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三鈴さんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[11916]2003年3月27日
三鈴
[11858]2003年3月26日
三鈴
[11854]2003年3月26日
三鈴
[11848]2003年3月26日
三鈴
[11840]2003年3月26日
三鈴

[11916] 2003年 3月 27日(木)10:56:00三鈴 さん
丸竹夷
[11886]あんどれ さん
交差点の慣用的な名前は「ある法則」によって統一されています
[11893]まがみ さん
細い道路の場合(慣用になる程までに呼ばれることの少ない通りや交差点)には、[10434]の規則性が見られるように 思います。
[11895]special-week さん
新着アーカイブのお知らせ
京都の街と道のつながり
[11905]そこのにい さん
ちょっと誤解がないように補足すると、交差点名は習慣で大体決まっていますが、住所を言う場合は、自分の家の面する通りを先に言います。

皆さま、私の質問[11848]へのお答え、ありがとうございます。おかげさまで、大変勉強になりました。
交差点名と住所の言い方とは異なるというのは、京都の方には常識なのかもしれませんが、私にとっては
目からウロコでした。

これで、東西方向の通りの配列と、南北方向の通りの配列を、しっかり覚えておけば、
京都の街中は、あまり迷わずどこにでも行けるようになりそうですね。

で、その通りの名前の配列なのですが、東西方向の通りについては、
「まるたけえびすに おしおいけ あねさんろっかく たこにしき しあやぶったか まつまんごじょう」
という覚え方がありますね。

京都御所の南に接する丸太町通りから順に、南に向かって、五条通りまでの、
竹屋町、夷川、二条、押小路、御池、姐小路、三条、六角、蛸薬師、錦小路、
四条、綾小路、仏光寺、高辻、松原、万寿寺という各通りの名前と配列を、これで覚えられます。

ただ、この覚え方では、中心部しか覚えられませんよね。
この拡大バージョンもあるのでしょうか?
また、南北方向の通りの配列を覚える覚え方も、同じようにあるのでしょうか?

引き続き、お教えいただけますと、嬉しいです。宜しくお願いします。
[11858] 2003年 3月 26日(水)16:06:00三鈴 さん
Re:政令指定都市の意味するところ
[11852]ken さん
政令指定都市要件は、もう少し複雑かもしれません。

現行の制度運用上は、私が[11840]で書いたことを整理すると、

 原則:人口80万人を超す都市規模の場合、都市機能をも勘案して指定
 例外:大規模な合併が行われた場合、原則を緩和して指定

という形になっているのではないかと思います。
(堺市が美原町としか合併しなかった場合に「大規模な合併」と見なされるかどうかは微妙ですが‥)

ただ、私自身は、こうした制度運用に賛成かというとそうではなく、むしろ
kenさんが[11847]で書かれている「オマエ、人多すぎ!」というような
「量」の側面のみで判断して運用される方が、政府の裁量が入り込む余地がなくて
望ましいと考えています。

もっとも、その「オマエ、人多すぎ!」と判断する基準値が、
法律に書かれている「人口五十万以上」でいいのか
それとも現行の制度の運用実態に近い人口80万程度とすべきなのか
については、議論が分かれるところでしょうね。

私見[11799]では、人口50万を超えていて政令指定都市移行を希望する市は
政府の裁量の余地なく無条件に政令指定都市になれるようにすれば良いという趣旨を書きましたが、
seahawkさんは、[11850]で、60万程度の市を政令指定都市とする場合の
行財政能力に懸念を示されているようですし‥。
[11854] 2003年 3月 26日(水)15:33:30三鈴 さん
可住地面積
[11846]カッパー さん
誰か、政令指定都市の区ごとの可住地面積とその人口密度のデータがありましたら教えてください。

カッパーさんの「政令指定地区」構想、どういう意図を持った構想なのか、私はイマイチ理解できていないのですが、
より解りやすい緻密な構想を提案していただくためにも、可住地面積とその人口密度のデータ、協力したいな
と思いました。

が、しかし、可住地面積って、何らかの形で公式に認定されている数値って、あるんでしょうか?

一般に良く用いられるのは、東洋経済新報社が、雑誌『週刊東洋経済』の別冊として毎年刊行している
『地域経済総覧』に掲載されている数値かなぁと思います。
でもこの数値は、東洋経済が独自に試算されたものですので、これをここに抜粋して掲載してしまうことは、
同社の売上減につながりかねないため、営業妨害になってもいけないと考え、差し控えることにしました。

少し値段の高い本ですので(その値段に見合う価値は十分あると思いますが)、買えなければ、
図書館のレファレンスコーナー等で閲覧されると、良いのではないかと思います。
[11848] 2003年 3月 26日(水)13:47:05三鈴 さん
京都
[10434]まがみ さん
京都市の場合は、確かに町名は細かく分かれていますが、実際上は通り名を使うほうが多いと思います。
(中略)
この書き方では、通り名を2つつなげて書いて基準の“座標”を確定させてから、東西南北どちらの方向に行けばいいのかを 示しているのですが、一応規則性があって、
目的地が東西方向の通りに面している場合は、東西の通り→南北の通り→西入ル/東入ル
目的地が南北方向の通りに面している場合は、南北の通り→東西の通り→上ル/下ル
の順で、それぞれ書きます。

