都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
三鈴さんの記事が10件見つかりました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[11916]2003年3月27日
三鈴
[11858]2003年3月26日
三鈴
[11854]2003年3月26日
三鈴
[11848]2003年3月26日
三鈴
[11840]2003年3月26日
三鈴
[11806]2003年3月25日
三鈴
[11799]2003年3月25日
三鈴
[11789]2003年3月25日
三鈴
[11172]2003年3月13日
三鈴
[11154]2003年3月13日
三鈴

[11916] 2003年 3月 27日(木)10:56:00三鈴 さん
丸竹夷
[11886]あんどれ さん
交差点の慣用的な名前は「ある法則」によって統一されています
[11893]まがみ さん
細い道路の場合(慣用になる程までに呼ばれることの少ない通りや交差点)には、[10434]の規則性が見られるように 思います。
[11895]special-week さん
新着アーカイブのお知らせ
京都の街と道のつながり
[11905]そこのにい さん
ちょっと誤解がないように補足すると、交差点名は習慣で大体決まっていますが、住所を言う場合は、自分の家の面する通りを先に言います。

皆さま、私の質問[11848]へのお答え、ありがとうございます。おかげさまで、大変勉強になりました。
交差点名と住所の言い方とは異なるというのは、京都の方には常識なのかもしれませんが、私にとっては
目からウロコでした。

これで、東西方向の通りの配列と、南北方向の通りの配列を、しっかり覚えておけば、
京都の街中は、あまり迷わずどこにでも行けるようになりそうですね。

で、その通りの名前の配列なのですが、東西方向の通りについては、
「まるたけえびすに おしおいけ あねさんろっかく たこにしき しあやぶったか まつまんごじょう」
という覚え方がありますね。

京都御所の南に接する丸太町通りから順に、南に向かって、五条通りまでの、
竹屋町、夷川、二条、押小路、御池、姐小路、三条、六角、蛸薬師、錦小路、
四条、綾小路、仏光寺、高辻、松原、万寿寺という各通りの名前と配列を、これで覚えられます。

ただ、この覚え方では、中心部しか覚えられませんよね。
この拡大バージョンもあるのでしょうか?
また、南北方向の通りの配列を覚える覚え方も、同じようにあるのでしょうか?

引き続き、お教えいただけますと、嬉しいです。宜しくお願いします。
[11858] 2003年 3月 26日(水)16:06:00三鈴 さん
Re:政令指定都市の意味するところ
[11852]ken さん
政令指定都市要件は、もう少し複雑かもしれません。

現行の制度運用上は、私が[11840]で書いたことを整理すると、

 原則:人口80万人を超す都市規模の場合、都市機能をも勘案して指定
 例外:大規模な合併が行われた場合、原則を緩和して指定

という形になっているのではないかと思います。
(堺市が美原町としか合併しなかった場合に「大規模な合併」と見なされるかどうかは微妙ですが‥)

ただ、私自身は、こうした制度運用に賛成かというとそうではなく、むしろ
kenさんが[11847]で書かれている「オマエ、人多すぎ!」というような
「量」の側面のみで判断して運用される方が、政府の裁量が入り込む余地がなくて
望ましいと考えています。

もっとも、その「オマエ、人多すぎ!」と判断する基準値が、
法律に書かれている「人口五十万以上」でいいのか
それとも現行の制度の運用実態に近い人口80万程度とすべきなのか
については、議論が分かれるところでしょうね。

私見[11799]では、人口50万を超えていて政令指定都市移行を希望する市は
政府の裁量の余地なく無条件に政令指定都市になれるようにすれば良いという趣旨を書きましたが、
seahawkさんは、[11850]で、60万程度の市を政令指定都市とする場合の
行財政能力に懸念を示されているようですし‥。
[11854] 2003年 3月 26日(水)15:33:30三鈴 さん
可住地面積
[11846]カッパー さん
誰か、政令指定都市の区ごとの可住地面積とその人口密度のデータがありましたら教えてください。

カッパーさんの「政令指定地区」構想、どういう意図を持った構想なのか、私はイマイチ理解できていないのですが、
より解りやすい緻密な構想を提案していただくためにも、可住地面積とその人口密度のデータ、協力したいな
と思いました。

が、しかし、可住地面積って、何らかの形で公式に認定されている数値って、あるんでしょうか?

