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[93042] 2017年 7月 28日(金)12:50:26【3】YT さん
桶狭間村を巡る不幸な合併の歴史
『有松町史』(1956年)に、桶狭間村に関する詳しい合併の経緯が載っていましたので、以下紹介します。

「維新後の村政」
(中略)
 一方、桶狭間村では、戸数八四戸の小村であったために、共和村と合併することになった。明治一一年の町村制施行にさいして、愛知県では、独立して一村を組織運営する実力をもたない村を対象に、町村合併に努力したのである。桶狭間村は共和村との合併に強く反対の意向を示したが、拒否することはできなかった。しかし、合併はしてみても、遠隔地で地理的に不便であり、住民の人情もとかくおりあいが悪く、明治一四年には分村して独立してしまった。

「有松町と桶狭間村の合併」
 明治二一年四月には、市制および町村制が発布されて、ここに地方自治制度はまったく確立整備された。これによって市町村の法人格や条例制定権が法認されるとともに、その権限についても制度的に整備されたのである。同時に、この新法の適用をうける実力のない町村が整理されることになり、市町村の合併が強行された。桶狭間村はふたたび共和村と合併した。しかし、村では従来の経験からあくまでも反対の意向を示し、つぎの三カ条の理由をあげた。

 一、桶狭間は歴史上著名な村落で、いまこれを消滅し大字となるのは、村民一般のしのぶにたえざること
 二、本村は地価三三、一八〇円余、公民権者六〇名余あって、独立の経営をするのにさしつかえないこと
 三、さきに共和村と合併のさい、共和村より議員の多数を出し、しかも多数を誇って横暴をきわめ、自村の利益のみをはかり、本村はつねに多数に制せられていた。また共和村にいたる道路が遠く往復に不便であったから、すでに明治一一年に合併したが両村の間柄が悪く、同一四年に分離したような状態であり、たとえ今回合併してもとうてい将来の和合は望みえないこと、

 以上をもって再三県庁に嘆願したが、容易に許可とならなかった。そこで明治二二年一〇月に、隣村の有松村と町村制一一六条による組合組織設定を出願した。その理由はつぎの三カ条であった。

 一、桶狭間村と共和村と合併するときは道路が遠く不便であるが、有松村と組合組織を設定するときは道路の便がよいこと
 二、有松村は商業をもってその名をあらわし、桶狭間村は歴史上その名をあらわしているから、いずれもいまこれを大字とすることは、両村民とも希望しないところであり、両村とも独立して組合組織を設けたいこと
 三、有松村と桶狭間村は、むかしから氏神を同一にしていたから、いまなお祭礼は合祭しているので、自然に人情・習慣・生計の度を同一にしているが、共和村とはこれに反していること

 この嘆願もなかなかいれられず、桶狭間村の反対運動がつづいた。その間、村の財政は極度に疲弊していたが、また独立村としての資金を備える必要にもせまられた。同村の相羽家より二、〇〇〇円の公債寄附をうけ、全村民は頼母子報徳講をつくって救済を講じ、一方つてを求めて他村から借金し、かろうじて村を維持する状態をつづけていた。
 桶狭間村は、あくまでも共和村との合併に反対したが、やはり独立村として維持していくことには困難があり、また県庁の認めるところではなかった。そこで同村では、共和村よりも種々の点で関係の深い有松町(有松村は明治二五年九月に町制を施行した)との合併を望むにいたった。有松の側でも、しきりに桶狭間との合併を希望しており、たとえば明治二四年には、有松村臨時村会は共和村大字桶狭間との合併を、もっとも有益なこととして、満場一致で賛成した。共和村もついにこれに同意し、明治二六年五月に三者連名で町村組換嘆願書を提出した。これは県庁の認可を得て、同年一一月には知多郡長から合併許可の通達があった。
 有松町と桶狭間との合併は、むしろ自然の勢いであった。両者の由来においても、すでに述べたように、慶長年間に桶狭間村から分住して有松村を開発したのであり、当時は有松は桶狭間村の一支郷だったわけで、その根源を一にしている。したがって住民も慶事弔裁など社交上いっさいにおいて、あたかも同一町村の住民のような親密な関係にあった。ことに桶狭間の氏神である神明社は、かつて有松の氏神でもあったし、祭典も同じくしていたので、風俗習慣のうえで共通のものがあった。また、村民の生活上でも合併を希望する理由があった。桶狭間村民の大部分は、有松紋の下請仕事を不可欠の副業としており、有松紋の下職には多数の桶狭間村民が従事していた。また有松では耕地が少ないから、農業面では桶狭間に依存し、桶狭間の農業はその肥料に多数の藍粕を用いて、相互に助けあっていたのである。合併当時の有松町は、耕地面積は二五町歩に満たず、戸数三三〇戸、人口一、二五〇人であり、桶狭間は耕地面積八一町余で、戸数九七戸・人口四八〇人であった。桶狭間を合併した有松町は、ここに当時としてはほぼ適切な規模をもち得るにいたったのである。


