昨日、一昨年の可児市議会議員選挙における電子投票トラブルについて、最高裁判所は岐阜県選挙管理委員会の上告を退け、当該選挙を無効とした名古屋高裁判決が確定しました。
岐阜県の可児市議選、電子投票トラブルで無効・最高裁(日本経済新聞)
このニュースを聞いて、ひとつ思ったことがあります。
可児市は今年5月1日に兼山町を編入合併し、5月29日に増員選挙を行っています。
可児市議会議員増員選挙(可児市選挙管理委員会)
可児市と兼山町との合併において、議員の取り扱いは次のとおりとなっています。
可児市の議会議員の残任期間に相当する期間に限り、可児市の議員定数の定数に、兼山町に設けられる選挙区の議会議員の定数1人を加えた数とする。
可児市議会議員選挙は、平成15年7月に行われているので、議員の任期は平成19年7月までのはずです。合併協定により、今年5月29日の増員選挙で当選した兼山の議員の任期も同じく平成19年7月までのはずです。
ところが、元となる平成15年7月の選挙が無効とされてしまった今回の場合、増員選挙で当選した兼山の議員はどうなるのでしょう?同時に失職するのでしょうか?それとも一人だけ残るのでしょうか?残った場合の任期はいつまでになるのでしょうか?
まあ、そのうち分かることであるとは思いますが.....
[42893] でるでる さん
この辺りの規準は、幅広いというか正直アバウトです(^^;。
いつもご苦労様です。
全国のデータを管理するのは大変な作業だと思いますが、がんばってください(と、お気楽で無責任な傍観者でスミマセン)。
基準もでるでるさんのやりやすいようにやっていただければ結構かと思います。
また、何か気づいた点がありましたらお知らせしますので、よろしくお願いします。