一般に良く用いられるのは、東洋経済新報社が、雑誌『週刊東洋経済』の別冊として毎年刊行している
『地域経済総覧』に掲載されている数値かなぁと思います。
でもこの数値は、東洋経済が独自に試算されたものですので、これをここに抜粋して掲載してしまうことは、
同社の売上減につながりかねないため、営業妨害になってもいけないと考え、差し控えることにしました。

少し値段の高い本ですので(その値段に見合う価値は十分あると思いますが)、買えなければ、
図書館のレファレンスコーナー等で閲覧されると、良いのではないかと思います。
[11848] 2003年 3月 26日(水)13:47:05三鈴 さん
京都
[10434]まがみ さん
京都市の場合は、確かに町名は細かく分かれていますが、実際上は通り名を使うほうが多いと思います。
(中略)
この書き方では、通り名を2つつなげて書いて基準の“座標”を確定させてから、東西南北どちらの方向に行けばいいのかを 示しているのですが、一応規則性があって、
目的地が東西方向の通りに面している場合は、東西の通り→南北の通り→西入ル/東入ル
目的地が南北方向の通りに面している場合は、南北の通り→東西の通り→上ル/下ル
の順で、それぞれ書きます。

少し前の書き込みに関する質問で恐縮なのですが‥

先日、京都に住む知人に伺ったところ、
「河原町三条」は、西入ル・東入るの場合でも「河原町三条」だし、
「四条河原町」は、上ル・下ルの場合でも「四条河原町」のような気がする‥
それぞれの辻に慣用的な読み方があって、それを場合によってひっくり返すことは
あまりないのでは、と首をかしげていました。

実際のところ、私は京都人ではないので、わからないのですが、
京都では、どのように言い習わされているのでしょうか?
京都人の方、あるいは京都通の方、お教えいただければと思います。
[11840] 2003年 3月 26日(水)11:47:22三鈴 さん
政令指定都市の要件
[11821]TACO さん
実際は政令指定都市の条件はどのようなものなんですか?
[11822]夜鳴き寿司屋 さん
実際には80万人以上の都市にならないと政令指定都市になった実績しかなく(中略)
現在では合併した場合には特例として70万人以上でも政令指定都市になれる

少し、補足させてください。以前[11799]でも書いたとおり、中核市の場合とは異なり、
法律上、政令指定都市の要件を明確に規定している条文はありません。

政令指定都市の権能について定めている条文である地方自治法第252条の19に、
「政令で指定する人口五十万以上の市‥」とあるのが、唯一要件っぽいのですが、
実際に人口50万以上のどの市を指定するかは、政令に委ねられているため、
中核市などの場合とは異なり、人口50万人を超えていても当然に指定されるわけではないのです。

では、実際には政府は、どのような判断基準で、指定するかどうかを判断しているのでしょうか。

広島市の政令指定都市移行の担当職員が、1972年6月に、当時の自治省行政課長から聞いた説明では、
(1)国勢調査人口100万人を一応の目安としていること。
(2)都市の規模、機能等が大きく、他の都市との区別が判然とすること。
(3)関係団体(特に県関係)の意見が賛成であること。
の3点が基準として示されていたとのことです。
(広島市総務局市史編纂室編『政令指定都市への歩み』(1983年)による)

政令指定都市=大都市=100万都市 なのだと、私は子供の頃、思い込んでいたのですが、
政府の基準も、こうした感覚に近かったのですね。

もっとも、福岡市の人口は、
政令指定都市移行直後の国勢調査(1975年)では100万人を超えていましたが、
指定直前の国勢調査(1970年)では85万人程度でしたので、
「人口100万人」は、あくまでも目安ということなのでしょう。

