地方自治法を載せました。法律を丸写しで失礼ですが、今後落書き帳での都市制度議論に役立つと思います。参考になさってください。
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(指定都市の権能)
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づ政令の定めるところにより処理することときれているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。
1.児童福祉に関する事務
2.民生委員に関する事務
3.身体障害者の福祉に関する事務
4.生活保護に関する事務
5.行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2.社会福祉事業に関する事務
5の3.知的障害者の福祉に関する事務
6.母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
6の2.老人福祉に関する事務
7.母子保健に関する事務
8.削除
9.食品衛生に関する事務
10.墓地、埋葬等の規制に関する事務
11.興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
11の2.精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
12.結核の予防に関する事務
13.都市計画に関する事務
14.土地区画整理事業に関する事務
15.屋外広告物の規制に関する事務
【政令】
《改正》平10法110
《改正》平10法114
《改正》平11法087
2 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
《改正》平11法087
(区の設置)
第252条の20 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
3 区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。
4 区に選挙管理委員会を置く。
5 第4条第2項の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項の規定は第3項の機関の長に、第2編第7章第3節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
6 前5項に定めるものの外、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(政令への委任)
第252条の21 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
☆中核市に関する特例
(中核市の権能)
第252条の22 中核市(次条に掲げる要件を備えた市であつて政令で指定するものをいう。以下同じ。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
《改正》平11法087
2 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
《改正》平11法087
(中核市の要件)
第252条の23 中核市となるべき市が備えなければならない要件は、次のとおりとする。
1.人口30万以上を有すること。
2.当該市の人口が50万未満の場合にあつては、面積(国土地理院において公表した最近の当該市の面積をいう。)100平方キロメートル以上を有すること。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法004
(中核市の指定に係る手続)
第252条の24 総務大臣は、第252条の22第1項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
《改正》平11法160
2 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
(政令への委任)
第252条の25 第252条の21の規定は、第252条の22第1項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。
(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
第252条の26 中核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
(中核市の指定に係る手続の特例)
第252条の26の2 第7条第1項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出があつた場合は、第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
☆特例市に関する特例
《節追加》平11法087
(特例市の権能)
第252条の26の3 政令で指定する人口20万以上の市(以下「特例市」という。)は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
《追加》平11法087
2 特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
《追加》平11法087
(特例市の指定に係る手続)
第252条の26の4 第252条の24の規定は、前条第1項の規定による特例市の指定に係る政令の立案について準用する。
《追加》平11法087
(政令への委任)
第252条の26の5 第252条の21の規定は、第252条の26の3第1項の規定による特例市の指定があつた場合について準用する。
《追加》平11法087
(指定都市又は中核市の指定があつた場合の取扱い)
第252条の26の6 特例市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定又は第252条の22第1項の規定による中核市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の26の3第1項の規定による特例市の指定は、その効力を失うものとする。
《追加》平11法087
(特例市の指定に係る手続の特例)
第252条の26の7 第7条第1項の規定により特例市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出があつた場合は、第252条の26の2に規定する場合を除き、第252条の26の4において準用する第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。
政令指定都市については、法律では人口50万人以上となっていますが、実質100万人に近い都市に指定している状態です。ここでのポイントとしてこのようなことが挙げられます。
◎あくまで、政令指定都市は100万人に近い都市に指定するのか、人口70万人程度の都市でも指定するのか。
◎政令指定都市は、特に地方では地方中枢の役割をする都市に指定されているが、あくまでもこれを貫くのか、それともベットタウンとなっているような衛星都市にも指定するのか。
また、政令指定都市の移行によって選挙制度も多少変わります。
| 一般の都市 | 政令指定都市 |
市議会議員の選挙区 | 市の区域(ただし、特に必要がある時は条例で選挙区を設けることができる。) | 区の区域 |
都道府県議会議員の選挙区 | 市の区域(ただし、条例で、隣接する郡市の区域と合わせて一選挙区とし、当該区域を郡市の区域として見なすことができる。) | 原則として区の区域 |
選挙期日の告示 |
市長選挙 | 7日前 | 14日前 |
市議会議員選挙 | 7日前 | 9日前 |
ほかにも制度があるのですが、準備ができ次第、掲載させてください。