少し前の書き込みに関する質問で恐縮なのですが‥

先日、京都に住む知人に伺ったところ、
「河原町三条」は、西入ル・東入るの場合でも「河原町三条」だし、
「四条河原町」は、上ル・下ルの場合でも「四条河原町」のような気がする‥
それぞれの辻に慣用的な読み方があって、それを場合によってひっくり返すことは
あまりないのでは、と首をかしげていました。

実際のところ、私は京都人ではないので、わからないのですが、
京都では、どのように言い習わされているのでしょうか?
京都人の方、あるいは京都通の方、お教えいただければと思います。
[11840] 2003年 3月 26日(水)11:47:22三鈴 さん
政令指定都市の要件
[11821]TACO さん
実際は政令指定都市の条件はどのようなものなんですか?
[11822]夜鳴き寿司屋 さん
実際には80万人以上の都市にならないと政令指定都市になった実績しかなく(中略)
現在では合併した場合には特例として70万人以上でも政令指定都市になれる

少し、補足させてください。以前[11799]でも書いたとおり、中核市の場合とは異なり、
法律上、政令指定都市の要件を明確に規定している条文はありません。

政令指定都市の権能について定めている条文である地方自治法第252条の19に、
「政令で指定する人口五十万以上の市‥」とあるのが、唯一要件っぽいのですが、
実際に人口50万以上のどの市を指定するかは、政令に委ねられているため、
中核市などの場合とは異なり、人口50万人を超えていても当然に指定されるわけではないのです。

では、実際には政府は、どのような判断基準で、指定するかどうかを判断しているのでしょうか。

広島市の政令指定都市移行の担当職員が、1972年6月に、当時の自治省行政課長から聞いた説明では、
(1)国勢調査人口100万人を一応の目安としていること。
(2)都市の規模、機能等が大きく、他の都市との区別が判然とすること。
(3)関係団体(特に県関係)の意見が賛成であること。
の3点が基準として示されていたとのことです。
(広島市総務局市史編纂室編『政令指定都市への歩み』(1983年)による)

政令指定都市=大都市=100万都市 なのだと、私は子供の頃、思い込んでいたのですが、
政府の基準も、こうした感覚に近かったのですね。

もっとも、福岡市の人口は、
政令指定都市移行直後の国勢調査(1975年)では100万人を超えていましたが、
指定直前の国勢調査(1970年)では85万人程度でしたので、
「人口100万人」は、あくまでも目安ということなのでしょう。

ところが、この判断基準は、千葉市が政令指定移行を目指して調査した際には、もっと細かくなっています。
(1)人口はおおむね100万程度であること。
(2)人口密度は2000人/k㎡はあること。
(3)第1次産業就業人口が全就業人口の10%以下であること。
(4)都市的形態・機能を備えていること。
(5)行財政能力を備えていること。
(6)その都市の希望があり、所在府県の意思と合致すること。
(7)その他地域的一体性があること等。
といった基準が挙げられていたようです。
(千葉市企画調整局・(財)地方自治協会『大都市における都市機能に関する調査研究』(1983年)による)

広島市が、指定を受けようとする際に、人口が思うように増えないという状況の中で、
ブロックの中心都市として既存の政令指定都市に見劣りしない中枢管理機能が集積している都市は、
人口が100万に多少足りなくても、指定されていいのではないか という都市機能を重視した主張をし
これに対応して、実際に、人口規模としては80万人台での指定がなされることとなったために、
都市機能を重視した形で、基準が精緻化されたのでしょう。

けれども、都市機能はともかくとして、福岡市・広島市と、人口80万人台での指定が続いたことが、
結果として人口のハードルを80万人程度にまで引き下げる圧力となり、
千葉市も、指定直前の国勢調査人口83万人程度で、指定を受けています。
このため、一般に、人口80万人というのが要件とみなされるようになったのでしょうね。
でも、たとえ一時期80万を超えていても堺市のように人口が伸びず、都市機能も乏しいとなると、
やはり、上記のような基準に照らして、指定を受けるのは難しかったわけです。

ところが、一昨年夏、静岡市・清水市の合併への動きを後押しする目的もあって、
内閣の市町村合併支援本部が決定した「市町村支援プラン」のなかで
大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、
政令指定都市の弾力的な指定を検討する
こととされました(70万とは明記されていないのがミソです!)。
これによって、新しい静岡市は人口70万人強でも政令指定都市になることが、ほぼ確実となったわけです。

また、この「市町村支援プラン」によって、堺市や岡山市など、他の地区でも
政令指定都市への移行の可能性が現実味を帯びてきたために、
合併の検討が進み始めたといえましょう。

以上、私が少し専門的に勉強した内容のため、長々と補足させていただいちゃいました。

なお、これも以前[11799]で書いたことで蛇足ですが、私は、このように時々の政府の解釈で
要件がなし崩し的に変えられていくことについては、行政手続の公平性・透明性などの観点から
問題があると考えています。法に明示されている「人口五十万以上」を唯一の要件として
指定の判断はなされるべきと考えますが、これを基準と出来ないのであれば、せめて、
要件を明記する形での法律改正が、図られてしかるべきなのではないかと思っています。


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