ところが、この判断基準は、千葉市が政令指定移行を目指して調査した際には、もっと細かくなっています。
(1)人口はおおむね100万程度であること。
(2)人口密度は2000人/k㎡はあること。
(3)第1次産業就業人口が全就業人口の10%以下であること。
(4)都市的形態・機能を備えていること。
(5)行財政能力を備えていること。
(6)その都市の希望があり、所在府県の意思と合致すること。
(7)その他地域的一体性があること等。
といった基準が挙げられていたようです。
(千葉市企画調整局・(財)地方自治協会『大都市における都市機能に関する調査研究』(1983年)による)

広島市が、指定を受けようとする際に、人口が思うように増えないという状況の中で、
ブロックの中心都市として既存の政令指定都市に見劣りしない中枢管理機能が集積している都市は、
人口が100万に多少足りなくても、指定されていいのではないか という都市機能を重視した主張をし
これに対応して、実際に、人口規模としては80万人台での指定がなされることとなったために、
都市機能を重視した形で、基準が精緻化されたのでしょう。

けれども、都市機能はともかくとして、福岡市・広島市と、人口80万人台での指定が続いたことが、
結果として人口のハードルを80万人程度にまで引き下げる圧力となり、
千葉市も、指定直前の国勢調査人口83万人程度で、指定を受けています。
このため、一般に、人口80万人というのが要件とみなされるようになったのでしょうね。
でも、たとえ一時期80万を超えていても堺市のように人口が伸びず、都市機能も乏しいとなると、
やはり、上記のような基準に照らして、指定を受けるのは難しかったわけです。

ところが、一昨年夏、静岡市・清水市の合併への動きを後押しする目的もあって、
内閣の市町村合併支援本部が決定した「市町村支援プラン」のなかで
大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、
政令指定都市の弾力的な指定を検討する
こととされました(70万とは明記されていないのがミソです!)。
これによって、新しい静岡市は人口70万人強でも政令指定都市になることが、ほぼ確実となったわけです。

また、この「市町村支援プラン」によって、堺市や岡山市など、他の地区でも
政令指定都市への移行の可能性が現実味を帯びてきたために、
合併の検討が進み始めたといえましょう。

以上、私が少し専門的に勉強した内容のため、長々と補足させていただいちゃいました。

なお、これも以前[11799]で書いたことで蛇足ですが、私は、このように時々の政府の解釈で
要件がなし崩し的に変えられていくことについては、行政手続の公平性・透明性などの観点から
問題があると考えています。法に明示されている「人口五十万以上」を唯一の要件として
指定の判断はなされるべきと考えますが、これを基準と出来ないのであれば、せめて、
要件を明記する形での法律改正が、図られてしかるべきなのではないかと思っています。
[11806] 2003年 3月 25日(火)18:43:48三鈴 さん
Re:インドカレー・パルメザンチーズ
[11796]太白 さん
各種商品の名前に生産地を使う際のルール

そういえば、お酒の世界でも、
 壱岐焼酎(長崎県壱岐)
 球磨焼酎(熊本県人吉・球磨地域)
 泡  盛(沖縄県)
という3つの名称は、この特定の産地で生産された焼酎しか名乗れない
と聞いた記憶があります。
[11799] 2003年 3月 25日(火)14:28:45三鈴 さん
新たな都市制度
[11791]seahawk さん
引き続き、政令指定都市についてのレスをたくさん寄せてください。よろしくお願いします。
ということなので、私も、[11792]で挙げられている地方自治法の条文などを参照しながら、意見を述べさせていただきたいと思います。

まず、指定の要件とその手続から見てみたいと思うのですが、
中核市では、地方自治法第252条の23という独立した条文で、要件が明確に規定されているのに対して、
政令指定都市と特例市は、それぞれの権能について規定している同法第252条の19と第252条の26の3で、
政令で指定する人口○○万人以上の市は‥と書かれているのみで、独立した要件規定を持っていない
という違いが、目に付きます。

