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Hiro_as_Fillerさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[45223]2005年9月29日
Hiro_as_Filler
[45208]2005年9月28日
Hiro_as_Filler
[45197]2005年9月28日
Hiro_as_Filler
[45129]2005年9月24日
Hiro_as_Filler
[44854]2005年9月12日
Hiro_as_Filler

[45223] 2005年 9月 29日(木)12:10:24Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:再び反論
[45221] 二世帯暮らし さん

私たちの場合は二世帯ではなく一世帯であるということは、(世帯の説明が前回はどのようだったか記憶にありませんが)、今回の「調査票の記入のしかた」をみて初めて知ったことであって「おざなり」な返答とは心外です。調査員から何らかの説明の後「あなたの場合は一置世帯です」がほしかったのです。いきなり「二世帯ですね」では「はい」か「いいえ」です。もし私が調査員だったら何らかの説明はしたでしょう。
おそらく、調査員の質問方法については、多少の言葉足らずのところがあったように思います。それについては改善の余地はあろうかと思いますが、あくまで配布の段階での世帯の捉え方は確定ということではなく、実際に回収された段階で確定するものです。この件については前述しましたとおり、記入の段階で「記入のしかた」を読んだ記入者が実情を勘案して世帯数を判断すればよいことですし、それで片方を未記入で提出しても、調査員の側では手持ちの名簿を修正すればいいことですから、大きな問題とは思いません。調査員に多少の落ち度があれど、微妙な問題ではありますので、調査員の側だけを責めるのはちょっと・・・と思います。
[45208] 2005年 9月 28日(水)22:39:49Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
またまた国勢調査
[45204] B さん
調査員の方の待遇や仕事の内容等は、総務省統計局のHPを拝見して理解したつもりでした。
非常勤ではあるものの公務員としての身分や、報酬についても調査活動や日数が考慮され、
法律や規定に基づいて支払われていると。
確かに非常勤国家公務員としての身分になりますので、公務災害などでの待遇は公務員に準じたものになりますが、それ故逆に、重い守秘義務を課せられていますので、その点少し考慮して頂ければ幸いです。

とはいえ、
[45187] B さん
「ポストに入れます よろしく」と連絡メモに鉛筆手書きが入っていました。
こんな配布方法でいいんでしょうか?
といった配布方法は、あくまで何度も訪問した上で対面配布ができない場合の手段となりますので、もし1・2回の訪問でそういった配布方法になったとすれば、それは調査員として配慮が少々足りないということになります。
[45197] 2005年 9月 28日(水)12:58:30Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
国勢調査関連
こんにちは。

[45152] 二世帯暮らし さん
国勢調査の「調査票の記入のしかた」に、「二世帯住居用の住宅に親夫婦・子夫婦がいっしょに住んでいて、(中略)各戸ごとに一つの世帯とします」とありますから、素直に解釈すれば、私たちのように普通の一戸建て住宅に住んでいる二世帯暮らしの人は一世帯ですね。それでも、訪れた調査員は「二世帯ですね」、私「はい、二世帯です」と二通の調査票を渡されました。いつか定かではありませんが一世帯とした記憶があります。
そこで、世帯について(3)(4)の記入方法です。 (3)はそれぞれ一戸建をぬりつぶし(4)は住居の床面積の合計を適当に世帯で二分する。前回も前々回もこれでOK。世帯の定義をもっとはっきりしていただきたいものです。どのような統計か知りませんが、これで正確な統計が作成できるか疑問です。
国勢調査での世帯の定義は「住居」と「生計」を共にしていることが条件となります。
二世帯住宅の場合厳密に言えば、「記入のしかた」にも記載があるとおり、居住部分が完全に仕切られていること、専用の出入り口があること(これについては、お互いの居住部分を通らずに出入りできればOKだと思います。)、専用の流しとトイレがあること(他方の居住部分を通らず使える場合は共用でもOK)が条件となります。
ただしこれらについては、調査員がその事情について熟知しているわけでもありませんし、世帯員が二世帯ですといえば、2枚配布してしまうことは仕方ないと思います。最終的に判断するのは、記入する人になりますので、世帯の判断について市区町村などと話し合いをして、最終的に一世帯とするのであれば、調査員にその旨伝えたうえで、1枚は未使用で返却するのがよろしいかと思います。
[45129] 2005年 9月 24日(土)23:11:50Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
国勢調査 別の立場から
こんばんは。
実は、今日まで4日間、道東を同僚と旅しておりました。
基本的にメジャーな観光地訪問だったので、地理的な発見はあまりありませんでしたが。。。
あ、でも釧路市と釧路町雪裡太地区の市街地の連続性は見てこれました。

