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ちゃっきーさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[38039]2005年2月24日
ちゃっきー

[38039] 2005年 2月 24日(木)10:53:56ちゃっきー さん
土地の登記簿
[38037]北の住人さん
「番外地」「無番地」上の複数の土地が、登記簿上どの様に区別されているかは、調べていません。(建物なら番号あり)

無番地や番外地は、地番が振られていないので土地の登記簿は存在しないです。
これらを表すときは「○○番地○先」などと表します。
一概には言えませんが、無番地は赤道・青道といわれるもので用水路・畦畔など旧法定外公共物が該当します。
これらの土地は、道路・水路としての機能を失っているものは財務省(国)が管理し、機能を失っていないものは市町村の管理となります。
そして、隣接地主等が国若しくは市町村から買受けた場合に土地の表示登記がなされ、初めて地番が振られるということになります。
そこで、登記簿(登記済証)が出来上がるのです。

但し、土地や建物の登記は義務ではないです。売買して登記しない人は殆どいないと思いますが、建物などは未登記の人がかなりいます。また相続登記等をしない人も土地・建物両方においています。これは相続協議が確定しないなどの理由もあると思いますが。
(民間では全く考えられませんが、某財務局は国有地において土地の表示登記だけ起こして、保存登記をし忘れるという失態を稀にやっています→地番が振られた登記簿だけあって所有者が空欄状態)

「字」が「町」になった場合、字が無くなるので、登記簿上も字が無くなり(N丁目などの部分までに今までの番地を付加)、地名の部分は登記簿と住民票で一致していると思われます。

○○町のみだったのが○○町n丁目や××町n丁目などになった場合は、法務局にて土地及び建物の登記簿登記や登記簿・公図・地籍測量図などの閲覧の制限が数週間なされ、一斉に地名変更の補正登記がなされます。


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