つまり、中核市になるための要件は明確で、この要件を満たしていれば、
所定の手続きに則って中核市の指定を受けられるものと解せるのに対して、
政令指定都市と特例市の場合は、実際に人口○○人以上のどの市を指定するかは
政令(つまり政府の判断)に白紙委任されているように、読めるわけです。

もっとも、特例市については、地方自治法第252条の26の4で、
中核市の指定に係る手続について定めている同法第252条の24を準用することが定められていますから、
中核市同様、市議会の議決と都道府県議会の議決を経た同意を得た上で申し出る
という手続を踏めば、当然に指定されるものと解せますので、政府の裁量の入る余地は乏しく
行政の透明性は担保されていると言えましょう。

問題は、政令指定都市の指定に係る手続です。
政令指定都市制度について書かれている地方自治法の第12章第1節には、
実は、指定の手続に関する規定が、一切書き込まれていません。
何の根拠規定もないために、この指定は、政府(実際にはこの関係事務を担う旧自治省官僚)の
恣意に委ねられてしまっているように思われるのです。

行政の手続の透明性ということから考えても、地方自治体の自治という観点からいっても、
この点は、改められるべきではないかと、考えます。
すなわち、政令指定都市についても、
中核市の指定に係る手続について定めている地方自治法第252条の24の規定を準用するような条文を設け、
市が指定を望み、その属する都道府県の同意が得られるならば、政府の裁量の余地なく指定されるように
改めるべきだと思うのです。

さて、このように書きますと、
そのように市の主体性に任せてしまうと政令指定都市が粗製濫造されてしまうのではないか、
既存の政令指定都市(の威厳や風格!?)とのバランスを失するのではないか、
といったご批判を受けそうです。

そこで、文字通り大都市と呼べるような都市については、
政令指定都市よりもさらに権能が拡充される都市制度を新設することを、考えてみたいと思います。

地方自治法第252条の22の、中核市の権能についての規定や、
同法第252条の26の3の、特例市の権能についての規定をご覧いただくとわかるように、
これらの市の権能は、いずれも、政令指定都市の権能からの引き算になっています。
人口50万以上の市に対して、中核市以上政令指定都市未満の「政令指定都市2軍」的な制度を設ける
という考え方もあろうかとは思いますが、政令指定都市と中核市との間に、
敢えて新たな都市制度を設けて、さらに微妙な権能の差を設けることは、
都市の格付けといった意味はあるにしても、あまり実態的な意味はないように思えてなりません。

それよりも、既存の政令指定都市が、さらなる権限移譲を求めてきている経緯を踏まえると、
政令指定都市よりもさらに権能が拡充される都市制度を新設することのほうが、
地域で出来ることはできるだけそれぞれの地域の判断に任せるという、分権・自治といった発想からも、
望ましいのではないかと考える訳です。

とはいえ、既存の政令指定都市の権能をさらに充実させたら、
それはもう、「県そのもの」なのではないか という見方もあるでしょう。

指定都市事務局は、道府県との「二重行政」の解消や税財源の移譲などを、国へ要望しているようで、
必ずしも、この要望に沿う形で権能を充実させても、「県そのもの」ではないとは思いますが、私は正直、
一定の規模の大都市は、かつて議論された特別市や、韓国の広域市のように、完全に道府県から独立した、
「県そのもの」になってしまってもいいのではないかと、思っています。

となるともちろん、大都市部に独立されてしまった道府県の残余の部分は、どうするか
という、かつて特別市制度が論じられた当時に問題となった懸念が、再浮上してくるでしょう。
この懸念に対しては、私は、2つの考えをもっています。

1つは、財政調整制度(交付税制度)があるので、残余の部分だけでも、
既存の他の県に比して、全く立ち行かなくなるという道府県はないのでは‥というものです。
そしてもう1つは、大都市に独立されてしまうことで、これが都道府県の合併の呼び水になり、
国のブロック出先機関の持っている権限の移譲を受けるための受け皿が整備されて道州制に一歩近づくのでは‥
というものです。

