[90589] むっくん さん
岩手県の郡変更の根拠は、法律第五十号(M29.3.30)でM29.4.1施行です。
M29.3.29は裁可日で、M29.3.30が公布日で、M29.4.1が施行日です。
一点確認させてください。当該法律の末尾には附則として以下の一文があります。
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
明治29年には「郡廃置法律」として、
3月27日官報に神奈川・長崎・新潟・山口・和歌山・福岡・佐賀・宮崎の8県、
3月30日官報に東京・大阪・兵庫・埼玉・群馬・千葉・茨城・栃木・奈良・三重・静岡・滋賀・福島・岩手・富山・鳥取・島根・熊本・鹿児島の19府県のものが掲載されています。その大部分は同年4月1日施行なのですが、岩手・千葉・滋賀・奈良・鹿児島の5県については翌30年4月1日施行とされているのです。また、
4月20日官報に掲載された岐阜・愛媛の2県についても施行は30年4月1日とあります。
岩手県の施行日について正誤などで訂正されたのかお教えいただければ幸いです。