[57443]むっくんさん
[57481]88さん
私も色々と私見ではありますが、例を挙げて関連しそうな事例を紹介したいと思います。
疑問1:A村の枝村となっているB村まで藩政村として扱ってよいのか?
この問題に関連していると思われる例に
常滑市蒲池町(旧:知多郡西之口村の一地区-枝郷)を紹介します。江戸期には、蒲池地区は西之口村の一部と見なされ独立して扱われていませんでした。しかし、郡区町村編制法にかかる合併によって、M.11年に所属する西之口村は近隣の榎戸村と共に大村である「大野村」に繰り入れられました。ですが、一旦合併したものの、産業形態の相違その他と思われる事情によりM.16年に分離し、その際に西之口村とは別に蒲池村が分置されました。その後、明治の大合併によって西之口村に併わせられますが、大字名としてS.51年まで存続し、後には蒲池町が設定される事に至った訳です。ところで、新町起立の際に同時に北隣の「小林町」も起立されました。この小林と言う名前は蒲池地区のさらに内部にあった枝郷に由来します。包含関係を整理して書くと、
西之口村>蒲池村(地区)>小林地区
と言う風になります。私としては蒲池村を江戸期旧村(所謂、藩政村の事)とまではいかないが、「准旧村」位には扱っても良いのではないかと考えます。(まあ、名前が准教授、扱いが冥王星の様ですが・・・) 要するに江戸期から幕末期にかけては別個の村として扱われなかったが、明治期以降にはれっきとした大字として扱われた事実を鑑みるとある程度の重視が必要になると思います。
疑問2:○○新田という名の村?をすべて藩政村として扱ってよいのか?
これもかなり疑問1と領域が重なる点が多いと思います。例として
岡崎市真伝町を挙げます。この町は江戸期には東隣の滝町にある「滝山寺」の寺領であった新田地域でした。(余談ですが、父が人から聞いた話に依ると江戸期には滝山寺はかなりの隆盛をしており賑わっていたそうです。)この新田地域がM.24年に真田(若しくは新田)と言う大字になって大字滝から分離したそうです。後にS.30年になると「真伝町」と改称される事になり現在に至っています。その証拠に手元の道路地図(引用の地図では解りづらい。)をみてみると滝町、真伝町相互の境界が「岡崎総合運動場~(岡崎)滝団地」に掛けて若干錯綜している様に見えます。
この事例では前項目と同じく江戸期旧村の一地域をもって成立した町名を取り上げました。同様に仮に○○村と○○(村)新田と言う組になった本郷-新田関係の2つの村(新田)を元にした町名(隣接・非隣接を問わず)が並立した状態に現状なっている場合がいくつかはある事も念頭に置いておいた方が良いでしょう。 ただ、地租改正等のごく初期の段階で本郷-新田関係の2つの村(新田)が合併してただの○○村と名乗っている場合もあるので個々人の必要に応じて如何様にも解釈は可能だと思います。
多種多様の○○新田という名の村?のどこが藩政村でありどこが藩政村とならないのかという線引きをするにあたり、何らかの基準を定める必要がありそうです。
私としては後世の町名起立に何らかの変更を与えたと思われる新田を中心に据えて考えています。(この点かなり曖昧な表現になってしまいます。)
疑問3:複数の村(町)が集まって一つの村(町)とされている藩政村をどのように扱うのか?
これには
春日井市坂下町を挙げます。この坂上町は江戸期に名古屋から現:恵那市付近の中山道に至る下街道(善光寺街道)の宿場として機能していました。M.11年以前には東部を「和泉村」、西部を「一色村」と言っていましたが実態は坂下宿と総称されていた様です。角川地名辞典から引用・要約するに、詳細には「宿場南部が和泉村、中部東側が和泉村、中部西側が一色村、北部が一色村」とされています。引用した地図の中央に見える細道が多分旧道です。また、中央右側を流れる内津川に架かる2つの橋の名前が泉・一色橋となっているのも名残でしょう。思うにかなり境界が錯綜していたのでしょう。
疑問4:城下町をどのように扱うのか?
この点については2つ例を挙げたいと思います。それは
犬山市(大字)犬山と
西尾市街地です。どちらも城下町ですが、まず、この2つの市街地の大きな違いは市街地が「大字」か「町の総体(集合体)」で構成されているか、と言う点です。無論、明治期の合併の際も施行の手法が犬山は「稲置村→犬山町」と言うものだけなのに対して、西尾は「(俗に言う)西尾20町+鶴城村(鶴城と言うのは西尾城の別名?)→西尾町」と言う様に異なっています。私はこの2つの市街地がナゼこの様に異なった対応をされたのか大変不思議に思っています。例えば町の数に依ってこの様な差が生じているのでしょうか?この点は後世の調査に期待したい所です。そして本題ですが、私は村的な区域の名前と町名を並立した形で並べるのは少し混乱を生じる恐れがあると思います。理由は、所謂町名は総括する地名の存在を前提としていると考えるからです。イメージとしては、
城下町の総称>個別の町名
江戸期旧村名>小字名
と言う風になるでしょうか?かなり抵抗のある考えでしょうが、明治初期の一時期、城下町の町名にわざわざ総称となる地名を冠称している点を見ると、当時はその様に捉えられていたように思えます。
あと、
もっとも、『滋賀県の地名(日本歴史地名大系25)(平凡社、1991)』では膳所城下町の様子が完全には解明されていないとのことで、侍屋敷町の名称がすべて分かっているのかさえが甚だ疑問ではありますが。。。
との事ですが、郡区町村編制法を適応する際に、(多分)全国的に城下町に於いてかなり町名の整理が行われた様です。多分、その様な町名は通称に依るモノが多いので公称とはかなりの差違があり尚かつ、呼び名が複数有るのが普通だった様なので行われたのでしょう。拘る必要は余り無いと思います。
私としては郡区町村編制法施行期前後の合併は境界錯綜や飛び地、一体化した複数の村の統合・合理化に目的の重きが置かれているように捉えています。ですから、土地所有者や徴税する立場にある人以外にはそれほど気にするべき事柄では無かったように思えます。だから、同時期に合併された村の境界を同定するのはかなり大変だと思います。自分の方針としては集落名や寺院・神社の位置・現地踏査など総合的に踏まえてだいたいで解れば良い方だと思います。(山間部に於いては集落の一体化が進んでおらずかなりの精度で特定が可能です。)
まあ、
このままいくと、「『幕末以降・・・』のまま何も考えずに掲載する」という方針になってしまいそうです。
と言うのも一つの選択肢でしょうね・・・
【1】・・・疑問3以降を大幅に改訂。