以上の説明からは、明治22年~明治26年の間、桶狭間の住民は独立村として共和村とは異なる運営をしていたものの、愛知県や他の町村(有松町を含む)から公式に認められた立場は、「共和村大字桶狭間」に過ぎなかったことが読み取れます。また当事者の関わっている『有松町史』に、明治25年合併の記載がないので、1889年(明治22年)10月1日の再合併が正しく、明治1892年(明治25年)9月13日の合併は間違いでしょう。なお、1892年(明治25年)9月13日という日付は、有松町が町制を施行した日付と完全に一致します。つまり、有松町の施行日を誤って共和村と桶狭間村の合併日と勘違いして、種々の本が記載してしまった可能性が高いということになります。

というわけで、[93041]

あくまでも推定ですが、知多郡共和村のケースも、実際には二つの旧役場が統合された日付を誤って二村合併の日付と記載してしまったと思われます。


は取り消します。実際には最後まで独立採算を通して共和村と対立していたようですし。


【訂正】:「共和村大字桶狭間村」から「共和村大字桶狭間」に修正
【訂正】:その他の誤字修正多数
[93041] 2017年 7月 28日(金)10:39:52【7】YT さん
愛知県の町村合併について補足
[93031]の捕捉です。『一色町誌』(1970年)によると

この方針に基づいて,一色地区でも佐久島村を除く1町4か村が大合併に踏み切ったが,そのとき,県が賦課する家屋税その他課税率が,町制施行の場合より村制施行の方が低率となり,財政負担が少なくなると判断された結果,一色村を名乗った。こうして生まれた新しい村役場は,従来の一色町役場に置かれた。その後,大正12年(1923)4月,町村財政を圧迫していた郡制が廃止され,また県の町村に対する課税等の制約が撤廃されたため,同年10月1日,一色村から一色町が誕生したのである。

とありましたが、そもそも家屋税は住民が県に納める地方税であり、町村の財政とは関係がないはずです。そこで色々調べたところ『愛知県史 通史編7 近代2』(2017年)に郡役場の収入源として「各町村分賦税」というものがあったとの記載がありました。すなわち国は国税を、府県は府県税を、市町村は市町村税を徴収したのに対し、郡役場は独自の税収がなく、郡内の町村からの分賦金で予算を賄っていたのです。そして愛知県の場合、各町村における前年度の直接国税、府県税の徴収額を元に分賦金を算出し、所属する町村の予算から徴収していたのです。つまり、住民の国と県への納税額が少ないほど、郡役場に納めなければならない分賦金の額も減るので、少しでも郡役場に納める分賦税を減らすために、家屋税等の税率が下がる「村」になることを選択した・・・という世知辛い事情があったようです。

[93040] 通りすがり さん

[64769] で88 さんが触れられていますが、

(4)知多郡共和村(現在の大府市)について

(a) M22(1889).9.24付け愛知県令第47号によると、M22(1889).10.1付けで、従前の知多郡共和村,桶狭間村の2村が合併して知多郡共和村が発足(愛知県における市制町村制実施による村制施行)
(b) 「総覧」「幕末以降総覧」「便覧」「辞典」では、M22(1889).10.1付けで、従来の知多郡共和村,桶狭間村の2村がそれぞれ単独で市制町村制実施による村制施行、その後M25(1892).9.13にこの2村が合併して知多郡共和村が発足

愛知県令ではM22.10.1付となっているのに対し、他ではすべてM25.9.13付となっています。ただし、例えば官報による明治22年12月31日付の現住人口では、知多郡桶狭間村のエントリーはありませんので、どちらかというと愛知県令の方が正しいと思われます。

