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ひげねこさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[42214]2005年6月11日
ひげねこ

[42214] 2005年 6月 11日(土)01:13:43【1】ひげねこ さん
住居表示と町名地番整理
[42200] KK さん
住居表示はどんな感じになるのでしょう。

例にあわせて言えば、部屋の大きさに関係なく、廊下を一定の長さで区切り、最初の部分にあるドアが1号室、2番目の部分にあるドアは2号室、3番目の部分にあるドアが3号室…と付けていくわけです。
私が例にあげた
1階が端から5、32、17、16…
を使うなら、5号室のドアは最初の区画にあるからこれから1号室、2番目の区画にはドアがないから2号室はなし、3番目の区画に32号室と17号室のドアがあるから両方とも3号室、4番目と5番目にまたがって16号室のドアがあるが4はいやだろうからこちらは5号室を使いなさい。といった感じです。2軒が同番号なのは、同じ区画に出入り口があるからです。恣意的に4や9といった街区番号を飛ばしたり、住居番号を隣接する5や10にするケースは、何度か見ています。ただし部屋を売ったり買ったりする場合は、書類には本来の5、32、17、16…という番号を使いなさい。
こんなイメージになります。

[42201] 千本桜 さん
住居表示は、実施しないでもなんら問題ありません(郵便配達や宅配便が迷うかもしれませんが)。
しかし、土地区画整理をした場合は必ず換地処分をして、新しい地番を設定しなければなりません。
区画整理をすると、所有地はまず減歩されますし、新しい道路や駅前広場、公園などができるため前の所有地と離れた場所へ移る場合もあります。もちろん、仮換地で自分の所有地となるべき場所に建物を建てたりできますが、あくまでも仮換地です。換地処分で確定するまでは、場所の変更や土地の減少などの可能性があるわけで、換地祖分が確定し正式な地番が振られてこそ、土地の所有者など関係者の権利が守れることになります。
区画整理が小さく、ひとつの町名のエリア内だと、町名はそのままで今までの地番と重複しない地番をつけて終わる場合もあります。しかし、二つの町にかかっていれば、町名の変更はなくても町境は街路に沿わせるといった変更があるため、町名変更となる土地や、持っていた土地の町名が変わる所有者が生じます。
大規模でエリアをいくつかの町に分割したほうが分かりやすいなら、町名地番整理が行われます。
これは、土地区画整理について回るもので、やらずに済ますことはできません。

絶対にしなければならないことか、しなくてもいいことかが大きな違いです。
お金がなかったら、住居表示は実施しないでもいいが、土地区画整理にともなう換地処分はお金の有無にかかわらず実施しなければならないのです。


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