[26808]まがみさん
境界上にまたがる建物は、住居表示(住民登録)は原則、玄関のある場所(道路に面している)になります。
事業所・工場・学校などの場合は、事務所・事務局等がある場所です。
建物表示登記の場合は、
1・建物が同一の法務局の管轄区域の市境等にまたがっているときは、その登記所と協議の上、法務局長に指定請求書を送り、局長がこの所定の指定により管轄登記所を指定します。
2・建物が複数の法務局の管轄区域の市境にまたがっているときは、法務大臣に管轄登記所の指定を請求します。
そこで、登記請求書を受け取った登記所が管轄登記所と指定されれば、その申請にかかる登記を実行しますが、もし、他の登記所が管轄登記所に指定された場合には、他の登記所にその申請書を移送することになります。
新座市と練馬区に建物がまたがる場合は、新座市が『さいたま地方法務局志木出張所』で、練馬区が『東京法務局練馬出張所』になりますので、上記の『2』のケースになります。
『1』のケースに当たるのは、例えば新座市と朝霞市に建物がまたがるなど『さいたま地方法務局志木出張所』の管轄区域内の場合です。
ちょっと分かりずらい書き込みですけれど、建物登記に関してはこのようになっていますよ。