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Hiro_as_Fillerさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[46944]2005年11月27日
Hiro_as_Filler
[46939]2005年11月27日
Hiro_as_Filler
[46928]2005年11月27日
Hiro_as_Filler
[46921]2005年11月27日
Hiro_as_Filler
[46638]2005年11月13日
Hiro_as_Filler

[46944] 2005年 11月 27日(日)18:30:45Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:大川村VS芦川村・結論
ですから。。。。。

[46943] miki さん
 大川村VS芦川村・結論

ですが、答えはすでに出ています。
高知県大川村が陸地で最小の村なのです。
http://www.kochinews.co.jp/0511/051127headline01.htm

これは、あくまで一部での報道での定義であって、結論でも答えでもなんでもないんです。
というか、「離島を除く全国の市町村の中で最も人口が少ない自治体」だとか、「陸地で最小の村」などという書き方が、非常にあいまいな定義なので、その言葉だけでは結論だとか答えだとかは導き出せないのです。

あえて言うならば、「離島を除く全国の市町村の中で最も住民基本台帳人口が少ない自治体」というところでしょうか。
[46939] 2005年 11月 27日(日)17:04:23Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:大川村VS芦川村
こんにちは。結局家でうだうだしてしまいました。

[46936] miki さん
県発表の人口はあくまでも推計人口ですので...。
確かにあくまでも推計人口ですが、それは国勢調査というベースの上に住民基本台帳の移動を加えているわけですから、全くの推計というわけではないので。。。
問題は、「離島を除く人口最少自治体」をどの人口を使って定義するかによるわけです。
村HPの最新人口で調べたら
大川村 527人<芦川村 557人
(大川村2004.10.1、芦川村2005.10.1)
でした。
だからといって1年も違うデータ同士で不等号をつけてしまうのは危険ですよ。
調べた結果、2005年6月末日現在の双方の住民基本台帳人口のデータがわかりましたので、そのデータを例示しておきます。
大川村 514人
芦川村 557人

富山村のケースは、国調人口でも住基人口でもダントツでしたから、特にどれを基準にしてとかは書いてなかったように思いますが、今回は微妙なケースです。ひとまず国勢調査の結果を待ちましょう。
[46928] 2005年 11月 27日(日)11:13:38Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re[2]:郡のホームページについて
早速のご返答ありがとうございます。
[46927] 白桃 さん
広域事務組合のページは、文字通り広域事務組合の目的にそって作られているものであり、「郡のホームページ」とするのは当然ふさわしくないと思います。
私個人の意見としては、「郡のホームページ」としては、「ふさわしくない」とまでは言い切れないものの、疑念が残るという考えもあり、先ほどの提案と相成りました。

公式ホームページコーナーのトップには、
なお、郡のホームページも一部掲載していますが、上記の基準よりは甘くしています。
という文言があり、その趣旨を鑑み、また以前から掲載されている情報を補完する目的で今回緩い目で見て広域事務組合のページを洗い出しました。
そういったわけで、多数の広域事務組合のページを加えたわけですが、その作業の中で、「郡のホームページ」って一体なんなのだろう?という疑問に至りました。「甘くしている」とはいえ、どこかで基準が必要なのではないだろうか・・・?
そこである程度加えてみて、皆様のご意見で取捨選択していこうと思ったわけです。
[46921] 2005年 11月 27日(日)09:48:39Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
郡のホームページについて
こんにちは。風邪にやられ出かける気力をなくしたHiro(&TOKO)です。
今回は、皆様にご意見をいただきたく書き込みしました。

公式ホームページの郡の項目についてなのですが、一昨日と昨日にかけて広域事務組合などのページを探し、郡の項目に多数追加致しました。その際の掲載基準として、事務組合の参加自治体のうち市については一切考慮せず、その郡の全部の町村が含まれていて他の郡の町村が含まれていない場合は郡のページとして掲載しました。
ここで悩んでいることがありまして、市まで考慮した場合に、「○○市が含まれている○○広域事務組合は○○郡のページとするのはふさわしくないだろう」というケースがあるのではないかということなのです。その他にも、「ほぼ全町村が入っているが一部の町村だけ入っていない」が掲載されているなどのケースが考えられます。そこで、これはふさわしくないのではないか?とかこれは入れた方がいいのではないか?というものがあったら意見をいただきたいと思います。
[46638] 2005年 11月 13日(日)22:43:21【1】Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
地方自治法第4条第1項
こんばんは。
ちょっと気になることがあったので書き込みします。

[46636] グリグリ さん
例えば、西東京市の場合だと、例規集に「西東京市役所の位置を定める条例」があり、第1条で「地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による西東京市役所の位置」は「西東京市南町五丁目6番13号」と田無庁舎の位置を市役所の位置と定めています。その上で、第2条で「西東京市役所の庁舎は、次のとおりとする」として田無庁舎と保谷庁舎を並記しています。この条例は西東京市の市制施行日である平成13年1月21日施行となっていますが、平成13年6月29日に改正されており、確認はできていませんが、上記の第1条や第2条が明確になったのはこの改正日だと考えます。
まず1点。
西東京市の事務所の位置は、合併協議会の時点で「田無市南町5丁目6番13号」(旧・田無市役所の位置)ということが決定していました。(cf.合併協議会資料(PDF)
なので、職務執行者の専決処分で合併日当日に、西東京市役所の位置を定める条例(平成13年条例第1号)が公布され、その中に「西東京市役所の位置を、西東京市南町五丁目6番13号に定める。」という記載がありました。(cf.[211] Issie さん)
さて、6月29日の改正については、当初から保谷庁舎の位置づけが不透明であるという指摘があり、それに対応するために田無庁舎及び保谷庁舎について条例で規定したということになります。
具体的には、従前の本則を第1条とし、文言を修正した上で、第2条を追加してそこに庁舎が2つあることを改めて規定し、分庁方式であることを明示しています。(cf.西東京市議会議員個人ページ内の当該議案記載部分

由布市の場合、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による由布市役所の位置」が確認できません。おそらく、現状では条例で明確になっていないと思います。
2点目。
条例で役所・役場の位置が明確化されないまま自治体が運営されていくことはあり得ません。
必ず職務執行者の専決処分で何より先に役所の位置を定める条例が公布されているはずです。
合併直後ですから、なかなか例規集を公開するのは難しいと思いますので、由布市で公開されるのは先になると思われますが、公開されたらきっと例規集の1番最初に10月1日付けで「由布市庄内町柿原302番地」が事務所の位置と記された条例が掲載されているはずです。

(私が書いているうちに、[46637] で 88 さんが同趣旨の発言をされましたが、補足できる内容もあるので最初に書いた文のまま投稿します)


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