さて、この「県そのもの」となれる大都市=特別市の要件ですが、条文っぽく書きますと
1.人口100万以上を有すること
2.当該市の人口が200万未満の場合にあっては、最近の国勢調査の結果による当該市の従業地・通学地による人口を当該国勢調査の結果による当該市の常住地による人口で除して得た数値が1を超えること(つまり昼夜間人口比が100以上)
といった要件を考えています。

ちなみに、このような規定ですと、大都市=特別市の対象となるのは、
横浜、大阪、名古屋、札幌、神戸、京都、福岡、広島、北九州、仙台の10市となり、
川崎、さいたま、千葉の各政令指定都市が、対象から外れることとなります。

なお、道府県から独立した大都市=特別市の場合、都道府県-市区町村の2層の自治を有する
他地域と異なり、
そのままでは1層の自治体となってしまいますので、現在の行政区を、公選の区長・議会を有する
東京特別区型の自治体としてはどうかと、考えています。

以上、長々と私見にお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
また、この私見に対するご意見を、お寄せいただけましたら幸いです。
[11789] 2003年 3月 25日(火)11:32:43三鈴 さん
中尾ミエ県
久しぶりに書き込ませていただきます。

[11751]太白 さん
他方、松坂牛は確か、産地ではなくて血統が基準だった記憶があるのですが…(曖昧な記憶で恐縮です)
どなたか、このあたりの基準に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教示ください。
[11755]start さん
松阪牛といえば、何ヶ月か前に「松阪牛」の定義で周辺市町村がもめていた記憶があります。
松阪牛の産地をどこらへんまでに定めるかの定義でもめていました。
ところで、松阪牛って「まつさかぎゅう」なんでしょうか。

『日経トレンディ』2003年3月号によれば、
三重県や松阪市などによって構成される第3セクター「松阪食肉公社」では、
雲出川と宮川を挟む地域とその南北流域22市町村および松阪肉牛生産者の会会員
という範疇に当てはまる生産者により出荷される、黒毛和種の未経産雌牛(処女牛)で、
その範疇での肥育がその牛の飼養期間中の最長を占めていて、なおかつこれらの履歴が
子牛登記などの個体証明書で確認することが可能な牛
のことを、松阪牛と定義しているそうです。

ただ、松阪食肉公社のHP http://www.mie-msk.co.jp/ も見てみましたが、
「松阪牛」の正式な読みについてはわかりませんでした。
#ちなみに三重県の人は、「松阪」という地名を、「まっつぁか」と発音されることが多いようです。

[11783]赤尾鯰 さん
ちなみに、伊勢海老って結構いろんな地域で取れるみたいな気はするのですが、何故伊勢海老なのか、知っている方い らっしゃいます?
[11787]KMKZ さん
単にエビと読んでいたが、他の種類のエビと区別する為に代表的な産地に基づくイセエビが一般名詞化したようですね。
語呂の良さ(カマクラエビより語呂が良いと思います)や伊勢神宮信仰も、呼称としてのイセエビ定着の要因になったかもし れませんね。

伊勢えびは、三重県の「県の魚」だそうです。(1990年指定)
三重県科学技術振興センター・水産研究部のHP http://www.mpstpc.pref.mie.jp/SUI/ の、
水産資源育成グループのところをご覧になると、イセエビについて詳しく載っています。
イセエビは、茨城県以南の太平洋岸・東シナ海沿岸の、主に岩場に広く生息するようです。
したがって、三重県でも、「伊勢」といって思い浮かべる岩場の少ない伊勢湾岸ではなく、
旧伊勢国でも熊野灘に面している南勢町や南島町、あるいは旧志摩国や旧紀伊国に属する地域が、
主産地になっているようです。

なお、語源については、鳥羽水族館のHP http://www.umi-net.toba.mie.jp/kikanshi/aquarium/tsa40wi/tokusyu40.html によれば、
三重県の伊勢から京へ送られたためだとか、磯に住むエビ「いそえび」がイセエビに変わったなどと言われています。
とのことです。
[11172] 2003年 3月 13日(木)23:39:56三鈴 さん
街中の大学
こんばんは。今まで残業していました三鈴です。