愛知県に関しては、明治の種々の合併の際に色々問題が起こったことが『愛知県史』に書かれており、例えば合併後も旧村がそれぞれ独自に役所を保持し、全く合併の実態とは程遠かったとか、地租の不平等感から旧町と旧村の間に対立が生じたりだとか、明治末の大合併後も全体の町村の2割に問題があったとのことです。

【追記】この掲示板でも過去に何度か触れられていますが、愛知県の場合、実際には町村合併が行われた訳でもないのに、大字レベルでの何かしらの統合が、種々の本に合併記載されてしまっているケースが多数あるようです。また愛知県幡豆郡のケースを調べた際、間違って知多郡横須賀町の『横須賀町史』(1969年)を調べたところ、町村合併後も個々の旧町村に「区長」が置かれ続けたことが記載されており、合併後も地域分立が続いた実体が伺えます。【あくまでも推定ですが、知多郡共和村のケースも、実際には二つの旧役場が統合された日付を誤って二村合併の日付と記載してしまったと思われます。】【追記:M25(1892).9.13は有松村の町制施行の日付であり、しかも共和村大字桶狭間は有松町に編入するまで共和村の中で独立採算の運営を続けていたことも分かったので、左の文は誤りでした。】

参考までに『明治24年 徴発物件一覧表』では、愛知県知多郡共和村の明治23年(1890年)12月31日付の陸軍調査現住人口は以下のように記載されています。

市町村・大字名家屋 戸数人口 男人口 女
大字 共和318692694
大字 桶狭間125230269
共和村 計443922963

【追記2】共和村と桶狭間村の合併の経緯については『有松町史』(1956年)に詳しく載っていましたので、項を改めて記述します。いずれにせよ、M25(1892).9.13は間違いと思われます。
[93031] 2017年 7月 26日(水)21:11:42【1】YT さん
愛知県幡豆郡における町村大合併時の町→村への変更は、財政負担軽減のため
公私共に忙しく、中々書き込めない状況が続いていましたが、久々に投稿します。

[92993][92996] 通りすがり さん
[92995][93020] hmt さん
[93006] オーナー グリグリ さん

1906年5月1日付の愛知県幡豆郡における合併の際の町から村への「降格」についてですが、実際にこれら3町村の地方史を閲覧した方が事情が分かるのではないかと思い、以下の三冊の本に目を通しました。

『幡豆郡横須賀村誌』 (1924年)
『一色町誌』 (1970年)
『平坂町誌稿』 (1988年)

この内『平坂町誌稿』はほぼ地方史資料集のような感じで、この時期について全く触れられていません。また、『幡豆郡横須賀村誌』の方では、町制→村制という事実のみが触れられているのみです。一方、『一色町誌』においては、「第3編 行財政 第1章 地方自治の発展 第2節 町村制の施行 3 一色町の誕生」(231頁-232頁)に具体的な理由が書かれれていたので以下紹介します。

 前項にのべたように,憲法制定後の国家の行政指導は,短期間に全国の町村を約5分の1に減らすという大規模な町村合併を遂行した。一色地区においても,明治初年42か村が22か村になり,さらに6か村となった。その後,明治25年(1892)5月13日,一色村が単独で一色町を名乗り当地区は1町5か村となった。やがて日清,日露の両戦争を経て,日本の資本主義が益々発展の一途をたどる一方,地方財政は義務教育6年制の実施,地方産業施設の拡充,保健衛生行政の充実などで経費が膨張し,地方行政機関の財政負担はいっそう過重になった。そのため愛知県では,その負担軽減を町村合併による規模の拡大で,財政の基盤を固めようとして,明治38年(1905)訓令を発した。この方針に基づいて,一色地区でも佐久島村を除く1町4か村が大合併に踏み切ったが,そのとき,県が賦課する家屋税その他課税率が,町制施行の場合より村制施行の方が低率となり,財政負担が少なくなると判断された結果,一色村を名乗った。こうして生まれた新しい村役場は,従来の一色町役場に置かれた。その後,大正12年(1923)4月,町村財政を圧迫していた郡制が廃止され,また県の町村に対する課税等の制約が撤廃されたため,同年10月1日,一色村から一色町が誕生したのである。
当時役場の記録では,
  第四八号
 本村ハ一色村トアルヲ一色町ト改メントス
     大正十二年二月二十八日提出
     幡豆郡一色村長徳倉廣吉
    大正十二年二月二十八日 可決ス
とあり,10月1日は町制施行の月日といえる。

