
 昭和三十一年九月二十一日付茨城県告示第八百五号中「檜沢嶐郷村」を「美和
村」と改める。
  昭和三十一年九月二十六日
                茨城県知事  友  末  洋  治

というように、一度行った告示を改め、名称を変更した後に国に届け出たと読み取れます。
こんなところも、告示を見る醍醐味となっています。私にとっては。

合併情報の編集にあたっている、でるでるさん、88さん、大変だと思いますがさらなる情報の充実を期待しています。
88さんの過去の合併情報の追加作業は、これから昭和の大合併に入り佳境にさしかかっているとは思いますが、がんばってください。^^
[51121] 2006年 5月 2日(火)13:00:06Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:境界変更・編入の定義について
こんにちは。
少しレスをば。

[51099] 88 さん
「廃置分合」「境界変更」の定義は、今も昔も、変わらないのですか?
私の解釈では、「廃置分合」と「境界変更」の違いは、法人格の発生・消滅のあるなしだと思っていました。
例えば、こんなページもあります。
http://www.pref.shiga.jp/shichoson/gappei/handbook/1_1.pdf
(滋賀県 市町村合併ハンドブック(PDF))

ある自治体(A)が、実質的に2分割されて、一部がBに編入(境界変更?)、残余がCに編入(境界変更?)して法人格が消滅する場合でも、「境界変更」なのですか?
これは廃置分合になります。おっしゃるとおり法人格の消滅を伴いますので。
告示文としては、同時に行う場合、「○○○(市町村)を廃し、△△の区域を□□□(市町村)に編入し、残りの区域を×××(市町村)に編入する。」となるケースですね。

このケースでも、告示が別ならば扱いも変わるとは思います。
例えば、「○○○(市町村)のうち△△の区域を□□□(市町村)に編入する。」という告示が出て、その後に「○○○(市町村)を廃し、その区域を×××(市町村)に編入する。」という告示が出れば、同じ結果でも前者は境界変更、後者は廃置分合になるわけです。

西八代郡上九一色村を「廃し」、甲府市及び南都留郡富士河口湖町への「編入」なんですね。「境界変更」との相違が、ますますわからなくなってきました・・・。本体が残れば「境界変更」、境界変更が複数組み合わさって、結果として本体もなくなれば「編入」なのですか???
これについては、私が述べた告示文のうち前者ですね。いっぺんにやっていますので、告示は廃置分合の告示と書かれているはずです。

分立・分割設定についてはまたのちほど。
[51095] 2006年 5月 1日(月)21:58:00Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
合併情報へのご指摘へのレスへのレス
こんばんは。
私の環境で官報が閲覧できますので、ちょっと補足させていただきます。

[51091] 88 さん
私の手元資料(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月) 自治省行政局振興課監修 日本加除出版 )では、「新設」扱いになっていますので、まずはそう訂正させてください。

こういう時には官報告示を見れば解決です。
● 自治省告示 第百九十九号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、新潟県西蒲原郡西川町及び升潟村を廃し、その区域をもつて 西川 ( にしかわ ) 町を置く旨、新潟県知事職務代理者から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十六年六月十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十六年六月五日
※(にしかわ)は実際にはルビです。

ということで、旧自治体がすべて廃されていますので、新設合併で確定です。

-----------------------------
朝日町の一部を舟見町に編入する
舟見町を入善町に編入する
-----------------------------
の、2段階の編入を同日付で行っているため、あえて「編入/編入」と、時系列的に並べました。ほかに適当な表現も浮かばず、こうさせていただきました。
これは、確かにそうなのですが、前者はあくまで一部編入で、法人格の変動はありませんので、告示上は境界変更になります。

● 総理府告示 第四百五十七号
町の境界変更
 地方自治法第七条第一項の規定により、富山県下新川郡朝日町大字野中、島迷、中沢(字道人田一、三〇八及び終の区域を除く。)、今江、ニツ屋、西中、林尻、古畑、藤塚字今江田一から一〇まで並びに下野字北梨木、南梨木、清水田、河原田四八八、助左エ門田、丸田、東逆仕及び西逆仕の区域を舟見町に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
 右の境界変更は、昭和三十四年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十二月二十七日

● 総理府告示 第四百五十八号
町の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、富山県下新川郡舟見町を廃し、その区域を入善町に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十四年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十二月二十七日

というわけでございます。
[50697] 2006年 4月 11日(火)22:53:13Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
mikiさんへ
こんばんは。お久しぶりです。
ちょっと十番勝負に答えられそうな時間と気力がないです。

さて、mikiさんへ、

[50682] miki さん
合併後の市町村の大字削除、字削除、町付けなどといった事はゆうすけ
http://yuusuke.info/gappei/
ゆうすけは、あくまで一般企業が情報収集したものです。
検索の手助けにはなりますが、「正確性」を気になさるmikiさんでしたら、是非公式の発表を調べる、または、問い合わせるなどの努力をしてください。
また、それを他の方に指摘されるのでしたらなおさら正確な情報を当たってください。
ということで、以下を挙げます。

[50693] miki さん
春場見 はるばみ 勢多郡東村 大字沢入→みどり市東町大字沢入

みどり市は、旧町村名(東村→東町)+大字名ですが、大字の語句は削除です。
従って、「みどり市東町沢入」になります。
ソースはみどり市ホームページへ
http://www.city.midori.gunma.jp/mokuteki/gappei/gappeigojusho.htm

こういう例もありますので、今後お気をつけください。

また、[50651] オーナー グリグリ さんの発言や、[50670] EMM さんの発言も鑑み、さらに慎重な行動を期待しております。
[50323] 2006年 4月 2日(日)19:26:13Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:【第十一回】記事番号五万番台突破記念 全国の市・十番勝負 (2)
[50208] オーナー グリグリ さん
少しずつ。
問五:川越市


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