[11169]北大阪急行 さん
大阪は郊外(山の中?)に大学が多く、大阪市の中心地にほとんど大学がないなと

大阪の市心部に大学が少ないのは、
「近畿圏既成市街地工場等規制法」という法律も関係していたかもしれません。
「工場等」という文言の指し示している中には、工場だけではなく大学も含まれていまして、
大阪の市街地などでは、大学の新設や学部の増設などは、工場の新規開業や拡張などと同様に
厳しく制限されていましたので。

同様の法律に「首都圏既成市街地工場等規制法」という法律もありました。
中央の多摩ニュータウン・早稲田の所沢・慶應の湘南藤沢・法政の橋本など
都内の大学が続々とキャンパスを校外に新設・あるいは移転していったのも、
都心部では大学の新増設が出来なかったから、というわけです。

でも、これらの法律は、どちらも、たしか昨年、廃止されたはずです。
というわけで今後は、サテライトキャンパスなどのような形で、
都心部(市心部)に、戻ってくる(進出してくる)大学が、増えるのではないかと思います。

さぁて、日付が変わる前に帰宅します。では、また明日(!?)。
[11154] 2003年 3月 13日(木)19:51:28三鈴 さん
市町村合併動向
こんばんは。今日も残業中の三鈴です。

さて、皆さま既にご存知かもしれませんが、
YAHOO NEWSで、興味深い記事を見つけましたので、ご紹介します。

その1:串木野市

 先月25日から今月3日まで、川西薩地区合併協議会(法定)入っている串木野市が
18歳以上の全市民を対象として行った合併に関するアンケート(回収率約94%!)で、
合併先として川西薩地区を望むと答えた人は約3割にとどまり、
一方、日置地区との合併を望む人は約6割に達したそうです。

 参照)南日本新聞 http://www.minaminippon.co.jp/2000picup/2003/03/picup_20030313_1.htm

 正式には、明日、市議会の市町村合併調査特別委員会の席上で発表されるそうですが、
仮に民意を尊重して日置地区との合併ということになると、すでに法定合併協議会を
立ち上げていた日置地区の串木野市以外の6町にも、これまで一緒に協議を進めてきた
川西薩地区合併協議会メンバーの他の8市町村にも、迷惑がかかりますよね。
そうかといって、極めて高い回収率のアンケートで、圧倒的な差として示された
民意を無視するということはあり得ないのでしょうけれど‥‥。

 市町村合併って、それぞれの市町村の、住民・議会・首長・職員それぞれの考え方が
上手く合致しないと、なかなか「自主的」には進められませんよね。串木野市でも、
前市長が川西薩地区合併協議会への加入を決めたあと、日置地区との合併を求める声も
大きくなったようで、今後も、こうしたややこしい話は、あちこちで出てくるのでしょう‥‥。

その2:巻町

 原発反対の姿勢を貫き、巻町と合併を協議しようとする市町村に対して、
それぞれの市町村で住民投票を実施し、原発に反対する姿勢をその結果として示してくれなければ
協議のテーブルにはつけないというハードルを突きつけたために
周辺の西川町や岩村村との合併構想が水泡に帰した巻町で、
町長が、合併について新たな考え方を示しました。

 といっても、巻町全体でどのような形での合併をするか、といった話ではなく、
新潟市と隣接し、同市への編入を望む動きが出ている四ツ郷屋地区について、
同地区の住民の大多数が望むなら、同地区が分町して新潟市に編入することについて
前向きに検討する姿勢を示した、というニュースです。

 参照)新潟日報 http://www.niigata-nippo.co.jp/news/index.asp?id=2003031314612

 まだ、実際にどう動くかはわかりませんが、平成になってからの合併では
有名な上九一色村で想定されている分村合併に続く第2弾、ということになりましょうか。
他に、三重県紀勢町でも、原発を誘致したがっている海岸部の錦地区と、
これに反対して大宮町や大台町などとの合併を志向している内陸の柏崎地区とに、
分町しての合併という可能性もありそうです。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示