というわけで、『一色町誌』の記述によると、町制か村制かで愛知県に納める地方税に差があり、税負担を軽減するためあえて村を名乗ったということになります。

町村制制定においては、町と村との間に制度上の差はなく、呼称は慣習に従う程度のことしか定められていなかったわけですが、愛知県においては少なくとも明治39年当時、地方税において町と村に差が設けられており、そのために少なくとも愛知県幡豆郡一色町では合併後に一色村への「降格」が行われたということとなります。

ただ、この「県が賦課する家屋税その他課税率」の具体的な内容というか、法的根拠の方ですが、国立国会図書館のデジタルコレクションで「現行愛知県令訓類集」等を見ましても、自分には見つけられませんでした。例えば明治28年の『愛知県々税課目課額並諸規則』では家屋税は市にのみかけられており、

家屋税 市 乗率個数百個ニ付 金拾六銭

とあります。

『愛知県史 第4巻』によると(以下一部新字体、現代仮名遣いに改訂)、

 独立県税として最初に述ぶべきは家屋税である。これは明治十五年の郡区部会規則に依り初めて設けられたもので、後二十三年の府県制制定の結果、府県は市部と郡部とを問わず、均しく戸数割に代え本税を賦課し得る事となった。然るに三十二年の改正府県制に於いて家屋税に関する規定が削除されると共に、同年勅令二七六号にて府県の全部又は一部の地に於ける家屋に対し、家屋税を賦課する事が許されたので、本県も三十五年度より郡部一部の町村に対し、十個に付三銭一厘の割合にてこれを賦課した。その後大正十年の勅令第四二二号府県税戸数割規則に於いて家屋税及びその附加税を戸数割及びその附加税の代替税たる事を明示したが、同十五年三月の法律第二十四号「地方税ニ関スル法律」により、家屋税及びその附加税を一般的地方税として創設する事となった。然し実施の円滑を期する為めにしばらく市町村に配賦してこれが徴収をなす事としたのである。


これだけ読んでも町と村の間に差を設けたことなどは読み取れませんが、『一色町誌』の記述が正しいのなら、愛知県幡豆郡における「郡部一部の町村」=「町制を敷いた地区のみ」ということになります。

なお余談ですが、地方史を調べる前に当時の新聞記事のデータベースを調べたことがあったのですが、1906年4月から7月にかけて、「愛知県下町村合併問題」に関する便宜を図ったことによる収賄事件が発生し、愛知県参事会員5人が逮捕され、有罪となる事件が発生しております。この収賄事件に対する報復として、村への降格が行われたのかと邪推したのですが、どうも違ったようです。

【誤字修正】
[91228] 2016年 8月 17日(水)18:49:09YT さん
私個人の受験事情2
[91218] ぺとぺと さん
[91222] みかちゅう さん
[91223] Takashi さん

最近忙しくて書き込んでおりませんでしたが、余りにも自分に身近だった話題が展開されているので、出張先の国外のホテルから書き込みます。

まず、私個人の特殊事情についてとして
・1973年生まれのいわゆる第2次ベビーブーム世代であること

私も同い年です。生まれは埼玉県浦和市ですが、すぐに神奈川県川崎市麻生区に引っ越しました。

私には兄がおりますが、普通に公立中学に通い、川崎市全域を学区とする公立高校に進学し、大学受験をしました。ところが私の場合は中学受験をした方が良いという話となりました。というのは、小学生の頃の私は誰がどうみても運動神経ゼロで、体育の成績も五段階評価で「一」か「二」で、それより上を取ったことはありません。なお当時の川崎市立小学校は完全な相対評価で、クラスに必ず「一」の評価の人と「五」の評価の人がそれぞれ2名ずついました。ですがこの方式は時代によっても異なるもののようで、若い学生に「自分は小学校の頃、体育の成績だけは五段階評価で一か二だった」と話題を振ると、「体育の授業中に何か問題行動を起こしていたんですか?」という返事が返って来たりするんですよね…。現在は問題行動を起こすとかでない限り、「一」の評価を得ることはないようです。しかしながら同い年の別の県出身者の人も、五段階評価で「一」を取るのはよほどのことだったと言っていましたから、地域によっても評価方法は異なるようです。

