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蘭丸さんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[8037]2003年1月22日
蘭丸

[8037] 2003年 1月 22日(水)08:07:52蘭丸 さん
中核市の面積要件の意図
[8003]てつ さん
[8012]合併研究家 さん
 中核市の面積要件が意図するところは、一定の面積を有し、中核市としての行政事務遂行に充分な財政能力のある市を指定するためです。
 面積が、ある程度広いということは、そこからの相当程度の固定資産税収入が見込めます。ですから、人口とともに面積が要件とされるわけです。ただし、政令指定都市の法律上の要件でもある人口50万以上となれば、住民税収入が多くなりますから、必ずしも面積要件が必要ではなくなるのです。

 では、なぜ、100平方キロ以上かといえば、現在の政令指定都市の中でもっとも面積の小さい川崎市の面積が約142平方キロであることが考慮されたためです。
 ですから、合併研究家 さんの
現存の政令指定都市の平均面積を参考にして決められたようです。
は、誤りではないかと思われます。現在の政令指定都市12市の平均面積は約500平方キロですから、中核市の要件「100平方キロ以上」とは関連しません。

 また、てつ さんの
同じ人口なら、狭い面積で人口密度が高いほうが都市の性格に合うのでは
というご指摘ですが、
 そもそも、地方自治法が何ゆえ政令指定都市や中核市、特例市という一定規模以上の市に対する特例を設けているのかといえば、規模の大きな自治体には、その規模による特殊性により、一般的な自治体よりもより広汎な行政事務を管掌することが望ましいからです。大都市ともなると、多様な行政需要が生まれ、また、同時に行政の効率化も一般の自治体以上に求められてきます。
 それに加えて、一定の都市規模ならば相当程度の行財政能力があり、一般的な自治体以上の行政事務の処理が可能となってきます。

 そういった、大都市行政の観点と地方分権の思想とが相まって「大都市等に関する特例」という発想が生まれてくるわけです。それに、現在は市町村合併の推進という要素がリンクしてきます。さいたま市や新・静岡市をはじめとして、こういった特例を受けようとして市町村合併をするケースが全国各地に見られます。

 何も、地方自治法は“都市の箔付け”とか“都市のランキング”とかいうような意図でこのような制度を設けているわけではないのです(ただ、結果的に“都市の箔付け”になっている面は否定できませんが)。この点に誤解があると、市町村合併と地方分権とに関わりあいのあることが見えなくなってしまいます。


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