さて、国勢調査を反対側からの立場から見て、レスしようと思います。(でも私の話のほとんどは[45121] 般若堂そんぴんさんのレスで出てしまってますが。^^;)

[45120] みかちゅうさん
・統計なんだから氏名と電話番号はいらないだろう。記載不備の連絡のため、って建前は書いてあるけど。
般若堂そんぴんさんのおっしゃるとおり、記載不備で連絡しなくてはいけないケースは結構あるようです。また、封入提出ができるようになり、調査員がその場で調査票を確認できないため、後日連絡が必要になるケースも増えると思われます。
・国籍は国勢調査で調べなくても分かるのでは?
国勢調査以外で調べたとしても、それは国勢調査人口とはまったく関係のない数値になってしまいますよね?
・世帯員の数は3ケタ分のマス目があるけれど、100人もいる家ってどんな家だ?
般若堂そんぴんさんのおっしゃるとおりです。施設入所者・寄宿舎に住んでいる単身の学生などは棟ごとに一世帯としますので、100人を超えるケースは多々あります。ただしその場合でも一人ずつ別の調査票に記入することになります。(1人を代表者と設定し、その調査票のみに世帯員の数などは記入する。)
・仕事内容、詳しく書けって割にスペースが小さいぞ。
確かに詳しくとありますが、「記入のしかた」に例があるように、沢山書くという意味ではなく、仕事内容を端的に表した言葉が入れば問題ないと思います。
・路上生活者の扱いはどうなってるんだろう。「定住」と見なして上野公園とかも調査員が回るのか?
上野公園をまわるかまではわかりませんが、(建前上は)路上生活者はそのいた場所で調査することになっていると思います。
・返送は郵便でやれば? 回収のために何度も何度も訪問するのは骨だよね。
返送を郵送にするというアイディアは選択肢にあってもいいとは思いますが、それだけにしてしまうと回収率の低下がかなり危惧されます。
・こんな面倒な思いして何ももらえないの? アンケート答えたらボールペンぐらいくれるよねぇ。
これは、みかちゅうさんの意見と同感なのですが、(建前上は)この調査は統計法で規定されていて、申告をしない場合の罰則の規定もあります(実際に罰則を受けた人はいないようですが・・・)。申告は義務ということで、アンケートとは全くの別物と考えれば。。。
まぁ、それでも何かほしいという気持ちはわかります。^^

[45121] 般若堂そんぴんさん
以前は「最終学歴」欄を書くのが嫌でしたね.最近のにはないようですが.
それについては、今回の調査は「簡易な調査」になっているからと思われます。
国勢調査は「統計法第四条第二項」にありますが、
 国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
ということで、5年ごとに、簡易な調査と本格的な調査がかわりばんこで行われます。
[44854] 2005年 9月 12日(月)20:56:30【1】Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
分庁方式
こんばんは。
昨日は、半日以上座りっぱなしの仕事。その後なんとか23:30に終了し、ぎりぎり午前様にならずに帰宅し、0:00ちょうどに新・古河市のURLを更新しました。^^;

さて、[44853] 役チャン さん
ところで3月に合併した坂東市は岩井庁舎、猿島庁舎と分庁舎方式を採っています。実際は議会などのある岩井の方が本庁舎なのでしょうが、英語表示ではイワイ・ブランチとなっていました。この場合本庁舎がないのにブランチというのはおかしいのでは、イワイ・オフィスとすべきではないか、などと勝手に思いました。
まず、本庁舎という定義は厳密にはないので、法令的に決められているのは、地方自治法第4条第1項の
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
に基づき決定される市の事務所の位置ということになります。
坂東市は、「坂東市役所の位置を定める条例(平成17年条例第1号)」第1条にて、事務所の位置を「茨城県坂東市岩井4365番地」(旧岩井市役所)と定めています。
(※これはあくまで条例上の定義であり、本庁舎だという意味ではありません。)
分庁方式では、役所の機能を複数の庁舎に分散するため、それぞれ「岩井庁舎」「猿島庁舎」と呼称しています。規模の大小はあると思いますが、住民感情などを考えると、そこに差をつけない表記法は穏便な方法ではあると思います。
「Branch」という言葉ですが、解釈の仕方によっては、「坂東市役所」という大きな捉え方の中から分かれた「岩井庁舎」「猿島庁舎」と捉えることもできるのではないかいうことで、私的にはこれでもいいのではないかと思っています。


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