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実那川蒼さんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[81416]2012年8月14日
実那川蒼

[81416] 2012年 8月 14日(火)12:17:27【2】実那川蒼 さん
Re: 意義は理解できるけれど…
十番勝負に参加するかどうか迷っていますが、それは置いておくとして。

[81409](みかちゅうさん)
著作権法自体が出版・音楽・放送業界などの「無断複製品の流通で頭を悩ませてきた業界」の意向を強く反映しているものなので、利用範囲を狭める方向に動いているような気がします。その結果、蓄積されてきた情報の流通が妨げられているということに関しては同意しますが、だからといって著作権法の範囲を越えて大々的に複製・公開を行ってよいとは思えません。
例えば、著作者側と著作物の利用者側がお互いに話し合いを重ね、双方が納得した上で、その結果として著作権を拡大する(利用範囲を狭める)というのならば問題ないでしょう。ところが、最近の著作権法の改正は専ら著作者側からの意見のみで進められ、著作物の利用者側からの意見を真面目に聞いた形跡がありません。

「著作物は勝手に使ってよいものではなく、著作者の許諾を得て使わせていただくものだ」という思想自体、近代になって商業的な著作物が出て初めて確立したことに留意する必要があります。非商業的な著作物の複製にまで許諾を必要とする考え方は、非商業的な著作物に商業的な著作物の流儀を持ち込もうとする嫌いがあります。

なお、私が[81316]で書いた主張は歴史的経緯だけが根拠ではなく、著作権法第21条に「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」(以下A)という条文があっても、「著作物を複製しようとする者は、その著作物の著作者の許諾がなければ著作物を複製してはならない。」(以下B)に相当する条文がないことも根拠にしています。著作権法の他の部分に「〇〇する者は、××してはならない。」という記述がいくつも見受けられるのに、複製権の部分にはそのような記述がありません。AだけでBを含意していると読むのは難しいと思います(そもそも主語が異なります)。

【訂正履歴】
第2段落と第3段落を入れ替え。第3段落(元の第2段落)を一部修正。


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