当時の神奈川県は、アテストなる試験が中学二年であり、それと内申点と入試で合否が判定されるのですが、川崎市内を学区とする某公立高校の場合、中学時代の体育の成績が2倍で計算されるので、体育が苦手な子供には不利でした。そこで私は中学受験した方が良いという話となり、都内の某国立大学附属と、都内の某私立中高一貫校を受験しました。某国立大学附属の方はくじ引きで落ち(当時は倍率50倍で、くじで1/7に減らし、受験で1/7に減らしていた)、中学から都内の私立中高一貫校へ通うということとなりました。結局中学以降の教育は総て都内で受け、仕事場も海外にいた時期を除きずっと都内という、神奈川都民の人生を歩んでおります。

なお自分の記憶では、自分が通っていた公立小学校のクラスメート40人弱の内、1/3の10数名が中学受験をし、実際に合格したのは自分を含めて5人でした(約13%)。現在の受験事情については全く知りませんが、[91226]を見る限り、思ったほど私立偏重が助長されて来たわけでもなさそうです。私立志向が強まって行く一方で少子化もあり、底辺の方の私立学校の経営が色々悪化しているという話も聞きます。自分も父親となったので他人事ではなくなりましたが、教育問題と経済問題、人口問題、学校経営などを絡めて色々と考察できそうですね。
[90107] 2016年 3月 25日(金)00:18:20【1】YT さん
西八代郡上九一色村の扱いについて 【追記あり】
[90077][90092]オーナー グリグリさん

作成されました表を見て、一点気になった点があります。それは2006年3月1日付で甲府市と南都留郡富士河口湖町に分割された、西八代郡上九一色村の扱いについてです。

自分もかつて[82005]の中で、

上九一色村については「市区町村の変更情報」として別項目で扱われ、「分村:梯・古関」が甲府市に編入、「分村:富士ケ峰・本栖・精進」が南都留郡富士河口湖町に編入と記載されておりました。

と書いてしまいましたが、2000年以前の国勢調査報告書に記載されている「付表6 市区町村の廃置分合・境界変更・名称変更一覧」では、これらの情報は一括して同一の表で扱われており、上九一色村の一件も、人口異動を伴う境界変更データとして扱った方が良いと思います。

一応国勢調査報告書の方では、

参考6 廃置分合・境界変更・名称変更一覧(pdfファイル)

で閲覧可能です。内容は以下の3つを含み:

(1) 都道府県間の境界変更一覧(大正9年10月2日~平成22年10月1日)
(2) 市区町村の境界変更一覧(平成17年10月2日~平成22年10月1日)
(3) 市区町村の変更情報一覧(平成17年10月2日~平成22年10月1日)

上九一色村の分割については(3)の「市区町村の変更情報一覧(平成17年10月2日~平成22年10月1日)」の項にまとめられています。

都道府県名実施年月日旧市町村名合併等の内容合併,市・町制施行後の状況市区町村コード
山梨県2006.3.1東八代郡中道町,西八代郡上九一色村(分村:梯・古関)甲府市へ編入甲府市(コウフシ)19201
2006.3.1西八代郡上九一色村(分村:富士ケ峰・本栖・精進)南都留郡富士河口湖町へ編入富士河口湖町(フジカワグチコマチ)19430

2005年の国勢調査報告書以降、市区町村の変更情報一覧が独立し、これに関わる異動した人口の詳細が省かれるようになってしまったので、具体的な数字も国勢調査報告書と照らし合わせて計算する必要が出て来てしまいますが。

【追記】すみません。上九一色村については、国勢調査人口比較における人口異動を伴う組替え要因と人口組替の方では言及がありましたね。

ただ上九一色村のような分割のケースに関しても、今回作成した人口異動を伴う境界変更一覧に追加した方が良いと思います。合併の場合は、過去のそれぞれの境界内の人口を単純に足せば、現在の境界内の人口との比較による人口増加率等の算出が可能ですが、分割の場合は過去の人口との比較の際に、小地域データが無ければ按分推計という作業が必要となり、その点で小規模な地域の移動による境界変更と同じとなります。


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