[8068]utt さん
蘭丸さまの意見におおむね同意ですが、しかし、
いえいえ、これ(
[8037]前半部分)は私の「意見」などではなくて、法律論としての中核市の面積要件条項の「立法者意思」を解説させていただいたまでです。
たしかに、現実には固定資産税収入は地価や企業の立地状況などと密接な関連性があり、個々のケースにはさまざまな状況があります。ですが、法律としては、一定規模の面積を保有することが一定規模の固定資産税収入につながるという、あくまで「一般論」としてこのような条件を付しているのです。
また、中核市の面積要件は、これのみで中核市の要件を満たすわけではなくて、同時に人口30万以上という条件も必要とされています。市民税など、人口に比例する市町村税収入にも一定の規模があり、その上で、一定規模以上の固定資産税収入があることが望まれるのです。人口と面積2つの要件は、2つ揃って意味を成すわけです。
自治法が中核市指定の要件として想定していることは、要約すると、自治体の「規模」と「行財政能力」ということになります。実は、これは政令指定都市の指定の際に検討される事柄でもあります。この2つの要件を、政令指定都市の指定の際の基準(総務省の内規による運用基準)より緩くしたものが中核市の要件です。